年金保険料免除・猶予を受ける所得の目安は?
年金保険料には免除・猶予制度があり。
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナーの拝野 洋子(はいの ようこ)です。
今日は年金委員の研修会に行ってきました。年金保険料免除・猶予についてです。20歳から60歳までの日本居住の人は、年金保険料を強制的にしはらわなくてはなりません。
ただ、保険料支払いが苦しいこともあるので、所得や事情に応じて、年金保険料免除・猶予制度があります。
5種類の免除制度
申請免除・・・全額、3/4、半額、1/4免除(所得基準あり)
法定免除・・・障害等級1,2級または生活保護のうち生活扶助を受けてた
納付猶予・・・20歳から50歳までの若年者猶予もあり(所得基準あり)
学生納付特例・・20歳になったら学生課へ
産前産後免除・・・6か月前から届け出可能
どんな時に年金保険料免除・猶予の申請ができる?
・震災などの災害で住宅などの被害額のうち1/2以上の損害を受けた時
・失業により保険料支払いが困難な時
→雇用保険被保険者離職票等の交付を受ける
→厚生労働省の行う貸付金の交付を受けた時
・DVにより加害者と住居が異なり、保険料納付が困難な時
*2年間さかのぼって免除・猶予申請することができます。
免除を受ける「所得」の目安
猶予も上記と同じ基準で決まります。
学生納付特例
学生本人の所得が120万円以下の場合、保険料納付が猶予されます。猶予された期間は年金額に計算に入りませんが、老齢、遺族、障害年金では受給資格期間とみなされるので、年金をもらうには保険料滞納期間よりずっと有利な期間となります。
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