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令和4年1月1日の障害認定基準改正について
とにかく最近は空腹時に食べるおにぎりが大好きな裸の大将ことちゃんさとです。
#ぼ、ぼ、ボクはお、おにぎりがす、す、すっきなんだなっ
さて、令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
ちなみに動画でもとりましたのでどうぞ
動画はこちら→ https://youtu.be/cCAbcyJxZik
主な改正点は大きく2つ
視力の障害認定基準の変更
視野の障害認定基準の変更
となっております。
視力の障害認定基準
「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
となっていて改正前の基準だと良い眼の視力が悪くても両目の視力の和が大きい場合は等級が低くなってしまっていたんです。
でもこの改正により等級が低くなっていた一部の方は額改定請求が可能です。
改正後の視力障害の認定基準
1級
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級
・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級
・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金
・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
・一眼の視力が0.1以下のもの
視野障害の認定基準
◯これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加え、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設します。
◯求心性視野狭窄の輪状暗転といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するように変更します。
◯自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定します。
改正後の視野障害の認定基準
自動視野計に基づく認定基準
1級→両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級→両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級→両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金→両眼開放視野点数が100点以下のもの
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
1級
両目のI /4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI /2視標による両目視野角度が28点以下のもの
2級
・両目のI /4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80点以下かつI /2視標による両目視野角度が56点以下のもの
・求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、I /2の視標の両目の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの ※改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるよう存置
3級
・両目のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
以上つらつらと書きましたが、目の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は令和4年の1月1日の認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金の増額となる可能性が高いです。
なので認定基準改正に伴い、障害等級が上がり障害年金の増額を希望される方は令和4年1月以降に額改定請の手続きを行って下さい。
少しややこしいので動画でもどうぞ→ https://youtu.be/cCAbcyJxZik
不明な点はぜひお近くの年金事務所にお問い合わせくださいませ。
ではまた。