暇空茜「住民訴訟(R3Colabo)③ Colabo立証書面」の空騒ぎなど(8/29追記あり)Masanobu UsamiMasanobu Usami2023年7月9日 23:0PDF魚拓

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第3 監査の結果
1 事実関係の確認
(1)事業の概要等
若年被害女性等支援事業は、平成30年度から国が「様々な困難を抱えた若年
女性については、自ら悩みを抱え込み、問題が顕在化しにくく、公的な支援につ
ながりにくいといった側面が指摘されている」として「公的機関と民間団体とが
密接に連携し、個々のケースに応じたきめ細かな支援を行う仕組みを構築する」
ことを目的として、実施主体を都道府県等としてそのモデル事業を開始し、令和
3年度から国が、当該事業の本格実施を開始し、これに併せて都が実施主体とな
り実施しているものである。
そして、法第245条の4第1項の規定に基づく国による技術的な助言である
「若年被害女性等支援事業の実施について」によれば、実施主体は当該事業の一
部について、年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動
法人(NPO法人)等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することがで
きるものとし、都もこれに準じて当該事業に係る都の実施要綱として東京都若年
被害女性等支援事業(以下「本件事業」という。)実施要綱を定め、社会福祉法人
等に事業の一部を委託しているところである。
なお、法人Aは、その活動報告書によると国がモデル事業を開始した平成30
年度より前から「深夜の街を巡回し、少女に声をかけ、繋がっています。また、
HPやSNSなどを通して全国から寄せられる相談にのっています」とする夜間
巡回・相談事業や、「必要に応じて家庭や警察、病院、児童相談所等への同行支援」
等の活動をしている団体である。
(2)本件事業に係る経緯
ア 国は、平成30年5月28日、公的機関と民間団体とが密接に連携し、個々の
ケースに応じたきめ細かな支援を行う仕組みを構築するため、平成30年度若年
被害女性等支援モデル事業実施要綱(以下「国要綱」という。)を定め、都道府
県等宛てに通知した(子発0528第1号)。
イ 都は、同年7月2日、国要綱に基づき、平成30年度東京都若年被害女性等支
援モデル事業実施要綱を制定し(福保子育第859号)、その後、都が設置した
当該事業委託先選定委員会において選定された法人Aを含む3団体(以下「本件
各団体」という。)と当該モデル事業の一部を委託する契約を締結した。
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ウ 都は、平成31年3月29日、平成31年度東京都若年被害女性等支援モデル
事業実施要綱を制定し(30福保子育第3268号)、その後、都の設置した受
託事業者評価委員会において適格であると判断されたとする本件各団体と当該
モデル事業の一部を委託する契約を締結した。
エ 都は、令和2年2月10日、令和2年度東京都若年被害女性等支援モデル事業
実施要綱を制定し(31福保子育第2820号)、その後、本件各団体と当該モ
デル事業の一部を委託する契約を締結した。
オ 都は、令和3年2月22日、令和3年度東京都若年被害女性等支援事業実施要
綱(以下「本件事業実施要綱」という。)を制定し(2福保子育第2938号)、
その後、本件事業目的を達成するためには、若年被害女性等支援のためのノウハ
ウがある事業者の企画力等による提案が必要であり、競争入札によることが適さ
ないとして、都の定めた令和3年度本件事業委託企画提案募集要領に基づき当年
度の本件事業の一部を委託する団体を募集した。そして、団体の募集に当たり都
は、下記カの基準額を踏まえ、26,000千円を提示額として公表した。
カ 都は、同年4月1日、令和3年度本件事業委託先選定委員会設置要領に基づき
開催された選定委員会において選定された4団体の一つである法人Aと、契約金
額を26,000千円として令和3年度本件事業委託契約(以下「本件契約」と
いう。)を締結した(2福保子育第3528号)。
本件契約では、本件契約の委託料(以下「本件委託料」という。)を概算払によ
り支払い、26,000千円を上限として事業実績に応じて支出(精算)するも
のとし、本件委託料を超過した場合は受託者がその額を負担する。また、本件契
約の履行において拠るべき本件事業実施要綱には、他の国庫補助金や都補助金等
の補助を受けて実施している既存事業を活用して事業を実施する場合は、本事業
の補助対象とならない旨明記している。
なお、国は、「児童虐待・DV対策等総合支援事業費の国庫補助について」(平
成19年12月3日制定 厚生労働事務次官通知)3(2)エにより、若年被害
女性等支援事業に充てられる国庫補助金は、1か所当たり年額26,744,0
00円を基準額として、その5割とし、対象経費は、当該事業に必要な「報酬、
給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、
会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、共済費、扶助費、補助金」としている(なお、令和4年度は年
額45,634,000円を基準額としている。)。
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キ 都は、同年6月30日、本件契約に基づき法人Aから令和3年度第1四半期に
おける本件事業に関する実施状況報告書を受けた。
ク 都は、同年7月16日、本件契約に基づき法人Aから提出された令和3年度本
件事業に関する事業計画書(以下「本件事業計画書」という。)について、適正と
認められるとして、承認をし、法人A宛てに通知した(令和3年7月16日付3
福保子育第1169号)。
ケ 都は、同年9月30日、本件契約に基づき法人Aから令和3年度第2四半期に
おける本件事業に関する実施状況報告書を受けた。
コ 都は、同年11月24日、本件契約に基づき法人Aに対し委託料26,000
千円について概算払の決定をした(3福保子育第2277号)。
サ 都は、令和4年1月4日、本件契約に基づき法人Aから令和3年度第3四半期
における本件事業に関する実施状況報告書を受けた。
シ 都は、本件契約に基づき法人Aから同年3月31日付け委託完了届及び精算書
並びに同年4月1日付け令和3年度における本件事業に関する実施状況報告書
(以下「本件実施状況報告書」という。)を受け、履行完了を確認したとして、同
年5月10日、既交付額を26,000,000円、精算額を26,000,0
00円、差引額を0円と決定した(4福保子育第419号)。
2 監査対象局の説明
(1)陳述の内容
ア 東京都若年被害女性等支援事業の内容
本事業は、様々な困難を抱えた若年女性について、公的機関と民間団体が密
接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」
を含めたアプローチを実施することにより、若年女性の自立の推進に資するこ
とを目的とするものであり、令和3年度は、特定非営利活動法人等の4つの団
体に委託して行っている。
※なお、ここでいう「若年被害女性等」には、被害を受けていない若年女性も
含んでいる。
事業内容は、以下の4つである。
(ア)アウトリーチ支援
困難を抱えた若年被害女性等に対して、主に夜間見回り等による声掛けや、
相談窓口における相談及び面談等の支援を実施する。
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a 夜間見回り等 困難を抱えた若年女性等の被害の未然防止を図る観点か
ら、深夜の繁華街などを巡回し、夜間徘徊など家に帰れずにいる若年女性
等に対して、声掛けや相談支援を実施、または、都内繁華街などに常設の
相談場所を設置し、若年女性等の相談に応じる。
また、出張相談など若年被害女性等の状況に応じた支援を行うとともに、
必要に応じて関係機関や居場所等への同行支援を行う。
b 相談及び面談 若年被害女性等からの様々な悩みや直面する課題に対応
するため、相談窓口を設置し、電話及びメール、SNS等による相談や、
必要に応じて面談を実施する。また、アウトリーチ支援において声掛け、
相談支援等を行った若年被害女性等や居場所を利用していた若年被害女
性等からのその後の相談に対応するとともに、必要に応じて面談を実施す
る。
(イ)関係機関連携会議への参加
行政機関、民間団体、医療機関等で構成する関係機関連携会議に出席し、
若年被害女性等に対する支援の内容に関する協議、公的機関等へのつなぎ方
の協議や事例検証などが円滑かつ効果的に行えるよう協力するとともに、公
的機関と密接に連携し相互に情報共有を図る。
(ウ)居場所の提供に関する支援
若年被害女性等の身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一時的に安
心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所を提供し、食事
の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を以下のとお
り実施する。
a 居場所の提供期間 居場所の提供は一時的な保護(1日から2日程度)を
原則とするが、利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得
ず長期化する場合は、都と協議のうえ、引き続き居場所での支援を実施す
ることができる。なお、保護が2週間を超える場合は、自立支援計画を策
定する。
b 居場所の提供体制 居場所の提供に当たっては、基本的な感染症拡大防
止対策を行い、利用者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に
配慮した設備を有し、夜間を含め、 速やかに利用者と連絡が取れる体制を
確保する。ただし、利用者が未成年であって、夜間における一時的な保護
が必要な場合は、支援員による相談、見守りの体制を確保する。
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(エ)自立支援
居場所での支援が長期化する利用者については、自立支援計画等に基づき
自立に向けた支援として、①利用者の新たな居住地に関して、利用者に対し
情報提供や助言を行い、併せて関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る
②利用者が自立して生活するために、就業についての情報提供や助言を行い、
ハローワークなど関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る③生活資金
を確保するための福祉サービスについての情報提供や助言を行い、福祉事務
所などの関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る④必要に応じ医療機
関と連携し支援を行う⑤その他の利用者の自立に向けた必要な支援を行う
こととしている。
イ 令和3年度の受託団体
本事業の受託団体については、東京都若年被害女性等支援事業委託先選定委
員会において、企画提案方式により決定している(令和3年3月)。本委員会に
ついては、 福祉保健局と外部有識者により構成されており、審査の結果、4団
体を受託事業者として決定した。
ウ 請求の内容
本請求は、事業の受託団体の一つである法人Aについて、委託料の不正請求
が疑われることから、同法人に支出された委託料について、領収書や関係書類
などの監査を行い、必要に応じて、返還等の然るべき措置を求めるものである。
エ 委託経費
委託料は、本事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、
謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役
務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及賃借料、備品購入費、共済費、扶助費、
その他緊急に必要となる経費について、令和3年度は26,000千円を上限
に、事業実績に応じて支出し、上限額を超えた経費については団体が負担する
こととしている。
なお、請求に当たっては、領収書等の提出は求めていないが、事業者におい
て適切に保管することとしている。
オ 契約締結から完了までの流れ
(ア)事業計画書の提出
受託者は、契約締結後速やかに都が定める様式により、年間の支援対象者
の見込み数や各事業の内容、所要額を記載した事業計画書を作成し、都に提
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出することとしている。都は、事業計画書に記載されている事業内容が、仕
様書で示したものに適合しているか、示された経費に不適切なものが含まれ
ていないかなどを審査し、適当であると判断すれば、事業計画書を承認する
ものとしている。その後、事業計画の承認を受けた団体に対し、事業計画で
示された経費を概算払いで支払っている。
(イ)実施状況報告書の提出
受託者は、事業の進捗状況を明らかにするため、都が定める様式により、
四半期ごとに事業実績、経費など記載した実施状況報告書を作成し、都が指
定する期日までに提出することとしている。都は、実施状況報告書に記載さ
れている内容について、「事業目的を達成しているか」「事業対象経費が事業
目的・内容に合致した支出になっているか」「事業期間内に事業が、開始・終
了しているか」などの視点から確認を行っている。
なお、実施状況報告書に加えて、各団体や行政機関などによる関係機関連
携会議において、各団体の取組状況を聴き取るなど、都は、事業の実施状況
等の把握に努めている。
(ウ)評価委員会による評価
都は、受託事業者の履行状況及び適格性を審議し評価するため、福祉保健
局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価
委員会」を設置している。令和3年度における本委員会は2月に開催し、「若
年被害女性等に対する福祉施策や本事業の目的及び期待される効果を十分
に理解して、事業を実施しているか」「団体の強み・特徴等を活かして支援を
行っているか」「適切な実施体制や必要な人員を確保しているか」「個人情報
保護、人権・権利擁護、法令順守について十分な配慮を行っているか」「行政
の各支援機関等と連携・協力しながら実施しているか」について、第3四半
期までの実施状況報告書に基づき評価を行った。
(エ)報告書の確認・委託料の精算
都は、事業終了後に提出される年間の実施状況報告書により、事業が適正
に履行されたことを確認した。その旨を同法人に伝え、その後、同法人から
精算書と委託完了届が提出され、概算払いした委託料の精算を行っている。
カ 結論
法人Aに対する委託料の支出に当たり、都は、契約書・仕様書に記載された
事業の実施を確認している。また、請求経費についても、使途・金額とも都が
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定める委託経費の範囲内であることから、適正である。
キ 補足
本事業は、国庫補助事業として平成30年度からモデル事業として開始し、
令和2年度までは、基本的に全額国からの補助であったが、令和3年度から本
格実施とし、都が事業費の1/2を負担している。
都では、本事業が今後も若年女性等への支援に資するものとなるようにする
ため、今年度から各団体を訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換
を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。
法人Aについては12月に実施する予定であり、帳簿等を確認し、不適切な
支出があった場合には、委託料の返還も含め速やかに是正を求める所存である。
なお、同法人がホームページで公開している活動報告書は、若年被害女性等
支援事業に限らず、同法人の自主事業や他機関からの補助事業なども含めた実
績や費用を掲載したものであり、本事業の実績値等と必ずしも一致するもので
はない。
3 関係人調査
法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回
答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。
質問 都と貴法人とで締結した令和3年度本件事業委託契約の履行において、貴法
人が都に提出した「令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状
況報告書」の事業実績額の算定に用いた基礎資料の整備・保存の状況について
調査したい。
回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存し
ており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、こ
