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障害年金の加算について

昨夜食べたカレーが辛すぎて朝からモウレツにお腹が痛くなってしまっている意外とデリケートなちゃんさとです。

さて。
本日は障害年金の加算についてお話していきます。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、どちらを受給するかは初診日の時点で加入していた年金によって異なります。

加算についても障害基礎年金を受けられている方が対象になるものと障害厚生年金受給の方が対象になるものと言った形で分けて考えるよりも、厚生年金は基礎年金に上乗せされるものと言った形で考えていただくと分かりやすいと思います


障害基礎年金の加算

障害基礎年金には子ども(18歳になった後の最初の3月31日までの子)の加算というものがあり、申請すれば障害基礎年金にプラスしてこの加算を受給することができます。

加算額

子どもが
2人までは1人につき224,700円/年額(18,725円/月額)
3人目以降1人につき. 74,900円/年額( 6,241円/月額)


※20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にあるお子さんの場合は年齢制限も20歳まで引き上げられます。
※児童扶養手当を受け取られている場合については平成26年の11月末までは子どもの加算または児童扶養手当を受け取ることができる場合は,いずれか一方のみを選択することになっていましたが,平成26年12月からは一律に子どもの加算を優先し受け取っていただきます。その上で子どもの加算額が児童扶養手当の額を下回る場合,その差額分の児童扶養手当を受け取るようになっています。

障害厚生年金の加算

障害厚生年金には配偶者の加給年金というものがあり,生計を維持される65歳未満の方(事実婚含む)がいる場合には障害厚生年金にプラスして加算を受給することができます。

加算額

224,700円/年額(18,725円/月額)

ちなみに配偶者(事実婚含む)が老齢厚生年金,退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は,配偶者加給年金は停止となります。


申請方法について

障害年金を受給している方が結婚や出産により加算の要件を満たすことになった場合「障害給付加算額・加給年金額開始事由該当届」というものを提出することになります。

主な添付書類として次のものが必要となります
・戸籍抄本
・世帯全員がわかる住民票の写し
・所得証明等
・児童扶養手当証書

提出先

障害基礎年金のみの方は住所地の市町村
障害厚生年金の方は年金事務所となります


年金生活者支援給付金

障害基礎年金の受給者で一定の要件を満たすも方に年金に上乗せして支給されるものになっており,令和元年の10月1日(消費税率10%に引き上げに合わせて)施行されています。

支給額

障害基礎年金1級の受給者は6,288/月額
障害基礎年金2級の受給者は5,030/月額

障害の支給に合わせ指定の口座に振り込まれます。

支給要件
・障害基礎年金の受給者
・前年所得(障害年金等の非課税所得はこの収入に含まれない)が461万円以下であること

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