暴力団の指詰め強要は刑法の傷害罪と暴力団対策法違反で違法な事周知して反社のDV虐待一族の暴力団から離脱できる人増やしていけたら良いなって記事です。

DV虐待などされて家出しないといけない状況等で自宅に居場所がなくて、深夜であるかざる得ない青少年を暴力団加入強要等から守る対策を聞きたいのだけどなぁ、私としてはね。

https://www.boutsui-osaka.or.jp/02taisaku/taisaku07.html



青少年の暴力団加入強要禁止や入れ墨強要禁止指詰め強要禁止等の行為が違法ですよと明記されている暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第四章加入の強要の規制その他の規制等の話です。

第四章 加入の強要の規制その他の規制等

第一節 加入の強要の規制等

(加入の強要等の禁止)

第十六条 指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。

(加入の強要の命令等の禁止)

第十七条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(加入の強要等に対する措置)

第十八条 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。

 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

 公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。

第十九条 公安委員会は、指定暴力団員が第十七条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第十六条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(指詰めの強要等の禁止)

第二十条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。

(指詰めの強要の命令等の禁止)

第二十一条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。

 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(指詰めの強要等に対する措置)

第二十二条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

 公安委員会は、指定暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二十三条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十一条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第二十条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)

第二十四条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)

第二十五条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

(少年に対する入れ墨の強要等に対する措置)

第二十六条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

 公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。

第二十七条 公安委員会は、指定暴力団員が第二十五条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第二十四条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

(離脱の意志を有する者に対する援護等)

第二十八条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。

 公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の三第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。

第二節 事務所等における禁止行為等

(事務所等における禁止行為)

第二十九条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 指定暴力団等の事務所(以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。

 事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

 人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。

(事務所等における禁止行為に対する措置)

第三十条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000077
平成三年法律第七十七号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/sosikihanzaitaisakukikaku/bouichi19930728.pdf


「辞めたいのなら、指の1本でも持って来い」

 1992年に施行された暴力団対策法には、そもそも指詰めを禁ずる規定がある。違反した場合には中止命令が出され、さらに違反が認められれば再発防止命令へとステップアップし、さらに応じなければ逮捕となる。

 近年では2015年3月に福岡県公安委員会が道仁会系幹部(41)に対して、組員に指詰めの強要や組からの脱退を妨害しないよう求める再発防止命令を出したケースがある。指詰めの強要行為に対して再発防止命令を出すのはこれが全国初だった。

 同幹部は2013年11月、組員(31)が、「組を辞めて、まじめにカタギになって仕事をしたい」と申し出てきたのに対して、「そのような理由で辞められると思うなよ。辞めたいのなら、指の1本でも持って来い」と指を詰めることを強要したうえ、脱退を妨害したとして中止命令を受けていた。
警察は瓶詰の指を押収して、ひとつずつ取り出して指紋を採取したという(写真はイメージ) ©iStock.com

足の指を切断するケースも

 20年以上前になるが、同じように脱退をめぐるトラブルから、元組員の少年(17)の指を切断した事件が摘発されたことがあった。

 稲川会系組員ら2人が1997年4月、山梨県警に傷害容疑で逮捕された。組員らは、「(少年が)無断で組を脱会したので、指詰めでけじめをつけさせた」と供述していた。相手が未成年であっても凄惨な制裁が下されていた。

 関西地方で活動していて数年前に引退した指定暴力団の元幹部が以前、指詰めの代替措置として行われていた行為について述べていた。

「昔は、組を抜けるとなると指詰めは当然のように行われていた。ただ、その後のカタギとしての生活に大きな支障をきたすと認められた場合は、手の指を落とすことは免除された。その代わりに、右足の親指を切断していたという話を聞いたことがある。足の親指を落とすと、バランスが取れず歩くのが困難になるためらしい」

https://bunshun.jp/articles/-/46409?page=3
「“ホルマリン漬けになった指”を押収して指紋を採取」警察は“ヤクザの指詰め”をどう捜査に使ったか?