れに応じることのできる状況である。
4 判 断
本件請求において請求人は、本件事業について、法人Aの会計報告に不正がある
として、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求めている。
このことについて、前記事実関係の確認、監査対象局からの説明聴取及び提出の
あった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査等に基づき、次のように判断する。
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(1)本件契約について
都は、本件事業の一部について年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉
法人、特定非営利法人(NPO法人)等に委託等をすることができるとする国
の技術的な助言を踏まえ、これを補助ではなく委託により実施しており、本件
事業委託契約に基づく委託料は、26,000千円を上限とし、事業実績に応
じて支出するとしている。この金額は、都が契約手続の方法として企画提案方
式を採用し、本件事業委託の受託者を決定するに当たり、企画・運営業務に関
する企画提案を募集した際に、国庫補助金(国の都に対する補助金)算定の基
礎となる基準額を踏まえて都が本件事業の一部を受託しようとする者に対し
て提示をした金額である。企画提案方式による契約は、法施行令第167条の
2第1項第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に基づ
き随意契約により契約を締結するものであり、高度な知識・専門的な技術や創
造性、構想力などが要求される業務について、あらかじめ都が当該案件の上限
額を提示することで案件の業務規模を示し、公募により複数の者から提示額の
範囲内で具体的な手段や運営方法等の提案を都が受けて、その中から都が調達
する業務の目的に最も適した手段・手法等を提示した事業者を選定する契約手
続である。
都は、本件事業の実施を確実なものとするためには、既存の、若年被害女性
等を支援する民間団体が有する深夜の繁華街を徘徊する若年女性への声掛け
や相談、若年被害女性等が安心・安全に過ごせる居場所の運営、困難を抱える
女性を必要な支援につなぐための公的機関等との連携など多岐にわたる支援
のためのノウハウが必要であると判断し、契約金額を重視する競争入札ではな
く、本件事業目的を確実に果たすことのできると見込まれる民間団体と契約す
るべきであるとして、企画提案方式を採用したものである。
(2)本件契約に基づく委託料の支払方法について
本件委託料は、本件契約によれば年一回概算払により支払うこととしている。
概算払は、法第232条の5第2項及び同施行令第162条第6号により「経
費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすよう
な経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの」について認められており、こ
れを受けて東京都会計事務規則第83条では概算払をすることができる経費
として「概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められ
る委託に要する経費で会計管理者が別に定めるもの」と規定され、「概算払によ
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り支払をしなければ契約することが困難であると認められる委託に要する経
費で、次の条件のいずれをも満たすもののうちから、局長又は所長が概算払の
必要性を認めるもの」とし、「(1)委託先が、公益法人等の信頼のおける団体
であると局長又は所長が認めるものであって、概算払による資金の交付を受け
ても、当該委託に要する経費以外に流用することなく、適切な会計処理を行う
ことができること」、「(2)委託先においては、概算払いによる資金を受けなけ
れば、当該委託事業の実施が明らかに困難であると認められること」という要
件が規定されている。
概算払は、その支払うべき債務金額が確定前に概算をもって支出することを
いい、その要件としては、債務関係が発生しているが履行期が未到来であるこ
と、債務金額が確定していないことが挙げられる。このように概算払は、債務
金額の確定前にされる支出であるから、その性質上事後において必ず精算を行
い、過渡しについては返納を、不足については追加支払いをすることを本質と
するものである。この概算払の精算は計算の基礎を明らかにした精算書を提出
させることにより行うこととされている(同規則第83条2項)。
(3)本件契約に基づく支払について
ア 本件契約に基づく履行について
都は、本件契約に基づき、法人Aから提出のあった本件事業計画書を適正
なものとして概算払をし、法人Aの履行状況及び適格性について、本件事業
受託事業者評価委員会設置要領(令和4年1月19日付3福保子育第272
6号)に基づき設置された評価委員会において、同年2月、これを適格であ
ると評価し、同年3月31日付け委託完了届及び東京都契約事務規則第51
条に基づく検査調書並びに法人Aから提出のあった精算書(以下「本件精算
書」という。)及び本件実施状況報告書に基づいて本件委託料を精算(以下
「本件精算」という。)したことが認められる。そして、本件精算に係る上記
各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが
本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認
められない。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi1.pdf

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf


(1) 人件費
人件費は、職員の給与、税理士報酬、社会保険労務士報酬等が計上されている。
(職員の給与)
職員の給与については、法人Aの職員のうち東京都若年被害女性等支援事業に主とし
て従事している職員の給与及び団体の他事業と兼務している職員の給与の一部を計上
していた。
支出の確認に当たっては、賃金台帳と管理台帳を突合した。また、銀行の振込履歴を
確認し、職員に支出されていることを確認した。
2
その結果、以下のような支出があった。
〇 本来57,347円と管理台帳に記載すべきところ、507,347円と誤って記
載されていたため、450,000円が過大に計上されていた
〇 住民監査請求監査結果において「給与については総支給額を計上せず、所得税等の
税額を控除した後の金額を計上しており、過少計上となっている」との指摘があった
ことから、このことについて確認したところ、管理台帳には、所得税等の税額を控除
した後の金額が記載されていた。改めて、総支給額を確認し、その結果、90,66
9円が計上漏れとなっていた。
〇 賃金台帳及び振込履歴を確認したところ、本事業に従事している職員の給与は総額
で22,479,576円であったが、うち13,674,740円については、本
事業の管理台帳に記載されていなかったため、対象経費には含めないものとする。
(税理士報酬、社会保険労務士報酬等)
税理士報酬等については、全額が計上されていた。
税理士等は、本事業に関することだけでなく、団体の他事業にも関与していることを
踏まえると、支払われた報酬全額を本事業の経費として計上することは適切ではないこ
とから、按分するように指導し、その結果、612,912円が過大計上となっていた。
なお、当該経費の按分の考え方であるが、団体の事業費の全体額(当該報酬を除く)
のうちで本事業の経費(当該報酬を除く)が占める比率を乗じて、算出した。
上記の結果、職員の給与8,804,836円、税理士報酬、社会保険労務士報酬等
201,088円の合計9,005,924円が支出されていることを確認した。
(2) 事務所・居場所運営費
事務所・居場所運営費は、事務所やシェルターの家賃、光熱水費などが計上されてい
る。
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書若しくは銀行の振
込履歴を突合した。
その結果、家賃等1,974,514円、光熱水費252,882円の合計2,22
7,396円が支出されていることを確認した。
(3) 給食費
給食費は、支援した女性への食費などが計上されている。
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書若しくは銀行の振
込履歴を突合した。
その結果、以下のような支出があった。
〇 管理台帳に記載があり、領収書も存在するものの、宛名が当該団体の職員名となっ
3
ている領収書が2件29,891円あった。職員名での領収書は、当該事業に係る領
収書としては認められないことから、対象経費から除外することとする。
〇 同一の経費が管理台帳に重複して記載してあるものが1件10,691円あった。
本経費については対象経費から除外することとする。
〇 給食費ではなく、消耗品として計上すべきものが3件8,906円あった。
改めて消耗品として計上することとする。
〇 受領者に関する一部の情報の提示を団体側が拒否し、領収書の内容全てを確認でき
なかったため、証憑書類としては認められないものが1件800円あった。
上記を除き、2,464,989円が支出されていることを確認した。
なお、監査で指摘のあった「一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代」
については、一回あたり2万円を超える領収書を確認したところ、8件あった。詳細は
以下のとおり
① 20,990円 食事代 12名(1人当たり1,749円)
② 29,710円 食事代 6名(1人当たり4,952円)
③ 21,330円 食事代 8名(1人あたり2,666円)
④ 54,340円 食事代 16名(1人当たり3,396円)
⑤ 66,396円 食事代 8名(1人当たり8,300円)
⑥ 41,699円 食事代 6名(1人当たり6,950円)
⑦ 27,587円 食事代 10名(1人当たり2,759円)
⑧ 21,750円 食事代 10名(1人当たり2,175円)
使途を確認したところ、支援対象者との面談や、支援対象者間の交流を促進し、自立
に向けた意識づけを目的としたものであった。
支援対象者の自立を図るための会食等は、事業実施上必要性が認められることから、
本事業の対象経費とする。
(4)通信運搬費
通信運搬費は携帯電話の使用料を計上している。
支出の確認に当たっては、管理台帳と銀行の振込履歴を突合した。
その結果、携帯電話の使用料として471,425円が支出されていることを確認し
た。
(5)医療費
医療費は医療機関での診療費や薬代、PCR検査の費用を計上している。
支出の確認に当たっては、管理台帳と領収書を突合した。
その結果、医療費982,630円、薬代5,076円、PCR検査代352,27
4
0円の合計1,339,976円が支出されていることを確認した。
(6)備品購入費
備品購入費はパソコンの購入費用を計上している。
支出の確認に当たっては、管理台帳と領収書を突合した。
その結果、パソコンの購入費用として336,280円が支出されていることを確認
した。
一方で、実施状況報告書では、エアコン購入と記載があったが、実際はパソコンを購
入していたことから、団体に対し、改めて実績報告書の記載内容に誤記が無いように指
導した。
(7)消耗品費
消耗品費は日常的に使用する事務用品や生活用品を計上している。
支出の確認に当たっては、管理台帳と領収書を突合した。
その結果、以下のような支出があった。
〇 管理台帳に記載があり、領収書が存在するものの、宛名が当該団体の職員名となっ
ている領収書が2件16,450円あった。職員名での領収書は、当該事業に係る領
収書としては認められないことから、対象経費から除外することとする。
〇 給食費の中に消耗品として計上すべきものが3件8,906円あった。
上記を除き、2,137,767円が支出されていることを確認した。
(8)旅費交通費
旅費交通費は駐車場代、交通費などを計上している。
支出の確認に当たっては、管理台帳と領収書を突合した。
その結果、以下のような支出があった。
〇 団体の自主事業に関する旅費が3件で63,948円含まれていた。
〇 受領者に関する一部の情報の提示を団体側が拒否し、全てを確認できなかったため、
証憑書類としては認められないものが59件183,863円あった。
上記を除き、ガソリン代296,140円、交通費685,669円、駐車場代83,
800円、レンタカー代27,840円の合計1,093,449円が支出されている
ことを確認した。
(9)宿泊支援費
宿泊支援費はホテル等の宿泊代などが計上されている。
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書、銀行の振込履歴
を突合した。
5
その結果、以下のような支出があった。
〇 領収書があるものの、支援内容の説明が不十分なものが2件191,653円あっ
た。
〇 受領者に関する一部の情報の提示を団体側が拒否し、領収書の内容全てを確認でき
なかったため、証憑書類としては認められないものが12件67,500円あった。
上記を除き、2,778,940円について支出されていることを確認した。
なお、そのうち「都外遠隔地での宿泊」は10件あった。詳細は以下のとおり
① 9,400円 3名×1泊(1人当たり 3,133 円)
② 12,330円 3名×1泊(1人当たり 4,110 円)
③122,100円 8名×2泊(1人当たり 7,631 円)
④ 36,655円 3名×1泊(1人当たり 12,218 円)
⑤ 64,600円 4名×1泊(1人当たり 16,150 円)
⑥ 29,848円 2名×1泊(1人当たり 14,924 円)
⑦188,925円 15名×2泊(1人当たり 6,298 円)
⑧ 46,200円 3名×1泊(1人当たり 15,400 円)
⑨ 65,450円 5名×1泊(1人当たり 13,090 円)
⑩ 47,520円 4名×1泊(1人当たり 11,880 円)
使途を確認したところ、生活習慣立て直しのための合同宿泊訓練を目的としたものや、
地元で同様の支援を受けることが難しい支援対象者との定期的な面談であった。
支援対象者の自立を図るための宿泊は、事業実施上必要性が認められることから、本
事業の対象経費とする。
(10)車両関連費
車両関連費は月極駐車場代、タイヤ関係費用などが計上されている。
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書、銀行の振込履歴
を突合した。
その結果、車両維持費用498,247円、タイヤ関係費用138,600円、月極
駐車場代446,200円の合計1,083,047円が支出されていることを確認し
た。
一方で事業実績報告書では、タイヤ購入・交換費用が計上されているが、実際はタイ
ヤ交換・保管費用であったことから、団体に対し、改めて実績報告書の記載内容に誤記
が無いように指導した。
(11)各種保険
各種保険は社会保険料や火災保険料などが計上されている。
6
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書を突合した。
その結果、以下のような支出があった。
〇 社会保険料を確認したところ、自主事業に従事している職員分も含めた団体全員の
保険料が計上されていた。
本事業に従事する職員分と自主事業に従事する職員分について、按分処理をした結
果、389,046円が過大に計上されていた。
按分についての考え方であるが、当該職員の社会保険料の総額に、当該職員の従事業
務全体のうちで本事業の業務が占める比率を乗じて、算出した。
上記を除き、3,212,344円が支出されていることを確認した。
(12)会議費
会議費は打合せの際の食事代、自立を支援するための合同宿泊に係るスタッフの宿泊
費が計上されている。
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と領収書を突合した。
その結果、会議費用として204,540円が支出されていることを確認した。
(13)ソフトウェア
ソフトウェアに関する費用が計上されている。
支出の確認に当たっては、管理台帳に記載されている内容と銀行の振込履歴を突合し
た。
その結果、775,610円が支出されていることを確認した。
2 調査の結果
上記1の(1)から(13)のとおり、管理台帳の誤記が6件370,022円、領収
書の宛名が個人名であるものが4件46,341円、領収書があるものの支援内容の説
明が不十分であったものが2件191,653円、按分がされていなかったものが2件
1,001,958円、自主事業にかかる経費で当該委託事業の経費として適切ではな
いものが3件63,948円あった。また、領収書の一部提示を拒否したため支出の証
拠書類としては不十分なものが72件252,163円あった。これらの経費の合計1,
