事実婚のやり方とメリデメをまとめるよ!

chanchiです!
はじめてのnote投稿で緊張しています

私は事実婚の経験者なのですが、
先日、noteグロース戦略顧問でもある Hikaru Kashida さんに事実婚についてまとめる事をおすすめされて、早速noteでまとめてみる事にしました!

まだまだマイノリティだけど、この記事が誰かの参考になると嬉しいです🙏

なお、Hikaru Kashida さんと同じメルカリでデータアナリスト(BI)として働いています^^

※先におことわり
この記事の内容は、私自身が目黒区にて事実婚を行った経験からまとめた内容です。本記事によりいかなる損害を被った場合にも責任を取ることはできません。そちらの旨をご了承ください。

1, 事実婚とは

事実婚をネットで調べると、「内縁」とか「事実婚」とかいろんな定義でいろいろな言葉が使われていますが、私は以下の様に整理しています。

事実婚の比較表

まず、事実婚は「結婚」や「婚姻」と呼ばれるものに該当します。
「結婚」というと一般的には「法律婚:婚姻届を出すことにより、一方が夫もしくは妻の家族に戸籍を移す形式(入籍)」を指しますが、

戸籍を動かさずとも「我々は夫婦関係である!」と思っており、結婚している夫婦と変わらない実体があれば「事実婚」もしくは「内縁」という結婚に該当します。

この「思っている状態」というのが厄介で、夫婦である事を証明する手立てがほとんどない、また当人たちも「私たち結婚してるよね、、、?」(なんかの設定にありそうだな)となってしまうのが事実婚(内縁)のかなしい点です。

一方で、社会の風潮を受け、事実婚でも法律婚と同等の権利を受けられる体制が整ってきました!
その際に必要なのが「住民票」による夫婦の証明です!
※公正証明に関しては後ほど説明

これ以降では「住民票」により、夫婦であることが証明されている事実婚(内縁)を「事実婚」と呼び、まじで本人たちが思っているだけ(何も手続きされていない)状態を「ただの内縁」と呼ぶことにします!

ついでに、「ただの内縁」と同棲もしくは愛人関係がどう違うのかと言えば、「我々は夫婦関係である!」と思っているか否かになります。
とても曖昧なものなのであるなぁ〜って感じです

2, 事実婚のやり方(手続き方法)

「事実婚」には2つの方法があります。
戸籍謄本が必要ver・必要じゃないverです。
公的に証明できる権利が変わってくるため戸籍謄本必要verがおすすめです!

❏ 戸籍謄本必要ver (※目黒区の場合)
1)区役所に行く
2)住民票の世帯変更届もらう
3−1)夫を世帯主とする場合
 妻の世帯変更届の続柄に「夫(世帯主)」「妻(未届)」と記載する
3−2)妻を世帯主とする場合
 夫の世帯変更届の続柄に「妻(世帯主)」「夫(未届)」と記載する
4)世帯変更届を提出する
5)重婚に当たらないか確認するため戸籍謄本(原本)の提示が求められる
6)問題なければすぐに住民票に変更が反映される

※重婚とは ... 既に結婚している者が他の者と重ねて結婚をすること

同一の世帯で、かつ続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載されれば「事実婚」であると証明することができ、公的な手続きがスムーズになったり、「夫婦」として特典を受けることなどができます。

❏ 戸籍謄本不要ver (※目黒区の場合)
1)区役所に行く
2)住民票の世帯変更届もらう
3−1)夫を世帯主とする場合
 妻の世帯変更届の続柄に「夫(世帯主)」「妻(同居人)」と記載する
3−2)妻を世帯主とする場合
 夫の世帯変更届の続柄に「妻(世帯主)」「夫(同居人)」と記載する
4)世帯変更届を提出する
5)問題なければすぐに住民票に変更が反映される

※太文字以外は必要verと一緒です
※こちらは戸籍謄本(原本)の確認がないため、重婚も発生し得ます
※社会保険の手続きなどをする時に「夫(未届)」や「妻(未届)」になっていた方が良いらしいです

私たちの場合は、こんなこと(↑)全く知らずに目黒区役所に行き、「事実婚がしたいです!」とだけ伝えたら、ありがたいことに意図を組んでくださり世帯変更届と記載する場所・内容を教えてくれました!

