OHCHR(国連人権高等弁務官事務所)は、11月3日、「インターセックスである人々の人権に関するOHCHRテクニカルノート:人権基準と望ましい実行」(OHCHR Technical Note on the Human Rights of Intersex People: Human Rights Standards and Good Practices)を発表しました。
インターセックスである人々について、テクニカルノートは次のように説明しています(p.1の脚注2;なお、最近はDSD=性分化疾患=という用語も広く用いられるようになっていますが、このテクニカルノートでは言及されていません)。
これらの人々の人権を守るため、国際人権基準にのっとって各国がとるべき主要な措置としてテクニカルノートが挙げるのは、次の7つです。各項目について、国連・子どもの権利委員会を含む人権条約機関およびその他の国連人権専門家などの見解や、各国の望ましい実行(立法措置など)が引用されています(国連・子どもの権利委員会がある程度まとまった見解を示している勧告等も抜粋されているので、主要なものについて日本語訳も紹介しておきます)。
1.インターセックスの性的特徴に関連する、強制または強要による医療介入(十分な情報に基づく全面的かつ自由な同意を得ずに行なわれる緊急性のない医療介入など)を禁止する。
これとの関連では、国連・子どもの権利委員会が英国に対して行なった勧告(2016年)が引用されていますので、紹介しておきます。「インターセックスの子どもに対し、十分な情報に基づく同意を与えられるようになる前に医学的に不必要な手術その他の治療(これは不可逆的な影響をともなうことが多く、かつ深刻な身体的および心理的苦痛を引き起こしうるものである)が行なわれる事案があり、かつ、このような事案において救済および補償が行なわれていないこと」への懸念(パラ46(b))を踏まえたものです。
2.インターセックスである子どもへの嬰児殺その他の形態の暴力と闘う。
3.保健ケアへの全面的かつ平等なアクセスを確保する。
4.インターセックスである人への差別を禁止し、かつこれと闘う。これには、教育、雇用、保健ケアの現場、レクリエーション活動、スポーツおよび文化的生活のあらゆる側面ならびにサービスへのアクセスにおける差別が含まれる。
5.司法および効果的救済へのアクセスを確保する。
6.自分自身の医療記録に全面的にアクセスできるようにする。
7.ジェンダーアイデンティティが法的に承認されることを確保する。
この問題については国連・子どもの権利委員会がネパールに対して行なった勧告(2016年)がかなりまとまったもので、テクニカルノートでも抜粋されているので、該当箇所の日本語訳を掲載しておきます。
委員会は、同じ年(2016年)に採択した一般的意見20号(思春期における子どもの権利の実施)でも、インターセックスである子ども等の権利について次のように述べています(テクニカルノートではパラ34の冒頭の1文=太字で示した箇所=を紹介し、脚注で出典を「パラ20」としていますが、間違いです)。
あわせて、性的指向およびジェンダーアイデンティティに基づく暴力・差別からの保護に関する国連独立専門家が2018年に国連総会に提出した報告書(A/73/152)からも子どもに関する勧告(パラ81(a))が抜粋されていますので、訳出しておきます。
【追記】(2024年4月12日)
国連人権理事会は、4月4日、「インターセックスである人への差別、暴力および有害慣行との闘い」に関する決議を採択しました。
-OHCHR: A "big victory" for intersex people and their rights
https://www.ohchr.org/en/stories/2024/04/big-victory-intersex-people-and-their-rights
賛成24票(日本を含む)・反対0票・棄権23票で採択された決議(A/HRC/RES/55/14)はこちらのページから参照可能になる予定です。いまのところ決議案(A/HRC/55/L.9)しか見ることができませんが、修正があったという話は見当たりませんので、これがそのまま採択されたと思われます。
決議案では、▽性的特徴に生まれながらの変異を有する(インターセックスである)人々がすべての社会に存在すること、▽これらの人々が、人生全体を通じて、かつ生活の全領域で、複数のかつ交差的な形態の差別に直面する可能性があることを認識したうえで、
「性的特徴に生まれながらの変異を有する人々(子どもを含む)が世界のすべての地域で直面している暴力および有害慣行(これには、当該者の全面的な、自由なかつ十分な情報に基づく同意を得ずに、また子どもの場合には子どもの権利条約の規定を遵守せずに行なわれ、不可逆的である可能性もある、医学的に不必要なまたは延期可能な介入が含まれる)」
について「重大な懸念」を表明し、各国に対し、関連の国際機関・地域機関と連携しながら、▽これらの人々に対する差別、暴力および有害慣行と闘うための努力を強化すること、▽ステレオタイプ、誤解および不正確な情報の拡散、スティグマならびにタブーのような根本的原因に対処すること、▽これらの人々を対象として到達可能な最高水準の身体的・精神的健康の享受を実現するために取り組むことを奨励しています。
また、この問題に関する報告書の作成を国連人権高等弁務官に要請するとともに、第60会期(2025年9月)にこのテーマでパネルディスカッションを開催することも決定しています。
【追記2】(2024年9月22日)
ヒューマン・ライツ・ウォッチ〈専門家らが、インターセックスの人びとへの同意のない手術を終わらせるよう求める〉(2024年9月4日)も参照。