926,085円については、事業経費とは認められないため、対象経費から除外する。
その結果、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額は、27,131千円
と特定した。このうち、委託料の上限額の範囲内である26,000千円を委託料とし
て確定した。
なお、今回の調査過程において、都職員が団体を訪問し、本事業に係る支出の根拠と
なる領収書原本の提示を求めた際、団体側から領収書の一部の提示がなされなかったこ
とは、仕様書の規定に反しており、団体に対し改善を指示するものとする。
7
3 令和4年度の対応について
令和4年度の事業の履行状況や経理状況については、今後、外部有識者で構成する評
価委員会で年度内に審査する。
令和4年度の精算に当たっては、支出の確認を徹底し、厳正に対処する。
4 その他
本事業は、困難を抱えた若年女性の自立推進に資することを目的に、公的機関と民間
団体が連携して実施している。都は、国の要綱に基づき委託事業として開始したが、団
体により支援対象者や支援方法が様々であることなどから、民間団体がそれぞれのノウ
ハウを活用し、支援対象者の状況に応じたより柔軟な対応が可能となるよう、令和5年
度より補助事業化し、団体の活動を一定の基準に基づき助成する仕組みとする。
なお、補助事業化にあたっては、事業の公益性・信頼性を担保できるよう、補助要件
を厳格に設定する。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf


https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/11/221129.pdf


Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について
2022年11月29日
一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃弁護団
1. 誹謗中傷の現状
現在、インターネット上に、一般社団法人Colabo及び仁藤夢乃代表理事(以下「仁藤」と
いう。)についての事実無根の誹謗中傷が大量に出回り、膨大な誹謗中傷投稿が日々拡
散され続けている。誹謗中傷の主な内容は、「Colaboは東京都から事業委託を受けて委
託経費を得ているが、これを不正に使用している」というものである。しかし、このような事
実は一切存在しない。弁護団は、この極めて卑劣なデマに強く抗議する。
Colabo及び仁藤への誹謗中傷が膨大であることから、これを信じて怒りを抱いた者が
Colaboや関係者に対して電話やメールなどで攻撃的に抗議してきたり、継続されてきた寄
附や支援の辞退が続出したり、バスカフェに使用するバスの車体が何者かによって刃物
で傷つけられたり、若年女性が不安を覚えてColaboにつながることを躊躇してしまう等の
深刻な実害が生じている。現在、Colaboの事業への支障が著しく、今後の事業継続がで
きなくなってしまうことさえ危惧される状況である。
虚偽事実を捏造し、ネット上で誹謗中傷を拡散している中心人物は水原清晃である(
Twitterアカウント:暇空茜/Kiyoteru Mizuhara、 @Z4mibyc8FYL06mB または
@himasoraakane 。以下「暇空茜」という。)。弁護団は、今般、同人に対し、重大な名誉毀
損の一部について損害賠償や投稿削除等を求める訴訟を提起した。また、今後も順次法
的措置を追加する所存である。
暇空茜による誹謗中傷の拡散は、Twitter、note、Youtubeという3つの媒体にわたって行
われている。暇空茜は、ほぼ連日、Twitter上でColabo及び仁藤への誹謗中傷投稿をし、
まとまった文章をnoteに投稿し、更にnoteに書かれた内容を動画台本とするなどして
Youtubeで動画を配信するという手法をとっている(別表参照)。近時は、さらに暇空茜によ
る誹謗中傷を真似たTwitter投稿やYouTube投稿までも発生するようになっており、誹謗
中傷の拡散状況は膨大である。
弁護団は、このような、女性差別に根差す卑劣な嫌がらせを断じて許さず、強く抗議す
る。
暇空茜は一部のTwitter投稿を削除するなどしているため、ネット上の投稿数全ての把
握を厳密に行うことは現実的ではないが、11月28日14時15分現在までの時点において、
少なくとも以下の量のColabo及び仁藤に対する誹謗中傷投稿が確認される。ごく短期間
に、Colabo及び仁藤に集中的な誹謗中傷攻撃が浴びせられている状況といえる。
Twitter 投稿数 少なくとも900 (総リツイート数 少なくとも17万)
note 投稿数 27
YouTube 配信数 30 (総視聴数 1,198,181)
1(2022年7月12日~11月28日(14時15分)までの期間に暇空茜がColabo又は仁
藤に言及したもの。違法レベルの誹謗中傷が複数含まれ、違法レベルでないもの
も揶揄嘲笑するような、対象となった者には強い精神的苦痛を与えるものである。
暇空茜の投稿に便乗して、Colabo及び仁藤への誹謗中傷を行う者も多数存在し
ており、そのような投稿も含めれば誹謗中傷攻撃の数は更に膨大なものとなる。)
本書面の目的は、主には暇空茜が拡散している誹謗中傷を念頭に、これらが事実無根
の極めて悪質なデマであるということを周知することにより、Colaboの支援が必要な若年女
性達への支援事業を円滑に実施できるようにすることである。
2. 説明の前提-都からの委託事業について
Colaboは、中高生世代を中心とした10代女性を支える活動を行う一般社団法人である
(代表理事 仁藤夢乃)。活動内容は、LINEやメールでの相談対応、夜間巡回(夜の街に
いる若年女性に声をかける)、弁護士・児童相談所・病院・警察等関係機関への同行支
援、食事や物品の提供、シェルターの運営(一時シェルター及び中長期シェルター(シェ
アハウス))等多岐にわたる。
現在ネット上に拡散している膨大な誹謗中傷は、そもそもColaboの活動内容の実態とか
けはなれた内容を事実であると断定することをいくつも重ね、それによって、実際には存
在しない「会計の不正」「業務の怠慢」が存在するかのように捏造するものである。
このような誹謗中傷が極めて悪質なデマであることの理解のために必要となる前提知識
として、Colaboの会計に関する基本事項をまず述べる。
Colaboの経常収益は、ホームページ掲載の会計報告に記載の通り、以下の①~④に大
別される。
①会費(サポーター会員の毎月の会費)
②寄付金(個人、団体)
③助成金(民間助成団体からの助成)
④事業収益
(④は、2021年度については、東京都からの事業委託の受託金(若年被害女性等支
援事業)が5割強、DV等被害者支援交付金が2割強、それ以外が自主事業の事業収益で
ある)
④事業収益は、更に以下の(1)~(6)に区分される。
(1)相談事業収益
(2)巡回事業収益
(3)基礎的支援事業収益
(4)居場所づくり事業収益
(5)自立支援事業収益
(6)情報提供事業収益
2(2021年度会計報告・経常収益部分 Colaboホームページより引用)
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf
(1)~(6)それぞれについて、都からの若年被害女性等支援事業の受託金、DV等被害
者支援交付金、自主事業としての収益 が含まれる。従って、都からの事業委託を受けて
いる関係でColaboが東京都に対して行う報告は、(1)~(6)それぞれのうち、東京都から
の委託事業として行った部分についてのみである。
そもそも、Colaboが東京都から若年女性等支援事業の委託を受けることになった経緯
は、2018年に東京都が当該事業の実施事業者を公募し、コラボが応募し選考を経てモ
デル事業の委託が決まった。
他方で、Colaboが都の委託事業を受託するようになったことで、都の委託事業とColabo
の自主事業の範囲を区別する必要が生じたことはもちろんである。Colaboは、都の委託事
業とColaboの自主事業を区別して会計しているので、次に、その区別について述べる。
都の若年被害女性等支援事業の委託契約書の仕様書の「委託概要」には「様々な困難
を抱えた若年女性について、アウトリーチから居場所の確保、自立支援等を行い、公的機
関と連携しながら、公的機関や施設への「つなぎ」を含めた事業を行う」とある。「アウトリー
チ」とは、福祉分野における専門用語であり、支援者が被支援者の求めを待つのではな
く、被支援者に積極的に働きかけて支援を行うことをいう。
仕様書記載の「委託内容」は以下の通りである。
(1)アウトリーチ支援(夜間見回り、相談及び面談)
(2)関係機関連携会議への参加
(3)居場所の提供に関する支援
「居場所の提供は一時的な保護(1日から2日程度)を原則とする」「利用者の状
態やその後の支援につなげるまでの間、やむを得ず長期化する場合は、都と協
議の上、引き続き居場所での支援を実施することができる」とされている。
(4)自立支援
3つまり、都の若年被害女性等支援事業は、若年女性を、アウトリーチ支援によって公的
機関や施設に「つなぐ」までの一時保護が主眼なのである。どのような公的機関や施設に
つなぐことが望ましいかという点については各女性によって様々であるが、例えば、公的
機関として児童相談所につなぐ場合には、児童相談所につなぐまでが都の委託事業であ
る。
時には、その女性について、更にColaboが児童相談所から一時保護委託を受けて、
シェアハウス(中長期シェルター)にて保護するということもあるが、その場合には、児童相
談所からの一時保護委託については、既に公的機関につないだ後の支援活動であるた
め、Colaboの自主事業による支援という区別になる。
Colaboは、シェルターについて、一時シェルターとシェアハウス(中長期シェルター)を運
営しているが、このうちシェアハウス(中長期シェルター)についてはもともと自主事業なの
で、都への委託事業報告の対象外である。したがって、これについては都の委託経費を
支出していないのである(ただし、シェアハウスの部屋がたまたま空いている時に、シェア
ハウスを一時シェルターの代わりに利用して緊急一時保護を行うことはある。これもあくま
で公的機関や施設に「つなぐまで」のことである。このような場合には、都の委託事業とし
て行っている活動であるので、委託経費の支出対象となる。)
このように、同一の女性に対する支援であっても、「つなぐ」ところまでは都の委託事業、
「つないだあと」にも関わる場合はそれはColaboの自主事業、というように、段階に応じて
委託経費の支出の有無を仕分けしている。なお、Colaboは、会計資料は整理して保存し
ているので、都からの監査や報告要求があれば説明する用意がある。
次に、Colaboなどの受託者は、委託契約締結後、毎年、「事業計画書」を都に提出して
承認を受けることとなっており、その事業計画書を踏まえて当該年度の予算が決定され、
その予算の額が当該年度の委託経費の上限となる。委託経費は、年に1回、概算払いで
支払われる。そして、その年度の事業終了後15日以内に受託者が精算書を都に提出し、
精算を行うこととなっている。また、受託者は、都に対し「事業実施状況報告書」を提出す
る。
以上のとおり、Colaboの一般社団法人としての活動全体についての会計報告と、東京
都に対する業務報告は区別されるものであり、対象や報告作成範囲等が異なるのである
から、両者に一致しない部分があるのはむしろ当然である。 Colaboのホームページに掲
載されている活動報告は、相談者の数など改めて整理した上で公表しているものであるこ
とから、東京都に報告している「事業実施状況報告書」の記載に内容との間で一定のずれ
が生じることがある。
また、事業計画書はあくまで事業開始前の時点で、文字通り「計画」として見込んだ費目
と金額を記載するものである。活動を行うなかで、年度当初の計画と実際の実施内容に違
いが生じることはある以上、年度終了後に現実の実績を報告する内容と当初の計画内容
が結果的に一致しないことがあるのもまた当然である。
そのため、例えば、「車両関連費」の分類の中で、予算作成時の品目とは別の「車両関
連費」に支出をするなど、予算の各項目の分類の内部で、またその金額の限度内で、事
業遂行上の必要性に応じて、予算作成時の想定とは異なる品目に支出することもある(そ
の場合も、もちろん「車両関連費」全体の予算の範囲内の支出となる。詳細は後述。)
4ところが、現在ネットに拡散されている誹謗中傷には、例えばそのような不一致が、あた
かも会計の不正の根拠となるかのように断言するものが多数みられる。そのため、下記3以
下の説明を理解する前提として、あえてこのようなことまで説明した次第である。
3. 誹謗中傷の特徴(総論)-複数の歪曲ないし捏造の組み合わせ
現在拡散している誹謗中傷は、複数の捏造あるいは歪曲された事実を組み合わせ、
Colaboが不正行為を行っているというストーリーに強引にこじつけているという特徴があ
る。デマ言説ひとつの中に、複数の捏造あるいは歪曲が重複しているため、「その言説は
どのような意味でデマなのか」ということの解説のためには、前提事実の正確な説明を含
めた多くの言葉を要さざるを得ない。
デマを形作る捏造あるいは歪曲事実は、例えば以下のようなものである。
・Colaboが関わる若年女性は、全員が生活保護を受給していると決めつけている
・生活保護制度についての基本的な理解が欠如している
・Colaboが行うアウトリーチ事業はバスカフェのみであると決めつけている
・ColaboのSNSやホームページから写真や文章を引用するが、そこから読み取れないこと
を読み取れるかのように断定する
・資料を意図的に切り貼りし、時には別の事業に関する資料を当該事業に関する資料で
あるかのように表示することで、誤った理解に誘導する偽装工作がある
・都の委託事業の事業計画書(予算)の記載内容であって、実施状況報告書(決算)の記
載ではないにもかかわらず、あたかも事業計画書通りのことが実行されたかのように断定
する
4. Colaboからの説明(各論)
数々の誹謗中傷投稿は、あまりに実態に反する荒唐無稽なものであり、その侮辱的な書
きぶりとも相まって、Colaboの事業や、Colaboとつながっている、虐待や性搾取被害に
遭った若年女性たちをも愚弄する妄想である。このような妄想に基づく誹謗中傷に関わる
ことで本来の業務にあてるべき時間と労力を割かれることは望ましくなく、無視し続けると
いう対応もあり得るところである。しかし、現状、このようなデマの大量拡散により、Colaboの
業務に深刻な支障が生じるという業務妨害ともいうべき被害にまで至っている。

そこで以下では、現在拡散されている誹謗中傷等を、取るに足らないようなものもあえて
含めてなるべく網羅し、あらぬ疑義を払拭するための情報を公開することとした。
良識ある市民により、デマがデマであることを周知されることを期待しつつ、今後は、もっ
ぱら法的措置に傾注する。
5Q1 Colaboは、保護した女性たちに生活保護を不正に受給させて「タコ部屋」で生 活さ
せ、無給で働かせるという「貧困ビジネス」 を行っているのか
Q2 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱では、「政治活動を主たる目的とす る団
体」は事業主体になれないということになっている。Colaboが辺野古や韓国などで政治活
動をしていることは、この要綱上問題ではないか
Q3 Colaboは特定の政党と強く結びついているのではないか
Q4 女性たちの医療支援に際し、医療機関から医療費のキックバックを受けているという
事実はあるか
Q5 使用していないタイヤ関連費用を不正に都に請求し受給しているという事実はあるか
Q6 宿泊支援について、実際に行った以上の金額を都から委託経費として受け 取った
という不正があるのではないか
Q7 積立金を計上していることは、助成金等を得るための不正手段か
Q8 都に領収証を提出していないのは、会計上の不正があるからか。会計に不正がある
という疑惑を抱かれているのだから、領収証を公開すればよいのではないか
Q9 2022年10月18日に、仁藤がTwitterの投稿でバスカフェに利用するバスの車体に傷
をつけられたと述べているが、それは以前からあった傷であって、被害などないのではな
いか
Q10 都に提出した事業計画書と実施状況報告書記載の金額がほぼ同じで端数がない
のはなぜか
Q11 バスカフェの回数が業務委託仕様書の内容を満たさないのではないか
Q12 活動報告書記載の「給食費」を「食事提供件数」で割ると1食あたり2600円程度と高
額になるが、そのような高額な食事を提供しているとは思われない。どういうことか。
Q13 都への実施状況報告書とColaboホームページの活動報告書では、相談支援や保
護対象の人数などの数値が、ある箇所では一致し、また別な箇所では食い違っている。こ
れはなぜか
Q14 Colaboは東京都に対して、一時保護は存在するが2週間以上の長期保護は
ゼロという報告を毎年提出している。ところがホームページの活動報告書では、毎年、中
長期シェルターの入居者が10名以上存在している。この違いは何か
Q15 貸借対照表を公告していなかったのはなぜか
