性的同意サービスキロクの記事見る限りアプリで性的同意の問題点と不同意性交等罪の必要性と性的同意年齢引き上げの必要性及び中絶の配偶者同意要件廃止.堕胎罪廃止の必要性について。

法務省解説不同意性交等罪と性的同意年齢13歳から16歳未満に引き上げ。





性的同意アプリキロクの飲酒で倒れているとき等に、他人主に性暴力加害者に性的同意アプリキロク等で同意ボタンを押される危険性についてはその通りですよ。
合意なくコンドーム外しやコンドームなしは、ステルシングと呼ばれる性暴力ですよ。

https://mega.nz/file/tfU1jRLT#WAnFQpt3Ak4q1ibt73BNA4aFlM1KqL43l4bGV-zIYak

https://news.yahoo.co.jp/articles/0da33ae33d96df9750eca7ea13a3333ac27716b7

成人が、未成年者に性暴力行う小児性愛.ベドフェリア型の性犯罪の問題について。

https://mega.nz/file/FTVXzTwR#hn4N5EJX-_EOUFF2TmSYOb11czI8xbvvdfOnWJrK0pc


未成年者を性的対象にする人達が、圧倒的に悪いとの前提の上で、青少年健全育成条例の18歳未満に対する性交を違法とすることは、有効であり、性的同意年齢13歳のままだと中学生の時点で同意とされてしまいますので、SpringやWBPCの性的同意年齢16歳未満に引き上げは、適切であると言えます。

ホテルというのは、宿泊施設であり飲食店に行けば飲食するの理屈なら、ホテルに行ったら宿泊することを目的としておりラブホテルであってもホテルいくは、性的同意ではない。 

NOと言えない状況、相手が会社の上司や親権者等の社会的地位使われ対等ではない状況等では同意があるとは言えません。

ホテルに行った、一緒にお酒飲んだは、性交してよい理由になりません。

夫婦や恋人であっても性的同意は必要ですよ。

母親連合等の親世代が、過激な性教育だと反対する包括的性教育には性的同意や月経等の授業も含まれているという話、包括的性教育に反対の親世代は中高生を性暴力から守ってくれないのでしょうか。 





一方で、生得的生物学的女性の自己決定権侵害の中絶の配偶者同意要件撤廃主張は性自認至上主義が問題となっている左派野党の立民、社民党、日本共産党等のみで生物学的性別での区別守る立場の日本国民側の保守派政党は、中絶の配偶者同意要件撤廃に動いてくれてない。本来は自民党の女性議連等が中絶の配偶者同意要件廃止や堕胎罪廃止等に動かないといけないように思います。



 愛知県で昨年6月、当時20歳の未婚女性が公園のトイレで赤ちゃんを出産し、そのまま死なせる事件が起きた。2か所で中絶手術を断られ、堕胎時期を逃した末の犯行だった。なぜ手術してもらえなかったのか。背景には、医療現場が、中絶時に配偶者の同意を必要とする法律の規定を「拡大解釈」していることがある。(山崎成葉)

女性が赤ちゃんを産んだ公園のトイレ。この後、近くの植え込みに置き去りにした(愛知県西尾市で)

 名古屋市の南東に位置する愛知県西尾市。昨年6月2日、市内の公園にある植え込みで袋に入った乳児の遺体が見つかった。近くのトイレが血まみれだった。そこで出産後に遺棄したとみられ、その後、専門学校に通う近所の女性(22)が死体遺棄、保護責任者遺棄致死容疑で逮捕、起訴された。

 公判での女性の供述などでは、乳児の父親は小中学校の同級生の男性。女性は家庭の経済状態から産むのが厳しく、2人で中絶を決めた。女性が同県刈谷市内の病院で中絶手術を希望すると、男性の同意書を求められた。

 母体保護法は中絶時に原則、女性本人と配偶者(事実婚を含む)の同意を必要としている。厚生労働省は2013年、医師向けの講習会で受けた質問に対し、未婚の場合は本人の同意のみでよいと回答している。

