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障害福祉サービスの自己負担について

障害福祉サービスの自己負担ってあるの??


障害福祉サービスは、原則として費用の1割を利用者が負担することになっています。ただし、世帯の収入によって自己負担の上限が設定されていますので、費用がどんどんかかって負担が重くなりすぎないように仕組み化されています。

障害福祉サービスは1割を利用者負担するのが基本


障害福祉サービスを利用したときに、利用者が負担をする金額を「利用者負担」と言います。

利用者負担の割合は費用の9割を国・都道府県・市町村がそれぞれ分け合って負担して、残りの1割を利用者が負担することが原則的です。

利用者負担の方法は障害の状態やサービスの利用状況に関係なく、利用者の所得に応じて利用者負担が決まる仕組みになっています。

これを「応能負担」とよびます。

これによりサービスをたくさん使う人の負担が重くなりすぎないようになっています。

利用者が負担する金額には上限がある


利用者負担の上限額は、所得に応じ「一般1」「一般2」「低所得」「生活保護」の4つの区分に分かれています。

所得を判断する世帯の範囲は 
18歳以上の障害者は障害のある方本人とその配偶者
(施設入所する18、19歳は除く)
18歳以下の障害児は保護者の属する住民基本台帳での世帯
(施設入所する18、19歳を含む)

上限を超えた金額については行政が負担することになっているので、上限をこえての負担を支払う必要はありません

18歳未満の方
・生活保護世帯・低所得(住民税非課税)世帯     →           0円
・住民税所得割28万円(年収約890万)までの世帯  →     4,600円
・住民税所得割28以上の世帯            →   37,200円

18歳以上
 区分   収入
・生活保護 生活保護世帯                            →         0円
・低所得  市町村民税非課税世帯(注1)                   →         0円
 
・一般1      市町村民税非課税世帯(所得税16万円(注2)未満) →   9,300円
     ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、
      市町村民税世帯の場合は「一般2」となります
・一般2      上記以外                          → 37,200円

 (注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万以下の世帯が対象となります
 (注2)収入がおおむね600万以下の世帯が対象となります

ここがけっこう色々とごちゃごちゃになっていて、年金収入のみの方で利用の自己負担がかかると思ってサービスを使っていなかったりします。

しっかりと理解し必要なサービスはしっかり受けていくことが大事になってきます。

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