「ヤクザと指詰め」の事件簿#2

尾島 正洋週刊文春


工藤会系組織、千葉に事務所 組員を名乗らず風俗店経営
2014年9月13日10時45分
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 組事務所があるのは、JR松戸駅(千葉県松戸市)から約700メートルの住宅街にある4階建てビル。捜査関係者によると、千葉、福岡両県警などが今年5月に家宅捜索したところ、防弾用とみられる鉄板やホルマリン漬けの小指が見つかり、警察当局が首都圏で初めて工藤会系の組事務所と認定した。

引用先:朝日新聞デジタル



暴力団準暴力団等反社排除の賃貸禁止規定は必要。

2014年当時、JR松戸駅(千葉県松戸市)から約700メートルの住宅街にある4階建てビルに、工藤会系組織の事務所があったそうです。



JR松戸駅周辺の地図を確認してみました。



※ 地図上の「+-の記号」をクリックすると拡大が可能なので、詳細を御覧頂けます。

「JR松戸駅(千葉県松戸市)から約700メートルの住宅街」、といっても、東西南北、どちらの方角かわかりませんね。



ただ、今回の指詰め事件は、市内マンションの居室内で起きています。

らしきマンション、かつ、「JR松戸駅から約700メートルの住宅街」という条件に合致する場所のようです・・。



指詰め事件のあったマンション名や住所が判れば、そこが、事務所である可能性もあるかと・・。

現時点では、これ以上の追及は出来ませんでした。



続報などで、「指詰め事件のあった場所」に関する新たな情報が判った場合には、記事を更新する予定でおります。



それにしても、「工藤会系暴力団」の現在の進出状況が気になるところです。

https://sgi.cyclehope.com/matsudoyubitsume-kudojimusho-doko
【松戸市指詰め強要事件】工藤会系事務所の場所どこ?マンション住所も地図で調査!

2023年7月5日

以下が調査結果をまとめたものです、



最新勢力情報

工藤会は、福岡県北九州市小倉北区に本部を置く指定暴力団です。2012年に改正暴対法に基づく特定危険指定暴力団に初めて指定されました1。2022年末時点の勢力は約410人(構成員・約230人)で、九州最大規模の指定暴力団とされています2。以上の情報が参考になれば幸いです。



最新進出状況

工藤会の主たる活動地域は福岡県、山口県及び長崎県の3県だが、近年では東京都や千葉県といった首都圏だけでなく、大阪府や沖縄県にも進出していることが確認されています。

工藤会の進出状況について、警察当局は把握しているものと思われますが、一般には開示されていないようです。


ただ、千葉県松戸市への進出は怪しいですね・・。

https://sgi.cyclehope.com/matsudoyubitsume-kudojimusho-doko【松戸市指詰め強要事件】工藤会系事務所の場所どこ?マンション住所も地図で調査! 2023年7月5日


https://kyodokumiai.org/member/baibai/pdf/10-2bohai.pdf

https://drive.google.com/file/d/1lGcSVKqWw2z_BQfLLElcNmMMmN48W_Uw/view?usp=sharing

https://web.archive.org/web/20140913050009/http://www.asahi.com/articles/ASG9D5CR8G9DUTIL024.html



組織トップの野村悟容疑者(67)が殺人などの疑いで逮捕された工藤会(北九州市)で、傘下の暴力団が首都圏に組事務所を構えていることが警察当局への取材でわかった。工藤会の勢力範囲はこれまで福岡、長崎、山口の3県とされている。工藤会は市民らに繰り返し暴力行為を行う可能性があるとして、全国で唯一「特定危険指定暴力団」に指定されており、警察当局は動向を警戒している。

