性犯罪多発やぼったくり.白タク行為等の問題からイスラエルや英国等でライドシェアが禁止されている事実がありライドシェアにおける性犯罪歴確認が求められている事や会社が事故事件時に責任を取るタクシー業界と異なり個人の責任扱いやタクシー業界の労働環境を悪化させるライドシェアの安易な解禁は問題であり河野太郎大臣や小泉進次郎氏NHK党含む超党派ライドシェア議連等によるライドシェア解禁に私は強く反対します。

性犯罪多発やぼったくり.白タク行為等の問題からイスラエルや英国等でライドシェアが禁止されている事実がありライドシェアにおける性犯罪歴確認が求められている事や会社が事故事件時に責任を取るタクシー業界と異なり個人の責任扱いやタクシー業界の労働環境を悪化させるライドシェアの安易な解禁は問題であり河野太郎大臣や小泉進次郎氏NHK党含む超党派ライドシェア議連等によるライドシェア解禁に私は強く反対します。
内閣府でライドシェア安全確保について発言しているのがプラットフォーマーで労働者扱いされないフリーランスの弱い立場使って経営してるUber社さんなので、運転手が労働者として扱われていない法人として事件事故時の責任とらないUberを自動車事業に参入させるのは問題がありますし安全確保が出来ているとはいいがたいですし違法な自家用車による白タク行為を推奨するようなUber社等をライドシェア理由に自動車旅客運輸業界に参入させてはならないと思います。
まずは日本版ABー5法等を整備しUber等のギグワーカーを日本においても労働者扱いする法整備をする事が優先される必要があります。
運転手を労働者として雇用し事件事故時に法人として責任をとるタクシー業界の方が安全であると私は思います。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/231106/local03_02.pdf

Uber等のライドシェア事業は自家用車で旅客運送を行うことになりますが、
これは違法な白タク行為です。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/20171220illegaltaxis-japan.pdf

CNNのUberの安全報告書に関する報道みてもUber等ライドシェア事業の性的暴行事件の多さからライドシェア事業は安全確保が出来ているとは言えません。


(CNN Business) 米配車サービス大手のウーバーは6月30日に発表した安全報告書で、同社のサービスに関連して2020年はレイプ被害が141件、性的暴行被害が998件報告されていたことを明らかにした。

ウーバーが安全報告書を公表するのはこれが2回目。今回は19~20年の事案を対象としている。この中で同社は、「非性的部位への合意のないキス」からレイプに至るまで5項目の深刻な性的暴行について、3824件の報告が寄せられたことを明らかにした。

この件数は、19年12月の報告書に記録された17~18年の5981件に比べれば減少している。性的暴行事案で加害者として訴えられたのは43%が乗客で、この割合は、前回報告書の45%とほぼ同程度だった。

米国内での配車回数は2年間で21億回となり、前回報告書の23億回から減少。1日当たりの平均回数も310万回から280万回へと減少した。性的暴行の報告率は、前回報告書に比べて38%減ったとウーバーは述べている。

20年のレイプ報告141件は、247件が報告された19年より減少した。この間の配車回数は20年が6億5000万回、19年が14億回。レイプの報告があったのは全配車の0.00002%だった。

性的暴行の報告率の変化は、コロナ禍でウーバーの利用状況が変わったことや、安全対策および透明性に関する取り組みなど、さまざまな要因の影響を受けていると同社は説明する。

レイプ被害者のうち約91%は乗客で、約7%は運転手だった。被害者は女性が81%を占め、男性は約15%(前回報告書の約2倍)となっている。

報告書では、同社が講じてきた安全対策の成果も強調している。18年には新たな犯罪事件報告を監視する技術を使って運転手の素行を継続的にチェックする仕組みを導入。この機能によって、これまでに8万人以上の運転手が排除されたと報告した。

身体的暴行による死者は2年間で20人に上り、うち15人が乗客だった。ウーバーは死者の増加について「20年のパンデミック(世界的大流行)の間に始まった全米の殺人・暴行事件の統計と類似している」と説明する。ウーバーが絡む衝突に起因する自動車の死亡事故は101件報告された。ウーバーの車が関係する自動車の死亡事故は19年も20年も、全米平均の約半分だったとしている。

