衆議院議員選「え?前の居住地の候補者に投票するの?」な話
7月中旬に今の居住地に転入してきました。
10月27日の衆議院選の投票用紙が送られてこないと思っていたら、
前の居住地から「不在者投票宣誓書兼請求書」というものが送られてきました。ポストに届いたのは10月21日の夕方。
初めての経験で理解に時間がかかりましたが
現在、前居住地の選挙人名簿に登録されているので、
前居住地の候補者に投票することになっているそうです。
投票方法は3通り
①投票日当日の投票
②期日前投票
③不在者投票
私は前居住地から○○km離れたところに引越したので
①投票日当日の投票
②期日前投票
の現地まで行って投票することは難しいです。
③不在者投票
は、今住んでいる地域の投票所で投票ができる制度。
しかし、投票するのは
前居住地の候補者。
しかも投票用紙を請求する必要があるらしい。
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記載し、
110円切手を貼付し、
「選挙事務」と朱書きした封筒を自分で用意して郵送。
その後、投票用紙等が郵送で送られてくるそうです。
「不在者投票は郵便でやり取りしますので、できる限り早く請求してください」と書いてありました。
いやいや、届いたのが21日の夕方で
そこから郵送で請求書を送って
その返信を待ったら
選挙に間に合うんですか?
と思ってしまいました。
更に読み進めると「なお、この手続きはオンライン請求も可能です。」
とありました。
これならなんとか間に合いそう…
しかしその手続きも
オンライン申請システムのアプリをダウンロードして、
新規登録して
マイナンバーカードをスマートフォンにかざして
電子署名という作業をして、
そのためにスマートフォンのNFCという設定を許可して・・・
とっても面倒でした。
なぜ今住む地域の候補者に投票できないのか、
それは転入届を提出して住民票が作成された後、3カ月以上住み続けることで選挙人名簿へ登録されることになるそうです。
しかも選挙管理委員会が毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在によって調査し、選挙人名簿に登録しているそうです。(定時登録)
つまり私は今住んでいる地域に3カ月以上住んではいるが、
前回の登録日である9月1日時点では
まだ住民票を移して3カ月経過してなかったため、
次回12月1日の登録までは
前居住地の選挙に参加することになっているらしいです。
しかし、登録月の行われる定時登録の他に、選挙が行われる場合にも行われる「選挙時登録」というものもあるそうです。
それならば!!
と調べてみましたが
選挙時登録の基準日は選挙の公示や告示日になるそうです。
私が転入届を提出したのは7月16日でした。
そして今回の選挙の公示日は10月15日。
1日差で登録してもらえなかったんですね。
前居住地はとっても気に入り好きな街でしたが、
故郷ではなく、
夫の仕事の都合で一時的に住んでいた場所です。
また住む可能性も低いです。
そこの選挙に参加するのかと思うと少しモヤモヤします。
しかし今回は国の衆議院議員を決める選挙なので
場所は違えど党の選択などは自分事としてよく考えて投票したいです。
もし市長選や議員選だったら投票権はなかったのかな?と思いました。
(これ以上詳しく調べてないです)
今住む地域に慣れてきて愛着もわいています。
この街にもっとこうしてほしいなどの期待がたくさん出ているので
今回が市長選や議員選のような地元の選挙だったら悲しかっただろうと想像しました。
なにはともあれ
今回私は転入日の関係で
前居住地の選挙に投票するこになりました。
あとは「不在者投票請求」が通って
無事に投票用紙が送られてきて
選挙に参加できますようにと願っています。
ちなみに不在者投票の投票期間は投票日前日までだそうです。