知らないと命が危ない!? 逮捕後の手続きを知りましょう!
1、事件は逮捕で解決ではない
世間では
「事件は逮捕で完結」
と思っている人が多いです。
又は
「逮捕で解決と思ってはいないけれど、逮捕後のことは何も知らない。」
このような人がほとんどです。
ハッキリ言うと、警察的には逮捕後の方が大変です。
これは警察官になりたい人よりも、普通の人に知って欲しい知識です。
犯罪被害者が「逮捕で解決」と思いこんでしまうことで多くの危険が残ってしまうためです。
刑事訴訟法上の細かい時間制限・数字的なことはある程度省略して説明します。
極力知っておいて欲しい情報と、実務上の話で進めていきます。
2、逮捕直後
犯人は警察署の留置場に入ります。
そこで一晩を過ごします。
被疑者向けの記事ではないので、そこで行われる手続き等に関しては省略します。
3、新件送検
テレビのニュース等でも見聞きしたことがあると思います。
「○○容疑者の身柄が検察庁へ送検されました」
と。
逮捕の次の日に身柄を検察庁へ送ることを、新件送検と言います。
そこで、検事と裁判官と会わせて、留置場に入れておくか、入れておくなら何日か?等を決めます。
4、最大10日間の留置
新件送検の時に最大で10日間の留置が決定されます。
最大とは言っていますが、普通はこの10日間になります。
5、最大延長10日間
前記の10日間でまだ取り調べが終わらない場合に、留置期間を延長することが可能です。
その最大期間が+10日間です。
これ以上の延長は不可能ですので、逮捕後の最大留置期間は20日間と言うことになります。
ちなみに、この延長を申請する時も身柄を送検します。
6、起訴・不起訴
この20日間の留置期間で検事は起訴(裁判)するかどうかを判断します。
起訴するなら、裁判が終わるまで拘置所に拘留します。
その際、態度等に問題がない犯人は許可制で、保釈金と言うお金を支払うことで身柄を解放してもらうことが可能です。
芸能人が逮捕されたり等すると
「保釈金幾らを支払って・・・云々」
でニュースになりますよね?
保釈金はこの段階で出てくるモノです。
その前の20日間は保釈金を支払っても出れません。
そもそも保釈金を支払うことは出来ません。
7、釈放
起訴されて裁判になれば裁判が終わるまで数ヶ月は身柄が拘束され得ます。
しかし、多くの犯罪の初犯では起訴されることはほぼありません。
◎ 不起訴で釈放。
◎ 起訴はされるけれど、略式訴訟で即日釈放。
がほとんどです。
上記のような手続き内容なんて知らなくてもかまいません。
要は
【ほとんどの犯罪では最大で20日で犯人は釈放されて出てくる】
と言うことです。
8、最後に
いかがだったでしょうか?
「自分には直接関係ないことだった」
と言う人がほとんどかと思います。
しかし、この情報はストーカー被害者やその周辺者にとってはとても重要な情報です。
このことを知らずに
「警察に相談したから大丈夫」
と安心してしまう被害者や周辺者が多すぎます。
逮捕されても普通は20日で釈放されてしまうので、何の解決にもなりません。
むしろたったの20日ですから、犯人によっては恨みだけを増幅させて出てきます。
つまり警察が最大限に動けても20日間の猶予期間を確保できるだけなんです。
このことを知っていたらストーカーによる殺人事案等で
「警察が動かなかった。」
等と警察批判なんて出てきません。
根本的に警察が最大限に動いたって何の解決にもならないんですから。
当然、これを知っていれば警察が動きやすいようにとの法改正も無意味です。
何度も言いますが警察が最大限に動けても20日間の拘束しか出来ないんですから、警察が動きやすくなっても根本的には何も変わりません。
ではどうしたら良いのか?
それは
に書いていますので、合わせて一読下さい。
なお逮捕と検挙の違い等を知らない人は
をお読みください。
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