会計年度任用職員の再度の任用について
総行公第 49号 令和6年6月28 日付総務省自治行政局公務員部公務員課長通知「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」 の改正について」が出ていますね。
国の期間業務職員の公募によらない採用について「連続2回を限度とすること」との文言が削除されたのが大きな変更でしょうか。
これに併せて、「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版) III Q&A」においても問6−2、6−6が改訂されています。
問6-2 会計年度任用職員について、再度の任用が想定される場合であっても、必ず公募を実施する必要があるか。
○ 再度の任用が想定される場合の能力実証及び募集についても、各地方公共団体におい て、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応さ れたい。
○ なお、会計年度任用職員の採用に当たっては、任期ごとに客観的な能力実証を行うこ とが必要である。
○ また、選考においては公募を行うことが法律上必須ではないが、できる限り広く募集 を行うことが望ましい。例えば、国の期間業務職員については、平等取扱いの原則及び 成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用 を行うことができるのは、同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとし ている。その際の能力実証の方法については、面接及び従前の勤務実績に基づき適切に 行う必要があるとされている。
問6-6 令和6年6月に、国の期間業務職員について、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは、同一の者について連続2回を限度とするよう努めるものとする取扱いが廃止されたが、各地方公共団体において、これまでの取扱いを見直す必要があるのか。各地方公共団体においては、問6-2に記載された、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則2回までとする国の取扱いと同じ取扱いをしなければならないか。
国の取扱いは例示として示していたものであり、具体の取扱いについては、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、 適切に対応されたい。
要は、地方公共団体の実情を踏まえてとのことですが、有意な人材であれば再度の任用は2回に限られないということになってくるのでしょうね。ただし、正規職員の代替にはならないということに留意が必要で、長年働いている会計年度任用職員にしか分からないことがある、という状況にはしてはいけないと思います。