土地の実勢価格

 公示価格は、土地の価格を求める際の基準になるものとされている。
 
 実勢価格は一般的にみて、地価の安定している時期においては、公示価格と「いわゆる実勢価格」との価格水準は、ほぼ同水準とされている。

 相続税路線価は、時価そのものではなく、公示価格の水準のおおむね80%の価格で記せられている。
 したがって、この路線価を利用して、時価を調べようとするならば路線価の価格を0.8で割ると、公示価格水準の価格が逆算され、おおよその時価が把握できるということになる。但し、これらの公示価格の算出式は、あくまで概算の金額を出すにすぎず、対象不動産の近接地に公示価格が示されている標準地がある場合は、対象不動産の評価額が、その公示価格と近い金額となるよう、相続税路線価を除する数値を調整しなければならない。
 
 なお、固定資産税における土地の評価水準は、公示価格の70%ということになっているので、その評価額を0.7で割れば、その土地の公示価格水準での概算的な価額を算出することができるとされている。

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