障害年金を再請求する方へ知っておいて欲しいこと
特性からか何かに集中していると,とにかく必要なことが抜ける男ちゃんさとです。
♯この前は高速道路で降りなきゃいけない出口を3つ過ぎていたよ
♯完全に特性
さて。
本日は障害年金の再請求を考える方へ知っておいて欲しい情報でございます。
少し前に再請求について書いたので読んでいない方はそちらを先にご覧ください。
↓
障害年金をしっかりと準備してめちゃくちゃ頑張ったけど不支給になってしまった方も少なくありません。
幸いなことに僕が直接関わった方で不支給になったという方はいないので内心本当に本当にドキドキしていますが,YouTubeのコメントで不支給になった等のコメントをいただくと心が痛みます。
ここで言えることは,不支給になったからと言って決して諦めて欲しくないということです。
障害年金は要件を満たしていれば全ての方に権利があることなので,一度不支給になったからと言って諦めてほしくはないのです。
上記のnoteにも書いていますが
こちら↓
https://note.com/channelsatoshi/n/nbe6b810d83c5
不支給になってしまった方は不支給になった理由をしっかり確認して,そこに対してのアプローチが必要となります。
その中で障害状態該当要件(障害年金受給の3つの要件の1つ)が原因で不支給になってしまった方はすぐに再請求しても再度不支給になってしまうことが多いんです。
いくら診断書が前回よりも重く書かれているのにも関わらず,再度不支給なってしまうことが多いのは,前回からそんなに間がなくすぐに再請求すると「そんなにすぐに状態が悪くはならないでしょ」といったご意見になりやすいみたいです。
実際そんな回答がきている方も多くいるようです。
なので少し期間をおいて状態変化が生じたタイミングで再請求していくのですが,この時に再度,書類を集めます。
「前回頑張って集めたのにまたかよ」
これが本音だと思います。
ここで一つ朗報ですが,ほんのわずかではありますが,前回の書類を少し簡略化できるものがあるんです。
それが「受診状況等証明書」です。
つまりは初診を証明する証明書。
少し前まではこの書類も含め,再提出だったんですが今では再請求の場合は提出はしなくても良いです。
この「受診状況等証明書」もお金がかかります。大抵3000円〜5000円が相場ですが,僕が関わった方での最高額は15000円です。
こんな大金おいそれと出せるわけがありません。
話を戻しますが,再請求の場合はこの「受診状況等証明書」は前回出したものでokとすることができます。
そのかわり一つ提出する書類があって,それがこちらです。
↓
障害年金前回請求児の初診日証明書類の利用希望申出書
この書類を提出すればok。
お金もかからないしそんなに記入するところないし,手間要らずです。
もし再請求を検討する方は参考にしてくださると幸いございます。
どうか次は審査が通りますように。
良い方向にいくことを願っております。
ではまた。