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NO.15刑務所の事件送致

刑務所の中では日々色々な事が起きています。
その中の1つが、懲罰行為を越えた刑事事件です。
実際に目にして経験した内容の1つ です。
刑務所では普段から受刑者に対して受刑者同士の身体への接触は暴行として扱うので接触は絶対にしないようにと、訓示が行われています。
そんな中、雑居においてAがBを10数発殴る、蹴るの暴行を行いBは血を吹き出すという大きな暴行事件が発生しました。
しかし、この暴行事件は起こるべきして起きた、又起こるはずのない暴行事件だと私は思いました。
Bは普段から自分の言った事を守らずに、自分の都合のいい事ばかりの頑固な爺さんでした。
Bの事で部屋の中で話し合いもあり暴行の前日にも話し合いが行われていました。
暴行が起こった日の午前中は運動日で体育館で実施されていました。
運動中にAとBは話し合いをしていましたが、途中でトラブルになりAがBの足を殴打するという暴行を行いました。
Aは自ら工場担当代務(その時、担当は休憩中)にその事実を打ちあけたが 代務はその場では何も処理をせず、運動が終わり工場へ戻り工場担当が来てから引き継ぎをしていましたが工場担当は報告を受けてもAとBに話すらしませんでした。
この工場担当は普段から、俺はいちいち受刑者同士の揉め事や喧嘩などは相手にしないと言っています。
今回は暴行事案であって、ただの揉め事や喧嘩などではなく、訓示でも受刑者同士の身体への接触は暴行事案として扱う、身体への接触は絶対にしないようにと言っています。
普段は、脇見や無断講談でも連行や調査になるほど反則行為には厳重に
対処しています。
理由としては、刑務所の正常な管理、運営をする為と思います。
脇見や無断講談よりも何倍も重大だと刑務所側も認識しているはずの暴行を何も処理しなかったというのは刑務所の秩序を守る立場の刑務官としては間違っていると思います。
その担当刑務官にどのような主張があったとしても、暴行は暴行事案として当事者に対して最低限の話をしていれば、その後に暴行事件には至らなかったと思います。
工場から舎房に戻ってきてAとBは話し合いをしていましたが、Bは適当な事ばかりで話し合いにはなりません。
突如Aは立ちあがりBに殴りかかり左右左と拳がまともに顔にヒットしました。
Bは暴行から逃げながらも拳を受け蹴りも入り流血しながら廊下側の窓まで行き、すいませんと叫んでいました。
それでもまだ殴る、蹴るを受けて壁にまで血が飛んでいました。
暴行を受けたBは70歳を過ぎているので10数発の強打で当たり所が悪ければ命に関わってきます。
暴行を行ったAは身長も高く当時は40半ば位で、無期懲役なので刑事事件になればその時点で仮釈放が無くなります。
今回の刑事事件に発展してしまった責任は、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったこの担当刑務官の責任が非常に大きいと思いました。
暴行を行ったAが最終的に暴行の責任を取ることになるが、刑務官の対応次第で受刑者の心身に重大な影響を与え、人生が大きく左右される事も考慮すると1つ1つの問題を慎重に判断し、刑務官の不適切な処理により、受刑者の人生が大きく変わることが無いように対応を願うだけです。
高い塀の中で生活をしていれば理不尽な事も沢山あり、ストレスを軽減する事はとても難しいと思います。特に雑居の場合だと人の入れ替わりもあるので、大きな問題も定期的に発生して話し合いで解決したりもしますが無理な時もあります。
受刑者と刑務官とでストレスが溜まりますが上手く自分の中で少しずつ解決していくしかありません。

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