 組事務所があるのは、JR松戸駅(千葉県松戸市)から約700メートルの住宅街にある4階建てビル。捜査関係者によると、千葉、福岡両県警などが今年5月に家宅捜索したところ、防弾用とみられる鉄板やホルマリン漬けの小指が見つかり、警察当局が首都圏で初めて工藤会系の組事務所と認定した。

 この建物と土地を2011年7月に購入したのは、松戸市に暮らす元暴走族の30代男性。福岡市の工藤会系2次団体の若頭(ナンバー2)と定期的に連絡を取っていたことが確認できたなどとして、警察当局はこの団体の組員と判断した。

 男性を含む5人ほどのメンバーは自ら組員とは名乗っていないが、若頭の配下で地元の不良グループを束ね、千葉県や東京都内でキャバクラや風俗店経営などの活動をしているという。警視庁幹部は「あえて組員と認定されていないグループを作っている。暴力団排除のためにも組員の認定作業を進めたい」と言う。

 首都圏は暴力団にとって「シノギ(資金源)」の規模が大きいとされ、警察当局は事務所が工藤会の本格進出の足がかりになったり、他の暴力団とのトラブルに発展したりする恐れもあるとみる。一方、工藤会の木村博幹事長は取材に対して「工藤会としては認めていない事務所だが、警察が認定しているのであれば、関係者から話を聞いて対処したい」と話している。工藤会ナンバー2を特別手配 「全国警察を挙げて追跡」(9/12)
逮捕の工藤会トップ、殺人容疑を否認 「身に覚えない」(9/12)
暴力団工藤会の総裁逮捕 漁協元組合長射殺に関与の疑い(9/11)
暴力団の工藤会とは? 米財務省「最も暴力的な組織」(9/11)
女性襲撃容疑で工藤会本部など捜索 福岡県警(8/4)

https://web.archive.org/web/20140913050009/http://www.asahi.com/articles/ASG9D5CR8G9DUTIL024.html



 指を切断する「指詰め」をさせたとして、千葉県警松戸東署は4日、強要の疑いで松戸市、特定危険指定暴力団工藤会系組員の男(27)を逮捕した。

 逮捕容疑は昨年10月7日、千葉県内の男性(21)に電話をかけ「この不始末どうするの、指詰めて持ってこい」などと脅し、同市内のマンション居室内で左手の小指を自ら包丁で切断させた疑い。

 同署によると、容疑を否認している。容疑者は6月15日、男性の顔を蹴るなどの暴行を加え脅迫し、現金を脅し取ったとして恐喝の疑いで逮捕されていた。捜査の過程で今回の被害が発覚した。(本紙、千葉日報オンラインでは実名報道)

https://nordot.app/1049159713752416267?c=516798125649773665
「指詰め」させた疑い、工藤会系組員を逮捕 「この不始末どうするの、指詰めて持ってこい」21歳男性脅し… 松戸東署



2011年に北九州市で起きた型枠工事会社会長射殺事件などで、殺人罪や組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)などに問われた特定危険指定暴力団工藤会(本部・北九州市)系組幹部瓜田太被告(60)に対し、福岡地裁(神原浩裁判長)は10日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

 同法違反などに問われた同会系組幹部、今田隆史被告(47)については、懲役14年(求刑・懲役16年)とした。

福岡地方裁判所

 判決によると、瓜田被告は実行役の組員らと共謀し、11年に型枠工事会社会長の内納敏博さん(当時72歳)を射殺。さらに瓜田、今田両被告は、13年に福岡市で女性看護師が刺傷された事件などに関わった。

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 公判で両被告側は関与を否定したが、判決は組員の供述や携帯電話の通話履歴などから、瓜田被告が指示役、今田被告が連絡役だったと認定。神原裁判長は、暴力団の意に沿わない市民らを狙った悪質な犯行だとし、瓜田被告については「刑事責任は極めて重く、有期懲役刑を選択することはできない」と指摘した。

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230511-OYTNT50076/
北九州市の会社会長射殺、工藤会系組幹部に無期懲役判決…通話履歴などで指示役と認定

