電子帳簿保存法について整理中です。
記事にするべく考え中ですが、難しいですね。

・3種類のうち「電子取引」自体が、相当の理由があれば猶予(期間不明)
・売上5,000万円以下であれば、電子取引で検索機能が不要。事務処理規程(またはタイムスタンプか改ざんできないシステム)は必要。
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ちび@能登に住むビジネス・エンタメ好き
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