性的暴行998件、レイプ141件 米ウーバーが安全報告書公開

2022.07.01 Fri posted at 12:45 JST


米国では2018年、Uberのライドシェアと関連して3,000人以上が性的暴行の被害に遭っていた。これは平均すると1日につき約8人になる──。そんなデータを含む安全報告書を、Uberがようやく12月5日(米国時間)に発表した。

この報告書には、Uberの配車サーヴィスに関連して起きた暴力行為の統計データが記載されている。被害を申告した人の数はドライヴァーも乗客もほぼ同数だった。また報告書によると、2018年にUberの配車サーヴィスに関連して9人が殺害され、58人が事故で命を落としている。

Uberによると、2018年に申告があった性的暴行の数は前年比で4パーセント増加した。しかし、Uberの全体的な利用数が増加した(2018年は13億回)ことから、全体の比率としては性的暴行(同意なしの接触、キス、性交渉)は16パーセント減少している。Uberは、これらの数字を引き下げるための具体策を積極的に講じていくと説明している。

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「こうした一つひとつの数字の裏側には、恐ろしい目に遭った被害者の方々がいます」と、Uberの主任弁護士であるトニー・ウェストはNBCの取材に答えている。「ですが、数字そのものには驚きません。なぜ驚かないかというと、性的暴行は普通の人が考えるよりも、かなり広く社会全体に蔓延している問題だからです」

犯罪学者は「極めて憂慮すべき事態」

今回のデータを、ほかとの比較でとらえるのは難しい。もうひとつの配車サーヴィス大手であるLyftは、こうした統計を公表していないからだ。しかし広報担当によると、Lyftでも同様の報告書を出すことを検討しているという。また、タクシーでの暴行事件や事故の統計も、地方自治体が散発的に調査・発表することはあっても、全国的なとりまとめはされたことがない。

ところが犯罪学者は、Uberの主任弁護士であるウェストとは異なる見解を示している。Uberの安全報告書に記載された数字には、悪い意味で驚いたというのだ。シカゴ大学付属の研究機関で社会調査を手がけるNORCのシニアフェローのジョン・ローマンは、「極めて憂慮すべき事態」であると指摘している。

暴行事件、特に性的暴行に関するデータは、ひと筋縄ではいかない。そもそも被害者が警察に届けることを避ける傾向にあるからだ。Uberによると、同社のアプリを通じて報告があったレイプ事件のうち、警察が関与したケースはわずか37パーセントにとどまる。このため全米の犯罪統計と比較した場合に、Uberの報告書の数字が不自然に大きいように見えるかもしれない。

また、FBIが公表している性的暴行に関するデータには、分類の問題が常につきまとう。Uberにしても、どう区分するかという問題に対処するため、報告書を作成するにあたって支援者団体と協力して性的暴行の「分類法」を編み出している。この「分類法」は「非性的な身体部位に対する同意なしのキス」から「同意なしの性器の挿入」まで、5つのカテゴリーに分かれている。

それでも「見知らぬ他人によるレイプ」は、こうしたなかでも珍しいケースであるといえる。非営利団体の「レイプ、虐待、近親相姦に関する全米ネットワーク」(RAINN)によると、2018年は27,000件だった。これは連邦捜査局(FBI)の統計に基づく全レイプ件数の20パーセント以下の数字となる。

Uber固有の課題も浮き彫りに

一方、Uberが発表した2018年のレイプ発生数は235件だ。配車サーヴィスの利用回数に換算すると、約500万回に1回になる。NORCのローマンによると、この発生頻度はかなり高い。車内のドライヴァーと客という、見知らぬ同士の極めて限定的な関係性のなかで起きたことを考えると、非常に高いのだとローマンは指摘する。

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これは「見知らぬ他人」による殺害についても言える。2018年の全米の統計では、見知らぬ他人同士の口論から殺害にまでに至ったケースが450件ある。Uberのデータでは、このうち同社の配車サーヴィスに関連して起きたものが19件ある。

「見知らぬ他人から暴行を受けることは、米国に暮らしている以上どうしても起きてしまうと多くの人は考えがちです」と、ローマンは言う。「しかし、見知らぬ他人による殺害やレイプの発生頻度がいかに低いものであるか、ほとんどの人は知りません。これらの(Uberに関連した)レイプや殺人の発生件数を見ると、危機感を覚えずにはいられないのです」

