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ヤフオクで新品仕入れはあり?新品と古物の定義を知らずにせどりをするのは危険です。

どうもです、ちゃんやまです。

2024年2月頃に古物関連で騒がしくなったことがあります。

それはフリマサイトで仕入れた商品をAmazonなどで販売するケースや、元まんだらけの社員がフリマサイトで古物を買い取る際に身分確認しなかった
として古物営業法違反容疑で書類送検された件などです。

では、そもそも古物とはなにか?

あなたはちゃんと答えることができますでしょうか。

あなたが取り扱っているその商品は古物なのか、そうではないのか。

新品せどりしかしてないから、本当に古物は扱ってない?

自信をもって答えられる人はこの先は読まなくて大丈夫です。

本noteでは、古物に該当する商品について解説しています。自信の無い方はぜひチェックしてみてくださいね。


古物に該当するもの

古物営業法で定義されている古物とは、以下の13の品目を指します。

①美術品類
全ての物品において、美術的な価値があるもの

例:絵画、刀剣(日本刀など)、彫刻、工芸品、書、巻物、掛け軸、皿など

②衣類
衣服や革製品など主に身につけるもの。

例:洋服、着物、ズボン、ジャージ、帽子、敷物など

③時計・宝飾品
身につけるもの、飾るもの

例:時計(腕時計、掛け時計など)、眼鏡、宝飾類、貴金属類、小判、オルゴール、コンタクトレンズ、万歩計など

④自動車
自動車及びパーツ

例:自動車、タイヤ、サイドミラー、カーナビ、その他自動車用品など

⑤自動二輪車・原動機付自転車
バイクや原付及びそのパーツ類

例:バイク、原付、タイヤ、マフラー、エンジン、その他バーツ類など

⑥自転車類
自転車及びそのパーツ類

自転車本体、タイヤ、ミラー、かご、空気入れ、カバー、補助輪など

⑦写真機類
カメラやレンズ、反射鏡を使った写真機など

例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、光学機器など

⑧事務機器類
レジやパソコン、コピー機など仕事の能率を上げる為に使う機器

例:コピー機、パソコン、レジスター、ファックス、シュレッダー、計算機、プリンターなど

⑨機械工具類
電気で動く機械や工具

例:工作、土木機械、医療機器、家電製品、家庭用ゲーム機、電話機など

⑩道具類
生活の中で使用する用品

例:楽器、おもちゃ、CD、DVD、ブルーレイ、運動用具、家具、日用雑貨、ゲームソフトなど

⑪皮革・ゴム製品
皮製品やゴムで作られている品物

例:革靴、カバン、バッグ、ランドセル、毛皮製品、ビニール製品、レザーなど

⑫書籍
本や漫画、雑誌

例:本、漫画(コミック)、雑誌、絵本、写真集など

⑬金券類
金券全般

例:商品券、お米券、ビール券、航空券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券、乗車券など


以上、13の品目に該当する商品が古物に該当し、それを取り扱う場合は、
それぞれ古物営業許可証の取得が必要になります。

いずれも盗難されて換金される恐れのある商品になっています。

ちなみに、古本、アパレル、バッグ、楽器、家庭用ゲーム機と複数やってる場合には、それぞれに許可証を取得することができ、費用は何種類取得しても変わりません。

もしあなたが食品や化粧品、ドラッグストア系用品で上記の13品目に該当するものを一切扱わないのなら古物営業許可証の取得は不要です。


古物に該当しないもの

古物=中古品と思ってる人がいますが、それは間違いです。

あくまで古物営業法上の区分けであってそうではないものも多く存在します。

そもそも古物営業法の目的は「盗品の流通を防ぐこと」と「盗品の早期発見」ですので、その可能性のないものに関しては該当しません。


<古物に該当しないものの例>

・盗難される可能性が低く、重量が大きい等の理由で容易に運搬ができない
総トン数が20トン以上の船舶や航空機、重量が1トンを超える機械、大きな庭石、石灯籠、不動産などは盗難される可能性が低く、容易に運搬できないため、古物には該当しません。

・消費したら無くなるもの
食品や酒類、化粧品、薬品、サプリメントのような消費したらなくなるものも古物の対象外です。※化粧道具は無くならないので対象です

・本来の使用目的、性質を変化させたもの
ジーンズをリメイクしてバッグにしたものなど

・原材料になるもの
空き缶類、金属の原材料、古新聞、被覆いの無い古導線類など

・再利用せずに廃棄するもの
廃品、一般ごみなど

・実態が無いもの
電子チケット、インターネット上のギフト券など


ただし、収入印紙や航空券、遊園地や美術館などの入場券など、盗まれやすくお金の代わりとして扱えるえるものは古物の扱いになります。

古物営業許可証を取得した人なら分かるとおもいますが、古物に該当する13品目に食品や化粧品、サプリメントは入っていませんよね。

化粧品などは万引きなどで転売されることはありますが、基本的に消費して無くなるものとして古物には該当しないとされていますので、化粧品や食品ばかりを販売するという人は、実は古物営業許可証は不要だったりします(化粧道具は必要)。

古物に該当するもの、古物に該当しないもの、分かりましたか?


新品とはなにか

次に「新品」とはなにか知っておきましょう。

新品の定義は古物営業法でもAmazonでも明確に定義されているものはありませんが、流通の中において一般的に、使用されておらず、一度も小売されていないもので、メーカー保証、不良品の交換の対応等が受けられるものを指します。

メーカーから出荷されたもの、およびメーカーから卸問屋に卸されたものが「新品」であり、その先の小売店から一般消費者の手に渡った段階で品目によっては古物に分類されます。

法律的には、いったん流通してしまった段階で古物に該当しますが(食品や化粧品など古物に該当しないカテゴリもあります)、ちょっとややこしい話になるのでここでは省略します。

Amazonにおいては「新品」として出品できない商品として、個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品、メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(たとえば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)、プロモーション品、プライズ品、おまけを定義していますので、そうではないものがいわゆる新品ということになります。


そもそもヤフオクに新品は販売されていない

Amazonのコンディションガイドラインによれば、個人事業主を除く個人から仕入れた商品を新品コンディションとして出品することは規約違反であるとされています。

であれば、ヤフオクに出店している個人ではなく、業者(法人、個人業主)から仕入れた商品ならばAmazonのコンディションラインに違反しないから問題ないという理屈が成立するので、未使用品・未開封品を仕入れてAmazonで新品で売れるよねってことになります(実際そういう屁理屈を言う人もいます)。

でもその理屈は、そもそもの前提が間違っています。

そもそもの大前提として、ヤフオクでは「新品」商品は販売されていません。

ヤフーオークションより

ヤフオクで販売されているコンディションは「未使用」から「全体的に状態悪い」まで6つの状態の目安がありますが、「新品」という定義はありません。

あくまで古物を含む中古品、未使用品が販売されているのがヤフオクになります。


ここまで、

  • 古物に該当する商品

  • 古物に該当しない商品

  • 新品とはなにか

  • ヤフオクに新品が存在しないこと

について解説してきました。

あなたの取り扱っている商品は古物ですか?それとも古物営業許可証が不要な商品ですか?

ここまで読んでいただいたならもう答えることができますよね。

新品せどり、中古せどりにかかわらず、知らないと「フリマ仕入れの新品販売」といった、悪質なコンサルに騙されてしまいますので、知識として必ず頭に入れておきましょう。


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