【マジで!?】 不動産屋と10分話したら更新料がいらなくなった。
あいつが、きた。
賃貸の更新。そして。
更 新 料。
払いたくない。金は命だ。黙って払うのは生殺与奪の権を他人に握らせることと同じ。
管理会社にメールした。「更新料は必要ですか?」っと。(素直か。)
返事が来た。
「更新料は契約継続に対する対価としており、賃貸人へ支払いとなります。この条件で契約締結しておりますので、ご理解ください。」
契約継続に対する対価…だと…?
わからないなら調べる。ストレッチマンとの約束だ。
SUUMO?エイブル?オウチーノ?あいつらは鬼だ。家を借りる人を食いものとしか思っていない。大家の味方。入居者の敵。鬼滅の剣士のよりどころはお館様(裁判所)だ。
裁判例。いいじゃないか。おしてみよう ポチッ とな
更新料条項の内容に『賃貸人・賃借人協議の上,契約を更新』という言葉がありました。そのため,裁判所は,更新料支払義務が生じるのは合意更新のみと判断しました。
出典:弁護士法人みずほ中央法律事務所 https://www.mc-law.jp/fudousan/26472/
なんてこった。「更新料支払い義務が生じるのは合意更新のみ。」よさそうだけど、合意更新…。ちょっと何言っているのかわからない。
合意更新
借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいう。
法定更新
借家契約において、借地借家法の定めに基づいて自動的に契約期間が更新されることをいう。
借家契約においては、契約当事者が、一定期間前に、契約を更新しない旨または条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされるが、これが法定更新である。このとき、更新後の契約期間は定めがないものとされる。
出典:株式会社不動産流通研究所 https://www.re-words.net/
へえ。どうやら、送られてきた更新の書類に印を押して送り返して更新すると、合意更新。
放っておいて、そのままにしておいても実は更新されて、それが法定更新。なんとなくわかった。
でも、放っておけば更新料が要らないなんて、そんなことあるのか?もう少し調べよう。
法定更新となる場合も想定して更新条項を定めておかないと、更新拒絶が認められないばかりか、更新料すら支払ってもらえなくなるリスクがあります。
そこで、更新条項については、合意更新か法定更新かを問わず、いずれの場合であっても更新料を請求することができるよう工夫しておく必要があります。
ポイントとしては、次のように合意更新の場合に限定せず、更新料を支払うことを規定しておくことです。
「本契約が合意により更新された場合、もしくは法定更新された場合(法定更新後は以後2年ごと)、借主は貸主に対し、賃料1か月分の更新料を支払うものとする。」
出典:弁護士法人Martial Arts
http://fudosan.martial-arts.jp/knowledge_koushinji/houteikoushin/
契約書に「法定更新の時も更新料を払え」と書いてなければ、チャンスありということのようだ。
俺の契約書はどうなっているんだ??
いけそうやん!!!
法定更新なら支払い義務なし、ってなった裁判のときはどういう契約書だったんだろう?
『契約の賃貸借期間は,平成18年1月16日から平成21年1月15日までの満3年間とする。但し,期間満了に際し,必要があれば賃貸人・賃借人協議の上,契約を更新することができる。尚,更新料は新賃料の1.5ヶ月とする。』
出典:弁護士法人みずほ中央法律事務所 https://www.mc-law.jp/fudousan/26472/
ほとんど同じやん!!違うのは使っている言葉が「合議」か「協議」かだけか。
でも、この違いも心配や…。せや、弁護士先生に相談したろ!!
弁護士ドットコムで相談した。返事が来た。
「法定更新なら更新料支払は不要です。」
支払いは不要。
勝ったッ!完!
不動産屋との交渉に続く。
To Be Continued…
更新料を不要にする交渉術
https://note.com/chintai_tarou/n/n6f95501738fc