Uberの配車サーヴィスの利用が「犯罪が多発する時間帯」(つまり週末の夜間)に多いのは事実であり、結果として酔った客が多く乗ってくる傾向にあるのは否定できない。そうした乗客は暴行に対して身を守りづらいだろう。また調査によると、Uberは乗客が飲酒運転を避けるよう支援することで、多くの命を救ってきたという。

そのほか女性の場合、タクシーの乗務員になるよりもUberのドライヴァーになるほうが多いとみられるが、これがドライヴァーに対する暴力行為の発生件数を高める要因にもなっている可能性がある。Uberは、同社のサーヴィスあたりの暴行発生件数を全米の統計データと比べることの危険性を指摘する。Uberの配車サーヴィスは都市部での利用が多く、客の所得も平均より高い傾向にあるからだという。

雇用形態も犯罪を誘発?

これに対してNORCのローマンは、Uberのビジネスモデルが犯罪を誘発しているのではないかと推測する。ひとつには、Uberのドライヴァーはタクシー運転手とは異なり自家用車に客を乗せるが、自家用車にはタクシーに付いているような運転席と客席間のアクリル製の間仕切りがないからだ。

1990年代半ばにボルチモアで実施された調査によると、市当局が義務化して全タクシーに間仕切りを取り付けさせた途端に、タクシー運転手に対する暴行が目に見えて減ったという。Uberの配車サーヴィスで利用される自家用車内が親密な空間と化してしまい、人を不適切な行為に走らせている可能性があるが、間仕切りを設置すればそれが防げるかもしれない。

また、よく論争の的になっているUberの雇用形態も、暴力行為を誘発している可能性がある。つまり、ドライヴァーをフルタイムの従業員ではなく個人事業主とみなす雇用モデルだ。「人は犯罪が原因で失職するかもしれないと恐れるとき、犯罪に走る確率が減ることが知られています。これについては犯罪学の分野で多くの研究実績があります」と、ローマンは言う。

しかし、もしUberのドライヴァーが配車サーヴィスを「仕事」ではなく「片手間の小銭稼ぎ」とみなしている場合、プロとしての意識が低いまま運転に臨み、仕事を失う恐怖心ももたないかもしれないと、ローマンは指摘する。同じことは乗客の側にも言える。ドライヴァーを“素人”とみなし、尊重するに値しないと考えるのだ。

「ドライヴァーがUberの従業員として扱われるようになれば、犯罪発生率も下がるとわたしはみています」と、ローマンは言う。カリフォルニア州は近いうちに、その“実験場”になる可能性がある。2020年に施行される条例により、配車サーヴィスのドライヴァーが従業員に転換されることが決まっているからだ。しかしUberもLyftも、この条例が自社に影響を及ぼすことはないと説明している。

正しい方向に進んでいる兆候

暴行被害者の支援団体は、Uberが安全報告書を公表したことを評価している。透明性という意味で、企業が到達しえたひとつの高みを示すものだという。「教育機関を含むあらゆる業種のあらゆる組織に、コミュニティ内で起きた性的違法行為を追跡調査・分析してほしいと考えています」と、RAINNの広報担当者は声明を出している。RAINNはUberと安全に関する取り組みで提携関係にある。

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Uberはこの数カ月の間に、ドライヴァーと乗客の安全を向上させる機能を導入している。まもなく一部の都市では、乗客がアプリを通じて緊急通報メッセージを送信できるようになる。これは緊急通報に応答した担当者に位置情報などのデータを自動送信する仕組みだ。

また利用は任意だが、PINコード(パスコード)の機能にも対応した。ドライヴァーが運転を始める前に、乗客が4桁の番号を正しく伝えることで、客が本来乗るべきUberの車両に乗っており、その車両が本当にUberのものであることを証明する。

