養子縁組後に産まれた子どもと代襲相続
代襲相続人になれるのは養子縁組の「後」に生まれた子という点について、民法の条文を示しつつ解説いたします。
民法の関連条文
この問題に関連する主な民法の条文は以下の2つです:
民法第887条第2項
民法第727条
代襲相続人の要件
民法第887条第2項では、代襲相続について次のように規定しています:
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
ここで重要なのは、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」という但し書きです。
養子縁組と親族関係
次に、民法第727条では養子縁組による親族関係について以下のように規定しています:
「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」
この条文により、養子縁組後に生まれた子は法定血族関係が生じるため、被相続人の直系卑属となります。
養子縁組前後の子の違い
上記の2つの条文を組み合わせると、以下のことが言えます:
養子縁組後に生まれた子:
養親との間に法定血族関係が生じる
被相続人の直系卑属となる
代襲相続人になることができる
養子縁組前に生まれた子:
養親との間に法定血族関係が生じない
被相続人の直系卑属とはならない
代襲相続人になることができない
具体例
例えば、Aさんが養子縁組をしたBさんがいて、Bさんには養子縁組前に生まれたCさんと、養子縁組後に生まれたDさんがいるとします。Bさんが先に亡くなった場合、Aさんの相続において:
Dさんは代襲相続人となることができます。
Cさんは代襲相続人となることができません。
これは、DさんがAさんの直系卑属となるのに対し、CさんはAさんの直系卑属とならないためです。
養子の子のもう片方の親が被相続人の直系卑属の場合に注意!
大阪高裁平成元年8月10日判決(判タ708・222)では、被相続人の直系卑属ではあるが、被代襲者を通じては被相続人の直系卑属の関係にない者は被相続人の代襲相続人となりうるのか否かが問題となった。
結論としては、「養子縁組前の養子の子が養親の実子の子であって養親の直系卑属であるときは、養親を被相続人とする相続において、右養子の子は、養親より先に死亡した養子の代襲者として養親の遺産につき相続権がある」とした。「被相続人との家族生活の上においては何ら差異のなかった姉妹が、亡父と被相続人間の養子縁組届出の前に生まれたか後に生まれたかの一事によって、長女には相続権がなく二女にのみ相続権が生ずるとすることは極めて不合理であるから、衡平の観点からも、養子縁組前に生まれた子には被相続人の遺産に関し代襲相続権があると解するのが相当である。」としていおり、法律上の理論付けを十分にはしていない判決。
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