Q16 公文書として開示されたColaboの令和4年度の予算のうち人件費などの項目で、合
計の計算が合わないとの指摘があるが、どうか。
Q17 Colaboへの相談件数に比して、児童相談所につないだ人数が少なすぎるのではな
いか。若年女性を十分に公的支援につないでいるのか疑問である
6Q1 Colaboは、保護した女性たちに生活保護を不正に受給させて「タコ部屋」で生活さ
せ、無給で働かせるという「貧困ビジネス」を行っているのか
A そのような事実は一切無い。言語道断の名誉毀損である。
(解説)
Colaboが支えている若年女性には、生活保護受給者もそうでない者もいる。
当然のことながら、生活保護の受給要件を満たさない者が受給しているということなどあ
り得ない。そして、受給要件を満たす者が生活保護を受給することは何ら非難されることで
はないが、Colaboがシェルターにおいて保護する女性の中に、生活保護受給者は多くな
い。なぜなら、Colaboが支援対象とする女性は、基本的にはむしろ公的扶助を利用するこ
とができない女性たちだからである。
また、Colaboが女性たちを無給でColaboの業務で働かせるということも一切無い。
Colaboが女性たちを「タコ部屋」で生活させているなどということは、全く事実無根の妄想
に基づく名誉毀損である。
暇空茜は、noteにおいて以下のように記載している(2022/9/9 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n85e40cf806be?magazine_key=m12ec371c0812)
「空「これね、Colaboが公式にあげてる写真によると、
タコ部屋みたいな部屋に3人で住んでて(①)、その3人の家計簿を見ると収入が14~16
万とアルバイトなら高すぎる。しかも額が生活保護費と一致(②)。家賃と光熱費で4万、他
に謎の税保険費とかいう25000円が3人同額で支出に計上されている。生活保護はシェ
アハウスだめとかあるはずだから、それを不正に受給させながら、さらに不正にバイトも裏
でお駄賃をもらってColaboの手伝いをしてる(③)。1000円単位だから時給1000円じゃ
ない?で、月に65000円、ヤサ代を徴収してる以外の答えが思いつかない(④)、ってい
うだけの話なんだよ」」〔下線及び番号は、弁護団による註記〕
このnoteを台本にしたYouTube動画(
https://www.youtube.com/watch?v=1Wi3M0DyzL8&feature=youtu.be) は4万回以上視
聴され、「数年前、この活動を知って共感していた自分が悲しくなってくる。なんか……な
んだろうなあ。なんでこういうことができるんだろうなあ。」「自分たちで囲い込んでる生保受
給者に、自分たちの団体でアルバイトさせるって…闇がすごいなあ」などと、暇空茜の話を
信じたコメントが並んでいる。
しかし、上記の①②③④の全てが誤りである。以下詳説するが、そもそもこのように一つ
一つが全て誤りという事実を複数組み合わせ、虚偽の事実を捏造するという手法のデマ
が、暇空茜及び無責任にもその拡散に興じるネットユーザーたちによって大量に拡散して
いるという現状は、極めて深刻なサイバーハラスメントである。
①Colaboが女性たちを「タコ部屋」に居住させているという事実はない
7タコ部屋とは、俗に、人夫等を働かせるために複数名を狭い一室に居住させることをい
う。
暇空茜は、以下の写真を、ColaboのFacebookに掲載された「シェアハウスの写真」であ
ると断言し、写真のように一室に3人の女性が日常的に寝起きしているとして、これを「タコ
部屋」と称している(2022/9/9 暇空茜noteより一部引用:
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n85e40cf806be?magazine_key=m12ec371c0812)。
しかし、この写真は、2018年12月31日のColaboのFacebookに掲載された写真であるとこ
ろ、当該Facebook投稿においては、写真にあわせて「2018.12.28〜2019.1.1までの5日間
年越し合宿開催中!」という文章が投稿されていることからもわかるように、普段は一時
シェルターとして使用している部屋にて、お泊まり合宿イベントをした際の写真である。
この写真は、Colaboにつながっている女性たちが年末からお正月にかけて、一緒に楽し
く過ごしながら、年越しや大掃除を一緒にするために集まったときの写真である。シェアハ
ウスに住んでいる女性や、Colaboを経て里親のところにいる女性、Colaboとつながりながら
親と暮らしているものの年末年始は家族と過ごせない事情がある女性などが、普段は一時
シェルターとして使っている部屋に一緒に泊まって合宿のように楽しんだ、イベントの風景
の写真である。暇空茜がいうような「シェアハウス」の写真ではなく、また、日常生活の写真
でもない。
(2018/12/31 Colabo Facebook
https://www.facebook.com/colabo.official/posts/pfbid022b1UfUqbtbspjWov1CQAYFhye
PnGHg8YutjJLSmspidyCkvMg77gVpCs9uetH8QDl)
8そのような「年越し合宿開催中」の写真であることは、暇空茜自身がnoteで引用する画像
の文章からも明らかであるにも関わらず、暇空茜はこれを完全に無視し、この写真が日常
的なシェアハウスの生活を撮影した写真であるという誤った断定を前提として、「日常的に
一室で3人が寝起きさせられている」という虚偽を事実であると断言しているのである。
② 暇空茜が引用する写真は、Colaboのシェアハウスに居住する女性の「家計簿」では全
くない。また、Colaboにつながっている女性達が皆生活保護を受給しているわけではな
い。
暇空茜がnoteで引用する以下の写真は、Colaboが2019年8月25日のFacebook投稿に
掲載した写真である(2019/8/25 Colabo Facebook
https://www.facebook.com/colabo.official/posts/pfbid02vLkmpbeQ1smCfnR2NPMwxjfW
6HUFCpWcBJPSo6G2DHGxLnLQX3Y6UkAi7SBrQ1qcl)。
暇空茜自身も引用しているように、この画像には、Colaboの投稿として「シェアハウスメン
バー、お金の計算中。生活に必要なお金はいくらで、そのためにどのくらいの収入が必要
か。それぞれの目標に向けて、いくら貯金するか。みんな、まだ10代だけど、一人ひとり、
ほんとうに頑張って生活しています。」とある。
つまり、この写真は、女性たちが、自立にむけて健全な経済感覚を養えるように、自立後
の生活費のシミュレーションをしている場面のものである。したがって、ホワイトボードに記
載されている費目と金額は、当時のこの女性たちの現実の収支ではなく、あくまで将来の
予想をしている仮定の数字である。
9それにもかかわらず、暇空茜は、これが女性たちの現実の収支であると根拠なく決めつ
けた上、「141000円の収入って生活保護だよ。家出して保護されてColaboの手伝いして
る女の子がバイトで14万も稼げるわけないよね」と、そこに記載されている収入金額が生
活保護費であると、妄想に妄想を重ねている。
10しかも、暇空茜は、上記の妄想の根拠として、
「東京都の18歳一人暮らしの生活保護費を計算サイトに入れてみたら、140530円って
出てきた。これが141000円の正体じゃない?」 「東京都の18歳1人暮らしの生活保護
費」(2022/9/9 暇空茜note https://note.com/hima_kuuhaku/n/n85e40cf806be) と言及
しているが、これも誤りである。
暇空茜が引用する画像をみれば「児童養育加算 児童の人数1名」とあるとおり、暇空茜
が引用する画像の「140,530円」という金額は、“児童1名を養育する保護者の世帯”のもの
であることがわかる(なお、弁護団が当該サイトで“18歳高校生1人世帯”でシミュレーショ
ンしたところ、「130,010円」となった。
https://www.seikatsu-hogo.net/city.php?pref=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD&city
=%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA#result)
つまり、暇空茜のデマは、妄想に妄想を重ねたものである上、その妄想の根拠すらも杜
撰で、それ自体が妄想の根拠にさえならないという、支離滅裂としかいいようがないものな
のである。このような支離滅裂な言説が、まことしやかに事実であるかのように拡散されると
いう、前代未聞の規模と悪質さのデマ攻撃(サイバーハラスメント)が、現在連日のように
Colaboと仁藤に加えられている。
③ Colaboが、若年女性たちに生活保護を不正に受給させながら、Colaboの仕事を手伝
わせているなどという事実は一切ない。
何の根拠もなくこのようなColaboの名誉と社会的信用を貶める言説を拡散する行為は到
底許されない。
11前述のとおり、そもそも、Colaboが支える女性のなかには生活保護を受給している女性
もいるが、決して全員ではない。上記のとおり、Colaboが支える女性の中には、シェアハウ
スに居住しながら就労する女性もいるし、そうしてシェアハウスから自立する女性もいる。あ
たかも支援を受ける女性が主体的な意思をもたず、窮状につけいられてColaboに利用さ
れているかのような決めつけ自体が、Colaboにつながった女性たちへの侮辱である。
したがって、そもそも、Colaboが支える女性が全員生活保護を受給しているという前提で
語ること自体が、Colabo及びその支援する女性たちの実態に反し、誤りである。
④ Colaboがシェアハウスに居住する女性から「65,000円」の家賃を得ているというのも何
の根拠もないデマである。
暇空茜は、ColaboのFacebook上において(
https://www.facebook.com/colabo.official/photos/a.395445317217725/24218451045777
26/)、シェアハウスについて「はじめの3ヶ月は無料、それ以降は3万円~」と説明されてい
る画像に言及しながら、なんの根拠もなく「家賃は3万円じゃなくて3万円~、これは本当
は65000円だよ」「生活保護の家賃は東京都53700円だから、53700以上にしなきゃ
ね。だから3万はありえないと思ってたんだよ」
と断言する。
しかし、既述のとおり、そもそもColaboの支える女性が全員生活保護受給者であるという
決めつけが何ら根拠のないデマである。暇空茜は、Colaboのシェアハウスにいる女性が
皆生活保護を受給しているという根拠のない決めつけにあわせて、話を無理にこじつけ、
Colaboが女性から65,000円の家賃を得ているなどという捏造をしているのである。
また、暇空茜は、上記のColaboのFacebookに掲載されている生活費の練習の写真を
noteに掲載し、「見にくいからエクセルに起こすね」として、ホワイトボード記載の金額を
Excelシートに記入したとしてこれをnoteに掲載している。しかしこのExcelシートにある「
Colabo徴収」との文言は、ColaboのFacebook掲載写真のホワイトボードには当然ながら無
い。無い文言をあたかもあるかのように記載している。事実を捏造してColaboが生活保護
費不正受給に関わっているかのような印象を作出する、極めて悪質な手法である。
(2022/9/9 暇空茜noteより一部引用 赤字部分は弁護団による註釈
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n85e40cf806be?magazine_key=m12ec371c0812)
12Q2 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱では、「政治活動を主たる目的とする団
体」は事業主体になれないということになっている。Colaboが辺野古や韓国などで政治活
動をしていることは、この要綱上問題ではないか
A 全く問題はない。Colaboは、上記要綱にいうところの「政治活動を主たる目的とする
団体」には該当しない。
(解説)
根本的なこととして、東京都若年被害女性等支援事業実施要綱は、受託者が「政治活
動」をすることを禁じてはいない。「政治活動を主たる目的とする団体」は事業主体になれ
ないと定めるのみである。
そもそも特定非営利活動促進法(NPO法)の趣旨を参考に同要綱を解釈するならば、同
要綱で禁じられる「政治活動」とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対す
ること」にとどまり、個々の政策を求めて主張を広める活動を行うことは、ここでいう「政治活
動」に該当しない。
Colaboは、性暴力や性搾取から女性を守るために設立され活動している団体であり、す
べての性暴力・性搾取に反対している。そして、Colaboは、戦時性暴力や沖縄での性暴
力も、Colaboが取り組む問題と地続きであると考えており、沖縄や韓国においても、政策
提言活動の一環として行動してきたものである。これは、例えていうならば、環境保護の
NPOが環境問題や廃棄物問題解決の政策を求める活動を行うのと同様である。そもそ
も、Colaboは、性搾取や性暴力の若年女性被害者が集まった当事者団体なのであり、そ
の当事者団体が上記のような活動を行うことは、当事者としての抗議行動という性質のも
のである。したがって、Colaboが沖縄や韓国に行って活動することがあっても、それは要
綱にいうところの「政治活動」にはあたらない。
13そして、仮に「政治活動」にあたるとしても、Colaboが普段行っている若年被害女性支援
活動の時間、内容に照らせば、Colaboは、到底、政治活動を「主たる目的」としているとい
うような実態もない。
ところが、暇空茜は、noteにおいて、Colaboが「生活保護を受給している女の子たちを無
給で働かせ、Colaboのお金で政治活動旅行や外食に連れて行って見返りを与えていま
す」 と事実無根の誹謗中傷を記載している(2022/9/3 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/na8ee2669cdb7)
Colaboとつながった女性たちが、仁藤やスタッフと一緒に辺野古や韓国に行ったことは
あるが、それはその女性たち自身が自らの意思で参加することを決めたためである。ま
た、時に、女性が辺野古における座り込み抗議に参加したことをもって、Colaboが女性に
座り込みを無理強いしたかのような流言があるが、これも座り込みに参加することは一切無
理強いしていない。実際に、参加しなかった女性もいた。繰り返しになるが、参加意思が
ない女性をColaboが「動員」するなどということはあり得ない。
上記のように、まるで被支援者の女性には意思決定する能力が無いかのような決めつけ
自体が、若年女性たちを主体的意思のない「弱者」として見下す偏見に根ざすものであ
る。女性たちは、過去に虐待や性搾取の被害に遭う中で、現在の社会における性差別を
よく見つめており、Colaboが行う政策提言活動が、自身が受けたような被害の救済と重要
な関連があると認識し、賛同して共に行動することがあるというのが実態である。
Q3 Colaboは特定の政党と強く結びついているのではないか
A Colaboの目的は、社会的孤立状態や経済的困窮状態にある人、とりわけ10代の少
女に対して支援を行い、社会の搾取や暴力、人権侵害を解消していくことであって、特定
の政党を推薦や支持することではない。この目的を理解し支援していただける政治家とか
かわることは当然ある。逆にこのような観点で理解・支援する政治家なら、与党でも野党で
も大歓迎であって、特定の政党にこだわるわけがない。
Q4 女性たちの医療支援に際し、医療機関から医療費のキックバックを受けているという
事実はあるか
A 一切無い。事実無根の名誉毀損である。
(解説)
Colaboは、医療を必要とする女性が費用の心配をせずに病院にかかれるよう、医療支
援をしている。
Colaboが連携している産婦人科医は「無料プロジェクト」を実施しており、対象女性の自
己負担が最終的に生じないように、医療機関から支援を受けた形になっている。これは都
の若年被害女性支援事業とは関係ない、Colaboの自主事業であるため、これに関し都の
委託経費が支出されることはない。Colaboホームページ掲載の活動報告書で「医療支援
計69万4010円分」(2021年度活動報告書
14https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf)と記載されて
いる金額が、産婦人科医の「無料プロジェクト」を利用して女性たちが受けた医療支援に
相当するものである。
他方、この産婦人科医師を受診する場合でも、「無料プロジェクト」の対象でない医療に