Lyftのドライヴァーで、ロサンジェルスを拠点とする配車サーヴィスドライヴァーの労働組合「ライドシェア・ドライヴァーズ・ユナイテッド」のオーガナイザーであるニコル・ムーアは、今回の報告書を、Uberが安全性に関して正しい方向に進んでいる兆候とみている。「これはひとつの勝利です。何百人という被害者、ドライヴァー、乗客が立ち上がり、『これは配車サーヴィス企業の責任だ』と声を大にして主張した成果なのです」

※『WIRED』によるUberの関連記事はこちら

Uberの安全報告書から見えてきた、「極めて憂慮すべき事態」の中身

Uberが配車サーヴィスについての安全報告書を発表した。そこから明らかになったのは、2018年に3,000人以上が性的暴行の被害に遭っており、これは1日につき約8人に相当するというデータだった。この調査結果を犯罪学者は「極めて憂慮すべき事態」と指摘。Uberは対応策を講じているが、ドライヴァーが個人事業主であることが犯罪を誘発しているとの見方も出ている。


11月3日 AFP】インドの首都ニューデリー(New Delhi)で、米国発の配車サービス「ウーバー(Uber)」のタクシー運転手をしていた昨年12月、乗客の女性(25)をレイプしたとして罪に問われていた被告に3日、終身刑が言い渡された。

 インド・デリー(Delhi)の裁判所はすでに先月、元ウーバー運転手のシブ・クマール・ヤダブ(Shiv Kumar Yadav)被告に有罪を言い渡していた。被告は昨年12月、市内で友人と食事をして帰宅途中の女性客を乗せた後、レイプしたとして強姦、誘拐、脅迫、傷害の4件で罪を問われていた。

 白のチェック柄のシャツを着て法廷に現れたヤダブ被告は、頬をつたう涙をぬぐいながら、強姦で最高刑にあたる量刑が読み上げられるのを聞いた。(c)AFP

女性客に性的暴行の「ウーバー」運転手に終身刑、インド

2015年11月3日 21:22 発信地:ニューデリー/インド [ アジア・オセアニア インド ]



河野太郎行政・規制改革担当大臣(61)はコロナ禍でコロナワクチン接種を一方的に推進し、ワクチン接種後死亡者の遺族らが声を上げ始めると、自身を「運び屋」と称して逃げた“前科”がある。そんな河野大臣がいま旗振り役を務めているのが「ライドシェア」。そこでも彼のやり方に「乱暴だ」との声が上がっている。  ***

「守るべきは規制ではない。全ての地域で、必要な時に円滑に、移動が可能になる『移動の自由の確保』が必要だ」  河野氏がそう言って推進しているライドシェア。これが全面解禁されると、個人が自家用車を使って有償で人を運ぶことができるようになる。東京23区や京都などの一部地域では4月1日から限定解禁されているが、運営主体はタクシー会社のみに限られている。

「あまりに急で乱暴」

「河野さんはタクシー会社にしか参入を認めていない現在の『日本版ライドシェア』には不満で、アプリ事業者などの他業者も参入できるよう法改正を進めるべきだ、との考えです」  タクシー業界を所管する国交省関係者はそう語る。 「一方、全面解禁に慎重な国交省や斉藤鉄夫国交大臣(72)は、タクシー会社以外にもバス会社や鉄道会社も参入できるようにすればタクシー不足の問題は解消できる、としています。国交省内部では、そうした段階を踏まずに一気に全面解禁に突き進もうとする河野さんのやり方について『あまりに急で乱暴すぎる』との声が出ています」  6月に方向性を示すことを目指していた岸田文雄総理(66)は5月30日に河野、斉藤両大臣と会談し、「期限を設けずに議論を進める」との方針にトーンダウン。河野氏が主張する全面解禁に「待った」がかけられた格好である。

「弊害ばかり」

「私どもとしてはライドシェアの全面解禁が先送りされたのは当然のことと思っています。全面解禁を議論することさえナンセンスだと主張してきましたから。全面解禁の必要はなく、むしろ弊害ばかりです」  とは、タクシー乗務員が加盟する、全国自動車交通労働組合連合会の担当者。 「基本的に外国のタクシードライバーはフリーランス。海外では客から料金をぼったくったり、乱暴する、といったことが珍しくありません。しかし日本では乗務員はタクシー会社に属していることが多いため、教育も充実しているし、安全面でも会社が責任を取る。こういったことは、個人任せのライドシェアでは全く担保されなくなってしまいます」
相次ぐレイプ事件

