生活保護と障害年金‼︎知っておきたい大切なこと
ヘルペスが出来て「久しぶりだなあ。疲れているなあ」なんてニヤニヤしていたら、痛いことで支障が出てついに余裕がなくなっているちゃんさとです。
♯シャレにならない
♯ストレスを溜めず、良い睡眠と、バランスの取れた食事大事
さて。
本日は、生活保護を受給している方や検討されている方。また障害年金の受給を検討している方に「障害年金と生活保護の関係」について大切なお話をしたいと思います。
ここに関しては意外と質問も多く迷われている方もいるようで、「生活保護と障害年金どちらが得ですか??」とか「両方もらうことは出来ますか??」なんて質問を受けるんです。
ただ、それぞれの性質を知らずにいると解釈を間違えたり、まくいかないことも多くなりますので、整理が必要です。
そもそも双方受給できるのか??ってことをお答えすると両方申請できます!
♯ここを勘違いしている方が多いんです。
生活保護を受けていても障害年金は申請可能です。ただし、いくつか重要なポイントがあります。
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生活保護と障害年金の主な違い
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ここで二つの性質というか違いについても明確にしておくと…
■生活保護
・最低生活費を保障
・収入に応じて減額
・使途の報告が必要
・財産形成の制限あり
■障害年金
・障害による制限に対する補償
・原則収入制限なし
・使途は自由
・貯金や車の所有も可能
生活保護はあくまで最低生活費を補償するものです。なので障害年金を受給できるならば、まずは申請をし受給をしてそれでも最低生活費に満たない場合は生活保護を申請するのが原則です。
え??じゃあ現在生活保護を受給している方がわざわざ障害年金の申請をする必要ないじゃんとか思ったあなた。
少し待ってほしいです。
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障害年金を申請するメリット
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生活保護を受給する方が障害年金を受給する場合のメリット。
ここはなんといっても障害者加算の可能性がある点ですね。
障害の程度と地域によって異なりますが月額で26000円〜17000円ほどが加算になるのでここはデカいです。
障害者加算の対象は??
身体障害者手帳1級または2級所持者
障害年金1級受給者
身体障害者手帳3級所持者
障害年金2級受給者
精神障害者の場合、初診日から1年6か月以上経過後、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持している生活保護受給者
※この辺りはお住まいによって若干の差があるようですので、各自治体に問い合わせください。
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知っておいてほしいポイントと注意点
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知っておいてほしいポイントも合わせてお伝えしておくともしかしたら返還になることもあるってところですね。ここは当然と言えば当然なのですが、知らないとイラッとして納得出来ない部分もあるので説明しておきます。
生活保護を受給している方で障害年金の受給を行なった場合、遡及請求と言って障害認定日に遡って請求する方がいると思います。
詳しくはコチラ↓
生活保護を受給中の方で障害年金を「遡及請求」で請求していく場合はコチラは押さえてほしいポイントです。
・遡及請求は最大5年分までさかのぼって請求可能
・障害年金受給期間と重なる場合、生活保護費の返還が必要な場合も
・経費として認められる部分は返還不要
簡単に言えば生活保護と遡及で障害年金を受給する期間が被る場合は返還になるよって話です。
先ほども言ったように生活保護というのは最低生活費を補償するもの。
ありとあらゆるものを活用してもなお、足りないとなれば受給できるものとなっています。となれば障害年金もありとあらゆるものに含まれるわけで、重なる部分は返還となります。ってことです。
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まとめ
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よく聞く質問に「どちらが良いか?」ってのがあります。
これは一概に言えません。というかそもそも制度上の話で言えばどちらが良いかという選択ではないってことは押さえておいてほしい点です。
もう一ついえば個人の状況により最適解が異なる こと、併給のメリットもある ので、それをベースとして将来の生活設計や今後どうしていきたいかなども選択肢が広がることは大きいです。
大切なのは、長期的な視点で考えること。必要に応じて専門家(ソーシャルワーカーや社労士)に相談することをお勧めします。
制度を正しく理解し、賢く活用することで、より安定した生活を送ることができます。選択肢が広がることは自身の状況に合わせて、可能性が広がること。
必要な方に届くようコツコツ情報発信していきます。
ではまた。