ついては当然、通常通り自己負担部分の医療費を支払う必要がある。また、内科や皮膚
科、整骨院等他の機関を受診する場合も同様に自己負担部分が発生する。このような場
合は、支援対象女性の自己負担部分をColaboが支払うという形で支援している。これには
都からの委託経費を充当しており、令和3年度実施状況報告書記載の「医療費:650,000
円」はこのような場合に使用された金額である。
つまり、Colaboの活動報告書にある「69万4010円」と、都に提出した令和3年度実施状況
報告書記載の「医療費:650,000円」は別途の医療に対応する費用である。
この産婦人科医の「無料プロジェクト」開始以前から、医療費を自弁できない女性たちの
医療費をColaboが自主財源等で支援することはあった。
令和3年度から、産婦人科医の「無料プロジェクト」との連携により、対外的に「ピル等無
料、連携病院あります」と言えるようになったことで、更に多くの若年女性と繋がることがで
きるようになり、また、この「無料プロジェクト」は、Colaboの活動に賛同する医師との連携に
よって新たに始まった、今までとは別の性質のもので広まると良いと考え、2021年度活動
報告書にとりあげてホームページに掲載した。この活動報告書に「医療支援」として記載し
たのは、この医師の「無料プロジェクト」によって支援可能だった医療費相当額のみであ
る。
なお、令和3年度から都の委託経費の予算の上限が大幅にあがったため、その前の年
度には予算として計上していなかった「医療費」も、令和3年度事業計画書には「医療費
650,000円」と計上し、実際に委託経費から650,000円以上の医療費を、産婦人科以外の
診療や、「無料プロジェクト」対象外の産婦人科診療に支出した。これについてはホーム
ページ掲載の活動報告書には記載していない。ホームページ掲載の活動報告書の「医
療支援」は、産婦人科医の「無料プロジェクト」を対外的に広くアピールすることを目的とし
た記載だからである。
2021年度にColaboが女性たちに行った医療支援は、産婦人科医の「無料プロジェクト」
による69万4,010円(活動報告書掲載)、都に委託経費から支出した650,000円(令和3年
度実施状況報告書掲載)、委託経費ではまかないきれなかった医療支援(Colaboの自主
財源から支出)ということになる。以上の通り、医療費の支出や対外的な説明に関し、不正
など一切存在しない。
ところが、この産婦人科医の「無料プロジェクト」との連携に関して暇空茜は「Colaboもこ
れ不正会計でしょ。経費の支出を支援費としてつけて、そのあと全額寄付でキックバックし
てもらってるんだから」(2022/9/13 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ne4725ae91660?magazine_key=m12ec371c0812)と記
載し、医師が医療費相当額をColaboに「キックバック」するという不正会計があると断言す
る。これは極めて悪質なデマであり名誉毀損である。
このデマは、「Colaboが産婦人科医に対し支援対象女性の自己負担分相当額を支払
い、それを東京都からの委託経費でまかない、その金額相当額を医師が寄付金として団
体に寄附している」という、事実と異なる決めつけに基づいている。実際には、上記に述べ
15た通り、連携する産婦人科医の「無料プロジェクト」対象の診療の場合には都の委託経費
は使用していない。
Q5 使用していないタイヤ関連費用を不正に都に請求し受給しているという事実はあるか
A 一切無い。事実無根である。
(解説)
令和元年度(2019年度)~令和3年度(2021年度)の、Colaboの事業全体として支出した
車両関連費の内訳は別紙(車両関連費一覧)記載の通りである。このような内訳は、本来
なんら公表義務があるものではないが、現在ネット上に拡散している誹謗中傷が事実無根
のデマであることを説明するために必要な限りで公表する。ただし、その具体的な支払先
を公開することは若年女性の保護支援事業に支障をきたすおそれが高いため伏せるが、
当然ながら、Colabo内における会計証憑ファイルではその詳細を記録しており、都からの
照会等があれば説明できる用意がある。
Colaboの事業において、車両は必需品である。2021年度は、バス含め合計4台の車両
を委託事業に関して使用した。
夜の街にいる若年女性にアウトリーチするためのバスカフェ実施のためのバスの他、相
当遠方にいる女性からの連絡を受けて車で迎えにいくために長距離を走行することもある
ので、Colaboはバス以外の車両も当然使用している。そして、長距離走行のためにタイヤ
の摩耗が激しくなることを見込み、令和元年度から令和3年度の事業計画書においては、
毎年タイヤ購入費用の必要性を見込んで金額を記載しているが、結果的に買い換えが必
要なほどの状況にはならず、その年度はタイヤを購入しないということはある(前述のとお
り、「事業計画書」は、年度当初の「計画」であるため、その後の実際の「実施」との間には
ずれが生じる。)。また、降雪シーズンに寒冷地に車で若年女性を迎えに行く等の必要が
生じることもあるので、冬用のタイヤは必需品であり、夏タイヤと冬タイヤを業者に交換して
もらう費用及び使用していない方のタイヤを業者に保管してもらう費用も必要である。
別紙記載の通り、令和元年度(2019年度)は、Colabo全体としての車両関連費は
284,710円であった。そのうち180,000円を都の委託事業のために支出したものとして委託
経費から支出し、これを令和元年度実施状況報告書に記載した。タイヤ購入、交換、保管
料をそれぞれ支出している。
令和2年度(2020年度)は、Colabo全体としての車両関連費は1,006,777円であり、このう
ち847,282円を都の委託事業のために支出したものとして委託経費から支出し、これを令
和2年度実施状況報告書に記載した。具体的には、タイヤ交換、保管料をそれぞれ支出
している。
令和3年度(2021年度)は、Colabo全体としての車両関連費は1,083,047円であり、このう
ち1,028,000円を都の委託事業のために支出したものとして委託経費から支出し、これを
都に提出した令和3年度実施状況報告書に記載した。具体的には、タイヤ交換、保管料
をそれぞれ支出している。
16なお、令和3年度事業計画書においては、4台分の駐車場代を以下のように計上してい
る。この点についても誤った決めつけが横行しているため、内容を説明する。
「月極駐車場代628,000円 ①月0.9万円×12カ月 ②月1.5万円×12ヶ月 ③年16万
円 ④月6万円×3ヶ月」
駐車場代は、令和2年度以前にも当然必要な経費であったが、都からの委託経費では
まかないきれない金額であったため、令和2年度以前には、Colaboは、民間団体の助成
金や寄付金から駐車場代を支出していた。そうしたところ、令和3年度から委託経費の上
限が大幅にあがったので、令和3年度からは委託経費から駐車場代を支払うこととした。
令和3年度事業計画書において、はじめて「駐車場代」と明記して都に提出しているのは、
そのためである。
上記④(月6万円×3ヶ月)はバスの駐車場代である。この点は、計画段階では、都心の
駐車場を契約することを見込んでいたため、他の車両と比べて高額を想定し、月6万円と
記載した。また、ここで12ヵ月分の金額を記載すると委託経費の上限を超えてしまうので、
さしあたり3ヵ月分のみを記載していたのである。ただし、結果的には、この年度において、
適切なバスの駐車場を見つけることはできなかったため、当該年度(令和3年度)終わりに
都に提出した報告書には、バスの駐車場費用として見込んだ金額に相当する記載は無
い。バス駐車場代金として事業計画書作成段階で見込んだ18万円(6万円×3ヶ月。上記
④)の金額は、その年度内において、車両に関連する別の費用に支出した。このように、
「事業計画」段階において、「車両関連費」の内の駐車場代として計上していた金額を、同
じ「車両関連費」という大きな枠組みの中での異なる費用に支出することについては、委
託契約書の仕様書で禁じられているものではなく、何ら問題はない。
以上の通り、車両関連費用についての会計不正など一切無い。
それにもかかわらず、ColaboのSNS掲載のバスカフェの写真から、バスに装着されている
タイヤが2014年製のものであると特定した上で、「Colaboは毎年タイヤ関連費用を報告書
に記載し、都からこれについて委託経費として受給しているにもかかわらず、実際にはタ
イヤの購入などしていない。税金を横領している」という趣旨のデマがネット上に拡散して
いる。例えば以下のようなものである。
「年間2000kmしか走行しない」のに令和元年から3年間毎年タイヤを申請。しかし「20
14年製の錆びたホイールのタイヤ」
タイヤ代と交換費用合計で
「132万7282円を税金から横領成功」 はいアウトーwwwww
(2022/11/4 暇空茜ツイート
https://twitter.com/himasoraakane/status/1588206626921582592)
17「一般社団法人Colabo(以下、コラボ)が東京都の業務委託を受けて「バスカフェ」事業を
行うに際して使用しているマイクロバスが、2014年製の記載があるタイヤを使っていること
が、バスを実地調査した結果分かった。同バスは2018年にコラボが購入しているが、頻
繁に交換しているという情報と抵触する可能性がある。」 (エコーニュースこと江藤貴紀
https://twitter.com/echonewsjp/status/1588190545880715265
https://echo-news.red/Japan/Two-Tires-Answered-Pray)
バスカフェに使用しているバスに装着されている夏タイヤは、確かに2014年製である。し
かしこのことは、「Colaboは都の委託経費でタイヤを購入したり交換したりしていることにし
ているが実際には購入していない」ということの根拠になどならない。そもそもColaboが使
18用する車両の台数や、夏タイヤと冬タイヤの区別、また使用していないタイヤの保管費用
といったことを無視して、飛躍した結論を導く荒唐無稽な難癖というべき悪質な誹謗中傷
である。
Colaboが使用する車両は、バスカフェのバスの他にもあり、バス以外の車両のためのタ
イヤ購入、夏冬タイヤの交換や保管費用は現実にかかっている(別紙の通り)。バスも、夏
タイヤと冬タイヤは交換する。バスは、他の車両と異なり長距離を走行していない上、夏タ
イヤと冬タイヤを季節ごとに交換して使用しているため摩耗が遅く、2014年製のものでも現
在も十分使用できているというに過ぎない。
このように、何ら問題がないことを、ColaboのSNS掲載の写真の引用や、都から情報公開
を受けた実施状況報告書を引用するなどして、さももっともらしく不正があるかのような印
象を醸し、不正があると断定するデマ捏造者の行為は極めて卑劣なものである。
「税金から横領成功」という文言に至っては、名誉毀損として違法である。このような言説
を捏造した者のみならず、拡散に加担した者についても法的責任が生じうることを厳しく警
告する。弁護団として法的手段を講じる準備があるのは暇空茜のみではない。
Q6 宿泊支援について、実際に行った以上の金額を都から委託経費として受け取ったと
いう不正があるのではないか
A そのようなことは一切ない。何の根拠もない悪質な誹謗中傷である。
(解説)
都に提出した令和3年度事業計画書では、宿泊支援費として、「300万円 相談者ホテル
宿泊費(1泊1万円×300泊分)と記載していた。
また、委託事業として令和3年度に実際に行った宿泊支援は、ホームページ掲載の報告
通り「232泊」であった。
もしこの232泊が全て1泊1万円であると仮定するなら、現実には232万円分しか宿泊支援
を行わなかったのに300万円の委託経費を受け取っているという指摘が妥当なものとなる
が、実際には1泊1万円以上かかったので、232泊の宿泊支援の総額は300万円を超過し
た(なお、利用者の状況によっては、スタッフの付き添いが必要な場合もあり、それらに
よって生じる宿泊費も含んだ額である)。
ただ、その232泊分の費用の合計が300万円を超えたので、申請した予算の上限の300
万円がそのまま最終的に委託経費から使用した宿泊費となったということである。「1泊1万
円」というのは、あくまで、Colaboとして申請する予算を作成する際の目安にすぎず、現実
に行う個々の1泊が常に1万円以下でなければならないわけではない。上限はあくまで宿
泊支援に支出した総額としての300万円である。
ところが、このようなことについて、あたかも、実際に宿泊支援に支出した費用以上の金
額を都から委託経費として受領したという不正があるかのような誹謗中傷がネットに拡散さ
れている。
例えば、「ここHP報告書でホテル宿泊は232泊ってなってるけど経費精算だと1泊1万
円上限で300泊の300万申請してます」「もしもし?ポリスメン?もしもし?納めた税金が
盗まれてるんです、早く来てポリスメン!?」(2022/11/5 暇空茜note
19https://note.com/hima_kuuhaku/n/nb418be2f8080?magazine_key=m12ec371c0812)
このような誹謗中傷は極めて悪質なデマであり、このような言説の捏造、拡散に関与した
者には強く抗議すると共に、今後法的措置も含めた厳正な対処をとる。
Q7 積立金を計上していることは、助成金等を得るための不正手段か
A 全く違う。積立金はホームページ上で説明している通り、シェルター増設を目指して
行っているものであり、会計上の不正など全くない。悪質な言いがかりである。
(解説)
Colaboホームページ上で公開している以下の会計報告記載の通り、繰越正味財産額か
ら「シェルター居場所増設職員雇用積立金」を積み立てている。2019年度~2021年度の3
ヵ年度の積立金合計額は1億8千万円となる。都からの委託経費は全て委託業務のため
に支出しているので、この積立金の原資は寄付金や自主事業の収益のみである。これ
は、会計報告記載の通り、「将来、夜の繁華街に女の子達が駆け込め、宿泊できる場を構
えたいと計画」しているためである。繁華街にそのような場を構えるためには数億円単位
の費用が必要なのであるから、1億8千万円程度の積立金があることにどこにも不自然な
点などない。
ところが、ネット上には、あたかもこの積立金額が会計の不正をごまかすための手段であ
ると決めつける誹謗中傷がある。例えば、暇空茜は、何の根拠もなく勝手に「シェルターを
増設する必要性は見受けられない」と決めつけた上で、「これはあくまで推測なんだけど、
現預金が一定以上あると助成金とかが貰えなくなるから、積立金ってことにして誤魔化し
てるんじゃないかって公認会計士の人が言ってたね」「ぼくの納めた税金かえしてえええ
え!!」という誹謗中傷がある(2022/9/19 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n273c29828369?magazine_key=m12ec371c0812)。
当然のことながら、なんらかの公的資金を得るための会計不正として積立金を計上して
いるなどということはあり得ない。そもそも「現預金が一定以上あると助成金受給要件を満
たさないが、それを積立金にすれば満たすようになる」というのも全く根拠のない妄想とし
かいいようがない。
このような根拠のない誹謗中傷が大量拡散されることにより、Colaboの会計に不正なもの
があるかのような風評が流され、現実の業務に支障が生じていることは言語道断であり、
到底看過することはできない。若年女性の深刻な被害をなくそうという活動の趣旨を愚弄
する、許しがたい誹謗中傷である。
20(2021年度会計報告・経常収益部分 Colaboホームページより引用)
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf)
(2020年度会計報告・経常収益部分 Colaboホームページより引用)
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2021/09/2020colabo.pdf)
(2019年度会計報告・経常収益部分 Colaboホームページより引用)
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2020/07/2019colabo.pdf)
21Q8 都に領収証を提出していないのは、会計上の不正があるからか。会計に不正がある
という疑惑を抱かれているのだから、領収証を公開すればよいのではないか
A 全くそうではない。領収証等の帳票は全て整理し保存してある。提出義務がないの
で提出していないというだけで、整理・保存義務はきちんと履行している。
(解説)
事業委託契約書の仕様書上、「受託者は、本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収
書その他の諸記録を整理・保存し、常に経理状況を明らかにしなくてはならない」とされて
いる。Colaboはこれを誠実に遵守しており、委託事業に関する帳簿、領収書類は都からの
