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土地の中に放置自転車! 土地所有者の権限で出来ることは?

1、初めて大家さんに会う

 今の部屋を借りてから初めて大家さんに会いました。

 車で帰宅すると見知らぬ年配の女性が一人駐車場に立っていました。

 挨拶して通り過ぎようとしたときに呼び止められました。


 どうやらアパートの駐輪場に放置自転車があったようで、住人に聞いて回っている最中だったようです。

 その後交番の警察官が来て照会していました。


 しかし、防犯登録が古すぎて所有者該当なし。

 被害届も出ていなかったようです。


 被害届の出ていない私有地内のことに警察は関与出来ませんので、自転車は持っていってくれません。



2、民法にそんな権利はなかった気がする

 そのため、警察は

「しばらく張り紙をして、それでも持ち主が現れなければ管理権に基づいて、大家さんが処分して下さい」

と立ち去りました。


 私もよく言っていた言葉なので、

「懐かしい」

と思いながら眺めていました。


 しかし、警察を辞めた後に行政書士の勉強経験がある私にはふっと、ある疑問が芽生えました。


 それは

「土地・建物の所有者の権利では放置自転車を勝手に処分できないよな?」

です。


  調べたところ施設管理権は、要は所有権と考えて良さそうですので、所有者・所有権と表記します。



3、所有権者が出来ること

 放置自転車とは、言い換えると

 所有者に無断で敷地内に置いて、その場所を不法に占拠しているような状態です。


 これに対して権利上所有者が行えることは、自転車の持ち主に対して

「自転車を持って帰ってくれ」

と排除を求めることです。


 更に、その間の損害賠償を求めることも可能です。


 しかし、放置自転車は持ち主が分からない状態です。

 持ち主が分からないと排除請求も、損害賠償請求も出来ません。


 しかし、警察は

「管理権(所有権)に基づいて処分して下さい。」

と教示をし、実際にそれによって多くの自転車が処分されています。


 これは一体何なんでしょうか?

 気になったので調べてみました。


 なお、今回は土地の所有者が

「勝手に無断で自転車を置いていきやがって、ふざけるな!」

と排除する権利です。


 これ以外にも【状況によって】の割合がかなり高いのですが、自転車の所有権を得て、自転車の新たな所有者として自転車を処分できるケースもあります。

 しかし、それは複雑な話になるので今回は省略します。



4、管理権(所有権)に基づく処分とは?

 調べましたが、やはりそのような権利はないようです。

 行政書士の試験範囲になかっただけと言うことでもないようです。


 では何か?

 一言でザックリと言うと要は

「相手も無断で不法に放置してるんだし、邪魔なら捨てちゃえば」

ってことのようです。


 それでも後に持ち主が現れトラブルになることを考えて、一応ある程度の手順はあるようです。



5、最後に

 いつもの私なら最後まで手順とトラブルが起きた時の対処例まで載せるのですが、NOTE公式のヒントを読んで

「私の記事って全般的に長すぎる!」

と実感していまして、一端切ろうかなと思います。


 いつもの感じで全部一つの記事にしてしまうとこの倍になってしまいます!


 この時点でも結構長くなってしまっているのに、更に倍って・・・

 私なら最後まで読む気が失せてしまいます。


 と言うことで、今回は

◎ 【土地所有者の権利では、自転車の持ち主に対して「持って帰れ!」と言って損害賠償を請求できるだけ】


◎【自転車の持ち主が判明しないと権利上は何もできない】

を書きました。


 次回は権利になくても、実際に行われている放置自転車の処分する時の手順とトラブル時の対処例を記事にしていきたいと思います。


 いつも思いますが、私の記事ってニッチな層向けですよね(^^;)

 それでも、トラブルが発生した時の対処法等も法の権利に照らし合わせて情報を欲している人はいるハズです。


 土地所有者、集合住宅管理者、駐輪場経営者等ですね。


 ニッチだから、あまり情報がないわけで、ニッチでも私は書いて行きますので宜しくお願いします!



 私の記事が少しでも面白い、役に立った、「早く先を書いて」等ありましたらスキ、フォロー、はてブ、拡散などを宜しくお願いします。


 他にも色々と記事を書いていますので、それらも宜しくお願いします。

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