見出し画像

障害年金の納付要件をクリアする

朝がなかなか起きられず、6度寝を経験しました。satoshiです。

さて。今回は障害年金の受給できる要件の一つ納付要件についてお話ししていきます。納付要件をクリアするための方法についても最後に書いています。

よろしければご参考にしてください。


ちなみにですが、障害年金の受給するには次の3つの要件を全てクリアしなければいけないってことはご存知だと思います。

念のためお話ししておくと

・初診日要件
・納付要件
・障害状態該当要件

この3つです。

中でもこの納付要件については1番理解が難しかったりする。

一般的な保険が保険料を納めていなければもらえないように障害年金も国民年金保険料を納めていなければ受給できませんので受給するには条件(納付要件)を必ず満たしていることが要件となるんです。


障害年金の受給を考えている方、もしくは一度はダメだったけど再度申請したいと考えている方に今一度納付要件について知る機会にしていただきたく、ここでは解説していきたいと思います。


障害年金の納付要件


まず、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしていること(保険料の納付要件)が必要となります。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありません

1)初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと


上記2つの納付要件のうちいずれかを満たしていれば大丈夫ですが、確認方法を例をあげて説明していきます。

①3分の2以上要件

2/3以上要件
初診日の前日時点で初診日の属する月の前月までの保険者期間のうち2/3以上の期間、保険料を納付済み、もしくは免除を受けていた方

3分の2要件は初診日の属する月の前々月までに納めた納付すべき期間のうち、2/3以上の期間、年金保険料を納付していることが条件です。
例えば、初診日が令和3年6月22日だとしたら6月の前々月、つまり4月までに納めた年金保険料が対象になります。


このとき免除期間も納付済みとして扱われますが、「初診日の前日までに免除申請しているか」が重要なポイントです。
初診日を過ぎてから免除申請した期間は、「初診日の前日までは未納だった」とみなされてしまうんです。後で解説しますね。

②直近1年要件

直近1年要件
初診日の前日の時点で65歳に達していない方で、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納が全くない方

直近1年要件は「初診日の前日までで65歳に達していないこと」を前提として、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納が全くない方が条件です。

初診日の前日の時点で65歳になっていた方は、3分の2要件でのみ審査されます。

こちらの方も用語をかみくだいてお話ししますと、例えば初診日が令和3年6月22日だとしたら6月の前々月、つまりは4月までの直近1年間(令和2年の4月〜令和3年4月)に年金保険料の未納が全くないことが条件となります。

初診日がある月の前々月までの直近1年間の間、すべて免除申請をおこなっていた場合もこの要件を満たすことになりますが
1)免除申請を初診日の前日までにおこなっている方
2)一部免除の場合は、支払い必要がある金額を初診日の前日までに支払っていることが条件です。

③初診日後に後納しても納付要件は満たさない

少しだけ触れましたが、初診日を過ぎてから年金保険料を払っても納付要件を満たしたことにはなりません。ここはどうにもできない点で、初診日の前々月の時点でどのくらい年金を収めているかによって審査されるからです。

ここがめちゃくちゃシビアで1ヶ月でも足りなければダメになってしまうんです。
初診日からのカウントになるので初診日以降はしっかり払っていたってのもダメだし、対象となる期間の前は払っていたのにっていう状況もアウトになってしまいます。

他の条件を満たしていてもこの納付要件でダメになってしまう方も沢山いて関わっていたこちらもどうしようもない気持ちになり、ただただ黙って諦めるしかなかったっていうこともたくさんありました。



納付していなくても大丈夫な方法


では最後に納付していなくても(国民年金保険料を)大丈夫な方法についてお話ししていきます。

ここから先は

2,000字

¥ 190

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?