遺産とか。。
横須賀の伯母からレターパックが届いた。
受け取ってすぐ「今度は何だろう」「おばさん大変だな。。」の気持ちが脳内をよぎる。
十歳以下の子どもの頃に会ったきりの伯母から手紙を受け取るのは、これで2回目。。
1回目は昨年9月上旬だった。
「M尾」という母の旧姓の苗字に、あれ?伯母さん?からなんだろう??と思いつつ封書を開くと・・・そこには母の兄だった伯父が一年前亡くなったことと、自分たちには子供がいないため、そして故人が遺言を残したがらなかったため財産の配分が生じ、その受取人たちにお手間をおかけするのが心苦しい等の印字の手紙が納められていた。
そして末尾は「一度ご説明したいので、お電話いただきたく、、、」との、大変恐縮した文言で締めくくられていて、あ、ちょっと面倒・・・でもこの案件は早く連絡しなきゃだよね、、と二日後に数十年ぶりに伯母に電話をしたのでした。
私の内面では相続放棄も視野に入れつつ伯母と話をして、相手が求める情報としてこちらの電話番号をお伝えし、「また司法書士さんからの連絡行くと思いますがよろしくお願いします」とのまたまた恐縮した伯母さんの言葉でその電話は締めくくられたのですが。。(※相続放棄をしたら伯母さんの手間が少しでも減らせるかな?とか、伯母さんの受け取り分が少しでも多くなるかな??と思っていたのですが、その後いろいろ調べて、そうすることのプラマイはマイナスと判断し、その手段は却下しました~~~)
じつは、伯母さんの心情にその時(&今も)共感マックス!でした。
なぜなら私たちも子供のいない夫婦で、そしてちょうどその頃、私は夫に自筆証書遺言書の作成をプッシュしていた時だったので。
なので、伯母さんの望むことはできるだけスムーズに叶えてあげたいモードに私はなっていて。
今回の封書に入っていたのは「遺産分割協議書」へのサインと捺印だったので、もう即!「できるだけ早く安心してね^^!」の願いを込めて、レターパックを受けとった1時間後には、返信用に同封されていたレターパックにすべてを詰めて郵便ポストに返信を押し込んだのでしたーーー($・・)/~~~
さて末尾になりましたが、ここでちょっと説明します。
子どものいない夫婦の片割れがなくなった場合、たとえば亡くなったのが夫として、その夫の遺産は妻(配偶者)にすべて移されるわけではなく。
たとえば夫の父母が存命の場合は、妻:父母→三分の2:三分の1
父母が存命でない場合 妻:夫の兄弟→四分の3:四分の1
父母・兄弟が存命でない場合 妻:夫の姪甥→四分の3:四分の1
になるのです。
ご自身が若くて独身で財産とかゼロ!!とかいう以外は、ぜひとも一度、ご自分があとに残す財産のプラス&マイナスそして、その行く先を調べておくのも人間として生まれてなすことの賢いことかなと思いますー♪
#遺言書 #遺言書作成 #自筆証書遺言 #子どものいない夫婦 #子供のいない夫婦 #子どものいない夫婦で夫が #子どものいない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?