日本の自殺防止マニュアル傾聴一辺倒の愚、患者にも黙秘権あるって言ってみたい件。

日本の自殺防止マニュアル傾聴一辺倒の愚、患者にも黙秘権あるって言ってみたい件。
タイトルのまんまですが、黙秘権って刑事裁判に限った話ではなく対医療従事者においても必要かなって思った件。
例えば、反権力のジャーナリストがうつで入院したとしよう、医療従事者が取材源について聞いてきた、取材源言わないと退院させないと医療従事者から脅されたら?
通常は弁護士会などに入院先に弁護士同伴求め取材源守る弁護して貰えるように助け求めるよね。弁護士さんとの接見交通権認めるように求めるよね。
あと、患者が心を開くのが良いことありきの解説にも疑問。
うち個人の立場としては自殺防止マニュアルは拡大自殺防止つまり他殺防止がメインの方が良いと思うのですが拡大自殺防止は自殺危険度リストに入ってないということで日本の自殺防止マニュアルは欠陥多いと思った件。