事実婚のやり方とメリデメをまとめるよ!
chanchiです!
はじめてのnote投稿で緊張しています
私は事実婚の経験者なのですが、
先日、noteグロース戦略顧問でもある Hikaru Kashida さんに事実婚についてまとめる事をおすすめされて、早速noteでまとめてみる事にしました!
まだまだマイノリティだけど、この記事が誰かの参考になると嬉しいです🙏
なお、Hikaru Kashida さんと同じメルカリでデータアナリスト(BI)として働いています^^
1, 事実婚とは
事実婚をネットで調べると、「内縁」とか「事実婚」とかいろんな定義でいろいろな言葉が使われていますが、私は以下の様に整理しています。
まず、事実婚は「結婚」や「婚姻」と呼ばれるものに該当します。
「結婚」というと一般的には「法律婚:婚姻届を出すことにより、一方が夫もしくは妻の家族に戸籍を移す形式(入籍)」を指しますが、
戸籍を動かさずとも「我々は夫婦関係である!」と思っており、結婚している夫婦と変わらない実体があれば「事実婚」もしくは「内縁」という結婚に該当します。
この「思っている状態」というのが厄介で、夫婦である事を証明する手立てがほとんどない、また当人たちも「私たち結婚してるよね、、、?」(なんかの設定にありそうだな)となってしまうのが事実婚(内縁)のかなしい点です。
一方で、社会の風潮を受け、事実婚でも法律婚と同等の権利を受けられる体制が整ってきました!
その際に必要なのが「住民票」による夫婦の証明です!
※公正証明に関しては後ほど説明
これ以降では「住民票」により、夫婦であることが証明されている事実婚(内縁)を「事実婚」と呼び、まじで本人たちが思っているだけ(何も手続きされていない)状態を「ただの内縁」と呼ぶことにします!
ついでに、「ただの内縁」と同棲もしくは愛人関係がどう違うのかと言えば、「我々は夫婦関係である!」と思っているか否かになります。
とても曖昧なものなのであるなぁ〜って感じです
2, 事実婚のやり方(手続き方法)
「事実婚」には2つの方法があります。
戸籍謄本が必要ver・必要じゃないverです。
公的に証明できる権利が変わってくるため戸籍謄本必要verがおすすめです!
同一の世帯で、かつ続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載されれば「事実婚」であると証明することができ、公的な手続きがスムーズになったり、「夫婦」として特典を受けることなどができます。
私たちの場合は、こんなこと(↑)全く知らずに目黒区役所に行き、「事実婚がしたいです!」とだけ伝えたら、ありがたいことに意図を組んでくださり世帯変更届と記載する場所・内容を教えてくれました!
そして当初、戸籍謄本(原本)が必要な事を知らず、1度同居人になった後、改めて「妻(未届)」になりましたw なのでうちの結婚記念日は2回あります!
他の役所でも、基本的には同じ手順でいけるかと思います^^
なお、上記はすでに同一世帯の前提でお話しましたが、世帯が異なる場合はまず世帯合併が必要です。
3, 受けられる権利比較
法律婚と比較して、「夫(未届)」や「妻(未届)」として事実婚した時に受けられない権利は比較的少なく、今はそんなにデメリットを感じていません。
事実婚でももちろん貞操義務は発生し、相続なども対策しておけば受けられる状態となっています。
私の調べた限りでは、以下表の赤文字だけが事実婚で対応できない権利になります。
以下では一部抜粋して補足説明したいと思います。
4, 子どもの名字や父親はどうなるのか
事実婚の夫婦間に子どもが生まれた場合、
その子供は自動的に母親の戸籍に入るため、姓も母親のものを名乗ることになります。また親権者も母親です。
子どもの父親が法律的に父親として扱われるためには、第一に認知が必要です。
その上で、
上記表で「父母の共同親権:✕」と書きましたが、これが事実婚の最大のデメリットかもしれません。
事実婚では「父母の共同親権」は認められず、常に「母か父どちらかの単独親権」になります。
単独親権では、公的な手続きを代理で行えないなどの不便が発生し得ます。
今はまだ、単独親権がどう不利なのかわかりませんが、経験したら追記します。
—-2023年2月追記—-
昨年、第一子が産まれ「出生前認知」というものをしました!