 実際、アメリカではライドシェアを世界中で展開する「Uber(ウーバー)」のドライバーによる事件が相次いでいる。例えば、2016年11月にはカリフォルニアで10代の少女がUberのドライバーにレイプされる事件が起こっている。 「また、全米のUberのライドシェアでは17年からの4年で9805件の性犯罪が起こっています。そのうちレイプが800件以上でUberが訴えられるケースも。こういう実態がある中で、夜、女性が一人で乗車できるでしょうか」(同)  政治アナリストの伊藤惇夫氏が言う。 「河野さんはまず目的があって、そこに一直線に飛びつこうとする。問題点を洗い出したり手順を踏むのを端折ってしまうことが多いように思います」  安全性無視でライドシェアを進める前に、まずは自分にブレーキをかけることを覚えたほうがよさそうだ。 「週刊新潮」2024年6月13日号 掲載

新潮社

アメリカでは相次ぐレイプ事件が… 「ライドシェア」全面解禁を進める河野大臣に「あまりに乱暴」の声

6/14(金) 6:05配信


意見の中では「性犯罪対策・事故防止の事前審査」として、以下のように記載されている。該当箇所の全文を引用する。
上記のとおり、ライドシェアは対面ではなく遠隔による管理が前提となるため、ライドシェア事業者がドライバーに対する登録時の本人確認(eKYC 含む)、性犯罪歴及び事故歴の確認を行う制度とする(*1)。
車内ドライブレコーダー及びSOS機能が設置されていることをアプリ等で表示し、また事後に検査を行えるよう記録保持義務を課し、性犯罪行為を防止する。*1 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(通称「日本版DBS法案」)(令和6年3月19日提出)参照
■3つの視点で指摘、改善策を提言

この有志による意見では3つの視点で、4月に解禁されたタクシー会社限定の自家用車活用事業について指摘が行われている。

かいつまんで説明すると、運営主体がタクシー会社に限定されていること、ドライバー確保に向けてデジタル技術が十分に活用できていないこと、運行可能な地域・期間が限定されていることで全国的な課題解決に結びついていないこと、の3つだ。

これらを解決するために、「ライドシェア事業」を許可制として新たに創設し、様々な事業者が参入できるようにすることのほか、アプリでの顔認証といったデジタル化の施策を進めること、地域的な制限を設けずに全国展開を可能にすること、などを意見として提出している。

■安心と全面解禁を同時に実現を

現在のライドシェア制度は「日本版ライドシェア」と呼ばれ、ライドシェアが完全解禁されている国と比べると、かなり規制が多いものとなっている。一方、ライドシェアに関しては安全・安心の面で不安を感じる日本人も少なくないことから、安心できる仕組みを構築した上で規制を無くしていく方向性が望ましい。

今回の意見は以下から閲覧することが可能だ。関心がある人は目を通してほしい。

▼ライドシェアの法律制度に係る論点についての意見
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240515/local_ref02.pdf

自動運転ラボ > 国内ニュース Ride Share


ライドシェア「性犯罪歴の確認を」 法整備へ有識者が意見

規制改革推進会議WG、事前審査は必要か

自動運転ラボ編集部

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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240515/local03_01.pdf

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240515/local_ref02.pdf



2023/10/20(金)、「ライドシェアをめぐる世界各国の犯罪事案等と禁止・規制事例に関する質問主意書」を提出しました。

→10/31(火)以下の通り答弁書が閣議決定されました。

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参議院議員辻元清美君提出ライドシェアをめぐる世界各国の犯罪事案等と禁止・規制事例に関する質問に対する答弁書



一及び二について

運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態の有償の旅客運送についてお答えすれば、お尋ねの 「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などの利用者が被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか」 及び 「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などのライドシェアドライバーが被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか」 については把握していない。なお、政府として現時点で把握している限りでは、令和五年三月二十二日の衆議院国土交通委員会において、堀内国土交通省自動車局長 (当時) が 「日本のタクシーと米国の主要ライドシェア企業の比較として、輸送回数では、日本のタクシー約五・六億回、米国主要ライドシェア企業が約六・五億回と、おおむね似たような数字となっておりますが、例えば、令和二年における交通事故死者数につきましては、日本のタクシーで十六人、米国の主要ライドシェア企業では四十二人、身体的暴行による死者数につきましては、日本のタクシーにおいてはゼロ、それに対し、米国の主要ライドシェア企業では十一名、性的暴行件数につきましては、日本のタクシーでは十九件、米国ライドシェア企業におきましては九百九十八件となっております」 と答弁したとおりである。



