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こんな時遺族年金出る?出ない?(前半無料)

一時期、Xで炎上していた遺族年金のお話です。遺族年金は次回の法改正で縮小が検討されていますので、45歳以下の若い女性には影響大です。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、必ず2階建ての
年金になるとは限りません。遺族基礎年金は高校卒業まで(18歳最初の年度末)または障害1,2級の20歳までの子がいる父または母(死亡者の配偶者)
しか受給できません。

子どもがいなくても受給できるのが遺族厚生年金ですが、死亡した配偶者が会社員または元会社員でなければならず、夫や父母、祖父母は55歳以上(妻は年齢制限なし)でなければなりません。

配偶者、子、孫、父母、祖父母(優先順位準)は遺族厚生年金を請求できますが、「死亡者に生計維持されている」ことが必要です。

老齢基礎・厚生年金をもらっている方が死亡した場合は死亡月までの「未支給年金」が支給されます。年金は後払いなので、1日に死亡しても15日に死亡しても月末に死亡しても死亡月1か月は「未支給年金」(=死亡者がもらい残した年金)を受給することができます。

かなり高齢の配偶者が死亡した場合等、配偶者も高齢なので子供が代理に請求することも多いです。この場合、遺された配偶者が子を代理人として委任状を書き、遺族厚生年金や未支給年金の請求を委任します。

委任者がい委任状を書けない場合は、障碍者手帳や介護被保険者証など書けないことを証明するものを持って、代理人が本人がい委任状を書けないことを申し立てる

死亡者と別居してても遺族厚生年金・未支給年金を請求することができます。戸籍謄本や死亡診断書の他に「生計同一の申し立て」による第3者証明が必要です

申し立て①➁は住民票住所を確実に書く
たいていこちらの裏面になります。経済的援助についてどちらがどちらを生計維持していたが、
間違えずにかきましょう。第3者証明の日付は必ず申し立て日と同日か後日です。

高齢者が死亡した場合は、周囲の人も遺された遺族(主に妻)が遺族厚生年金を受給している場合が多いので、ほぼ妻(または代理人の子)が遺族厚生年金・未支給年金を請求しに行きます。

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