GID患者のパス度目的のマタニティマーク使用は問題あり。しかし未FTMSRSオペのFTMさんと膣ありMTFSRS済みのGIDMTFの本物の妊婦さんがマタニティマーク使用はあり。

GID患者のパス度目的のマタニティマーク使用は問題あり。しかし未FTMSRSオペのFTMさんと膣ありMTFSRS済みのGIDMTFの本物の妊婦さんがマタニティマーク使用はあり。
膣は受精する機能あるから膣ありMTFSRS手術を受けたGIDMTFは膣がある身体女性や身体女性である未オペのFTMさんと同様に妊娠する可能性ある。
子宮や卵巣がない短い膣又は完全膣ありのDSDs(性分化疾患)患者も膣ありだから健常者の身体女性よりは妊娠する可能性が低いとはいえ妊娠する可能性あると思う。
この人と決めた婚姻又はパートナーシップする人がいて、かつ子育てする経済力があり子育て本当にする気ありの人に限る条件でないとGIDMTFさんに膣ありMTFSRS手術やMTFSRS手術済みGIDMTFさんへのダイレーション等での膣形成を安易に勧めたくないよって膣なしGIDMTFSRSを受けた私の個人的意見。
未FTMSRSオペのFTMさんと膣ありMTFSRSオペ済みGIDMTFは生得的生物学的女性と同様に性暴力対策で望まぬ妊娠防ぐ為、普段は避妊リングなどで望まぬ妊娠するリスク減らす対策してた方がよいんじゃないかという気もする。なぜって膣には受精する機能があるからだよ。



http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=to63/59/10/KJ00005050092.pdf




MTFの梅田なつき議員はパス度目的のみで本物の妊婦さんじゃないから使用しちゃダメ。
マタニティマークは妊婦さんが突然陣痛にあったり倒れたりした時に救急&産婦人科に適切な治療受けられるようにするなどの目的で妊婦さんに配布されていると思うのでマタニティマーク使用者に対する暴力とかやめてほしい。



https://www.jprime.jp/articles/-/18680?display=b
社会・事件 2020/8/27 はあちゅうも被害、マタニティマークを狙う卑劣な犯行「妊婦が悪いとさえ言われる」 事件妊娠母親暴力SNS容疑者 『週刊女性』編集部 週刊女性2020年9月8日号


https://www.jprime.jp/articles/-/18680?display=b
社会・事件 2020/8/27 はあちゅうも被害、マタニティマークを狙う卑劣な犯行「妊婦が悪いとさえ言われる」 事件妊娠母親暴力SNS容疑者 『週刊女性』編集部 週刊女性2020年9月8日号


https://www.jprime.jp/articles/-/18680?display=b
社会・事件 2020/8/27 はあちゅうも被害、マタニティマークを狙う卑劣な犯行「妊婦が悪いとさえ言われる」 事件妊娠母親暴力SNS容疑者 『週刊女性』編集部 週刊女性2020年9月8日号


https://www.jprime.jp/articles/-/18680?display=b
社会・事件 2020/8/27 はあちゅうも被害、マタニティマークを狙う卑劣な犯行「妊婦が悪いとさえ言われる」 事件妊娠母親暴力SNS容疑者 『週刊女性』編集部 週刊女性2020年9月8日号

TBS記事載せたので、これでGID(性同一性障害)の未FTMSRSオペのFTMさんと膣ありMTFSRSオペ済みGIDMTFの患者さんだけじゃなくてDSDs(性分化疾患)の方も少しは婦人科.産婦人科行きやすくなると良いなぁって思ってます。
やはり専用スペースとスポーツの区分では男女別に加え、男性器と女性器の両方を持つDSDs(性分化疾患)の患者さんにはDSDs(性分化疾患)専用のスペースを作り、スポーツにおいてもDSDs(性分化疾患)枠作って競って貰うのが一番トラブルにならないという個人的な結論に至りました。
DSDs(性分化疾患)患者さんにまた人権侵害だーって男女どちらかに分けて言われかねないけど男女両方の性器が混在するDSDs(性分化疾患)患者さんの性質上仕方がない気がする。
男女双方からはみごにされるのは辛い事だと思いますが、男女両方の性器を持つDSDs(性分化疾患)患者さんがトイレ、風呂場、更衣室などやスポーツでトラブルを回避するにはトイレ、風呂場、更衣室などでDSDs(性分化疾患)専用スペースを作りスポーツにおいてもDSDs(性分化疾患)専用枠を作らざる得ない気がします。




https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000154097_1.pdf



https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/chousa.pdf



マタニティマーク
 妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにもとても大切な時期です。しかし、外見からは見分けがつかないため、「電車で席に座れない」、「たばこの煙が気になる」など妊婦さんにはさまざまな苦労があります。
 国民運動計画「健やか親子21」推進検討会において、妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保を目指し、「マタニティマーク」を発表しました。マークは、妊婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、周囲に妊婦であることを示しやすくするものです。また、交通機関、職場、飲食店等が、呼びかけ文を添えてポスターなどとして掲示し、妊産婦さんにやさしい環境づくりを推進するものです。

マタニティマークとは?
妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの。
さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポスターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの。
マタニティマークは厚生労働省が商標の登録をしています。妊産婦にやさしい環境づくりの推進を図るため国民に対して広くマークを普及する目的から、マタニティマーク使用規定に基づき使用する場合には、デザインを自由にダウンロードして使用することができます。使用方法については、マタニティマークのデザイン及び利用方法を御参照ください。

 ただし、マタニティマークを改変して類似するデザインを使用することは、商標権侵害に当たるためご注意ください。また、営利目的で使用することは差し控えていただきますようお願いします。

