老齢年金は10年以上の年金受給資格期間が必要です。
若い世代は、老後のことなんて考えてないかも知れません。
最近は、35歳や40歳以上の高齢結婚、高齢パパママも増えており、
子育て中に年金受給になることも珍しくありません。
今若い人でも、老後は年金をもらいながら住宅ローンを払う予定
の人も多いのではないでしょうか?
年金のことを考えておくのは、損なことではありません。
ちなみに平成29年10月から、受給資格期間が10年あれば、
老後の年金がもらえるようになりました。
(全期間保険料を支払っている期間である必要はないのです)
ただし、配偶者が遺族厚生年金を請求するには、
死亡者に25年の受給資格期間が必要な場合が
あります。
年金保険料払期間は、20歳以上60歳未満の時期です。
20歳以前、60歳以降の厚生年金期間、任意加入期間も
年金受給資格期間にカウントされます。
この期間のうち、
①保険料納付済み期間(1部免除期間のうち半額、3/4、1/4免除
期間で支払った期間も含む)
②保険料全額免除・猶予期間
③カラ期間(合算対象期間)
が、合計で原則10年以上あると、老齢基礎年金を請求すれば
受け取ることができます。
①保険料納付済み期間とは、国民年金保険料支払い期間、
厚生(共済)年金加入期間(給与から天引き)、
②保険料免除期間のうち全額免除、法定免除、若年猶予、学生特例猶予期間
③カラ期間(合算対象期間)とは、保険料払わないけど、10年の期間に含めていい期間です。
ただし、このカラ期間は年金額に反映されず、期間だけカウントされます。ただの、保険料滞納した期間は受給資格期間10年に含みません。
現在は、過去2年間の年金保険料を後納(後で支払う)できます。
ちなみに2年間さかのぼって、年金保険料の免除を申請することも
できます。
35歳以上で、今まで一度も(または、ほんの少しだけ)保険料を
払ったり、免除の申請をしたことがない人は、市区町村役場か年金事務所で自分の年金保険料納付記録を確認しておきましょうね。
特に国民保険料を払い忘れがちなのは、
たとえば、失業直後に、保険料を払わなかった期間とか
保険料免除の申請に行かなかった・・・)、
会社員だった夫が退職してから、妻が国民年金の
保険料を払ってなかった・・・とか
生活にゆとりがないので、払わなかった
(保険料免除申請もしてないし、生活保護を受けるほどでも
なかった・・・・期間)
など、覚えのある方は早めに記録を確認することを
おすすめします。
保険料免除の申請が通った期間(申請免除期間)は
1部免除の場合は支払いが必要なので、その期間支払ったか。
生活保護の生活扶助を受けていた期間(法定免除期間)は
ないか。
留学や現地採用などで外国で暮らしていて、国民年金には
入らなかった期間(合算対象期間(カラ期間)になります)
学生の特例納付、若年者特例納付だった期間で追納して
支払えないか。
だいたいこんなところです。。、
ちなみに私は、65歳年金受給世代(女性は昭和41年4月2日生まれ以降)
ですので、まだ年金までに間があります。それ以前の
生まれの方は、1年以上厚生年金に加入していれば、
65歳前でも老齢厚生年金が特別にもらえますので、
要チェックです。
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