その方法や所感ついてはこの記事の最後に追記します。
先に所感だけネタバレすると、「全然事実婚のままでいいじゃん」で、子供が産まれるにあたっても特に不便はありませんでした!
5, なぜうちは事実婚にしたのか
よく聞かれるのですが、単に名字の変更がめんどくさかったからです
夫婦別姓を選択できない現在の法律婚では、パスポートや銀行口座の名義などの変更が必要なのですが、全部変更するのに1ヶ月ほどかかると一般的に言われています。
それをどちらが被るか決める時に「じゃんけんしよ!」となったのですが、負けた時のリスクを考えると、2人ともなかなかじゃんけんに踏み出せない日々が続きました、、、(?)
そんな折、とある有名人の事実婚のニュースを目にし、相手の1ヶ月を奪ってまで名字を統一することや法律婚にこだわりがない事に気がつき、「じゃあ事実婚で!」と満場一致で決まりました👏
なお、事実婚の手続きですが、区役所が混むのを避けて平日朝早くに行った事もあり、15分ほどで全てが完了しました
感動もへったくれもありません
あと行った手続きとしては、会社に結婚祝い金と新婚旅行用の結婚休暇を申請したくらいですかね
私の前職では事実婚の前例がなくもらえませんでしたが(T_T)
私たちにとって唯一の事実婚によるデメリットでした
6, 選択的夫婦別姓制度について思う事
私たちが事実婚にした理由が「名字」が変わるのがめんどいからという話もあって、圧倒的「選択的夫婦別姓制度」賛成派です。
そこで(いろいろな意見があるとは思いますが)最後に個人的な感想を2つだけ言わせてください!
1)われは令和に生きる申し子なり〜
今の法律で定められている「夫婦同氏の規定」って、明治時代に制定されたもので、つまり江戸時代に生まれた人たちが"その時代"に合ったルールとして考えたものだよね。時代錯誤じゃん。と思っています
2)何をかたくなになっているJAPAN
夫婦別姓を認めていないのは、実は日本だけです。
過去に「夫婦別姓を選べないのは違憲だ!」として、国に慰謝料を求めた訴訟もありました。負けたけど。
その最高裁において、「結婚すると、夫婦が同姓を名乗るよう法律で義務づけている国が日本の他にあるか」という問いに対し、「現在把握している限りでは、我が国のほかには承知していない」と政府側も答弁しています。
国外逃亡しちゃうぞ☆と思ってます
選択的夫婦別姓制度に関しては、今も法務省で検討中ですが(詳しくは法務省のサイトへ)、近い将来可決されることを絶賛応援しています☆
7, (追記)出生前認知について
2022年に第一子が産まれるにあたり、私たちは出生前認知という方法を取りました。「出生前」というだけあって、出生後に認知する方法もあるのですが、産後どれだけバタバタするのか読めなかったため、比較的自由に動ける出産前に役所に手続きしに行きました。
認知の申請自体はそんなに大変ではないのですが、やっぱり産後はバタバタするので出生前認知しておいてよかったです!
役所で全部教えてくれますが、必要なものとしては以下3つです。
父親の戸籍謄本
マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認用書類
認知届(※ 出生前認知では、子供の名前が決まっていなくても指名の欄に「胎児」と書けばOKでした)
「事実婚で子供が生まれるんです〜」と役所で事情を説明して、認知届の書き方を教えてもらい、お渡ししたら終了!結構簡単でした!
あとは子供が生まれた後14日以内に出生届を出しに行くのですが、その時に認知届を出している事を伝えるだけで完了です!(※認知届と出生届は同じ市区町村に出す必要はあるみたいです)
ただしこの場合、父親が出生届を出すことはできず、母親が出さなければいけないことだけが弊害かもしれませんが、これは仕方ないと思いました。
総じて、引き続き事実婚で困っていることはありません!
単独親権と言っても、病院・役所・保育園などで父母の名字が違うことを突っ込んでくる人なんてこのご時世に誰もいないし(まじで0)、色々な夫婦のありかたが現実世界では認められているんだな〜と感じています。
ゆて、法律の方も早く夫婦別姓可能にしてくれとは思っています!
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