 マタニティマークは、妊産婦さんの安全性と快適さを確保するための大切なマークです。今後とも、妊産婦にやさしい環境づくりの推進に御協力お願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/maternity_mark.html

















4.戸籍変更後に、変更前の性の生殖機能で子どもができる可能性
妊娠したFTMの人は生殖器をそのまま持っている訳ですから、当然男性に性別変更した人が出産したり女性に性別変更した人が妊娠させたりすることがありえます。つまり男性が母、女性が父ということがありうるということです。
実際、海外の事例で男性に性別変更した人が出産したという事例があり、ニュースにもなっています。
別に男性が母になってもいいのではないかという議論は確かにあるでしょう。が、こうなってくると男とは何か、女とは何かという定義というか哲学や宗教の扱う範囲になってしまいます。現状の法律や行政の体制はもちろんそれを前提としておらず、いろいろな制度で手直しが必要になってくるでしょう。
更に「家族観」も問題です。世の中には、保守系の方を主とする家族観に厳しい人が大きな勢力として存在しています。夫婦の選択的別姓が実現しないのも、代理母出産が実現しないのも極端に言えばこの人たちが反対しているからと言われています。特例法の「現に子がいないこと」要件の削除が実現しないのも「子どもの人権に配慮して」というよりはこうした人たちの家族観に反するというのが大きな要因と言えます。
そうした家族観からすれば、男性が母、女性が父となる要素は受け入れ難いと考えられます。私たちの存在は、そうした「家族観」を壊すものではあってはなりません。

5.要件の再検討が必要
現行の特例法から手術要件が無くなると、20歳(成人年齢が変更になれば18歳)以上、婚姻していないこと、現に未成年の子がいないこと、性同一性障害の診断を受けていることの4つが要件として残ることになります、果たしてこれでいいのかを考えなければなりません。
世界にはアルゼンチンのように、医師の診断書も必要なく申請だけで性別変更ができる国もありますが、日本もそこまで行くのでしょうか。
私たちは不十分と考えます。これだとホルモン療法も全くやっていない、身体の状態は完全に男性のまま、女性のままという人も対象になるからです。性同一性障害であるという確定診断は、身体の治療を始まる前に出ます。項目3に書いたように、権利を侵害されることになる側への配慮が必要ということを考えると、さすがに身体の状態が出生時の性別のままというのは厳しいと言わざるを得ませんし、社会適応できているとは言えません。髭もじゃの人を女性として扱うことに抵抗感があるのは当然でしょう。
とはいえ「性自認の性別で他者から見て違和感がないこと」のような基準は、客観性が無いため設けることは困難です。イギリスでは Gender Recognition Act 2004(性別承認法)において Been living permanently in their preferred gender role for at least 2 years(少なくとも2年間は望みの性別で日常生活を送ること)というように、性自認に従った性別での実生活体験重視の発想をしています。しかし、これもどうやって、誰が検証するのかという問題がでてきます。
基本的に法律は裁判官に判断を丸投げするような形ではなく、明確に判断できる基準を設けなければなりません。そのためには客観的な誰でもが評価できるような判断材料が必要となります。
それでは精神科医が判断するということではどうでしょうか?いや、これだと精神科医が完全に門番になってしまい、現在のガイドラインで唄われている当事者にサポ-ティブに接するということと反しますし、精神科医に人生の大問題を決める権限があるのかというのも疑問です。というわけで、手術を外すのであれば代わりにどのような基準を設けるのかについて、今後検討が必要でしょう。

6.性別の再変更の可能性の検討が必要
手術要件を撤廃すると、変更へのハードルはが大きく下がることになります。逆に言えば安易に性別変更を行う人が出てくるということです。現行の特例法では再変更は全く考慮されていませんが、手術要件を撤廃するとなると考えておかなければならなくなります。
もちろん自由に変更できて良いでは無いかという考えもあるでしょう。が、性別というものを、その時々の都合でそんなに変えて良いものなのか、私たちは疑問に思います。
7. 結論として
結論的に、現時点で手術要件を外すということについては議論が不足しており時期尚早と考えます。
少なくとも、当事者のニーズがどれくらいあるのか、実際に外した場合影響を受ける(特に女性)側の受け入れは可能なのかなどの調査が必要でしょう。また、上記項目5で書いたような要件をどうするのかという検討も必要です。
GID学会や日本精神神経学会には、まずはこうしたアカデミックなエビデンスを揃えていただくよう要望いたします。また、今後の性別変更の要件についても試案を提示すべきでしょう。
さらに、手術要件撤廃を訴えている人は、国に対してその要望を行う前に、世間に対して男性器がついていても女性、子どもが産めても男性なのだということについて、理解と支持をとりつけるべきでしょう。
以上より、私たちは「性同一性障害特例法からの現時点での性急な手術要件の撤廃には反対。撤廃するかどうかを含め、今後更なる意見収集や国民的議論が必要」と考えます。
これに基づき、今後国会議員や関係省庁にも議論をスタートするよう求めていきたいと思います。
私たちは、社会の一員です。当事者の主張がわがままになってはなりません。この問題は、みなさんで大いに議論をし、納得をした上で進めようではありませんか。

https://gid.jp/opinion/opinion2019022001/
性同一性障害特例法の手術要件に関する意見表明
手術要件の撤廃には、更なる議論が必要
2019年2月20日





