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医行為か否かの基準まとめ(簡素版)


原則として医行為でないと考えられるもの

・バイタル測定
※血圧は、自動血圧測定器。手で空気をシュポシュポ入れるものでない。
・軽い傷の処置
・服薬、シップを貼る、塗り薬をぬる
※服薬は、一包化されたもの。

規制の対象とする必要がないと考えられるもの

・口腔ケア
・爪切り
・耳かき
・浣腸
・ストマ内の便を捨てる

参考
厚生労働省:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知)」平成17年7月26日

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