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土地の評価額について

相続を受ける時に、相続税を払いますが、借入金があれば、 
それほど、高い金額にはなりません。 

相続における固定資産の評価額は、割と簡単に入手できます。 
被相続人(死亡した人)の住所がある市役所の課税課で、 
「名寄帳」を取るときに同時に、 
被相続人が亡くなった年度の「固定資産評価証明書」も入手します。 

注意事項:
固定資産評価は毎年4月1日に更新されるので、
4月1日より前に亡くなって、4月1日以降に相続税を計算する場合は、
前年度の「固定資産評価証明書」が必要になります。

「固定資産評価証明書」を入手したら、
次にすることは、「路線価図・評価倍率表」の入手ですが、
これは PC で出来ます。

上にアクセスして、

地図から被相続者の固定資産のある県までたどります。
東京を例にしますと

埼玉県を選択すると、
路線価図・評価倍率表の「財産評価基準書目次」が開くので、
「路線価図」を選択すると、

埼玉県(路線価図)が開くので、例えば朝霞市を選択すると、
朝霞市(路線価図・町丁名牽引)が開くので、

青葉台1の 40040 を選択すると、
地図が開きます。
右上の方で PC にダウンロードできますので、
印刷しておくか、保存しておくと良いでしょう。

仮に☆2の場所が相続する土地の場合は「路線価地域」になります。
固定資産の計算方法は、
「路線価図の説明を見る」を選択すると、
路線価図の説明が開きますので、そこに詳しく書いてあります。

これが相続税申請に伴う固定資産税評価額の算出法になります。

ややこしいのが、相続登記に必要な固定資産評価額の算出法は
異なりますので、注意が必要です。

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参考記事:
2023年の記録   
危ない!危ない!    


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