説明要求があれば応じられるよう日頃用意してある。都に提出していないことはなんら問
題のない、当然のことである。なお、Colaboは東京都DV被害者等セーフティネット強化支
援交付金も受け取っているが、これについては領収証の提出義務があるので、定められ
た通りに提出している。Colaboが行った個々の取引についての領収証は膨大であり、それ
を「公開」することなど非現実的であり、法律上の義務もない。
もちろん都との事業委託契約上、領収証の保管義務があり、都からの問い合わせに応じ
て確認できるようにしてある。
それにもかかわらず、あたかも、Colaboが都への事業実施報告において領収書を提出
していないことに問題があり、会計不正があるかのようににおわせる手法による中傷がネッ
ト上で拡散している。
例えば以下のようなものがある。
(都から情報開示された、Colaboの事業実施報告書の写真を添付して)「これが2600万
円税金をもらえる、共産党と強いつながりがあるcolabo代表の仁藤夢乃さんが提出した経
費精算書です!!!!!!!これ以外の領収書とかは一切ありませんこれだけで
す!!」
(2022/10/28 暇空茜ツイート
https://twitter.com/Z4mibyc8FYL06mB/status/1585964995082620931)
このように、問題がないことをさも問題であるかのように述べ、会計不正があるかのような
印象操作を行うのは極めて卑劣であるとしかいいようがない。Colaboは都から求められる
説明には誠実に対応しており、何ら問題ある行為など無い。
Q9 2022年10月18日に、仁藤がTwitterの投稿でバスカフェに利用するバスの車体に傷
をつけられたと述べているが、それは以前からあった傷であって、被害などないのではな
いか
A 仁藤がTwitterで投稿した通り、10月12日~13日にかけて行ったバスカフェの際には車
体にこのような傷はなかった。10月13日から10月18日の期間に、何者かが刃物のようなも
ので故意に車体を傷つけたことは明らかである。
22(解説)
2022年10月18日、Colaboのスタッフが、いつもバスを置いている駐車場に出向いたとこ
ろ、バスの車体に、刃物のようなもので故意に車体に傷をつけられていることに気づいた。
(2022/10/18 仁藤ツイート
https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1582298642106699776?s=20&t=xhHiQISUeY
HYwZxp6dKYbg)
23車体につけられた傷は上記写真の通り、カッター状の刃物で車体を何度も切りつけたよ
うに見える。傷つけられた箇所は塗装がはがれ、白っぽく見えている。
もともと、バスカフェで使用しているバスは2018年に中古で購入したものである。車体を
ラッピングし、Colaboらしいイメージの色で塗装し、イラストを付したが、4年間の使用でラッ
ピングが劣化して車体に横一直線に黒い線が入っているようにみえるようになってしまっ
たり、車内のソファ部分の劣化などもあったので、令和4年度にはこのバスの修繕も予定
し、都に提出した事業計画書には車両関連費の一部として「バス修繕費用 1,500,000円
(ラッピング、故障箇所修繕)」と記載していた。この修繕を行う前に、車体を傷つけられる
という被害に遭ってしまったということである。Colaboは速やかに警察に被害届を提出し、
現在捜査段階にある。
この事件の約1か月前の9月6日、暇空茜は、Twitter上で、以下のように、バスが日常的
に保管されている駐車場の場所を特定し、住所もわかるようにGoogleマップのリンクまで入
れて投稿していた。現在はそのツイートは削除されているが、バスの保管場所が一定期
間、公開されていた。
何者がこのような犯罪行為に及んだのかは不明であり、加害者がどのようにしてバスの
駐車場の場所を知ったのかは現時点では知ることはできない。しかし、Colabo及び仁藤に
ついての誹謗中傷を連日のように拡散し憎悪を煽っていた暇空茜がバスの駐車場の場所
を公開したことは明らかに悪意に基づくものであり、Colaboに対してこのような加害を行わ
れる土壌を作ったといえる。
2425(URLリンクの一部及び周辺の風景等は弁護団において加工。原文には一切の加工はな
く、バス駐車場の住所をGoogleマップや周辺の風景等から特定できる情報が流されてい
た)
何者かがバスを傷つけるという、Colaboを標的とした現実の犯罪行為まで発生したにも
かかわらず、暇空茜は自身の誹謗中傷を省みるどころか更にエスカレートし、Colaboのバ
スが写っているSNS(
https://twitter.com/nahokohishiyama/status/1461118117518532612?s=20&t=UU8chMe
dUSNsWrrMaUPpVA)から写真を引用して、noteに「こちらは2021年11月の写真です。2
021年11月にはもう傷ができてますね」 と、2022年10月に何者かが車体に傷をつけたと
いう事実はないという新たな虚偽を捏造して投稿した。(2022/10/19 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncc78b08a8b61?magazine_key=m12ec371c0812)
(2022/10/19 暇空茜noteより一部引用。ColaboのFacebookから写真を引用したもの)
(2022/10/19 暇空茜noteより一部引用。上の写真は2021年の写真とするもので、下の
写真は2022/10/18の仁藤のTwitter掲載画像を引用したもの)
26しかも、暇空茜は、2021年の写真を大きく拡大したものと、2022年10月18日の仁藤の
Twitter掲載画像を引用したものを並べて掲載して、「2021年11月にはもう傷ができてま
すね」と述べるのだが、2021年11月の写真について暇空茜が「傷」と述べているのはラッピ
ングが劣化した部分が黒い線状になっている箇所であって、刃物で傷つけられた箇所な
ど2021年11月の写真には存在しない。他方、2022年10月18日の写真には明らかに2021
年11月の写真には存在しない傷がある。2枚の写真を正確に見比べれば、2021年11月の
写真に傷らしきものが写っていても(それは実際にはラッピングの劣化部分であるが)、
2022年10月18日時点で撮影された傷と同じものではないということは容易にみてとれる。
長さも本数も食い違っているためである。
それにもかかわらず、暇空茜は、写真という客観的な証拠を引用しながら、傷ではないも
の(ラッピングの劣化部分)を「傷」と断定し、かつ、写っている傷を無視するという極めて稚
拙な手法により、「仁藤は、以前からあった車体の傷を、新たに何者かによってつけられた
ものとして被害をでっちあげている」という虚偽の事実を捏造した。
この2022年10月19日noteを台本として暇空茜が配信したYouTube動画(タイトル:「【傷
松】仁藤夢乃氏が大恥をかいた苦しすぎる被害者仕草が即バレした模様wwww
https://www.youtube.com/watch?v=zA_V1BZsJx8)の視聴回数は、暇空茜がColabo及び
仁藤に言及する動画の中で最多の93,231回である(2022年11月27日6:30時点)。このよう
に、Colabo及び仁藤が訴えた現実の深刻な暴力を「大恥をかいた苦しすぎる被害者仕草
27が即バレ」と揶揄する、しかも証拠を完全に無視して捏造したデマに基づいて揶揄するよ
うな言説が多数の視聴者から面白がられ、9万回以上も視聴されるという現状がある。更に
このYouTube動画のコメント欄には「なんでこんなすぐにバレてわかりやすい事をわざわざ
被害者ぶって呟けるのか……もう予告とか嫌がらせとか「かわいそうに……」って言っても
らいたくてやってるとしか思えないわ」「音速でバレる嘘をわざわざつくってわかりやすい虚
言癖ですやん。」 などと、暇空茜が捏造したデマを事実と捉えた前提で、仁藤を「被害者
ぶっている」「虚言癖」などと揶揄する匿名の第三者によるコメントが多数並んでいる。デマ
の拡散の影響は極めて深刻なものだといわなければならない。
それどころか、暇空茜は、その10日後の2022年10月29日には「謝罪します。Colaboバス
傷 仁藤夢乃さんの真相が判明しました」と題するnoteを投稿し、ここで、2022年10月18日
より以前から車体の傷はあったという虚偽の事実を前提として「仁藤夢乃さんが先週傷が
なかったはずと発言したのは勘違いではありませんでした」「仁藤夢乃さんは、今年4月1
日に、税金150万円でのバスのラッピングと故障箇所の修繕を申請しています」「このよう
な事実を知らず、共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんの勘違いかもし
れないと発言し、大変申し訳ありませんでした」 と述べている(2022/10/29 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nfefc47dfc813)。
つまり、暇空茜は、あくまで、「2022年10月18日時点で、何者かが刃物のようなもので車
体を傷つけていた」という事実は無視し、「その傷は以前からあった」という虚偽を事実であ
ると断定した上で、Colaboが都に提出した事業計画書に予算としてバスの故障箇所修繕
費用を盛り込んでいたことを挙げている。ここで暇空茜が「謝罪する」といっているのは「何
者かが傷をつけたというのは仁藤の勘違いではないかと述べたが、それは仁藤の勘違い
ではなかった」ためだとするのだが、暇空茜は「仁藤夢乃さんは勘違いではなく、傷を知っ
ていて、税金を150万円申請して修理する予定だった、でした」というのである。令和4年
度事業計画書にバスの修繕費用を掲載したことなど、10月18日にバスの車体を傷つけら
れたこととは何ら関係ないのにあえて関係があるかのようにこのような記載をするというの
は全く理不尽きわまりない。仮にこの暇空茜の主張が正しければ、仁藤は少なくとも事業
計画書を提出した4月1日以前の時点では既についていた傷に気付いており、にもかかわ
らず10月18日になってから、あたかもその近辺の時期に何者かによって新たに傷がつけ
られたかのような主張を始めたという支離滅裂な行為をしていることになる。
このような支離滅裂な言説を繰り出し続けるのは、真実が何かなどには一片の関心もな
いまま、ただColabo及び仁藤を貶め、集団で嘲笑を浴びせることに興じる、侮辱的で女性
蔑視的な態度であるとしかいいようがない。
Q10 都に提出した事業計画書と実施状況報告書記載の金額がほぼ同じで端数がない
のはなぜか
A なんら不正を疑わせるような事情ではない。
委託経費の予算は決まっているので、結果的に事業活動の費用がこれを超過すれば、
予算額が上限となる。1円単位でぴったりと使い切ることは現実的ではないので、実際に
は多くの場合、事業計画書記載額をやや上回る金額を支出することとなり、超過した部分
28は委託経費では支払えないのでColaboの自主財源で賄ったということになる。そして、事
業計画書記載額を委託経費として支出したことになるので、端数がないのは当然である。
Q11 バスカフェの回数が業務委託仕様書の内容を満たさないのではないか
A Colaboの活動が、委託業務の仕様を満たさないという事実はない。
都の委託事業である、アウトリーチ支援としての夜間見回り等は、仕様書記載の目安回
数以上の実施を行っている。夜間見回りはバスカフェのみによって行われるものではな
い。
(解説)
都との事業委託契約書の仕様書において、アウトリーチ支援のうち「夜間見回り等」につ
いては以下のように定められている。
「困難を抱えた若年被害女性等の被害の未然防止を図る観点から、深夜の繁華街など
を巡回し、夜間徘徊など家に帰れずにいる若年被害女性等に対して、声掛けや相談支援
を原則として週 1回程度実施する。または、都内繁華街などに常設の相談場所を設置し、
原則週 1日以上若年被害女性等の相談などに応じる。また、出張相談など若年被害女性
等の状況に応じた支援を行うとともに、必要に応じて関係機関や居場所等への同行支援
を行う」
「原則週1日以上」とされている、「アウトリーチ支援」のうちの「夜間見回り等」は、バスカ
フェのみによって行われているわけではない。バスカフェの回数のみで「夜間見回り等」を
カウントするという発想自体が誤りである。仕様書記載の 「都内繁華街などに常設の相談
場所を設置」については、現在Colaboは週5日程度は実施している。出張相談や同行支
援も日常的である。このように、委託事業の仕様を満たしていないなどということは事実無
根である。
バスカフェの開催は、週に1回を目安として実施しているが、コロナ感染状況や悪天候、
他の活動とのかねあいで、実績を振り返れば厳密に週に1回の開催というわけではない。
しかしこれを根拠に都の委託事業の仕様を満たさないとするのは、明らかな誤りである。
ところが暇空茜は、バスカフェの開催回数が少なすぎるとして、「Colaboが実施要綱にあ
る原則週1回を一度も満たしたことがないことについて」「33回、33回、34回とこれまでの
3年間で要綱の52回の6割程度しか実施できてない」「発注先が約束した仕事の6割しか
納品しなかったのに毎年増額して依頼しつづけてるってことですよね?こんなの会社員
だったら横領を疑われるべき事案じゃないですか?」
(2022/9/13 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ne4725ae91660?magazine_key=m12ec371c0812)
などと、バスカフェの開催回数を根拠に、都の委託事業の要綱を満たしていないという虚
偽を何度も投稿している。極めて悪質な誹謗中傷である。
29Q12 活動報告書記載の「給食費」を「食事提供件数」で割ると1食あたり約2600円程度と
高額になるが、そのような高額な食事を提供しているとは思われない。どういうことか。
A 「給食費」には食事提供以外の「食品提供」などの費用も含まれている。したがって、
活動報告書の「給食費」を「食事提供件数」で割って1回あたりの食事提供件数の費用を
算出しようとすること自体が誤りである
(解説)
Colaboホームページに掲載する報告書では、「食事提供」の実績を記載している。
Colaboの若年女性に対する「食事提供」の方法は、①シェルターに女性をよんで一緒に
食べたり、ファミリーレストランやカフェなどでスタッフが女性の相談を聞きながら一緒に食
事をとってその費用をColaboが負担するという方法のほか、②バスカフェや相談場所を訪
れた女性にレトルト食品を持ち帰らせたり、地方から支援を求めてきた女性に郵送する等
の食品提供の方法がある。
①の場合の食事提供数は数え易いが、②のようにバスカフェ等で食品を渡す場合、1人
の女性が同居家族のために大量に食材を持ち帰るというようなこともあり、その都度食品
提供数を厳密に算出することは現実的ではない。そのため、報告書に記載する食事提供
数は、②のバスカフェやColaboのオフィス等で手渡ししている食品は含まず、①のシェル
ターや飲食店等でスタッフが一緒に食事を食べた時など、わかりやすくカウントしているも
のの数のみ、「最低これ以上提供している」という趣旨で掲載している。
実際にはバスカフェや郵送などでは毎月少なくとも100人に30食分以上の食品を提供し
ているが、これを都度厳密にカウントするのは大変な作業で非現実的であり、そのようなこ
とはしていない。少なくとも月100人に30食分以上は提供している分をカウントするだけで
も年3.6万食分となり、実際には他の方法による提供もあるため、更に多い。食糧倉庫は常
に食品でいっぱいだが、バスカフェを一度やると空っぽになるほどである。提供している食
品数を実際より多く水増しして報告することは問題があるが、Colaboの活動報告書におけ
る食事提供件数では、「最低限この数は確実にあり、実際にはもっとある」という数で報告
するほうが誠実だと考えてこのような報告をしてきたということである。
報告書記載の「食事提供支援」にはカウントされていない、バスカフェでの食品提供数
を、食品を保管しているコンテナの数から概算すると、以下の通りである。
(Colaboが食品を保管しているコンテナの写真)
3055コンテナのうち25コンテナほどに食品が入っており、一回のバスカフェ(4時間程度)の
開催における提供でこの多くがなくなる。コンテナに備蓄し、バスカフェに持参している食
品の内容と個数は、概要以下の通りである。
● パックご飯は1コンテナに80食分近く入っている。バスカフェだけに絞っても、一回
の開催でいつもこれが2コンテナ近くはなくなる。
● カップ麺は、大きさによるが1コンテナに20~40個程度入っており、4コンテナ分が
1回の開催によりなくなる。
● お菓子は、1コンテナ当たり100個程度入ったものを毎回6コンテナ用意し、ほぼな
くなる。
● 缶詰は2コンテナ用意し、一回の開催で持ち帰られるのは50個ほどとなる。
● レトルト食品は1コンテナに70~80食分を3コンテナ用意し、1~2コンテナ分が一
回の開催でなくなる。
