見出し画像

遺族基礎年金・遺族厚生年金受給手続きともらえなくなってしまう場合

 遺族基礎年金、遺族厚生年金は、多くの場合配偶者が亡くなると、
戸籍謄本、死亡診断書のコピー、自分の身分証明(免許証、マイナンバーカードなど)、遺族年金を受給する受取口座の通帳かカード、を持って、
年金事務所や街角年金センターへ行きます。

もし死亡者と別居なら、他にも生計同一の申立書に「3親等の親族以外の第3者証明」が必要ですし、収入が一時的にでも850万円も超えていたなら
過去分の所得も見てもらい(マイナンバーで連携しているので最近は
事務所でわかる)、申立書などを書く必要があるでしょう。

  生計維持の条件。それは、(1)同居していること(留学、子どもが寮暮らしなどは除く)別居の場合、(2)養育費などの援助を受けていること (3)定期的に会ったりしていること。この、どれかの条件を満たさなければならないとされています。

で、無事、遺族基礎年金・遺族厚生年金をもらえるようになったとしますが、必ず一生涯もらえるものではありません。特に親の遺族基礎年金は子どもが全員18歳最初の年度末(高校卒)または障害1,2級の子なら20歳で権利がなくなります。

遺族厚生年金を受けられる遺族は、1位に配偶者と子供、2位に父母、3位に孫、4位に祖父母となります。*子、孫は18歳年度末または障害1,2級なら20歳まで*夫、父母、祖父母は死亡者の死亡時55歳以上
先順位者に受けられる権利が発生すると、後の順位の方は、遺族厚生年金を受けることはできません。

遺族基礎年金・遺族厚生年金は、必ずしも一生もらえる場合ではありません。遺族基礎年金が子供18歳最初の年度末になったら、受給できなくなる他にも「このような場合は遺族年金の権利は消滅する」ケースについてお話します。

遺族基礎年金・遺族厚生年金は、亡くなった方の妻または夫が受け取ることが多いのです。実際には高齢の夫が死亡し、遺族厚生年金を高齢の妻が受給することが一番多いです。

子のある配偶者が受け取っている場合、次のようなことがあると遺族基礎年金・遺族厚生年金を受ける権利は両方とも消滅します。

  ・再婚した場合(内縁含む)

  ・直系血族、直系姻族(死亡した配偶者の両親、祖父母等、または自分   の両親、祖父母等)以外の人の養子になった場合

 ・受給者が死亡した場合(妻や夫が死亡した場合、同順位なのでその子に支給されることがある)

子どもが18歳最初の年度末となり、遺族基礎年金を受給し終わってもその後再婚、死亡、養子に行くなどがなければ、遺族厚生年金だけを(死亡した配偶者が要件を満たした元会社員だった場合)原則65歳まで受けることができます。

・子供が高校卒業(18歳の最初の3月31日)

・1,2級障害のある子供が20歳になった。

・対象の子供(高校卒業まで)が婚姻。

・亡くなった方と離縁したとき (親族関係を終わらせる手続きをした場合)
→ただし、氏が変わっただけなら受給し続けられる。お尋ねが来たら戸籍謄本を見せる

・ 直系血族または直系姻族(死亡した配偶者の両親、祖父母等、または自分の両親、祖父母等)以外の方の養子となったとき。

・遺族基礎年金を受けている父または母と生計が別になったとき。

死亡した方の妻または夫の遺族厚生年金を受ける権利が消滅するのは次のような場合です。再婚、死亡、養子に行く、は、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに失権する理由になります。その他には・・・

・夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得て から5年を経過したとき(その後胎児だった子が産まれた場合を除く)→子のない若い妻は、5年間しか遺族厚生年金を受け取れません。

てか、今のところ、子供のいない55歳未満の夫は高収入会社員妻に先立たれても遺族年金は請求すらできません。家庭の事情はそれぞれ、これは良くないので拡大でいいと思いますが、そのため子供のいない妻の遺族厚生ん年金を縮小しなくていいと思いますけどね。

年金法上子供って言うのは、18歳年度末までまたは障害1,2級20歳までの子のことだから、それまで育児、世話で働くのをセーブせざるを得なかったとしても関係なく遺族厚生年金は縮小されるかもしれないのです。

で、子が無いって言ってもいろいろな事情で子がない方もいるでしょう、男女の賃金格差があるのに、妻の遺族厚生年金を縮小するのはちょっとね・・・とおもいます。配偶者の死亡は重い保険事故ですからね。

もう1つ両親が離婚して別居していても親子は親子。母(会社員)方に引き取られていたけれど、同居していた母親が死亡。こんな場合は、子供には保護が必要なのですから、当然今まで別居だった、父親と暮らします。

ところが・・・現時点の遺族年金の運用?では、母死亡について、子供本人に対する遺族基礎年金(子ども1人で81万6000円/年、2人で105万800円/年÷2≒1人分)は支給停止になり、遺族厚生年金のみ子供が受給することになるのです。

なぜなら、「遺族基礎年金は生計を同じくする親がいる場合支給停止」するからです。そりゃ、親が遺族基礎年金を受けてるならいいですよ、たいていの親は子供にお金をかけますから・・・。

この場合、父は母と離婚しているので遺族基礎年金も遺族厚生年金も受けられません、子供が母死亡の遺族厚生年金を高校卒業まで受給するのです。もし、死亡した母が自営業者なら子どもは全く遺族年金を受けられません。  

私が今一番気になっっているのが年金法改正の行方です。
7月30日に社会保障審議会(年金部会)から詳しい資料が出ました。

社会保障審議会(年金部会)で資料がまとまったらしく、
昨日30日に詳しいものがでてました。その抜粋です。

遺族厚生年金の方は男女平等、をめざすという名目ですが、
完全に縮小傾向です。どうも納得いきませんが。。。、

現在の40代50代女性は遺族厚生年金縮小の難から
逃れられる??らしく個人的には正直ほっとしました・・。
配偶者が死亡したって、高校卒業後の子供が大学進学する

40代前半女性は引っかかっちゃったりするかも・・(*'ω'*)
詳しくは、また別の機会に書きます。

朗報なのは、子供に対する遺族基礎年金は少し改善が見込まれ
そうなのです。

今の制度では子に対する遺族基礎年金は、父母が離婚
していて片方と別居している子供にとても不利なのです。
(上記の例ですね。)

離婚した子持ち元夫婦で子供を引き取った会社員妻
が死亡した場合、夫(子の父)と同居するようになった
子ども(高校生または障害1,2級で20歳未満)

は、遺族基礎年金はもらえず、遺族厚生年金だけ
支給されています。遺族基礎年金の方が金額が
多いのだから、支給停止は子に不利です。両親の
離婚は子どものせいじゃないのにね。

どうも個人的に合点のいかない部分でしたが、
このように両親が離婚して、でも子供と別居している
親が死亡して、片方の親と同居している子供にも
遺族基礎年金を支払う方向のようです。

これははっきりきまって早く実現してほしいですね
養育費払っている親が死亡した場合のみ、
子供が遺族基礎・厚生年金受給、なんていうのも
やめて欲しいものです。

老齢年金と遺族年金の詳しい仕組みはこちらの本で!↓
著書です。↓


いいなと思ったら応援しよう!

年金SUN・社労士🎈はいの
記事を読んで役に立った、得した、面白かったと感じていただけるように記事を書いていきたいと思います。サポートしていただけたら書籍代、交通費、取材費などクリエーターとしての活動費として使わせていただきたいと思います。