 女性はそのことを知らず、男性に相談。男性は同意書に署名すると約束した。しかし署名がもらえず、女性は手術をキャンセル。翌月、名古屋市内の病院を受診した際も同意書を求められ、「いま手術しないと中絶できなくなる」と男性に訴えたが、連絡が途絶え、再びキャンセルに追い込まれた。

 女性はそれ以降も5~6か所の病院に電話やメールで相談したが、「相手の同意が必要」と言われたという。昨年1月、名古屋市内の別の病院を受診した際には、同法が中絶を認めていない妊娠22週目に入っていると診断され、「手術はもうできない」と告げられた。
 女性は法廷で「自分のせいで死なせてしまった。ごめんね」と謝罪。名古屋地裁岡崎支部は今年5月、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。女性は控訴せず、判決は確定した。

 女性は未婚であることを病院側に伝えていた。なぜ病院は男性の同意を求めたのか。刈谷市内の病院の医師は「個別のことには応じられない」とした上で「男性側とトラブルになることを避けるためにも、基本は相手側の同意を得る」と説明。名古屋市内の病院の医師は「厚労省の見解は一つの意見。基本は同意を得る」と答えた。

 愛知県産婦人科医会の沢田富夫会長は「事実婚かもしれず、初診で同意を求めるのは基本の対応」と語る。2017年には妻の同意のみで中絶手術をした兵庫県内の病院側が夫側への賠償を命じられたこともある。現場には男性側との紛争を恐れる傾向が強い。

 一方で、沢田会長は「医師向けの講習会では、『相手と連絡がとれなくなった場合は本人の同意のみでよい』と指導している。女性からもっと詳しく事情を聞けていたら、手術する判断もあり得た」と話した。

 厚労省は「個別の事案には答えられないが、未婚の場合、同意は不要」としている。



「配偶者の同意」G7で日本のみ



 医師が訴訟リスクなどを危惧する配偶者の同意は、1948年成立の旧優生保護法で中絶が合法化された際に盛り込まれた。国際NGO「リプロダクティブ・ライツ・センター」の調査などでは、中絶に配偶者の同意が必要な国は、日本のほかに赤道ギニアやインドネシアなど11か国・地域にとどまる。先進7か国(G7)では日本だけだという。

 欧米諸国が配偶者の同意を不要としているのは、女性の自己決定権を尊重するためだ。日本産婦人科医会も同じ観点から、妊娠12週未満は女性の同意だけでよいなどの内容に改めるよう求める提言を2000年に行った。だが、「胎児の生命尊重」という意見もあり、国は法改正には慎重だ。今回の事件を受けた今年5月の国会でも、厚労省の子ども家庭局長は「国民の間には様々な価値観があり、慎重な対応が必要」と答弁している。

「男性の同意」ないと中絶できない…相手からの連絡途絶えた未婚女性、公園のトイレで出産し遺棄

2021/09/21 11:46



母体保護法は女性の妊娠中絶に「夫の同意」を求めている。これに対し厚生労働省は今年3月、家庭内暴力(DV)の被害女性は同意が不要とする方針を示した。背景には、過酷な負担を強いられる女性に加え、夫による訴訟リスクと隣り合わせで手術に臨む医療現場の強い危機感がある。(山崎成葉)