中絶の権利を求める現在の運動は、LGBT内のLBT女性を締め出している。

私がこのことに気づいたのは、中絶の権利を求める運動で使われた「女性の権利」という言葉を見ていたときだった。

女性にもさまざまな性のあり方があって中絶との関係も異なるのに、何故、中絶の権利は女性みんなに必要であると聞こえる表現をするのだろう? と疑問に思った。

たとえばシスジェンダー・ヘテロセクシュアルの女性以外にも、LGBTのLレズビアン女性、Bバイセクシュアル女性、Tトランスジェンダー女性がいる。

それぞれ、中絶との関係も異なる。レズビアン女性やトランスジェンダー女性が性交渉する場合、自らが中絶するために権利を必要とすることはないだろうと思う。バイセクシュアル女性は、性交渉をする相手により必要とするときしないときがさまざまだろうと思う。

それなのに「女性の権利」という言葉で女性を一緒くたにして【中絶=女性全員が必要なもの】という方程式を作ることは、女性だがシスヘテロ女性のようには中絶の権利を必要としない人たちを、女性ではないと表しているような印象を与えてしまう。

中絶の権利を必要とするGとT
さらにいえば、女性以外にも中絶の権利を必要とする人はいる。たとえば、中絶を必要とするトランスジェンダー男性、ノンバイナリーもいるだろう。

ホルモン療法、性別適合手術などをしていない未治療のトランスジェンダー男性で、性愛対象が男性、つまりゲイならば中絶の権利が必要かもしれない。また、ノンバイナリーも自分と相手によっては同じように妊娠の可能性があり、中絶の権利が必要かもしれない。

私自身ノンバイナリーだが、中絶の権利の必要性は強く感じている。私の身体の性は女性、バイセクシュアルで、パートナーはシスジェンダーの男性だ。私は彼と性交渉をするときがあるが、冒頭に述べたように妊娠したかもしれないと恐怖する瞬間がこれまで何度もあった。

私は女性ではないけれど、中絶の権利が欲しいと強く思っている。「女性の権利」という言葉は、私のように女性ではないけれど権利を必要とする人の存在を否定することにもつながってしまう。

LGBTが除かれて起こる問題-中絶の権利を求める運動の裏で
女性という言葉で中絶の権利を求めたとき、見えなくなったりこぼれ落ちたりするLGBT当事者がいる。このことはどういった問題をうんでしまうのだろうか。
「女性」という言葉を使うと、LGBTをのけ者にしてしまう。

シスジェンダー・ヘテロセクシュアルの女性のように中絶の権利を必要としないLBT女性は、「女性」という枠組みの中からはじき出されてしまう。

さらに、女性以外に中絶の権利を必要とする人たちは、「女性」でないため中絶の権利を求めるに値しないとレッテルを貼ることにもつながってしまう。

たとえ意図していなかったとしても、こういった行為は人を深く傷つけてしまう。私も、自分は権利を値するにふさわしくはない重要でない存在のように思い、運動の様子を見ながら傷ついていた。

そして、LGBTの友人たちも傷ついているかもしれないと心配していた。

中絶の権利を手に入れられる人が少なくなる
今後、中絶の権利を求める運動が実を結びかもしれない。そうなれば素晴らしいが、このままの運動では、女性以外に権利を必要とする人がこぼれ落ちてしまうかもしれない。

なぜなら、権利獲得のきっかけになる運動で主張されるのは、「シスジェンダー・ヘテロセクシュアルである女性」の権利であって、そこに入れない人たちの権利ではないから。

権利の傘の下にはトランスジェンダー男性やノンバイナリーは入れない・・・・・・。こんなことが起きてしまう可能性がある。

中絶の権利を求める運動が孤立してしまう
参加者が減って運動が孤立してしまうかもしれない。

たとえば私は、中絶は「女性の権利」という言葉に傷つき、一瞬心を閉ざしてしまった。ノンバイナリーの私は、中絶の権利を訴えてもいいような重要な人間ではないと言われているような気がした。

そして同時に、女性という言葉で一緒くたにされたさまざまな人たちのことを考えた。仲間外れにされたような、そんな寂しい気持ちになっているのではと思いをはせていた。

そういう状況で、仲間に加わって一緒に戦おうとすることは難しいと思う。

結果、運動にはシスジェンダー・ヘテロセクシュアルの女性のみが加わり運動のサイズや影響力が小さくなるのではないか。

https://lgbter.jp/noise/0215/
2022.10.19
LGBT ALLY
【中絶の権利】女性だけの話じゃない―除外されるLGBT

https://drive.google.com/file/d/1j2wlcos9Y54QyalJCZ8LNs8ivJ_yyGL-/view?usp=share_link

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?display=1


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦【特選】深掘り解説&特集国内ドキュメンタリー北海道放送泉優紀子2022年5月15日(日) 15:49「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー

取材中、パートナーのちかさんが、きみちゃんと同じ目線で、妊娠と向き合おうとしていたことが印象的でした。

健診の日はできる限り仕事を休んで、付き添っていました。エコーに映る赤ちゃんの元気な様子をみて安心したり、逆子のため出産予定日が変わるかもしれないと聞くと、診察室のカレンダーを見ながら医師に質問したりと、きみちゃんと一緒に一喜一憂しているように感じました。

「妊娠・出産は女性だけのものではない」 。これは、こころが男性で妊娠したきみちゃんからだけではなく、ちかさんの姿勢からも、わたしが学んだことです。

ちかさんは付き添うことで、赤ちゃんの成長を実感しているように見え、きみちゃんはひとりのときよりも、心の葛藤が和らいでいるように見えました。

それぞれ事情や考えがあるので、「絶対に誰かが付き添うべき!」と言えるものではありませんが、妊娠・出産は、おなかに命を宿した本人だけのものではありません。例えば職場は、「付き添いたい」というパートナーの希望をできるだけ叶えられるようにするなど、社会全体で妊娠している人を「ひとりにしない」 姿勢が大切なのではないでしょうか。
もし、あなたが妊娠して入院したとき、同じ病室に「妊娠中の男性」がいたらどう思いますか?「その人は個室に入るべき」と思うなら、そのお金は、本人、病院、行政…、誰が負担すべきだと思いますか?

