暴力は「身体的暴力」だけに限りません。DVに当たる行為とは?
暴力とは、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけを指すのではありません。身体を傷つけなくても、怒鳴る、無視するなどして心理的に攻撃することや、生活費を渡さない又は外で働くことを制限して経済的に圧迫することも暴力です。また、嫌がっているのに性的な行為を強要するなど、性的な暴力もあります。
DV行為の例
心理的攻撃
▪大声でどなる、ののしる、物を壊す。
▪何を言っても長時間無視し続ける。
▪ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す。
▪人格を否定するような暴言を吐く。
▪こどもに危害を加えるといって脅す。
▪SNSなどで誹謗中傷する。
▪交友関係や電話・メールを監視する、制限する。
▪行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする。
▪他の異性との会話を許さない。
経済的圧迫
▪生活費を渡さない。
▪デート費用など、いつもパートナーにお金を払わせる。
▪お金を借りたまま返さない。
▪パートナーに無理やり物を買わせる。
性的強要
▪無理やり性的な行為を強要する。
▪見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる。
▪避妊に協力しない。
▪中絶を強要する。
上記の様々な暴力は、暴力を受けた本人の心身に重大な影響を及ぼします。暴力を受けない状態になってからも、暴力を受けていたときの恐怖が消えず、情緒不安定になったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりするなど、心の健康を害してしまうケースもあります。
また、こどもがいる家庭において、両親の間で暴力行為が発生した場合は、こどもがその場面を直接目撃するかどうかにかかわらず、児童虐待の中の心理的虐待に当たるおそれがあります。また、こども自身が暴力をふるわれることもあり、こどもの安全を損なうのみならず、その健やかな成長発達にも多大な影響を及ぼします。
3DV被害を受けたら、どこに相談すればいいの?
内閣府調査によると、配偶者の暴力を受けながらも、被害にあった女性の約4割、男性の約6割は、「相談するほどのことではない」「自分にも悪いところがある」「自分さえ我慢すればいい」などと考えて、誰にも相談していないことが分かっています。
しかし、暴力はいかなる理由であっても、どんな間柄であっても、許される行為ではありません。暴力を受けた被害者を加害者から守るために、様々な相談・支援の窓口があります。
相手との関係が「つらい」「なにかおかしい」と感じていたら、「自分が我慢すればいい」と思わず、相談してください。性別にかかわらず、どなたでも相談できます。
どこに相談したらいいか分からない場合は、まずは「DV相談ナビ」や「DV相談+(プラス)」をご利用ください。
DV相談ナビ#8008(はれれば)
DV相談ナビ
#8008(はれれば)
全国共通の電話番号(#8008 (はれれば))に電話をしてください。
発信地などの情報から最寄りの相談機関(配偶者暴力相談支援センター)に電話が自動転送され、直接相談できます。匿名でも相談できますのでご安心ください。
※相談は、転送先となる相談窓口の相談受付時間内に限られます。
※ご利用には、通話料がかかりますのでご注意ください。
※一部のIP電話などからはご利用いただけません。
関連ページ:内閣府「DV相談について」