妊娠中絶手術の際、医療機関への提出が求められる同意書。女性本人と配偶者の署名が必要だ

 「夫から性行為を強要されました」

 約5年前、関西地方の総合病院を訪れた30歳代の女性は、消え入りそうな声で産婦人科医に話した。

 女性は中部地方在住で、妊娠10週目。地元の病院で中絶手術を断られていた。法が定める手術への夫の同意がなかったのが理由だ。

 夫とは、約10年前に恋愛結婚したが、間もなく家事のことで激しくなじられるようになり、性行為も強いられた。長年、言葉や性的なDVを受け、望まない妊娠をした。

 宿った命を絶つことへの苦しみはあった。それ以上に生まれてくる子を愛せない自分への恐怖が勝った。

 「同意を得るため、もう1回だけ旦那さんに会えますか」。産婦人科医が尋ねると、女性は顔をこわばらせた。「もう、できません」。夫との接触を求めれば、女性は自殺しかねない。そう判断した病院は、夫のDVを詳細に記したカルテを作成し、手術に踏み切った。
 DVの相談件数は年々増加している。2020年度は、その10年前の約2・5倍の約19万件(暫定値)を数えた。同年度の内閣府の調査(1400人が回答)では、夫による性行為強要の経験があると答えた女性は8・6%に上っている。

 だが、各地の女性支援団体によると、妊娠したDV被害者が医師に中絶手術を求めても断られることが多い。本人と配偶者双方の同意がなければ医師は原則、中絶手術ができないと、母体保護法が規定しているためだ。17年には、岡山地裁が妻の同意のみで手術した兵庫県赤穂市の赤穂市民病院側に、夫への賠償を命じる判決を言い渡した。

 本人の同意のみで手術できるのは、配偶者が死亡、行方不明、意思表示できない場合。15年には、東京地裁が同法のこの規定を広くとらえ、「DV被害者の妻が、夫の意思を確認するのは事実上困難」との判断を示した。日本産婦人科医会は医師側に判決を情報提供しているが、手術の動きに広がりは見られない。

 そんな中、関西地方の総合病院には、各地の病院で手術を断られた女性らが、支援団体や行政の紹介で訪れる。病院は東京地裁判決と同様の法解釈で対応。訴訟対策でDVの内容を事細かにカルテに残し、夫に対する接近禁止命令を裁判所から取得するよう女性に促すこともある。

 総合病院の産婦人科医は「決して闇でやっている行為ではなく、法に基づいた手術だが、堕胎罪に問われる不安や恐怖を常に抱えている」と吐露する。刑法の業務上堕胎罪の法定刑は5年以下の懲役だ。

   ■   ■

 厚労省の方針明示は今年3月。DV被害者の手術について日本産婦人科医会と協議してきた日本医師会(日医)からの照会に、同10日付で「妊婦が夫からDVを受けるなど婚姻関係が実質破綻し、手術の同意を得ることが困難な場合、本人の同意だけでよい」と回答した。

 厚労省の担当者は取材に「医師らが苦慮する現状があり、法解釈を明確化させた」と説明。DV被害者の一時保護などを担う婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターにも同19日付でこの方針を伝えている。

 同医会の種部恭子常務理事は「不安定な女性と医師の立場を守るもので、大きな前進だ。ただ、DVかどうかの判断は医師に委ねられており、研修を行うなどして判断の違いが出ないよう支援したい」と話す。

 国連女子差別撤廃委員会は16年に配偶者同意の撤廃を日本に勧告している。お茶の水女子大の 戒能 ( かいのう ) 民江名誉教授(ジェンダー法学)は「出産や中絶の決定には男性優位の考え方があり、女性の健康や安全は軽視されてきた。国際的な圧力やDVなどの問題を受け、国はようやく方針を示したが、実効性を伴わせるため、丁寧な説明を続けていかなければならない」としている。

 ◆ 母体保護法 =母体の生命と健康を守ることが目的で、一定の条件の下に不妊手術や人工妊娠中絶を認めている。1996年の改正で優生保護法から改称された。条件を満たさない中絶は本人や医師が刑法の堕胎罪や業務上堕胎罪に問われる可能性がある。

消え入りそうな声の女性「夫が性行為強要」、医師は夫同意なき中絶手術決断…訴訟リスクも

2021/06/20 12:55


「配偶者同意」を求める日本

年間14万件行われている、日本の中絶手術。前編では、その当事者研究をしている駒沢女子大学・杵淵恵美子先生のお話から、女性が手術に至る事情や背景を述べました。

後編では、日本の中絶をめぐる法律や制度を紹介しながら、現状の特徴や問題点を見ていきます。

日本では、初期妊娠の中絶方法は手術のみで、都道府県医師会の指定する産婦人科施設で行うものであると、前編で触れました。そして手術の際には、妊娠した際の性行為の相手の同意を、書面で求められるのが原則です。

