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発達障害と障害年金

隔離生活によりとうとう自宅で踏み台昇降運動を初めて筋肉痛で動けずにさらに運動不足になっているバカこと、ちゃんさとです。

さて。
本日は発達障害と障害年金というテーマでお話していきます。


発達障害とは


発達障害とは脳機能の障害です。
これは後天的なものではなく先天性のものということになります。

詳しくは先日noteにも書いた大人の発達障害についてをご覧ください。

そちらでも話していますが、障害というのはあくまで生活するなかで生きづらさを抱えているかが重要なポイントとなります。

極端な言い方をすればたとえいわゆる障害があっても生きづらさを抱えていなければ障害ではないということです。

人間だれしも得意不得意があります
特定のことには優れた能力を発揮できる一方である分野は極端に苦手だったりします。
しかし、平均値だったり、みんな同じをもとめる傾向につよい日本ではみんな同じ能力を平均的に発揮できる人材が重宝され窮屈になってしまう方が多いなあと思います。
♯あくまでぼくの主観です

発達障害とは

そんな思いもありますが、今回はテーマが発達障害と障害年金なので発達障害について説明していきます。

・自閉スペクトラム症
・注意欠如多動症
・学習障害

発達障害は大きく3つに分けらます。
まあほとんどがASDとADHDって感じになりますが。
詳しく説明していくと

自閉スペクトラム症(ASD)

自閉スペクトラム症は主には対人関係の難しさやコミュニケーションの障害、限定した興味関心や行動を持つと言われています。

そのため、対人関係においてあまり上手くいかなったり、職場でのコミュニケーションがうまく取れず、自分が良かれと思って発したことでトラブルになってしまったりしてストレスを抱えてしまうことがあります。

また嗅覚や視覚などの感覚の過敏性が強い方もいてそこでもストレスを感じてしまったりもします。

注意欠如多動症(ADHD)

注意欠如多動症は3つの特徴として多動性、衝動性、注意散漫があると言われています。子どももの場合はじっとしていられないなど多動が目立つことが多いですが、大人の場合は仕事において注意を継続し続けることが難しかったり、物事の優先順位を飛び越えて衝動的な行動をしてしまうことがあったりもします。

学習障害(LD)

そして学習障害は全般的な知的な遅れはないものの、読む、書く、計算するなどの特定の能力について困難さがあることを言います。大人の場合、勉強が苦手というひとくくりにされてしまったまま学生時代を過ごした方も多くいます。
有名なところでいうとト○クルーズも学習障害だと言われてます。

これは独立したものでなく、重なり合う部分も多いため仮にASDであってもADHDの傾向を持つ方もいてかなり個人によって色が異なります。

障害年金と発達障害について

これらの発達障害は障害年金の対象となる疾病です。

「障害年金の対象じゃないと思っている」
「働いているから障害年金の申請は難しい」と考えている方も多いですが、それは大きな誤解です。

障害年金は病気や障害によってどれだけ生活に支障をきたしているのかが重要なので生活できていても、働けていても障害によって制限があったり、支障をきたしている状態であれば申請し、受給できる可能性はあります。

障害年金を受給する際に重要となる一つが「初診日」です。

発達障害で障害年金の申請を考えていく際、迷われる点がここだったりします。

先ほども言いましたが、発達障害は生来性のもです。同じ生来性の障害で知的障害は生来性のものとして20歳の誕生日が障害認定日となりますが、発達障害は20歳の誕生日以前で通院歴があるかないかで障害認定日が変わってきます

ここで整理しておくと

20歳前に受信歴がある場合 →20歳が障害認定日(障害基礎年金の対象)

20歳以降に初診がある場合→初診から1年半たったところが障害認定日(初診時に加入していた年金によって障害基礎年金か障害厚生年金かが決まります)

となります。

ちなみに20歳以降に初診があった場合でも検査の結果知的障害が認められる場合は事後重症請求しかできず、障害基礎年金の対象となるようです。

他の精神障害を併発している場合は?

発達障害の診断の後に「うつ病」を発症した場合、発達障害とうつ病は同一の病気とみなされます。同様に神経症なども同じです。

基本的に多いのはうつ病を発症し、精神科通院が始まっていろいろ検査をしたのちに「発達障害」があったことが分かったといったケースが圧倒的に多い印象ですが。

同一の病気なので上記傷病で初めて病院にいった日が「初診日」となります。

さきほども言いましたが発達障害と知的障害が併発している場合は同一の病気とみなされ、事後重症の取り扱いとなります。

まとめ

発達障害は障害年金の対象となる傷病です。

このnoteでもなんどもお話していましたが障害年金は病気や障害の重さではなく病気や障害によってどれだけ支障をきたしているのかが重要となります。

実際に制限や支障をきたしていながらも就労を継続している方が多かったり、生活を続けている方も多いので、自分はその対象にないのでは??って思ってあきらめてしまっている方もいると思いますが、もし生活や就労に制限や支障をきたしていると少しでも感じているのであればぜひ専門家にご相談ください。

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