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額改定請求を成功させる為に
障害年金は障害の程度(障害や病気によってどれだけ生活に支障をきたしているか)によって等級が定められ、障害基礎年金では1級〜2級、障害厚生年金では1級〜3級の中で程度に合わせ等級が決められます。
とはいえ症状や状態が変わったからといってすぐに等級が変化するわけではなく、更新時に先生に診断書を書いてもらい、場合によっては等級が上がることもあれば下がることもあります。
更新といえば、障害年金は永久認定と有期認定があり、ほとんどが有期認定で更新は1年〜5年の間でその人によって様々です。
永久認定とされる方はこれ以上状態の回復、変化が見込まれないと判断された病状のみが永久認定とされます。
つまり下肢などの切断など身体障害に関わる方は永久認定になったりします。
逆に精神障害など、状態の変化が生じやすい障害等は有期認定となります。
更新時にそのままスムーズに行ければ良いですが、更新日がまだまだという時期に状態が悪化し、日常生活に支障が出てきた場合に更新を待たずとも申請する方法が「額改定請求」というものです。
額改定請求とは
上記でも言ったように障害年金を受給している方が状態悪化により生活に支障をきたすうことが多くなってきた場合、「額改定請求」を行うことができる可能性があります。
当たり前の話ですが、現在障害厚生年金3級をもらっている方が障害の状態に変化があった場合2級の手続きをします。等級が上がれば上がるほどもらえる金額は増えるので実際希望する方が多いです。
この「額改定請求」をするには「障害年金を受ける権利(受給権)が発生した日から1年経過」という条件があります。
そして額改定が決定されれば決定した翌月から改定された額が支給されます。
不服申し立てと勘違いされやすいですが、不服申し立ては審査請求とも呼ばれ、一度審査されたものを覆すことになるので個人で行っていくのはかなり難しいとされています。
それに比べ額改定請求は1年経過していて体調悪化などにより状態変化があれば意外と簡単にできるとされています。
必要書類
次は必要書類についてです。
「額改定請求」に必要な書類は額改定請求書と診断書です。
※配偶者や子どもがいる場合は1ヶ月以内作成の市町村の証明書または戸籍謄本などが必要となります。
診断書について
令和元年の7月までは診断書の期限が1ヶ月以内のものを提出するとなっていましたが令和元年8月以降は3ヶ月以内のものに変更されました。
この診断書が非常に大事になります。この内容をみて判断されることになるので、医師には症状や、症状によって受けている支障や制限など細かくお話しておく必要があります。
簡単に言ってしまえば前回よりも症状が重たいとする診断書が必要です。
額改定請求によって等級を上げる確率を上げるためのコツ
額改定請求で1番難関となるのはこの診断書といえます。
日頃から医師との間に信頼関係があり、コミュニケーションもしっかりと取れていれば状態の変化が起きても何の問題もなく、分かってもらえると思いますが、日頃からコミュニケーション取りづらいなあと感じている場合、けっこうきついです。
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