2023/05/11 18:34読売新聞


https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/sotaikikaku09/R02sotaijyousei.pdf


報道によると、福岡県公安委員会は3月下旬、指定暴力団道仁会系の組幹部に対して、組員に「指詰め」を強要することを禁じる再発防止命令を出した。暴力団対策法(暴対法)にもとづくものだ。公安委員会が「指詰め」強要について再発防止命令を出したのは、全国で初めてという。



公安委員会は、この組幹部が2013年11月、脱退しようとした組員に対して「やめたいのなら指一本でも持ってこんか」と脅迫したとして、中止命令を出した。組幹部は昨年8月にも、脱退しようとした別の組員に指詰めを強要したという。



2人の「指詰め」は実際にはおこなわれなかったが、公安委員会は、幹部が同様の行為を繰り返すおそれがあると判断し、再発防止命令を出した。指詰めの強要は、法的にどう位置づけられるのだろうか。刑事事件にくわしい布施正樹弁護士に聞いた。



●暴対法で「指詰め」の強要が禁止されている



「指定暴力団の組員は、ほかの組員に対して、指詰めを強要したり、指詰めの補助をすることが禁止されています(暴対法20条)。



指定暴力団の組員がこの規定に違反する行為をしている場合、公安委員会は、その組員に対し、当該行為を中止することを命じることができます。また、さらに反復して違反する行為をするおそれが認められるときは、1年以内の期間で、再発防止命令を出すことができます(暴対法22条)。



この命令に違反した場合は、3年以下の懲役と250万円以下の罰金のいずれか、または、その両方が科されます(暴対法47条)」



そもそも、暴力団であるかどうかにかかわらず、指詰めを強要することは、罪にならないのだろうか。



「思いつくのは、刑法上の『強要罪』(刑法223条)です。



刑法上の強要罪は、



(1)生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫、または暴行を用いる

(2)(1)の脅迫・暴行によって人に義務のないことをおこなわせる



と成立します」



この場合、「指一本でも持って来い」と言うのは、強要罪にあたるのだろうか。



「『指詰め』が、義務のない行為であることは言うまでもありません。



しかし、『暴力団をやめたいなら指詰めをしろ』というのが、強要罪の成立条件とされる『脅迫』といえるかは、やや微妙かもしれません。



人の『自由』に対して害を加える旨の脅迫、と考えることもできますが、監禁されるような場合でなければ、解釈に争いの余地があるからです」



●本人同意のもと、指詰めを手伝ったら?



たとえば、ヤクザ映画やドラマでは、実際に指詰めをする組員から頼まれて、他の組員が指詰めを手伝うというシーンがある。この場合、手伝った組員は罪に問われるのだろうか。



「他の組員が手伝うことについても、暴対法で禁止されています。もし公安委員会の禁止命令が出て、それに違反した場合は罰則が科されることになります。



また、刑法上の『傷害罪』が成立するか否かについては、



(a)被害を受ける本人が同意しているのだから犯罪は成立しない

(b)指詰めは社会的に容認できない行為だから本人の同意があっても犯罪が成立する



という2つの見解があります。裁判実務では、(b)の見解が支配的のようです」



布施弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

https://www.bengo4.com/c_18/n_2939/
「指一本でも持ってこい」脱退希望の組員に「指詰め」強要したら罪に問われる?

2015年04月10日 10時29分弁護士ドットコム

指詰めは社会的に容認できない行為だから本人の同意があっても犯罪が成立する説の見解が裁判所実務では支配的という事で安心しました。従って指詰め強要は本人同意があっても刑法の傷害罪が成立します。
傷害罪かつ暴対法違反の指詰めされずに暴力団準暴力団離脱できる人が1人でも増えますように。
不動産の反社チェックと反社暴力団準暴力団等排除の事も記載しましたので、私が少しだけでもさすらいの不動産アドバイザーさんに近づけていると良いなぁって思いました。