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10年以上の年金受給資格期間が無い場合はどうする?


10年以上の年金受給資格期間って?

ちなみに平成29年10月から、受給資格期間が10年あれば、
老後の年金がもらえるようになりました。
(全期間保険料を支払っている期間である必要はないのです)
平成29年9月以前は25年以上の受給資格期間が必要でした。

年金保険料払期間は、基本的に20歳以上60歳未満の時期です。
20歳以前、60歳以降の厚生年金期間、任意加入期間も
年金受給資格期間にカウントされます。

この期間のうち、

①保険料納付済み期間(1部免除期間のうち半額、3/4、1/4免除
 期間で支払った期間も含む)


②保険料全額免除・猶予期間

③カラ期間(合算対象期間)

が、合計で原則10年以上あると、老齢基礎年金を請求すれば
受け取ることができます。
詳しくは前回の記事見てください。

カラ期間(合算対象期間)て何?

カラ期間(合算対象期間)とは、保険料払わないけど、10年の期間に含めていい期間です。

ただし、このカラ期間は年金額に反映されず、期間だけカウントされます。ただの、保険料滞納した期間は受給資格期間10年に含みません。

カラ期間に入るのは
留学や現地採用などで外国で暮らしていて、国民年金には
入らなかった期間
(合算対象期間(カラ期間)になります)

昭和36年4月から平成3年3月までの昼間の学生期間で国民年金に
任意加入していなかった期間(現在は学生の特例納付にできるので
カラ期間ではありません)

昭和61年3月以前の専業主婦・パート主婦などで配偶者の扶養に
入っていたけど、自分では国民年金に任意加入していなかった期間。

だいたいこんなところです。


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年金SUN・社労士🎈はいの
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