養子縁組前の子と、兄弟相続と代襲相続と全血・半

前妻ーCー後妻B
  |/(Bと養子縁組)
  A
  |
  E


・子Eの親Aが継母Bと養子縁組した。継母Bの死亡より前に、Aが死亡した。この場合、Aの子供Eは継母Bを代襲しない。ABの養子縁組で直系卑属になったのはAだけだから。

前妻ーCー後妻B
  | /|  
  A  DFG
  |
  E

・では、養子Aの死後に、Aの実父CとAの養母Bとの間の子3人のうちの一人Dが亡くなった。Dの相続では、Aは継母Bと縁組しているので全血兄弟ということになる?Aの連れ子Eは全血として代襲相続する?
  AはDの全血兄弟。しかし、Eは代襲相続しない。Aが養子縁組により親子になったのはAだけで、Eは継母Bとの関係では無関係。Aが継母Bより先になくなったら連れ子Eは相続出来ないのと同様、Aの兄弟相続においては継母Bの相続人とは扱われない以上、継母Bの分の半血を獲得せず全血になれない。つまりEは、Aの実父Cの直系卑属としての地位だけしか承継せず、半血兄弟の子。

疑問 Aが連れ子Eを、将来の兄弟相続の際には、全血として扱ってほしいと思った場合の対策は?BがEと養子縁組すると、AやDと同格の相続人になってしまう。おそらく対策は不可能と思われる。

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