そして当初、戸籍謄本(原本)が必要な事を知らず、1度同居人になった後、改めて「妻(未届)」になりましたw なのでうちの結婚記念日は2回あります!

他の役所でも、基本的には同じ手順でいけるかと思います^^

なお、上記はすでに同一世帯の前提でお話しましたが、世帯が異なる場合はまず世帯合併が必要です。

一緒に住んでいるが世帯合併をしていない場合
⇢ 世帯合併も同時に申請してください。

2人が別々の世帯の場合は、世帯合併をして2人を同一の世帯員としつつ、続柄を「夫(世帯主)」「妻(未届)」または「妻(世帯主)」「夫(未届)」にする必要があります。

一緒に住んでおらず世帯合併もしていない場合
⇢ 転居届を提出し住所をどちらか一方の世帯に統一した上で、世帯合併も合わせて申請してください。

世帯合併は、2つの世帯が住民票上同一住所だった場合にしか適用できませんので、転居届により住所をどちらか一方の世帯に統一する必要があります。(別居婚を希望する場合、2つの家を保有しながら住所と世帯は統一するなんて事できるのかな、、、?すみません、ここら辺はわかりません)

法律婚は、遠距離恋愛で離れている2人が異なる住所のまま婚姻届を出しても夫婦として認められますが、事実婚では同一の世帯であることが事実婚の証明の1つとなっているため、その辺はデメリットですね、、、

3, 受けられる権利比較

法律婚と比較して、「夫(未届)」や「妻(未届)」として事実婚した時に受けられない権利は比較的少なく、今はそんなにデメリットを感じていません。

事実婚でももちろん貞操義務は発生し、相続なども対策しておけば受けられる状態となっています。

私の調べた限りでは、以下表の赤文字だけが事実婚で対応できない権利になります。

事実婚の権利 早見表

以下では一部抜粋して補足説明したいと思います。

特別児童扶養手当について
これは私の親族の経験から得た知見です。
親族は事実婚を選択していたのですが、障害児を出産し特別児童付与手当等を受ける事にしました。
ただ、事実婚では受けられる権利に制限があり、結果として法律婚する選択をしました。
今後私たちも、事実婚に拘らず必要に応じて柔軟に選択していきたいと思っています!

公正証書が必要な権利について
公正証書とは「公証人という法律の専門家によって作成された証書」のことで、上記表にて△で示した契約や遺言に関して、公正証書があると証明力が高まります。
日々の生活において、公正証書が必要な場面は少ないですが、迅速に手続きを進めやすくなることがあり、必要に応じて作成することが望ましそうです。(うちはまだ作っていません)

事実婚のメリット
個人の意思や環境によりますが、「夫婦別姓を選択できること」の他に「義理の両親などと姻族関係にならない」「戸籍謄本に結婚歴が残らない」などがメリットとして挙げられます。

4, 子どもの名字や父親はどうなるのか

事実婚の夫婦間に子どもが生まれた場合、
その子供は自動的に母親の戸籍に入るため、姓も母親のものを名乗ることになります。また親権者も母親です。

子どもの父親が法律的に父親として扱われるためには、第一に認知が必要です。

父親が認知をすると
1)戸籍の父の欄に父親の名前が載り、
2)父親にも親子関係に基づく権利や義務が生じます
具体的には
2−1)養育費の請求が可能になる
2−2)相続権が発生する などです

その上で、

子どもの名字を父親の姓に変更する場合は、
認知している上で「子の氏の変更の許可申立」を家庭裁判所にし、許可を受ける必要があります。

父親の単独親権に変更する場合は、
家庭裁判所に「親権者変更の申立」をする必要があります。

上記表で「父母の共同親権:✕」と書きましたが、これが事実婚の最大のデメリットかもしれません。
事実婚では「父母の共同親権」は認められず、常に「母か父どちらかの単独親権」になります。
単独親権では、公的な手続きを代理で行えないなどの不便が発生し得ます。
今はまだ、単独親権がどう不利なのかわかりませんが、経験したら追記します。

—-2023年2月追記—-
昨年、第一子が産まれ「出生前認知」というものをしました!
その方法や所感ついてはこの記事の最後に追記します。
先に所感だけネタバレすると、「全然事実婚のままでいいじゃん」で、子供が産まれるにあたっても特に不便はありませんでした!

