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障害年金受給中の方必見‼︎国民年金保険料は法定免除と納付し続けるのはどちらが有利か??

最近コークオンアプリにハマっていて自動販売機で今までほとんど買ったことがなかったのにこの数ヶ月で10本くらい消費しています。ただのミーハーことちゃんさとでございます。
♯アプリに踊らされる男

さて。
本日は障害年金受給中の方必見の内容でございます。

障害年金を受給している方の質問でこんな質問をされる方が多くいらっしゃいます。

「障害年金を受給すると将来もらう老齢年金が少なくなると聞ききますが本当ですか??」と。

コレって半分当たっていて半分当たっていないんです。実は。

厳密にいうと障害年金を受給したことだけを理由に将来の老齢年金が減額されるということはありません。

ですが,障害年金を受給し国民年金保険料の「法定免除」の対象になり手続きをした場合,将来の老齢基礎年金の受給額が変わってきます。

法定免除についてざっくりすぎるくらいの説明を加えておきますと国民の義務になっている国民年金ですが,流石に払えない方もいます。要件に当てはまる方は手続きをして国民年金保険料の支払いを免除することが出来ます。
♯ざっくりすぎる説明

ここにいくまでの間でいくつか整理してお話しする必要があると思うので,ポイントを整理しておきます。

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65歳以上になるとどうなるか??
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20歳から65歳までの間,基本的に全ての国民は国民年金保険料を支払うことが義務になっています。そして繰り下げたりして受給できる年齢は選択できますが,通常は65歳になると老齢基礎年金の受給権が発生します。

おそらく年金と聞くとこの老齢年金のことを想像する方がほとんどですが,年金には大きく3つ。65歳になると受給できる老齢年金,国民年金の加入中に障害を負ってしまった方が受給できる障害年金,そして遺族年金です。

そして障害年金や遺族年金などを受給されている方に関しては65歳になった時点で老齢基礎年金を受給するのか障害基礎年金,遺族基礎年金を受給するのかいずれかを選択することになります。
もっと詳しくお話しすると障害基礎年金,遺族基礎年金か老齢基礎年金のどれか1つしかもらえないということです。
※以下障害年金を受給している方が見ている前提でお話しします。

ここでこの選択を迫られるのは障害基礎年金受給要件も継続してあって尚且つ65歳になって老齢基礎年金の受給権が発生した方のみです。

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障害年金はずっともらえる??
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障害年金は要件を満たした方がずっと受給できるものなんです。
障害年金受給の3つの要件は何度かここでもお話していますが,
・納付要件
・初診日要件
・障害状態該当要件

この3つです。

この3つの要件を満たしていないと受給どころか申請すらできません。

そして3つ目の障害状態該当要件に関しては受給してからも更新時に要件が当てはまっているかを審査され,満たさなければ更新されないということになります。

この障害状態該当要件はに関して少し詳しくお話しすると
障害年金は障害や病気の重たさではなく,病気や障害によってどれだけ生活に支障をきたしているかがポイントになります。

端的にいうと障害や病気によって生活に支障をきたし続けている状況であれば障害年金はずっと更新され続けて,ずっともらえるということです。

話を戻しますと老齢基礎年金を受給する年齢になった時に障害基礎年金を受給できる状態にある方に向けてお話しすると障害基礎年金の方が有利です。
というのも,障害基礎年金2級の年金額と老齢基礎年金の満額の額が同額で,なおかつ障害年金は非課税だからです。

じゃあ保険料は納めないほうが良いじゃんってなりますが,ここに関して言えることはあくまで障害年金を受給し続ける状態にあることが大前提なんです。
つまりは更新し続けなければなりません。

障害年金は障害の状態が軽減され,生活に支障をきたすことがなくなって来れば支給が停止してしまうことがあります。

そうなると国民年金をコレまでどのくらい納めてきたが重要になってくる。
おそらく,「障害年金を受給すると将来もらえる老齢年金の額が少なくなる」という都市伝説はここからきているのだと思います。

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法定免除と納付(国民年金保険料)と障害年金
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部屋とワイシャツと私みたいなタイトルですが,もう一つ整理していきます。
♯平松○理

法定免除とは免除事由に至った場合に国民年金保険料を免除するしくみのことを指します。払えないから免除の手続きをして払わない様にするということです。

すごいのが免除の手続きをしていても将来老齢基礎年金を受給できるんです。1円も払っていなくても免除の手続きだけをしていたとしても受給できるんです。
♯もちろん満額と比べては少ないですが。

んでもって障害年金の受給要件の一つである保険料の納付要件の月数のカウントにもなる。該当する方はやらなきゃ損な手続きなんです。

もう一ついうと障害年金1級,2級に該当する方は法定免除の対象となるので申請すれば国民年金保険料を納付しなくても良いんです。

どの切り口でお話し進めていこうかと迷っていますがまず,障害年金を受給されている方が国民年金法定免除し続けた場合と障害年金を受給しながら任意で国民年金保険料を払い続けた場合を比較します。

ぶっちゃけた話,障害年金を受給し続けることができるのであれば免除の手続きをした方が得です。なぜならば国民年金保険料を満額納めても65歳になってもらえる年金額は年間78万円くらい。

これは障害基礎年金と同等の額です。

しかし,障害年金はずっと受給できることが保証されているわけではありません。更新があります。更新の時期がきて,ある日突然に更新されない時だってあるわけです。

こうなった可能性も考えて国民年金保険料を継続して払ったりする方もいるのですが、なかなか結論が出にくい話だと思います。

ただ,個人的な見解でお話しすると障害年金を受給している方は法定免除をするということの方が有利なんじゃないかなあと思います。

色々書いてしまいましたが,参考にしていただけるとうれしいでーす‼︎

ではまた。

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