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初調停で感じたこと

だいすけです。


5月12日…
僕にとっての初めての調停。
突然の子どもの連れ去りから3年目。
妻から仕掛けられた、離婚調停と婚姻費用調停。

雨予報の灰色の空の下
重い足取りで横浜家庭裁判所へ向かう。



調停員に部屋に呼ばれ、
調停員2人を前に、僕の弁護士と僕が横に座る。

妻と僕。
入れ替わりで調停員と話をする。


まずは婚姻費用調停の話からスタートとなる。


この丸2年払い続けた、
代理人同士を交えて当初決めた
養育費(12万)+α(子どもの教育費1.7万円)
13.7万円/月


婚姻費用は私は払わない。
しかし、子どもの教育費としてなら払ってもいい。
それに同意した背景を話する。


そして、今回も子どもの教育費増での話を
妻はしてきている。
建前であっても、「私の分を払いなさい」
と言われるよりは悪くない。


それであるにも限らず調停員は…


「婚姻費用は義務です。」


え?なんなの!?
算定表で計算しようとする調停員。


ちょっと待って!

民法第752条
「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
という夫婦の義務の中で、
連れ去りという同居義務に反する行為は無視?


半ば強引に金額面の話に持っていかれ、
強引に決定しようとする…

とりあえず、
この場での決定は避けることはできた。


そして、
次に離婚についての協議。


「離婚については積極的ですか?消極的ですか?」



何とも答えにくい調停員の質問に対して、
自分の弁護士から「消極的です。」と回答。

その、理由として、

「だいすけさんは、子どもと会えている中、
 離婚は共同養育計画書の取り交わしなくして、
 離婚はないと考えてらっしゃいます。」


「共同養育って何ですか?
 面会交流のことですか?」


………。


時間が全く足りない中で、
次回のスケジュール調整となる。


今回の調停で僕なりに分かった事。


システムエラー起こしている法の下で
調整する事を目的としている調停。

更には、
出来るだけ早く終わらせようとする調停員。

そう…調停員の子どもの視点は
明治時代の制度に基づく子ども視点…


調停の中で、
僕が期待する子どもの為の「共同養育」を
進めていくことへの期待は
意味がなさそうだと…


年間100日以上、子どもと会っている
僕のケースは自分の弁護士も前例がなく、
調停員からも珍しいケースだと。


それは、妻が理解者だから?
そうかもしれないけれど、
実は、長男の強い意志が実現させているのだ。


長男は納得のいかない別居状態に対して、
パパと少しでも過ごしたい意志から、
ママと何度も言い争いをし、
結果、年間100日以上子どもと過ごせている。


別居当初は4人で暮らしたいと言っていたが、
いつしか、長男の気持ちに変化が生まれる。

毎週末、子ども達と交わしている手紙。
長男が書いた手紙の内容は…


「ママにもそろそろ中学からこっちに来るよう言わないとだね。」



これはこの1ヶ月、
毎週、長男(小6)が
中学生になったら家に帰ってくると話をしいて、
突然ではなく、
前もってママに伝えておかないと…
と手紙に記した。


今の日本の離婚したら親は1人の法制度では
子どもは親を選ばなければならない
子どもにとっての理不尽な制度。

離婚してもお互いが親である認識であれば、
子どもがこんな判断に至る必要もなかったのに…


正直、僕は子どもが家に戻ってくる事は
喜ばしいけれども、最善ではないと思っている。

なぜなら、妻が荒れるだろうから。
その結果、子ども達の心はママから更に離れる。
それは子どもにとって幸せとは言えないだろう。



次回以降、
僕は共同養育計画書の案を提示する事になった。


どうすれば、子どもにとって
良い方向性に持っていけるのだろうか・・・


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最後まで読んで頂きありがとうございました。


子どもは大人より
適応能力が高いと言われます。

それは子どもは
自分が無力である事を本能で知っているから。
離婚による環境変化を
子どもは受け入れざるを得ないのです。



「パパもママも仲良く一緒に楽しく!」



と思っている子どもの思いを
大人都合により
子どもの思いを裏切ってしまっているのです。


離婚を考える時、
最優先子どもの視点に立ってどうするか?
日本も明治時代の法制度の運用から、
世界スタンダードの
共同親権での法改正へと向かっています。


離婚を考えている人は、
その事実を子どもがいずれ知った時に


「親のわがままだったな」と思われないよう
「頑張ってくれてたんだな」となる様、


大人都合より子ども最優先で考えるべきと思います。


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共同養育は離れて暮らす「子育て」 子育てなので正解はありません。多種多様です。僕の共同養育もあくまでもひとつのケースですが、共同養育を実践する上で大切な事や考え方、子どもとの接し方等について、ご相談お受けいたします。