新しい命の存在が、わたしたちに問いかける課題です。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/45911?page=1
「妊娠中の男性」が同じ病室にいたら…?「こころが男性どうし」のふうふと、病院の挑戦
【特選】深掘り解説&特集
国内
ドキュメンタリー
北海道放送
泉優紀子
2022年5月15日(日) 15:49
「僕」の妊娠健診に付き添う、パートナー

やはり私は身体女性に対する人権侵害に繋がりかねない代理出産や子宮移植は反対であり特例法では手術要件・生殖能力を欠く要件・非婚要件を残した方が良いと思われる。
GID患者の婚姻をみとめると親子関係がおかしくなりかねない。
手術要件は男性器付きでの女性スペース侵入を阻止する上で必須。
GID患者が自ら生殖能力を欠く形にする治療はGID患者が自ら未成年のうちから受けといた方が良いんじゃないかとすら思える。
私は特例法の手術要件維持派だけど、GID(性同一性障害者)の親子関係を
法律で説明した論文は手術要件撤廃派の性同一性障害者特例法における
身体的要件の撤廃についての一考察しか見つけられんかった。
どちらかと言えば手術要件維持ではないかと思えるのが性同一性障害者の当事者団体のgid.jpさんの性同一性障害特例法の手術要件に関する意見表明
手術要件の撤廃には、更なる議論が必要で私の立場はこちらに近いんかなと思える。