中絶手術は世界各国で行われていますが、この配偶者同意を求めるのは、実は世界203ヵ国のうち日本を含めた11ヵ国(※)しかありません。(出典:Center for repuroductive Right、生殖権利センター

(※編集部注:11の国・地域は日本を含め、アラブ首長国連邦、イエメン、インドネシア、クウェート、サウジアラビア、シリア、赤道ギニア共和国、台湾、トルコ、モロッコ)

G7などの先進国のなかでは日本にしかなく、日本の生殖医療をめぐる一つの特徴と言われています。

なぜ、このような特徴があるのか。それは、中絶の仕組みを定める日本の法律のあり方を見るとわかると、杵淵先生は言います。

100年以上前の法律で決められている

「日本には刑法の『堕胎罪』(刑法第二十九章 堕胎の罪)があります。明治時代の、妊娠したら女性は出産しなければならないという考え方に基づいて、中絶そのものを罪とする法律です。

それでは女性の生命や健康が損なわれるということで、『国が定める理由があれば、中絶をしてもいい』としたのが、1948年の優生保護法と1996年の母体保護法(母体保護法)でした。

優生保護法には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という目的も含まれていましたが、その「優生」の考え方が削除され改正されて「母体保護法」になりました」

堕胎罪ができたのは明治40年(1907年)、今から115年前です。当時の妊娠出産の考え方に即して、中絶をした女性とそれを行った第三者(医療関係者を含む)を罰する内容で、妊娠の相手である男性への罰則を規定したものではありません。

母体保護法で配偶者の同意を求めるのは、この明治時代の法律の名残であると、杵淵先生は言います。

「明治時代の日本は家父長制で、男性が了解しないことを女性が行ってはいけない、という考え方で法律が作られていました。これは現代にはもう合わないので、国連からも是正が必要だと勧告されていますが、なかなか改正されません」

配偶者同意は必要なのか

この配偶者同意は、是非がたびたび議論され、ニュースにもなっています。杵淵先生のご意見は「不要と思います」と明快でした。

「女性が自分の体の中に起こっていることを、自分で決められなくてどうするのでしょう。

中絶手術に配偶者同意が必要だということは、自分の体のことを他人が決めるということ。それは、女性が一人の人間として、人格を認められていないのと同じではないでしょうか」

意図しない妊娠を背景とした痛ましい事件は、この配偶者同意も要因のひとつになっているのではないかと、先生は言います。

「結婚していない人は配偶者がいないので、本来は、同意は必要ないはずです。手術にあたり配偶者同意が必要ないケースは、厚労省も産婦人科医会も確認しています」

妊娠を中断できずに…

それでも「相手の同意書が手術には必要」とする医院は、残念ながら存在します。さまざまな事情で同意書を持参できない女性は途方に暮れたまま、中絶のできない時期まで妊娠が進んでしまう。

出産できない理由があるのに手術を受けられず、子が生まれてしまうケースは、後を絶ちません(※)。出産できないと知りながら、自分の体の中で妊娠が進んでしまうことは、どれだけ不安でしょう。

(※参考:「男性の同意」ないと中絶できない…相手からの連絡途絶えた未婚女性、公園のトイレで出産し遺棄(読売新聞)

「妊娠を継続できないと考える女性に対して、日本はとても冷たい社会と思います。もし誰かの中絶に反対する人がいるなら、出産でダメージを受ける女性と生まれた子の生育にも、責任をとることを考えてほしいです」

