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今議論されている年収103万円の壁の引き上げについてわかりやすく解説しました。


みなさま、こんにちは🌞


現在、与党(自民党+公明党)の衆議院での議席が過半数を割り込んでいるため、法案を通すためには、野党のどこかと手を組む必要があります。
そこで、現在、国民民主党と組む形になっていますが、その国民民主党が103万円の壁の引き上げを要求している状況なのです。


国民民主党は、103万円の壁を178万円に引き上げることを要求していますが、そもそも103万円の壁とは何のことでしょうか?そして、なぜ、国民民主党はこれを178万円にすることを要求しているのでしょうか?


◆103万円の壁とは?
これには2つの意味があります。 


一つ目は、所得税の観点です。

年間所得が103万円を超えると、所得税がかかってきます。そのボーダーラインが103万円なのです。年間所得が103万円を下回っていれば、所得税はかからないわけです。


具体的には、103万円以下の収入であれば基礎控除(通常48万円)と給与所得控除(給与所得者の場合、最低55万円)が適用されるため、課税対象となる所得が0円となり、所得税がかからないのです。


もう一つは、扶養控除の観点です。  

扶養親族(子供など)の年間所得が103万円を超えると扶養控除の対象から外れ、納税者(親)の税負担が増える形になります。


この法律は、1995年に、当時の物価水準や最低賃金の水準を考慮して、できました。


◆ 国民民主党が要求している178万円とは?


30年前と比べて最低賃金の上昇率が1.73倍になっているので、30年前(1995年)に決められた控除額(103万円)も、
103万円× 1.73= 178万円
とするのが妥当だろうということで、出てきた数字です。


これに対して、自民、公明党は、いきなり178万円に上げると、税収が7.6兆円減るので厳しいと主張しており、
物価の上昇率を考慮して123万円にあげることを提案しています。 


今現在の落とし所として、「将来的には178万円に引き上げる方向にする」ということで3党は合意したそうです。


◆その他の壁(106万円?130万円?150万円?)とは?


・150万円の壁
 配偶者の年間所得が150万円以下であれば  
 扶養親族として扱われます。
 150万円を超えると、配偶者特別控除の満
 額(38万円)が段階的に少なくなります。


・106万円、130万円の壁 
 どちらも税金ではなく、社会保険料(国民
 年金、健康保険)に関する壁になります。
 配偶者が51人以上の企業で、106万円以上
 稼ぐと、社会保険料を支払う義務が生じま
 す。
 130万円以上稼いだ場合には、従業員数に
 かかわらず(51人以下の企業でも)、社会保
 険料を支払う義務が生じます。



ご家庭によっては、関係ない場合もあるかと思いますが、いつ状況が変わるかわかりません。所得税の壁、社会保険料の壁と色々あって面倒ですが、今まさに議論されている部分でもあるので、基礎的なことを押さえておいて損は無いかと思います。


また、状況が変わればアップデートしたいと思っています。

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