3.4 小括
現在日本においては、分娩者は母であり、父は不明確であるという前提
から、判例法理によって父子関係・母子関係で異なる扱いがなされること
(58)
に照らして、FtM の出産及び M tF の配偶子利用においては、生殖能力と
父母の登録の別を連動させておくこと、つまり FtM が出産した場合は母子関係を、M tF が子を認知した場合あるいは M tF に親子関係の推定が及ぶ場合は父子関係を成立させることが、現段階では妥当であろう。あくまで法的母子関係・父子関係にそれぞれ前提とされる生殖能力が異なることから生じる法の適用上の問題を解決するための方法であり、家族法その他の大規模な改正を持たずに本問題に対処するための暫定的な手段であって、今後の親子法制の変化と相まって、FtM に父子関係を、M tF に母子関係を認める方法を模索せねばならないことはもちろん、必要な場合に元々成立した親子関係をたどる手段を残しつつ、父・母の登録の別を後に変更する方法を用意することも、同時に考えていく必要があるだろう。
FtM の出産の場合は母子関係、M tF が自己の配偶子を用いた場合を父
子関係とした場合であっても、FtM の女性配偶者と子の関係、及び M tF が任意に子を認知することの可否の問題が残る。実親子関係の成立基準を性別中立的に当てはめるとすれば、FtM の配偶者と子の親子関係は推定の枠組みで処理することになるが、現状判例により推定の適用が男性に限られることから、特例法の中には当該子と配偶者の実親子関係に関する規定をおかず、親子関係の形成には当面養子縁組制度を活用することとなるだろう。また M tF の認知に関しては、認知者となる M tF が子をもうけることに同意していた場合など、認知可能な場合を限定する規定を特例法
(58) 石井・前掲注10、32頁。
の中に置くことになろう。
M tF に実母子関係を形成する手段がないといった問題は、出産によら
ない母子関係の成立と、子が母親を 2 人持つことの承認によって解消され得るため、国外における例としてオランダにおける家族関係法制の改正を簡単に紹介した。しかしながら、身体的要件が当事者に断種・身体介入を促す動きを見せたことから身体的要件の撤廃は早期に検討される必要があり、親子関係法制の大規模な改正を待つことは現実味に欠ける。
以下に家族関係法制の調節を待たずに身体的要件の撤廃を進めてきた例
としてドイツの判例を紹介し、その参考度合いを測る意味で、ドイツ及び欧州における性別取扱変更者に関連する決定の根底にある性的自己決定権という概念と、日本国内における差別禁止規定との親和性について言及する。
4.欧州の動向
4.1 ドイツ連邦憲法裁判所2011年 1 月11日決定
(59)
ドイツにおけるトランスセクシュアル法は、第 1 章に小解決(kleine
(60)
Lösung)、第 2 章に大解決(große Lösung)の二つを用意し、前者では出生
登録上の名を、後者では性別取扱いと名の変更の双方を認める構造をとる。1980年の立法当初、小解決の要件を定める同法第 1章第 1条において
(59) 正式名称 G esetz überdie Ä nderung derV ornam en und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeitin besonderen Fällen(特定の場合における名の変更
及び性の確認に関する法)。通称トランスセクシュアル法(Transsexuellengesetz,
TSG)。
(60) 小解決を用意した意図としては、大解決が手術を要件としていることを受け、
小解決により当事者が早い段階から望む性役割で、第三者やその他の機関にむやみな情報開示を行わずに、社会参与できるようにという考慮があったという。H igherLabourCourtH am m(W estfalen)LA G H am m Case 4 Sa 1337/98(decided on 17 D ecem ber1998).Richard K öhler.A lecsRecher,Julia Ehrt,2013.Legal GenderRecognition in Europe.Berlin:TGEU .pp.47─48
104 早法93巻1号(2017)
は、申立人の国籍や常居所等にかかる要件を定めた上で、 1)出生登録簿に記載された性には属さず、他の性別に属するという確信を持ち、かつ 3 年以上その確信に相応した生活を送ることを余儀なくされていること、及 び 2 )他の性別に属しているという確信の永続性に蓋然性があること、 及び 3)その者が25歳以上であることを要件と定め、また裁判手続を定める第 4 条では、トランスセクシュアリズムの問題について特別の教育を受けかつ職業経験を有する独立した 2 人の専門家による鑑定を経て初めて
1条に基づく裁判手続をすることができるとしていた。大解決の要件を定
める第 2 章第 8 条は、 1)小解決の 3 要件を満たすことに加えて、 2 )婚姻していないこと、 3)継続して生殖不能であること、及び 4 )性の外
観上の特徴を変更する外科手術を受け、他の性の外観に明白に近似してい
(61)
ることを要件として挙げていた。従って性別取扱変更の要件においては、
日本の特例法に挙げられる要件の内、年齢要件、非婚要件、生殖能力喪失要件、外観具備要件と類似の要件が課されていたこととなるが、これらすべての要件が、立法府による法改正を待たずに、連邦憲法裁判所による違憲判決によって無効化・適用不可とされてきた経緯がある。
連邦憲法最高裁判所は、トランスセクシュアル法の立法を後押しした
(62) (63)
1978年判決以降、82年に大解決、93年に小解決の年齢要件を無効化し、
(64)
2008年には非婚要件を、2011年には生殖能力喪失要件と外観具備要件を憲
(65)
法に合致した法改正がなされるまで適用不可とした。出生登録上の性の変
(61) 大島俊之『性同一性障害者と法』(2002、日本評論社)153─158頁。
(62) BV erfGE 49,286
(63) BV erfGE 60,128、及びBV erfGE 88,87。島崎健太郎「性同一性障害者の年齢 による名の変更制限と平等条項─性同一性障害者決定─」栗城壽夫・戸波江二・石
村修編『ドイツの最新憲法判例』(1999、信山社)67─73頁。
(64) 1BvL 10/05.Bundesverfassungsgericht(2008)“PressRelieseN 0.77/2008of23
July 2008:§8.1 no.2 ofthe TranssexualsA ctunconstitutional.”http://w w w . bundesverfassungsgericht.de/SharedD ocs/Pressem itteilungen/EN /2008/bvg08─077. htm l.Lastseen 25,A pril,2017,20:56.
(65) 1 BvR 3295/07.参照した決定全文は、TGEU(2011)“FederalConstitutional