● 米は1コンテナ(1升分)用意し、一回の開催で半分ほどなくなる。
● 乾麺は1コンテナ(70~80袋・350食分程度)用意し、一回の開催で半分ほどなくな
る。
● カロリーメイトは1コンテナ(約100個)用意し、一回の開催で半分ほどなくなる。
● その他に味噌汁、スープ、調味料、野菜、果物なども多数提供している。
バスカフェに立ち寄る女性たちは、両手に紙袋いっぱいに詰めた物品を持ち帰り、毎
回、キャリーケースを引いてくる女性が何人もいて、キャリーケースに詰められるだけ詰め
込んで持ち帰るという状況である。それほど食事に困窮し、このような食品提供を切実に
必要としている若年女性は多いのが実態である。このような状況の女性たちが食品を持ち
帰る際に、Colaboのスタッフが「いくつ持ち帰るのか数えさせてほしい」などとその場でカウ
ントを始めたら、女性たちを萎縮させ、実際に必要なだけの数を持ち帰ることをためらわせ
てしまうこともおおいにありうる。そのような女性たちに、遠慮させることなく好きなだけ食品
を持ちかえってもらうためにも、その場で厳密にカウントすることは事業の性質上なじまな
いのである。毎回バスカフェに持参する食品の量の概要をコンテナの数と内容から把握す
ることはできるので、それを上述した。少なくとも、都の委託業務の関係で委託経費を使っ
て購入した食材に関しては証憑を整理、保存してあるので、これについて都から求められ
れば誠実に説明するものであり、不正など一切ない。
ところが、難癖、言いがかりとしかいいようのないデマにより、あたかもColaboが十分に食
事提供事業をしていないかのような印象を作出しようとするデマが多数拡散されている。
31暇空茜は、2022/9/4のnoteで、ColaboのFacebookに掲載された食事の写真を引用しな
がら、「「それより給食費、396万円。さっき給食は1535食提供ってあったよね。396万割
る1535食は2580円。このロールキャベツ定食や弁当、インスタントラーメンは一食2600
円かかってるんだ」な「ええええええええええ!?一食2600円あったらロイヤルホストでお
腹いっぱい食べられますよ!?!?この刑務所以下のロールキャベツ定食と弁当と寄付
品をちょろっと配って一食2600円!?」」 (
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n5f074096c798?magazine_key=m12ec371c0812&fbcli
d=IwAR2jYSWKzcX6bBsDyARzM4lBbKCsmCmz0ivyNFXUAStlZ9gtK4wSiFfJwSw)
と記載した。しかし、活動報告書記載の「給食費」は、「食事提供」のみでなく、女性たち
に渡すレトルト食品、缶詰、お菓子、弁当等の食品提供等も含むのであるから、「給食費」
を「食事提供」の数で割って一食あたりの費用を割り出そうという計算方法自体が誤りであ
る。Colaboを貶めるために、事実を確認しようとすることもせず誹謗中傷するデマが大量に
拡散している現状は極めて深刻である。
このほかにも、例えば、2022/8/30暇空茜note(
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n9a78a9850922?magazine_key=m12ec371c0812&fbcli
d=IwAR2DkugVHXR2f3qgeXJgrpjHpD5VOCa_1VUtylhHQt3uQ27OKNJwD9sQKvA)
には、Colaboのインスタグラム掲載のバスカフェの写真が引用されているが(以下の画
像)、暇空茜はこれについて「相談員が座って話を聞くスペースがない」「少女たちを助け
ようとする人が考えるスタイルだとはどうしても思えない」と述べ、Colaboがアウトリーチ事業
を真摯にやっていないと貶めている。しかしColaboのバスカフェの目的は、「相談員」が女
性たちの話を聞くというものではなく、女性たちが自由に過ごせる場所を提供し、Colaboと
つながることである。そこで相談を聞くことになることもあるが、その際には当然椅子を移動
したり、適切な場所に移動するなどして対応している。また、コロナ対策として、なるべく
テーブルとテーブルの間を離し、あえて一つのテーブルに椅子は一つのみとしているとい
うにすぎない。Colaboの活動の実態や目的を理解することなく、「少女たちを助けようとす
る人が考えるスタイルだとはどうしても思えない」と決めつけるのはあまりに暴論であり、は
じめからColaboの活動を貶めることのみを目的にしたやり方である。
32また、暇空茜は、同じく8/30のnoteにおいて、たまたまColaboのFacebookに、同じメ
ニューの食事が二つの別々の日付で「♯Colaboの日常」というハッシュタグで投稿されて
いたことを引用して、「本当に支援してご飯を作ってたら写真を使い回す必要ないですよ
ね?」「Colaboの活動実態にとても疑問を持ちます。」 と、Colaboが何か不正をしている
かのような印象操作をしようとしている。実際にはこれはFacebookの予約投稿の設定の際
に誤って同じ写真を2回予約投稿してしまったというだけであり、もともと投稿日当日の食
事の写真というわけでもない。他の日付の写真を見ればそれぞれに違うメニューの写真が
掲載されているのがわかるのに、あえてColaboに悪印象を生じさせるために、粗探しのよう
なことをして、たまたま見つかった同じメニューの写真を、さも重大なことであるかのように
言及するという、稚拙な印象操作である。
更に、暇空茜の2022/9/30note(
https://note.com/hima_kuuhaku/n/n4316623e4406?magazine_key=m12ec371c0812)で
は、Colaboのバスカフェの状況の写真をColaboのSNS等から引用した上で、「「え、これ町
内会の子供向けイベントですか?めちゃくちゃしょぼいじゃないですか。弁当15食くらい
と、おかしと、安いラベルレスのお茶と、安い缶ジュースと。」空「しょぼいね。これが基本だ
よ。だから毎回不自然に寄って写真撮ってるの。撮影のときだけコンテナがドカドカ積まれ
るんだと思う。だからか知らないけど、このバスカフェの食費の異常さを告発するnoteだし
たらバスカフェ中止になったんだよ」
などと誹謗中傷している。当然ながら、写真にうつっている、テーブルに載っている以上
の食品がコンテナ内に大量にあり、都度補充しているというだけである。何の根拠もなく、
悪意をもって事実を歪めるという許しがたい中傷である。9月7日のバスカフェはスタッフの
体調不良のために中止となったが、暇空茜のデマなど全く関係ない事情である。中止の
告知の際には「困っていたらLINE相談を」と呼びかけており、翌週にはバスカフェを実施し
ている。
33Q13 都への実施状況報告書とColaboホームページの活動報告書では、相談支援や保
護対象の人数などの数値が、ある箇所では一致し、また別な箇所では食い違っている。こ
れはなぜか
A 都に報告する「若年被害女性等支援事業」とColaboの活動は、範囲が同じ部分とそう
でない部分とがあるためである。
また同じ年度についての報告でも、実際の集計・報告時期が異なるためである。
(解説)
都に報告する「若年被害女性等支援事業」とColaboの活動は、範囲が同じ部分とそうで
ない部分とがあるためである。
また同じ年度についての報告でも、実際の集計・報告時期が異なるためである。このよう
なことは、公金を受給するに際しての不正とは全く関係ない。
この食い違いを、会計上の不正を疑う根拠として喧伝することは極めて悪質な誹謗中傷で
ある。
Q14 Colaboは東京都に対して、一時保護は存在するが2週間以上の長期保護はゼロと
いう報告を毎年提出している。ところがホームページの活動報告書では、毎年、中長期
シェルターの入居者が10名以上存在している。この違いは何か
A なんら事業報告の怠慢や不正などではない。委託事業と別途に自主事業があるという
ことに起因するにすぎない。
(解説)
東京都に報告する保護対象には、短期的に居場所を提供する一時保護と、2週間以上
の長期保護がある。Colaboは様々な配慮から、中長期シェルター入居については、東京
都の「若年被害女性等支援事業」とは別の、自主事業として行っている。中長期シェル
ターは東京都の委託事業として行っているものではないから、東京都への報告の「長期保
護」の分類には含まれず、結果として「長期保護」はゼロとして東京都に報告しているとい
うにすぎない。
それにもかかわらず、あたかもこれが不自然であるかのように妄想をふくらませ、「多分だ
けどシェルターで長期保護されてるのはもとから共産党員の若年活動家女性であること」
「相談してる女の子は長期保護0なのに政治活動してる女の子が長期保護されてるのは
謎だよね、相談窓口とは違う窓口から長期保護の女の子が送られてきてる、以外に説明
が思いつかないんだ」(2022/11/5 暇空茜note
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nb418be2f8080?magazine_key=m12ec371c0812)
というような誹謗中傷がある。事実無根であり、強く抗議する。
Q15 貸借対照表を公告していなかったのはなぜか
34A Colaboとして貸借対照表自体は当然毎年作成しており、現に委託事業の申請の際に
毎年都に提出してきたが、公告について問題意識が乏しいままそのままになっていた。こ
のたび都から指摘を受け、取扱いを確認検討し、また過去の決算も点検したうえで公告す
ることとした。なお現在はホームページに掲載する電子的方法としているが、今後は合理
的な公告方法のあり方も含めて検討したい。
Q16 公文書として開示されたColaboの令和4年度の予算のうち人件費などの項目で、合
計の計算が合わないとの指摘があるが、どうか。
A 確かに単純な計算ミスがあったが、都の指摘によって修正し、計算をやりなおして適切
な書類を出し直している。情報公開によって、計算をやりなおした正しい書類も情報公開
請求者の手元にあるはずだが、修正前の計算ミスがあった書類のみがネット上に公開さ
れ、あたかも間違ったまま何の訂正もされていないかのような印象がふりまかれている。
Q17 Colaboへの相談件数に比して、児童相談所につないだ人数が少なすぎるのではな
いか。若年女性を十分に公的支援につないでいるのか疑問である
A Colaboと繋がる女性の事情は様々であり、必ずしも全員が児童相談所に繋ぐことが適
切とは限らない。18歳、19歳、20歳など若年成人女性の相談も多いので、その場合はそも
そも児童相談所が対応することにはならない。連携機関は児童相談所のみでなく、例え
ば福祉事務所、弁護士、医療機関等、女性それぞれの事情に応じて適切な機関につな
いでいることは、Colaboホームページ上で公表している通りである
(https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf)。そもそもあ
たかも児童相談所につなぐことのみで事業の評価をすべきというような発想自体が誤りで
あり言いがかりである。
以上
35暇空茜のYouTubeチャンネル: @himanakuuhaku 「暇な空白チャンネル」
暇空茜のnote: https://note.com/hima_kuuhaku 暇な空白/Kiyoteru Mizuhara
YouTube動画の「台本」としてnoteが記載されているものを対応表とした。
※投稿数・視聴回数・高評価数は2022/11/28 14:15時点の数字
視聴回数 高評価数
2022/7/12
https://www.youtube.com/watch?v=EL
LXDN7Wgbw&list=PLI5gTciLKtAXRyz
v9j5FiNMcc8eoEBbMN&index=6
【ツイフェミの正体2】安倍元首相
事件に群がるツイフェミに共通する
特徴を調べてみました 仁藤夢乃 境野
今日子 あんなanna saebou 清水晶子
【ゆっくり解説】
20,758 675
2022/8/14
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n00f57
0ec7e51?magazine_
key=m12ec371c081
2
仁藤夢乃さんのColaboと共産
党について調べてみました
2022/8/23
https://youtu.be/aHmajM9zbhc 【AV新法】元AV女優を狙う郡司真
子・仁藤夢乃さんの闇【ツイフェミ
商人】
27,951 2509
2022/8/31
https://www.youtube.com/watch?v=aq
HFoJ9lQD8&list=PLI5gTciLKtAXRyzv
9j5FiNMcc8eoEBbMN
【税金で】仁藤夢乃・ Colaboについ
て調べてみました【シュナ飯】【ツ
イフェミ】【共産党】
35,140 2,600 2022/8/30
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n9a78a
9850922
仁藤夢乃さんと Colaboの支援
事業について調べてみました
2022/9/6
https://youtu.be/gUpTVGnxLIM 「共産党に繋がることができます
よ」 Colaboと仁藤夢乃さんの闇を調
べてみました
37,512 2,895 2022/9/3
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/na8ee2
669cdb7
「共産党に繋がることができ
ますよ」 Colaboと仁藤夢乃さ
んの闇を調べてみました
2022/9/9
https://youtu.be/rZr-RRu2i1w Colaboと仁藤夢乃さんのお金の闇を
もっと調べてみました
51,467 3,669 2022/9/4
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n5f074
096c798
Colaboと仁藤夢乃さんのお金
の闇をもっと調べてみました
2022/9/12
https://youtu.be/bk6rfBT1ZvI シリーズ共産党おばさん不正会計疑
惑編【共産党と強いつながりがある
Colabo代表仁藤夢乃さん】
53,398 3,594 2022/9/8
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n43166
23e4406
Colaboと仁藤夢乃さんの不正
会計疑惑を調べてみました
Youtube note
362022/9/24
https://youtu.be/1Wi3M0DyzL8 シリーズ共産党おばさん生活保護ビ
ジネス編【共産党と強いつながりが
あるColabo代表仁藤夢乃さん】
40,196 3,255 2022/9/9
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n85e40
cf806be
Colaboと仁藤夢乃さんの生活
保護ビジネスについて調べて
みました(ver1.4 9/13更新)
2022/9/28
https://youtu.be/Xk5FXgoKs1s シリーズ共産党おばさん医療費不正
会計疑惑編他【共産党と強いつなが
りがあるColabo代表仁藤夢乃さん】
35,652 2,727 2022/9/13
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/ne4725
ae91660
Colaboと仁藤夢乃さんの闇が
深すぎました
2022/10/4
https://youtu.be/Wv1tAQO4jjQ シリーズ共産党おばさん公職選挙法
違反編【共産党と強いつながりがあ
るColabo代表仁藤夢乃さん】
30,243 2,271 2022/9/16
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n90027
5dbf155
Colaboと仁藤夢乃さんの公職
選挙法違反について調べてみ
ました
2022/10/10
https://youtu.be/W2gFJTrqdaY シリーズ共産党おばさん会計チェッ
ク編【共産党と強いつながりがある
Colabo代表仁藤夢乃さん】
21,639 1,882 2022/9/18
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/ne0968
1103084
Colaboと仁藤夢乃さんの不正
会計を公認会計士がチェック
2022/10/16
https://youtu.be/l3NCzemTLZE 【また嘘松!?】仁藤夢乃さん、刑
務所に死刑囚はいませんww
43,210 2,137 2022/9/19
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n273c2
9828369
Colaboと仁藤夢乃さんの都条
例違反について調べてみまし

2022/10/17
https://youtu.be/_dsElcMt4Q4 【まさかの!?】仁藤夢乃氏、コロ
ナ禍で生活保護不正疑惑!?
