運送会社と労基法改正
【改正労基法条文】
① 改正労基法の運送会社への適用は2024年4月1日
自動車運転の業務に関しては、2024年4月1日から、労働時間の新規制を定める改正労働基準法が適用される(改正労基法が2019年4月1日から施行。自動車運転業務、建設業のみ例外的に適用が5年猶予されています。)。
② 上限が無かった従前の特約付き三六協定に残業時間上限が定められた
これまで特約付き三六協定の残業時間に上限がなかったが、ドライバーは、年960時間(月平均80時間、1日平均4時間)までの上限が定められた。労基法36条6項2号3号、140条)。
※ ドライバー以外は年720時間。年960時間上限は、配車係や事務職には適用されないので要注意。
※ 法定休日の勤務は上限規制の対象外。使用者側としてはこれを活用するべきこととなる(但し、割増賃金は発生してしまう。)⇔建設事業・自動車運転業務以外の事業・業務は時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内といいう上限がある(労基法36条6項2号3号)。
※ 違反すると罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)も科せられる。
③ 割増率の大幅アップ
60時間を超える残業についての割増率が…25%→50%
中小企業は、2023年4月1日から適用開始
④ 従業員が「勝手に働いた」が通用しなくなる
雇用主は、管理職含め全従業員の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握する義務を負う。
⑤ 年5日間の年次有給休暇の取得義務付け
今後は、使用者が労働者に取得時季の希望を聴取する義務あり。聴取した上で、使用者が取得時季を5日間指定する。
⑥ 勤務間インターバル制度導入への努力義務
★重要 直近の法改正の動向
労働債権は2年間の消滅時効期間が定められていたが、民法改正に足並みをあわせて労働債権も消滅時効期間が5年に伸びた(ただし、当面の間、3年とされた。当面の間とはいつまでなのかは不明。)。
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