更を認めなかった連邦通常裁判所の決定を破棄した78年判決においては、
個人の人格の自由な発展の権利を定める基本法 2 条 1項 は性の自己決定
(66)
権を保障しているとされ、以降の判例はこれを基盤としつつ、年齢要件は
一般的平等条項である 3 条 1項に照らして同様の要件を満たしたトランスセクシュアルを年齢によって差別する点から違憲とされ、非婚要件は、同
6 条 1項が永続的な責任共同体としての婚姻を保護していることに反す
(67)
ることから違憲とされた。生殖能力喪失及び外観具備要件は、同 2 条 1項
に基づく性的自己決定権と、同条 2 項に基づく身体的を害されない権利
(die körperlichen U nversehrtheit)を侵害することから違憲の判断がなされ
(68)
ている。
2011年判決の申立人は62歳の M tF であり、当時名の変更のみを終え、 出生登録上の性別は男性であった。大解決に要する手術を終えておらず、登録上の性別は男性であったが、女性として同性間のみに認められるパー
Court─1 BvR 3295/07─”http://tgeu.org/w p-content/uploads/2015/01/G erm any_ Federal_Court_Sterilisation_2011.pdf.Lastseen 25.A pril2017,22:32.邦訳で参照したものとして、渡邉泰彦「性別変更要件の見直し─性別適合手術と生殖能力につ いて─」産大法学45巻1号(2011)31─69頁。その他、ドイツ連邦憲法裁判所の資料で参照したものとして、Bundesverfassungsgericht(2011)“PressRelease N o. 7/2011 of28 January 2011:Prerequisitesforthe statutory recognition of transsexualsaccording to§8.1 nos.3and 4 ofthe T ranssexualsA ctare unconstitutional”
https://w w w .bundesverfassungsgericht.de/SharedD ocs/Pressem itteilungen/
E N /2011/bvg11─007.htm l.Lastseen 25.A pril2017,21:56. 判 例 原 文 は、Bundesverfassungsgericht“Beschlussvom 11.Januar2011─1BvR 3295/07”https:// w w w .bundesverfassungsgericht.de/SharedD ocs/Entscheidungen/D E/2011/01/ rs20110111_1bvr329507.htm l.Lastseen 25.A pril2017,22:20.
(66) 大島・前掲注61、121頁、島崎・前掲注63、67─68頁。
(67) 少なくともトランスセクシュアルの婚姻が法的に安全な責任共同体として継続 できるようにせねばならず、生活パートナーシップ(Lebenspartnerschaft)など
に変換することも考え得るが、当該カップルが婚姻により獲得した権利や課された
義務を減じるものであってはならないとした。前掲・注57。
(68) 前掲・注58。判例65段。
106 早法93巻1号(2017)
(69)
トナーシップ登録を自身の女性パートナーと共に申請し、同パートナーシ
ップ登録が同性間にのみ認められるところ、同登録における性が法律上の性を基準とすることからこれを拒否されていた。訴訟が長期に渡ることから、結果的に申立人は男性として婚姻によりパートナーとの関係に法的承認を得ていたが、裁判所は、申立人が名前と外見を変更しており、外形的には同性間カップルであるにも関わらずパートナーと婚姻関係に入ることで、配偶者の一方がトランスセクシュアルであることが暴露されることに
鑑み、婚姻による解決は基本法 1条 1項と結びついた 2 条 1項による個人
(70)
の親密な領域に対する保護に欠けるとした。基本法第 1条 1項と関連する
第 2 条 1項は「個人のより密接な領域を保護すると共に、個人の親密な性
的領域を保護し、ここには性的自己決定権と、自己の性自認と性指向を発
(71)
見し認識することが含まれる」ことに照らして、裁判所は性別取扱変更に
身体的要件を課すことの不均衡を次のように示す。
性別適合手術を性別取扱変更の要件とすることにつき、性があらゆる権 利義務及び家族関係を決定する基礎となることから、身分登録事項に永続
性と明白性を与え、生物学的性と法的性の乖離を回避した立法者の配慮は
(72)
正当であるが、このような手術は本人の健康状態や年齢を考慮した場合に
本人に深刻な健康上のリスクと副作用をもたらし得ることから、基本法第
2 条 2 項の身体を害されない権利の侵害を構成し、本人が性別への法的承
(69) 生活パートナーシップ。同国では生活パートナーシップ登録は同性間にのみ、
婚姻は異性間にのみ適用される。
(70) 57、58段。渡邉・前掲注65、44─45頁。最も、同性でありながら婚姻関係にある ことによる一方配偶者のトランスセクシュアリティの暴露は、婚姻要件が削除され
たことにより既に起こり得るのであるが、本件の申立人は婚姻を望んでおらず、婚
姻を避けた上でパートナーとの関係に法的保護を受けるには身体的要件を充足せね
ばならないのであって、元々自らの意思で婚姻状態に入り、後に性別取扱を変更す る事例とは異なる。
(71) 51段。
(72) 61段。
認の獲得のためにかような手術を受けると期待することは容認できないの
(73)
であって、現在の科学的知識において、性別移行の意思(Transsexualität)
の永続性や不可逆性が必ずしも身体の変更の程度によって判断されるものではないとされる以上、その永続性の確認に不必要な場合にも例外なく性
別適合手術を課すことは、基本法第 1条 1項と関連する第 2 条 1項に反し
(74)
た過剰な要求であって、生殖能力喪失要件は、それが外科的侵襲を伴う限
りにおいて、性に対する法的承認と身体的機能の喪失を二者択一の状況に
置き、性的自己決定権の実現を、身体を害されない権利の放棄にかからし
(75)
めている。
立法者が身体的要件によって意図したのは、 1)あらゆる身分関係、権
利義務関係の基礎となる性別に明白性・永続性を確保すること、及び 2 )生物学的性と法的性の乖離を回避することであるが、 1)については性別移行の意思の永続性がもはや手術の程度によって評価されるものではなく、立法者の意図の達成に必ずしも必要でないことを理由として、健康上深刻なリスクを伴う手術を画一的に要件とする立法者の要求は過剰であり、そのような要件のもとでのみ性的自己決定権の実現を認めるとするのは、基本法 1条 1項と関連する 2 条 1項に保護される基本権の保護に失するとされた。 2 )について裁判所は、多くの場合トランスセクシュアルは、ホルモン療法によって少なくとも一時的に生殖不能であること、また現代の生殖医療技術によっては性別取扱変更の後に凍結保存していた精子
