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2人目妊活記録#2 胚凍結延長

採卵からあっという間に1年が経った。
私の行っていたクリニックは採卵後1年経った月末が凍結延長の期限なので、それまでに手続きをしなければ受精卵は廃棄されてしまう。
今回は今後の凍結延長で考えたこと(治療や今後のライフプラン)について書いてみたいと思う。

気になる費用の話

私が第一子妊娠のために治療をしていたときはまだ体外受精が保険適用になっていなかったため、全ての治療は自費だった。

胚の凍結費用も保険適用になることは調べてあったが、但し書きに

妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする。

厚労省ホームページより

とあったので、今後治療を望んでいて、妊娠していない状況ではどうか分からず、クリニックに問い合わせた。
すると、「次の移植日が決まっているのであれば保険適用だが、現時点で妊娠のために中断しているのであれば自費となります。」とのこと。
院長先生としては保険適用になると思っていたけれど残念です。という一言も添えられていた。

待っててね、卵たち

残っている胚はあと3つ。
できれば2歳差での出産を希望しているので、娘が1歳になる頃には妊活を再開する予定。
できれば残っている胚で治療が終わればいいな、と思っている。
いつか迎えに行くから待っててね。

凍結の期限について

そういえば、クリニックの胚凍結期限は原則3年間となっている。
4年目以降は自費での更新になるのでしょうか。3年以内で、1回は移植できて妊娠できたとして、次に移植するのはさらに1年半後とかになってしまうので、もう一回は延長しなければいけないと思う。

少し調べてみたところ、クリニックによって5年のところもあるため、3年を過ぎたからと言って使えないということではなさそう。
クリニックの方針としても「原則」なので、個別の相談には応じてくれそうだ。しかし、保険適用されるのは3年まで。

厚労省の疑義解釈資料には、以下のように書いてあり、私の胚はまだ胚凍結保存維持管理料を算定していないので、もしかしたらあと3年、保険適用で胚の凍結を延長できるのかもしれない。

【胚凍結保存管理料】 問7 3月 31 日事務連絡別添2問 65 において、令和4年4月1日より前から 凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「2 胚凍結保存維持管 理料」を算定することとされているが、その場合に当該管理料の算定期間 はどのように考えるのか。
(答)この場合においては凍結保存の開始日に関わらず、「2 胚凍結保存維持 管理料」を算定した日から3年を限度として算定できる。

不妊治療の保険適用に関する疑義解釈資料(令和5年1月12日版)

まだまだ不妊治療の保険適用に関してはわからないことばかり。
治療を始めるにあたって、先生に質問したり自分でも勉強しながら、なにか分かったことがあればnoteの記事にもしていきたいと思う。

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