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消えた郵便貯金の話

消えた郵便貯金、ちょっとだけ進展したそうです。
郵貯が民営化前の貯金を管理している、郵政管理支援機構
が新基準を公表、1月4日から運用されています。

以前は、時効消滅前の2か月に天災等「真にやむを得ない事情」
があったと貯金者が証明しなければ、払い戻しがされませんでした。

「真にやむを得ない事情」の中に
が、一番多いのが本人が若いときに開設した郵便貯金を
そのままにしていたケースがあるでしょうから、
返金されない人はまだ多くいるでしょう。

せっかく基準が変わったなら、全員が返金されれば良いのにね。

1月に基準改定があり、1月から6月までの審査案件を
返金したそうです。

預けた方がすれば当然って思うでしょう。家計にとって大きな打撃
ですものね、戻ってこなければ・・・。

新基準では親が子の貯金を作るなどで名義人(子)が
知らなかった場合には柔軟に認めるようになっています。
戸籍謄本などで確認が割合容易だからでしょうね。

預貯金の消滅制度を知らなかった・・・という申し立て
だけではやはり返金しない方針とのこと。

確かにいろんな人がいて、実は自分のでないのに、
払い戻そうとする人もいるでしょうね。

とにかく「原則返金」に転じている
流れは間違いないようです。

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