5, なぜうちは事実婚にしたのか

よく聞かれるのですが、単に名字の変更がめんどくさかったからです

夫婦別姓を選択できない現在の法律婚では、パスポートや銀行口座の名義などの変更が必要なのですが、全部変更するのに1ヶ月ほどかかると一般的に言われています。

それをどちらが被るか決める時に「じゃんけんしよ!」となったのですが、負けた時のリスクを考えると、2人ともなかなかじゃんけんに踏み出せない日々が続きました、、、(?)
そんな折、とある有名人の事実婚のニュースを目にし、相手の1ヶ月を奪ってまで名字を統一することや法律婚にこだわりがない事に気がつき、「じゃあ事実婚で!」と満場一致で決まりました👏

なお、事実婚の手続きですが、区役所が混むのを避けて平日朝早くに行った事もあり、15分ほどで全てが完了しました
感動もへったくれもありません

あと行った手続きとしては、会社に結婚祝い金と新婚旅行用の結婚休暇を申請したくらいですかね
私の前職では事実婚の前例がなくもらえませんでしたが(T_T)
私たちにとって唯一の事実婚によるデメリットでした

6, 選択的夫婦別姓制度について思う事

私たちが事実婚にした理由が「名字」が変わるのがめんどいからという話もあって、圧倒的「選択的夫婦別姓制度」賛成派です。

そこで(いろいろな意見があるとは思いますが)最後に個人的な感想を2つだけ言わせてください!

1)われは令和に生きる申し子なり〜
今の法律で定められている「夫婦同氏の規定」って、明治時代に制定されたもので、つまり江戸時代に生まれた人たちが"その時代"に合ったルールとして考えたものだよね。時代錯誤じゃん。と思っています

2)何をかたくなになっているJAPAN
夫婦別姓を認めていないのは、実は日本だけです。
過去に「夫婦別姓を選べないのは違憲だ!」として、国に慰謝料を求めた訴訟もありました。負けたけど。
その最高裁において、「結婚すると、夫婦が同姓を名乗るよう法律で義務づけている国が日本の他にあるか」という問いに対し、「現在把握している限りでは、我が国のほかには承知していない」と政府側も答弁しています。
国外逃亡しちゃうぞ☆と思ってます

選択的夫婦別姓制度に関しては、今も法務省で検討中ですが(詳しくは法務省のサイトへ)、近い将来可決されることを絶賛応援しています☆

7, (追記)出生前認知について

2022年に第一子が産まれるにあたり、私たちは出生前認知という方法を取りました。「出生前」というだけあって、出生後に認知する方法もあるのですが、産後どれだけバタバタするのか読めなかったため、比較的自由に動ける出産前に役所に手続きしに行きました。
認知の申請自体はそんなに大変ではないのですが、やっぱり産後はバタバタするので出生前認知しておいてよかったです!

役所で全部教えてくれますが、必要なものとしては以下3つです。

  • 父親の戸籍謄本

  • マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認用書類

  • 認知届(※ 出生前認知では、子供の名前が決まっていなくても指名の欄に「胎児」と書けばOKでした)

「事実婚で子供が生まれるんです〜」と役所で事情を説明して、認知届の書き方を教えてもらい、お渡ししたら終了!結構簡単でした!

あとは子供が生まれた後14日以内に出生届を出しに行くのですが、その時に認知届を出している事を伝えるだけで完了です!(※認知届と出生届は同じ市区町村に出す必要はあるみたいです)
ただしこの場合、父親が出生届を出すことはできず、母親が出さなければいけないことだけが弊害かもしれませんが、これは仕方ないと思いました。

総じて、引き続き事実婚で困っていることはありません!
単独親権と言っても、病院・役所・保育園などで父母の名字が違うことを突っ込んでくる人なんてこのご時世に誰もいないし(まじで0)、色々な夫婦のありかたが現実世界では認められているんだな〜と感じています。
ゆて、法律の方も早く夫婦別姓可能にしてくれとは思っています!


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