を用いる事態も回避できず、性別取扱を変更した上で分娩者となる者や他
(76)
者を懐胎させる者の数が小さいという事実に触れた上で、トランスセクシ
(73) 65段。
(74) 63、66段。
(75) 68─69段、渡邉・前掲注65、47─48頁。
(76) 70─71段。凍結保存した精子を用いた例として、ケルン上級州裁判所の判例に
触れている(O LG K öln,Beschlussvom 30.N ovem ber2009─16 W x 94/09─,StA Z
2010,S.45)。なおここでM tF の精子凍結保存についてのみ言及されているのは
ュアル法第11条が、性別取扱変更は本人とその親、その子、並びにその子の卑属の関係に影響を及ぼさないと規定しており、この規定は本人と実子
の関係が性別取扱変更の影響を受けずに確定する旨を示していることを確
(77)
認した。
以上のように、当事例においては身体的要件にかかる手術が本人に課す 負担と身体的要件が保護しようとする利益を比較した上で、さらに身体的要件が撤廃された後に生まれ得る子が親子関係を確保できることを確認した上で、外観具備要件・生殖能力喪失要件条項を適用不可とした。なお本事例はこれら 2 つの身体的要件の充足を拒むことによってパートナーシップ登録ができない状況を扱ったものであって、性別取扱変更後に子を設ける事態が直ちに生ずる訳ではなく、従って裁判所は、性別の取扱を変更した者がその変更の後に子をもうけた場合に、その変更の影響を受けずに親子関係が確定することを確認するに留まり、身体的要件の撤廃に伴い生じる立法構造上の問題については、今後の立法者の決定に委ねる形をとっている。
ドイツにおいては性別取扱変更の手続きに小解決・大解決の 2 種類が用
意され、小解決においては身体的要件が課されないことから、小解決の要件とされる性別移行の意思の永続性の蓋然性の要件を満たしていながら、
手術を受けず小解決に留まる者が、小解決の申立人全体の内20─30%いる
(78)
ことが観察されており、このことが手術を受けないトランスセクシュアル
FtM が主にヘテロセクシュアルであることが同段に示されているためだが、FtM に男性パートナーがいることも考え得るのであり、オレゴン州のThom asBeatie 氏の事例のように、FtM がヘテロセクシュアルである場合にも、妻の不妊等をき っかけに提供精子を用いて妊娠・出産する例があることを付記しておきたい。
(77) 21,72段。渡邉・前掲注65、49頁。前掲のケルンの事例では、トランスセクシ
ュアル法第11条に則って、男性から女性へ性別の取扱を変更した後に子に対してし
た父性承認を有効としている。本条項は、生殖不能とみなされた者が懐胎する/他
者を懐胎させる可能性が認められたことから、子が血縁を確認できるようにとの意
図で制定されており、養子に関しては、性別取扱変更前に縁組をしていた場合に限 り、性別取扱変更前に成立した母子関係・父子関係が維持され
4.2 欧州における「性的自己決定権」と日本法への親和性
以上に司法による解決がなされた例としてドイツの判例を紹介した。ド イツにおいては、身体的要件は個人の人格の自由な発展の権利を定める基本法 2 条 1項 に含まれる性の自己決定権を侵害するとされ、その判断において「自己決定権」は中核的な役割をなす。しかしながら、日本国内において「性同一性障害」は本人による選択の余地のない「病」であるとして市民権を得てきた側面があり、特に性自認を差別禁止の文脈で扱おうと
する場合に、その差別禁止の対象たる性自認に一定程度の選択不可能性が
(79)
要請されるであろうことから、性自認の恣意性が強調されれば折り合いが
つかない。ドイツや欧州が人権的側面から身体的要件を否定したことを日本国内にて参照する場合には、そこで扱われた自己決定権の性質を見なければならないだろう。
ドイツにおいて、基本法第 2 条第 1項は一般的行為の自由を保障すると
される。第 2 条第 1項はその前段で私的な生活形成の核心領域については
(80)
絶対的な保護を与え、後段においては一般的行為の自由を、他人の権利を
(78) 31段。
(79) 憲法14条に基づき禁止される「社会的身分に基づく差別」を認定する際、「社 会的身分」を出生によって決定される先天的地位や身分を指すと解するもの(狭義
説)、本人が後天的に獲得したものであっても、社会的にマイナスの評価を伴うも
のであって、かつ「自分の力では脱却できない」という性質で限定される地位や身
分であればこれに該当すると解するもの(中間説)、あるいは人が社会において継 続的に占める後天的な地位や身分を広範に含むとするもの(広義説)の3つの立場
があり、憲法学の多数説に立つ限り、少なくとも中間説に求められる程度の選択不
可能性が要される。中里見博「同性愛と憲法」三成美保編著『同性愛をめぐる歴史 と法─尊厳としてのセクシュアリティ』70─113頁、94─101頁。
(80) エルフェス判決(BV erfGE 6,32)。2条1項後段を翻せば、他者の権利、憲法
秩序、道徳律によって制限され得る自由が基本法2条1項の射程に含まれることが 示唆されていると言える。戸波江二「自己決定権の意義と射程」樋口陽一、高橋和之 編集『芦部古稀祝賀 現代立憲主義の展開 上』有斐閣(1993)326─
110 早法93巻1号(2017)
(81)
侵害せず、また憲法秩序及び道徳律に反しない限りで保障する。また一般
的行為の自由の保障とは独立して、第 2 条 1項は第 1条 1項と結びついて公権力からの介入を免れる私的な生活形成の不可侵領域を保障し、後段に
おける 3つの制約を受けないが、共同体に関係付けられ、これに拘束され
(82)
る制限を持つ一般的人格権が概念される。上記連邦憲法裁判所判例におい
て、「性的な自己決定、それとともに自己の性的アイデンティティの発見及び認識ならびに自己の性的指向を含む人の親密な性的領域」は基本法第1条 1項と結びついた第 2 条 1項に保護されるものとして一般的人格権に位置付けられており、身体的要件の合憲性審査では比例原則がその判断基準とされ、人格に関連する自由として、立法がその保護を目的とする利益の正当性と、制限の手段が当該目的に照らして適当か否かが一般的自由の場合よりもより厳格に審査される。ここにおいて性別を移行して生活する自己決定は、恣意的な行動選択を含む自己決定の自由に対する国家からの制限に正当化を要求する一般行為の自由の範疇というよりは、より私的で内的な領域の確保を目的とする、個別の保護領域を持った一般的人格権の
中で扱われている。
なお権利の枠組みで性別取扱変更を考えるとすれば、欧州人権裁判所に おいても性別取扱変更にかかる事例が20件を超えて扱われており、その決定の中でも性的アイデンティティは自己決定権の文脈で捉えられる。より一般化された論理によって、性別の変更を法的に承認しないことを私生
活及び家族生活の保護を規定する欧州人権条約第 8 条に反すると示した
(83)
G oodw in 対イギリス判決では、人格的自律の概念が欧州人権条約第 8 条
─332頁。工藤達郎「薬物酩酊の権利?─ハシシ(Cannabis)決定─」栗城壽夫・戸波江二・石村修編『ドイツの最新憲法判例』信山社(1999)42─53頁、43頁。
