人権救済機関設置法案
#1
この記事は、2011年12月17日にブログ「さくらんぼ倶楽部🍒」に買いたものなので、
党の情報が古く、現在と変わっています。
少し編集をしてnoteにお引越し。
(全てのブログをまとめてノートにお引越しします)🚚
記事
不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者の救済を目的とするもの。
2002年に小泉内閣が提出(翌年廃案)した人権擁護法案の対案として
民主党が05年に作成した法案をベースに修正を加える方針で、
擁護法案で批判が強かったメディア規制条項を外したもの。
人権侵害ってどんなもの?
どんな事が問題とされているのか?
「差別的な言動があった」と人権委員会が認めれば、
人権委員会が出頭を求めて質問したり、
裁判所の令状無しに家宅捜索や書類の押収まで行うことができる。
警察より強大な権限を持つことになり、
これは憲法で保障されている「令状主義」に反している。
これに応じなければ、最高30万円の罰金を命じられたり、
勧告に従わないときは勧告の内容が公表される。
つまり、人権委員会が「これは差別だ」と認めたものに
罰則を課すことが出来るようになる法律です。
人権委員会が5名、人権擁護委員2万人によって構成され、
被差別者、障がい者などが優先して選ばれることになっています。
人権擁護委員には、国籍条項が無いため、日本人以外の方、
例えば中国人や韓国人でもなれます。
何が差別と取られるかは人権委員会の手にゆだねられ、
差別されたと訴えた人の言い分が一方的に通る可能性もあるのです。
江田五月法務大臣は8月2日中間取りまとめ案を提出
反対の声が多い為
「人権委員を日本国籍所有者から任命と提言」
しかし、人権擁護員の資格は地方参政権を有するものとなっており、
地方参政権が通った場合外国人も含まれることになる。
しかも帰化スパイのような人権擁護員が選ばれる可能性もあるので日本国籍と聞いても安心は出来ない。
審査拒否による過料は当面設けない
当面と言うことは、
様子を見ながらやがて設けると言う事
つまり一見緩和したように見えますが、
全く緩和して居ないのか分かります。
しかも恐ろしいことに、部落解放同盟が人権侵害救済法案を
独自に作成していることが分りました。
http://blhrri.org/topics/topics_0085_2.html
この件に関して、法務省 人権擁護局 調査救済課
03-3580-4111に問い合わせてみましたが、
「関係ない、知らない、どの団体が何を作成しようと勝手だ」
と言われました。
しかし、3月3日の「部落解放同盟の全国大会」で、
仙谷由人が民主党政権で成立させることが義務だ、
とはっきりと意欲を示しており、
部落解放同盟と繋がっていることは明白です。
意見提出先、(電話、FAX)
・民主党
03-3595-9988/03-3595-9961
http://bit.ly/1AGKdB
・自民党
03-3581-6211/03-5511-8855
http://bit.ly/mj5TTa
・たちあがれ日本
03-3582-8111/03-3582-8112
http://bit.ly/cxcHzs
・国民新党
03-5275-2671/03-5275-2675
http://kokumin.or.jp/index.php/pages/contact_us
・みんなの党
03-5216-3710/03-5216-3711
http://bit.ly/b0dMPG
・公明党
03-3353-0111/03-3225-0207
http://goo.gl/8Uelu
・社民党
03-3580-1171/03-3580-0691
http://bit.ly/jzKX5f
・共産党
03-3403-6111/03-5474-8358
http://www.jcp.or.jp/web_info/mail.html
法務省 03-3580-4111/03-3592-7393
(人権擁護局、調査救済課)
http://www.moj.go.jp/mail.html