相続登記が義務化されました!
令和6年4月1日から、相続不動産の登記が義務化されました。
重要なのは、令和6年4月1日以前に相続した
不動産も登録しないとならないことです。
それまでは名義変更しなくても良かったですが、
相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと、
罰金がかせられます。
特に気を付けないといけないのが、
土地に付随する公道などの案分している土地も登記の対象になることで、
実際に住んで、課税されている土地だけではなく、
非課税の土地も対象になるという事です。
この非課税の土地は課税されていないため、
見落としが多いのではないかと思います。
様は令和6年4月1日以前に相続している不動産の非課税分の不動産を
令和9年4月1日までに、登記する必要があると言う事です。
当然、課税されている不動産もです。
非課税不動産を調べる方法は割と簡単で、
まずは、相続した不動産のある土地の市役所に行き、
免許証やマイナンバーカードで本人確認を行い、
被相続者(死亡した人)や相続者(あなた)の固定資産税課税台帳の閲覧、
一般には、所有資産を名寄せ(一覧化)した書類『名寄帳』を有料で
もらえますので、その『名寄帳』で地番が確認できます。
隠れ不動産がある場合もあるので、
被相続人(死亡者)の配偶者や、子の名前で
『名寄帳』をもらって確認しておく方が良いと思います。
今度はその地番をもとに、法務局で不動産登記を行いますが、
それに伴い必要な書類がいくつかあります。
被相続人(死亡者):
戸籍謄本(戸籍事項証明書)
除籍謄本
改製原戸籍
入手先:
本籍地の地区町村ですが、遠隔地の戸籍も本籍の地区町村で取れます。
出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必 要です。
住民票の除票
入手先:住所地の市区町村。
又は 戸籍の附票
入手先:本籍地の市区町村
登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの。
注「被相続人の登記上の住所」が「戸籍謄本」等に
記載され た本籍と異なる場合に必要となります。
相続人(あなた):
戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)
入手先:本籍地の市区町村
亡くなられた方の死亡日以降に発行されたもの。
印鑑証明書
入手先:住所地の市区町村
遺産分割協議書に押印された印鑑に関するもの。
固定資産課税明細書
入手方法:毎年4月頃に市区町村から送付
登記申請をする日の属する年度のものが必要です。
住民票
入手先:住所地の市区町村
相続者(あなた)が作成する書類:
登記申請書
入手先:法務局のHPからダウンロードできます。
法務局 登記申請書
新しい所有者 と代理人が作成する書類:
委任状
入手先:委任した先とあなた
法務局 委任状など例
法定相続人が作成する書類:
遺産分割協議書
入手先:法務局のHPからダウンロードできます。
法務局 相続登記手続のご案内
新しい所有者 (又は代理人)が作成する書類:
相続関係説明図
入手先:法務局のHPからダウンロードできます。
法務局 相続登記手続のご案内
※上記以外にも必要な書類がある場合があります。
個人でも相続登記は出来ますので、
やってみるのも良いのかなぁと思います。
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