いまだ「中絶」は社会のタブー、知ることが困難な状況

日本の中絶は医療保険の対象外で、自己負担額が大きい、という課題もあります。前編で触れた経口中絶薬の承認と運用も、経済的・手続的に、手術より負担の少ない形で実現するかどうかはまだ、議論の最中です。

中絶をした女性の心理的なケアや、中絶後の避妊の情報提供など、改善すべき点はいくつもある。それでもこの件が、「以前より話題に出るようになったのは、良いこと」と、杵淵先生は感じています。

「以前は、中絶の研究をしているということも、言いにくい空気がありました。

私は助産師なのですが、助産師の仕事は妊娠して産む人に寄り添うことであり、中絶はそれと正反対の選択をする人、と見られていたからです。中絶のケアの教育も私の時代は皆無で、臨床で働きながら、先輩から実践で学ぶしかありませんでした」

今も、中絶の心理面のケアに関しては、国や学会のような公的機関による、明確で充実したガイドラインはありません。

中絶手術を担う「母体保護法指定医」の医療機関を検索できるような、国レベルの公式情報サイトもない。

(編集部注:世界保健機構WHOは2022年3月、中絶に関するケアをまとめた「アボーションケアガイドライン」の最新版を出している)

社会のタブー意識はまだ強く、さまざまな事情・背景を持つ女性たちが、不安を抱えて手探りで方法を探さねばならないのが現状です。国内でまだ製造販売が承認されていない経口中絶薬を、個人輸入しようとする人もいます。

必要な人がアクセスできるようになるために

みんなで話して、考えていくために。必要な人が必要な時に、中絶の医療と支援にアクセスできるようになるには、どうしたらいいでしょう。

杵淵先生は、「言葉に気をつけて、たくさん議論をすること」と考えています。

「中絶、という言葉自体には、否定的で強いイメージがあります。過去、中絶に反対する人々には、より強い『堕胎』という言葉をあえて使って、当事者を傷つけるやり方もありました。

女性の命と健康のためには大切なことですから、言葉の選び方から気をつけて、不要に苦しい思いをさせない配慮をしながら、話をしていきたいですね」

もし今、意図しない妊娠の最中にいる人、妊娠を続けるかどうかを迷っている人、子を産んで育てられないと分かっているがどうしていいか分からない人は、以下のリンクを見てみてください。全国の思いがけない妊娠の相談窓口を掲載しています。

一般社団法人 全国妊娠SOSネットワーク
https://zenninnet-sos.org/contact-list

中絶に「配偶者同意」…どうして日本の女性には「自分の体」の決定権がないのか?

日本の中絶の今 後編

生得的生物学的女性が対象の女子差別撤廃条約で、2016年に日本の中絶の配偶者同意要件廃止を勧告、中絶の配偶者同意要件がある国はサウジアラビア、イエメン、シリア、台湾等11か国のみ。立民は中絶の配偶者同意要件廃止求めており処方薬なしで薬局でアフターピル(緊急避妊薬)購入出来るように進める。立民に投票したくなる政策ですよ。




日本共産党が、堕胎罪廃止の刑法改正と中絶の配偶者同意要件廃止の母体保護法改正案。
Colaboさんが、比例は日本共産党と呼び掛けたくなるのも頷けます。日本共産党山崎拓議員の中絶の配偶者同意要件に関する国会質疑で妊娠出産する身体の生得的生物学的女性が単独で中絶えらんだら罪に問われるが、妊娠出産しない生物学的男性が中絶えらんだ場合は罪に問われない中絶の配偶者同意要件と堕胎罪の問題追求の国会質疑は、素晴らしかった。
困難女性支援法存続、民間女性支援団体WBPC存続、中絶の配偶者同意要件廃止の母体保護法改正案と堕胎罪廃止の刑法改正案実現、緊急避妊薬処方薬なしで薬局購入可に、中高生に包括的性教育実現、DV虐待が離婚後も継続する非同意強制型共同親権廃止等の対策は必要と私は思います。
DV防止法等は必須ですから男女共同参画事業維持は必要不可欠だと思います。