保険料の納付要件が難しくても障害年金を受け取れる方法3選‼︎
昨日辛いものを食べたからだと思いますが、朝から肛○のトラブルで苦しんでいるちゃんさとです。
♯食事中の方ごめんなさい
♯分かっていても繰り返す
さて。
本日は障害年金の納付要件が満たしていなくても受給できる場合3選‼︎ってテーマでお話ししていきます。
突然ですが…。
障害年金の受給要件は3つあります。
・初診日要件
→病気やけがの状態が、法律で定められた基準に該当すること。
・納付要件
→初診日の前々月までの1直近年間に保険料の未納がないこと、もしくは3分の2以上で保険料を支払っていることが必要
・障害状態該当要件
→初めて病院に行った日の前に、年金(国民年金、厚生年金)に加入していること
この3つでございます。
中でも2つ目の納付要件に関しては期間が1ヶ月でも足りなければ、他の要件がいくら満たしていても受給できなくなってしまいます。
無情だと思われる方もいるかもですが、本当に1ヶ月足りなければダメなんです。
障害年金は保険だと思っていただければと思いますが、国民年金保険料を払っているから何かあったときに年金(遺族年金・障害年金)として受け取れる仕組みになっています。
しかも何もなくても65歳以降老齢年金として年金として一生涯受け取れるという保険す。
保険といえば保険金を払っているから受け取れるというものでございます。
例えば自動車保険にしてもがん保険にしても保険金を支払っているからこそ、何かったとき(事故にあったり、がんになったり)に保険金を受け取る仕組みじゃないすか??
これといっしょだと思っていただければと思います。
なので国民年金保険料を払っていないと納付要件は満たせないという形になっているんです。
冷たく聞こえるかもですが、そういった仕組みということはご理解ください。
ではその上でという話をしていきます。
♯前提が長くてすみません
じゃあ諦めなければいけないのか??
確かに要件を満たさなければ難しいということはありますが、一部この国民年金保険料を納めなくても受給できる方法があるんです。
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