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フリーランス新法、11月より

私もフリーランス(個人事業主)なのでフリーランス新法はとても気になるところ。令和6年10月22日、日経新聞より

新法でいうフリーランスは「従業員を使用しない」事業者を指し、個人事業主、1人で設立した法人のいずれも対象。発注事業者は、同居親族以外の「従業員を使用する」事業者を基本とする。新法が企業側に課す義務は7つある。

発注が同居親族だけの事業者だとどうなる??

フリーランスに発注する事業者の義務は、(1)書面などによる取引条件の明示(2)報酬の支払期日の設定と期日内の支払い(3)受領拒否や返品、報酬の減額、不当な利益提供の強制などの禁止(4)募集情報の的確な表示(5)育児や介護などと業務の両立への配慮(6)ハラスメント対策の環境整備(7)中途解除などの事前予告と理由の開示、である。(3)は1カ月以上、(5)と(7)は6カ月以上の業務委託が対象となる。

→派遣労働者は3カ月更新でおそらく働いていると思うので、
育児や介護への配慮や、中途解除の事前予告はないのでしょうか?
派遣法で守られてるから大丈夫???

#日経COMEMO #NIKKEI

フリーランス保護新法ではSNS(交流サイト)でのダイレクトメッセージなども「取引条件の明示」と認められる。
→簡単に業務委託できる点で便利ですが、実名で仕事を発注する人ばかりじゃないような気がしますね。

新法には罰則規定があり、悪質な違反に対しては公取委が発注事業者名を公表する場合もある。社名が公表されれば、企業の社会的信頼の失墜は免れない。公表に至らずとも、SNSなどを通じて世間に広まった噂や悪評を拭い去るのは難しい。
→罰則があるのは大事なことですね。

発注業者はまずは契約書で1から7を網羅しておいた方がいいでしょう。フリーランスは「よそ者」扱いされがちですが、この法律を機に「協力者」としての地位が高まることを期待しましょう。

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