相続人の範囲で間違いやすいポイント
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
※民法727条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
~相続割合について~
第900条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
★被相続人の直系卑属である例と、直系卑属ではない例
民法887条2項から、代襲相続になるには、被相続人の直系卑属であることが要件。
養子は、「養子と養親及びその血族の間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる(民法727条)」と規定。従って、養子縁組後に生れた養子の子は、祖父の孫(直系卑属)にあたりますが、縁組前に既に生れている養子の子は、養親と親族関係にならない。
なお、727条の反対解釈として、養親と養子の血族との間においては、親族関係は発生しない。
I. 直系尊属が不在。兄弟も不在。子も不在。この場合、叔父や従弟がいたら、相続権あり?
否。叔父、従兄弟は887条、889条に相続権の規定なし。
II.兄弟と親がいる場合は、兄弟相続はある?
否。親だけが相続人。889条1項で兄弟姉妹は直系尊属の後順位だから。
III. 兄弟だけが相続人の場合、代襲は可能?再代襲は?
代襲可能。再代襲は不可。889条2項が、兄弟姉妹について887条2項代襲規定を準用しているが、兄弟姉妹の子については何も規程しておらず、再代襲は出来ないため。
Ⅳ. 異母兄弟(半血兄弟)が相続に関わる場合
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2が法定相続分(民法900条4項ただし書き後半)。
半血の兄弟姉妹とか全血の兄弟姉妹という言い回しがあるが、半血の兄弟姉妹というのは、父母の片方だけを同じにする兄妹(先妻の子など)を指し、全血の兄弟姉妹というのは、被相続人(故人)と父母を同じにする兄妹のこと。
Ⅴ. 養子縁組前の養子の子による養親相続の可否(妻Aの親Xの養子に夫Bがなる場合における孫Cの扱いについて)
① 養子縁組前の養子Bの子Cが養親Xの実子Aの子であって養親Xの直系卑属にあたる場合
養子が直系卑属にあたる場合については、民法727条が「養子と養親及びその血族の間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」と規定。
従って、養子縁組後に生れた養子の子は、祖父の孫(直系卑属)にあたりますが、縁組前に既に生れている養子の子は、養親と親族関係にならない。
Cが養子縁組後に出生した場合は祖父Xの直系卑属。直系卑属は代襲相続可能。民法727条→887条2項。
養親Xを被相続人とする相続において、右養子Bの子Cは養親Xより先に死亡した養子Bを代襲して相続人となる。
なお、養子になると嫡出子扱いとなるので、その後に生まれた養子の子は、実子の子と同じ扱い。
参照:大阪高裁裁判例
② 妻Aの親Xの養子に夫B(連れ子Cあり)がなる場合における連れ子Cの扱いについて
養親Xを被相続人とする相続において、養子Bの連れ子Cは、養子Bが養親Xより先に死亡した場合、CはXを相続出来ない。親Bが養子になったからといって、子Cが養親Xとの関係で相続権が生じるとの民法の定めがない。代襲相続不可。
Ⅵ. 未婚で子どものいない甥っ子・姪っ子(自分の兄弟の子)が死亡した時点で、その親(直系尊属)が既に死亡していた場合、甥っ子・姪っ子を相続できるか。
不可。未婚で子どものいない甥っ子・姪っ子の親(直系尊属)が死亡していた場合、これらの者の兄弟姉妹が相続人(民法889条1項2号)。兄弟姉妹がいない場合は、相続人は不存在ということになる。当該姪っ子・甥っ子の直系尊属の兄弟が代襲相続する規定はない。
Ⅶ. 父親が死亡の際、息子が相続放棄。その「後」、祖父死亡。孫は代襲相続可能?
可能。「第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
条文には「その相続に関しては」と書いてある。つまり、父の相続に関しては、相続放棄をすることによって相続人ではなかったものとして扱われるが、それ以外の相続については相続放棄の影響はない。
Ⅷ. 養子を被相続人とする兄弟相続(半血・全血の関係)
法曹会昭和29年4月1日決議では、「被相続人の実母の死亡後に実父と縁組をした養子の相続分は、被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である」。当該養子は被相続人の実父との養子縁組により、被相続人の実父と親子関係が成立し、また、被相続人と兄弟姉妹関係が成立しているが、被相続人の実母とは養子縁組ができなかったので、被相続人の実母とは親子関係が成立していない。そうすると、被相続人と当該養子は父のみを同じくしていることになるから、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹関係)に当たるといえ、したがって、当該養子の相続分は、被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1であるとされたものと考えられる。
昭和32年6月27日民事甲第1119号民事局長回答では、「養子Xが死亡した場合に、その養子(X)に実父母の双方を同じくするXの兄Aと、養父とその妻(養母ではない)との間に生れたXの弟Bがあるときは、ABともXの相続人となるが、その相続分はAが3分の2、Bが3分の1である」とされる。当該養子Xと兄Aは実父母の双方が同じであるから、父母の双方を同じくする兄弟姉妹に当たる。しかし、当該養子は養父の妻とは養子縁組をしておらず、養父の妻とは親子関係が成立していないから、当該養子と弟Bは父(当該養子にとっては養父、弟Bにとっては実父)のみを同じくしていることになる。そうすると、当該養子と弟Bは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹に当たるから、その相続分は、Aが3分の2、Bが3分の1であるとされたものと考えられる。
参考:国税裁決