19,608 1,815 2022/9/26
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/ne04df
e586b0e
Colaboと仁藤夢乃さんの生活
保護不正受給を調べてみまし

2022/10/17
https://youtu.be/WkKJJQa6Tms 【基地座り込み】仁藤夢乃さん、税
金で政治活動してない?東京都が示
した条件とは……
20,727 1,746 2022/9/30
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n6e543
7fc88bf
共産党と強いつながりがある
Colabo代表仁藤夢乃さんの安
倍元総理誹謗中傷について
2022/10/19
https://youtu.be/zA_V1BZsJx8 【傷松】仁藤夢乃氏が大恥をかいた
苦しすぎる被害者仕草が即バレした
模様wwww
93,476 2,363 2022/10/19
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/ncc78b
08a8b61
Colaboと仁藤夢乃さんのバス
カフェ切り裂き被害を検証し
てみる
2022/10/21
https://youtu.be/DAZZ3YfQXmA 【年間4600万円】税金事業でタダ飯
を募集する仁藤夢乃さん・・・
26,599 1,781 2022/10/21
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n5ea61
136d3ff
【年間4600万円】税金事業で
タダ飯を募集する仁藤夢乃さ
ん・・・
37
4042022/10/24
https://youtu.be/WZfSJomT1KA 【ツイ消し】 Colaboバスカフェ利用
者の実例【四年目大量持ち帰り】
28,592 1,398 2022/10/24
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n27586
00c3048
【ツイ消し】 Colaboバスカ
フェ利用者の実例【四年目大
量持ち帰り】
2022/10/26
https://youtu.be/jISfpBVLdhs 【まさかの】 Colabo代表仁藤夢乃さ
んの本来の活動【自白】
35,961 1,953 2022/10/12
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n7dfc3
ddae8f0
Colaboと仁藤夢乃さんの不平
等支援疑惑を調べてみました
2022/10/29
https://youtu.be/WoFmahpM4jc 謝罪します。 Colaboバス傷仁藤夢乃
さんの真相が判明しました
49,820 2,227 2022/10/29
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/nfefc47
dfc813
謝罪します。 Colaboバス傷仁
藤夢乃さんの真相が判明しま
した
2022/11/1
https://youtu.be/ZTcwYOfsXyI 仁藤夢乃さんのColabo会計公文書大
公開!!
38,917 2,341 2022/10/31
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/nb1acd
a702e5f
Colabo代表仁藤夢乃さん 公文
書開示請求編
2022/11/2
https://youtu.be/uizGAkpxsGE 原田あきら(日本共産党都議会議員/
杉並)さん@harada_akiraとのやり取

50,064 3,008 2022/11/1
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n74c59
4d72eb7
原田あきら(日本共産党都議
会議員/杉並)さん
@harada_akiraとのやり取り
2022/11/5
https://youtu.be/5FwiOXlME9E Colaboの活動報告書は嘘だらけのデ
タラメでした【共産党と強いつなが
りがあるColabo代表仁藤夢乃さん】
73,354 3,667 2022/11/5
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/nb418b
e2f8080
Colaboの活動報告書は嘘だら
けのデタラメでした【共産党
と強いつながりがある Colabo
代表仁藤夢乃さん】
2022/11/5
https://youtu.be/IhcjN7nNA0g Colabo仁藤夢乃さんトーク
22,797 749
2022/11/12
https://www.youtube.com/watch?v=ld
GMl2v9CXA&list=PLI5gTciLKtAXRyzv
9j5FiNMcc8eoEBbMN&index=23
タイヤ詐欺と都庁の闇に迫る【共産
党と強いつながりがあるColabo代表
仁藤夢乃さん】
57,496 2,895 2022-11-8
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n413d8
3f191a8
Colaboのガバガバガソリン代
とタイヤ代解説
2022-11-12
https://youtu.be/z2ySoQ3lY1c はたらくくるま詐欺と住民監査請求
トーク
18,222 797
2022/11/18
https://youtu.be/oEr1neW-Ah4 暇なる漫才「Colaboホテル」【共産
党と強いつながりがあるColabo代表
仁藤夢乃さん】
27,013 1,669
38
40412022/11/20
https://www.youtube.com/watch?v=22
hPDAeUK68&list=PLI5gTciLKtAXRyz
v9j5FiNMcc8eoEBbMN&index=27&t=
74s
推理ゲーム「誰が仁藤夢乃さんの訴
訟予告を消させたのか」【共産党と
強いつながりがあるColabo代表仁藤
夢乃さん】 55,874 2,310 2022/11/19
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n4b291
8763762
共産党と強いつながりがある
Colabo代表仁藤夢乃さんから
訴訟予告をされたみたいです
(被告不明)
2022/11/20
https://www.youtube.com/watch?v=W
Mva_cnvm5M&list=PLI5gTciLKtAXRy
zv9j5FiNMcc8eoEBbMN&index=27&t=
108s
Colaboの”本来の活動”を探る。視聴者
タレコミネタ
41,848 2,169
2022/11/20
https://www.youtube.com/watch?v=U2
hrVPPpvJc&list=PLI5gTciLKtAXRyzv9
j5FiNMcc8eoEBbMN&index=28
【緊急動画団】 Colabo最強弁護団声
明文解説【共産党と強いつながりが
あるColabo代表仁藤夢乃さん】
59,367 5,075 2022/11/20
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/nf4bfc3
be6511
Colabo最強弁護団 声明文解説
2022/11/23
https://www.youtube.com/watch?v=A7
upD1S6t5c&list=PLI5gTciLKtAXRyzv9
j5FiNMcc8eoEBbMN&index=29
Colaboの不正会計を追う!医療費
キッフバック編
50,491 3,873
2022/11/25
https://www.youtube.com/watch?v=lID
lhkSGvcY&list=PLI5gTciLKtAXRyzv9j
5FiNMcc8eoEBbMN&index=30
AV新法を超える悪夢!? Colaboのゴ
リ押しとは!!
30,789 2,976 2022/11/23
https://note.com/him
a_kuuhaku/n/n71597
cbc6f64
有識者会議で共産党と強いつ
ながりがあるColabo代表仁藤
夢乃さんのやろうとしてるや
ばすぎるゴリ押し
YouTube総視聴回数 1,198,181
Youtube: note:
7月 1回 8月 2回
8月 2回 9月 10回
9月 5回 10月 6回
10月 10回 11月 9回
11月 12回
※この他に非表示となっている動画がある可能性
39◇車両関連費 1,028,000 合計額の内、左記を本事業予算より充当
番号 日付 金額 内容 支払先
1 2021/04/22 9,000 月極駐車場
2 2021/04/22 15,000 月極駐車場
3 2021/04/27 34,680 車両保険
4 2021/05/24 9,000 月極駐車場
5 2021/05/24 15,000 月極駐車場
6 2021/05/25 23,100 タイヤ交換、タイヤ保管
7 2021/05/25 23,100 タイヤ交換、タイヤ保管
8 2021/05/25 23,100 タイヤ交換、タイヤ保管
9 2021/06/10 1,200 洗車
10 2021/06/10 44,071 車両修理
11 2021/06/10 143,679 車両備品
12 2021/06/25 9,000 月極駐車場
13 2021/06/25 15,000 月極駐車場
14 2021/07/21 9,000 月極駐車場
15 2021/07/21 15,000 月極駐車場
16 2021/08/25 4,500 月極駐車場
17 2021/08/25 4,500 月極駐車場
18 2021/08/25 15,000 月極駐車場
19 2021/09/08 25,260 車両保険
20 2021/09/16 78,000 月極駐車場
21 2021/09/22 9,000 月極駐車場
22 2021/09/22 15,000 月極駐車場
23 2021/10/25 9,000 月極駐車場
24 2021/10/25 15,000 月極駐車場
25 2021/11/10 9,110 車両備品
26 2021/11/10 4,555 車両備品
27 2021/11/10 9,110 車両備品
28 2021/11/22 9,000 月極駐車場
29 2021/11/22 15,000 月極駐車場
30 2021/12/22 9,000 月極駐車場
31 2021/12/22 15,000 月極駐車場
32 2021/12/27 9,900 タイヤ交換、タイヤ保管
33 2021/12/27 36,300 タイヤ交換、タイヤ保管
34 2021/12/27 12,100 タイヤ交換、タイヤ保管
35 2021/12/27 11,000 タイヤ交換、タイヤ保管
36 2022/01/11 5,218 車両備品
37 2022/01/24 9,000 月極駐車場
4038 2022/01/24 15,000 月極駐車場
39 2022/02/04 4,394 車両備品
40 2022/02/11 166,480 車両備品
41 2022/02/22 9,000 月極駐車場
42 2022/02/22 15,000 月極駐車場
43 2022/03/10 33,660 車両備品
44 2022/03/10 16,830 車両備品
45 2022/03/22 80,200 月極駐車場
46 2022/03/23 9,000 月極駐車場
47 2022/03/23 15,000 月極駐車場
合計 1,083,047
41◇車両関連費 847,282 合計額の内、左記を本事業予算より充当
番号 日付 金額 内容 支払先
1 2020/04/08 13,200 車両備品
2 2020/05/11 15,481 車両備品
3 2020/05/12 3,300 タイヤ交換
4 2020/05/12 6,600 タイヤ保管
5 2020/05/12 4,400 タイヤ交換
6 2020/05/12 7,700 タイヤ保管
7 2020/05/12 19,800 タイヤ交換
8 2020/05/12 16,500 タイヤ保管
9 2020/05/25 66,165 車両修理・車両備品
10 2020/05/27 84,440 車両修理・車両備品
11 2020/07/02 3,607 車両備品
12 2020/07/07 56,932 車両備品
13 2020/07/07 36,198 車両備品
14 2020/07/28 12,100 車両備品
15 2020/08/11 26,400 車両備品
16 2020/08/13 250,690 車両備品
17 2020/08/13 113,355 車両備品
18 2020/11/07 21,340 車両備品
19 2020/11/10 30,000 車両備品
20 2021/01/12 43,354 車両修理・車両備品
21 2021/02/10 39,215 車両修理
22 2021/02/10 1,200 洗車
23 2021/03/31 134,800 車両備品
合計 1,006,777
42◇車両関連費 180,000 合計額の内、左記を本事業予算より充当
日付 金額 内容 支払先
1 2019/05/27 39,960 タイヤ交換
2 2019/12/27 70,400 タイヤ購入代
3 2019/12/27 12,760 タイヤ交換、タイヤ保管料
4 2019/12/27 109,560 タイヤ購入代
5 2019/12/27 15,730 タイヤ交換、タイヤ保管料
6 2019/12/27 36,300 タイヤ交換、タイヤ保管料
合計 284,710
4344
※2023 年 4 月 24 日付修正:
本声明 4 頁 13 行目に(ただし、シェアハウスの部屋がたまたま空いている時に、シェアハ
ウスを一時シェルターの代わりに利用して緊急一時保護を行うことはある。これもあくま
で公的機関や施設に「つなぐまで」のことである。このような場合には、都の委託事業とし
て行っている活動であるので、委託経費の支出対象となる。)との記載があるが、 Colabo の
会計について再確認したところ、シェアハウスでの保護はすべて自主事業として行ってお
り、委託経費は一切支出していなかったためその旨追記する。

https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/11/221129.pdf

https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/07/colabo2021.pdf