(81) 巻美矢紀「自己決定権の争点─アメリカにおける議論を手掛かりとして」国立
国会図書館調査及び立法考査局『レファレンス』56(5)(2006)77─104頁、90─91 頁。
(82) 戸波・前掲注80、336─351頁。
の保護する権利解釈の根底に横たわる重要な原則であることに照らし、第
8 条の保護が「個の人間としてのアイデンティティの詳細を確立する権(85)
利を含んだ個々人の私的領域に及ぶ」ことが確認され、その後の V an
K ück 対ドイツ判決では申立人が自身を女性と定義する自由を「自己決定
(86)
の最も基本的な要素の一つ」だとする。性的アイデンティティを扱った事
例において、裁判所は第 8 条の主要な目的を公権力の恣意的な介入から
(87)
の個人の保護に認めており、V an K ück 判決では、申立人が行なった性別
適合の必要性を疑う国内裁判所の判断が、申立人の、私生活を尊重される
権利の一部としての性的自己決定(sexualself─determ ination)を尊重され
(88)
る権利に与える影響が問題とされ、また Schlum pf対スイス判決では、性
別適合手術への保険適用にあたり、当該手術に 2 年間の再考期間を課すこ
とが、高齢の申立人が手術を受けるか否かを決定することに影響し、従っ
(89)
て自己の性的アイデンティティを決定する自由を侵害すること、及び性別
適合手術に要する裁判所の許可について争った Y .Y 対トルコ判決では、当該許可に生殖能力の喪失を要件とすることが、私生活を尊重される権利
の基本的側面である申立人の性的アイデンティティと人格的発展の権利に
(90)
影響を及ぼすことを問題として、性的アイデンティティの実現にかかる身
(83) Christine G oodw in v.the U nited K ingdom ,11 July,2002.A pplication no.
28957/95.建石真公子「性転換 性転換後の戸籍の性別記載変更と婚姻─クリステ
ィーヌ・グッドウィン判決─」戸波江二、北村泰三、建石真公子、小畑郁、江島晶 子編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』(2008、信山社)、305─312頁。谷口洋幸「トラ
ンスセクシュアルの性別訂正と婚姻─ヨーロッパ人権裁判所グッドウィン対イギリ
ス判決」国際人権14号(2003)107─109頁
(84) Pretty v.theU .K .,A pplication no.2346/02,para.61.
(85) Goodw in v.theU .K .,para.90.
(86) V an K ück v.Germ any,12.Septem ber,2003.A pplication no.35968/97,para.73. (87) V an K ück v.Germ any,para.70.
(88) V an K ück v.Germ any,para.78.
(89) Schlum pfv.Sw itzerland,8 January 2009,A pplication no.29002/06,para.104,
108,115.
(90) Y .Y .v.Turkey 10M arch 2015,A pplication no.14793/08,para.60,66.
112 早法93巻1号(2017)
体的処分に対する自己決定に公権力が介入することに否定的な立場をとる。裁判所はこのように公権力の消極的義務を認めながら、一方で、かよ
うな性的自己決定の実現に対し、私生活及び家族生活を効果的に尊重する
(91)
ことに内在する締約国の積極的義務の存在も認めており、その有無の判断
基準は、問題とされる個人の自由に対する制限が保護する一般の利益と、個人が実現しようとする利益との間に公正なバランスが敷かれているか否
かに置かれ、G oodw in 対イギリス判決以降、性別を移行して生活する者
(92)
(transgender)の人格的発展と身体的・精神的安全は条約に保障され、特
に当該バランスの審査において個人の利益が個別具体的に審査される際に
も、個人が自己の性を決定することが個人の生活の最も親密な部分に関係
(93)
する問題であることが繰り返し確認される。積極的義務において締約国は
一定の裁量の余地(m argin ofappreciation)を有し、締約国間に一定の共
通した態度が見られればその余地は狭く、そのような態度がなければ当該
(94)
余地は広く解される。従って性的自己決定権は、締約国間のコンセンサス
と、一般の利益と個人の利益の比較考量という制限を受けつつ、高度に私
生活に密着するものとして、その実現に積極的な介入を求め得るものと位
(95)
置付けられる。
(91) 同上。
(92) Goodw in v.the U .K .,para 90,V an K ück v.Germ any,para.69,Schlum pfv.
Sw itzerland,para.101,Y .Y .v.Turkey,para.58.
(93) Schlum pfv.Sw itzerland,para.104,Y .Y .v.Turkey,para.60.
(94) 谷口・前掲注83、107頁。
(95) なお、欧州人権裁判所は2017年4月6日に、生殖能力喪失あるいは生殖能力を
喪失する可能性の高い治療を性別取扱変更の要件とすることが欧州人権条約第8 条に反すると判断している(A .P.,G arçon and N icotv.France,6 A pril,2017. A pplication no.79885/12,52471/13,52596/13)。性的アイデンティティの承認に本人の望まない手術あるいは生殖能力を喪失する蓋然性の高い治療を条件づけることは、私的生活を保護される権利を完全に享受することを個人の身体的統一性を尊重
される権利の完全な享受を放棄するか否かにかからしめることから、締約国に要求
される一般の利益と個人の利益の公正なバランスが保たれていないとして、被告国 は条約第8条に基づく権利を保障する積極的義務の充足に失しているとした。当
日本国内における自己決定権の射程は必ずしも明確でないが、それが個 人の自由な行動を広く保障するものと解した場合にも、性を移行して生活する自己決定は、恣意的な決定を含めて決定の自由への公権力の理由なき介入を防ぐ一般的自由の領域よりも、特に人格的生存に結びつき、時に積
極的な実現を要請し得る領域において扱われるべきものと考える。その真
(96)
摯性の担保については国内規制に委ねられるところであるが、性的自己決
定が実現する個人の利益及びこれを制限する規制により個人の被る不利益
と、その規制が保護する社会的利益を比較考量した場合に、その規制には
(97)
特に必要不可欠な社会的利益が存在せねばならないものと解される。

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性同一性障害者特例法における
身体的要件の撤廃についての一考察