三の1について

お尋ねの「「ライドシェアに関する注意喚起」」については、例えば、在ボストン日本国総領事館が作成する「安全の手引き」において記載があるところ、当該記載の内容をお示しすると、次のとおりである。

「車に乗る前に必ず車種、塗色、ナンバープレートが合致するか確認する。

必要であれば運転手に名前を尋ねて一致するか確認する。

友人や知人に目的地や到着時間を共有しておく。

ライドシェアのアプリによっては、乗車しているライドシェアのリアルタイムの走行経路を第三者と共有する機能があるので、活用する。

頼んでいない車や、事前に受けた情報と合致しない車には絶対に乗り込まない。

トラブルが発生した場合は、すぐに「911」に通報する。 」



三の2について

お尋ねについては、御指摘のとおりである。



四について

お尋ねの「OECD加盟国でライドシェアを禁止していない国」については、政府として現時点で把握している限りでは、米国において一部の地域で禁止されておらず、お尋ねの「割合」については、把握していない



五について

お尋ねについては、把握していない。



六について

お尋ねについては、現時点においても、 令和五年四月二十日の参議院国土交通委員会における森屋隆委員の質疑に対する斉藤国土交通大臣の答弁において述べているとおりである。



七について

お尋ねについては、現時点においても、令和五年四月二十日の参議院国土交通委員会における森屋隆委員の質疑に対する堀内国土交通省自動車局長 (当時) の答弁において述べているとおりである。



八について

御指摘の「国土交通省がまとめた対策」については、平成二十八年一月十五日に長野県北佐久郡軽井沢町の国道十八号碓氷バイパス入山峠付近において発生した貸切バスの事故を踏まえ、同年六月三日に 「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」がとりまとめた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を指すものと思われるが、 当該対策は、貸切バス事業を念頭に置いたものであり、「タクシー事業」を対象としたものではない。

———————————————————–

ライドシェアをめぐる世界各国の犯罪事案等と禁止・規制事例に関する質問主意書



運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かずに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態で、Uber、Lyft、DiDiなどのプラットフォーム事業者が配車を行う、いわゆる「ライドシェア」については、私が平成二十八年十一月十二日に衆議院に提出した「世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問主意書」(第百九十二回国会質問第二二九号)で「米国・ボストン:女性客はUber社の運転手に目的地を伝えたが、女性の知らないところまで車を走らせて人目のつかないところで停車し、女性の座る後部座席に乗り込み、車の扉をロックした上で、女性を押さえつけ、性的暴行を加えた。(二〇一四年十二月、Huffington Post紙)」「米国・カリフォルニア州オレンジ郡:十代の少女がウーバーに乗客として乗車中にドライバーによってレイプされ、ドライバーが現地警察によって逮捕されたという。(略)ウーバーの広報担当は被告をドライバーから永久に除外すると述べているが、一方で、同社によるドライバーのバックグラウンドチェックはクリアしていたことも認めているという。(二〇一六年十一月、交通界Faxpress)」等の報道を示し、政府が把握している事案を質問したところ、当該ライドシェア運転者が逮捕又は起訴されたものとして、米豪印三カ国十一都市の事例が示された。



しかし、その後もライドシェアの利用に関連した犯罪は非常に多く発生しており、Uber社自身が発表した「Uber US Safety Report(アメリカ・ウーバーの安全性報告書)」には、Uber利用に関連した性犯罪が二〇一七年に二千九百三十六件うちレイプが二百二十九件、二〇一八年三千四十五件うちレイプ二百三十五件、二〇一九年二千八百二十六件うちレイプ二百四十七件、発生したと記載され、コロナ禍の影響により利用件数が五四%減少した二〇二〇年も性犯罪九百九十八件うちレイプ百四十一件が生じたと記載されている。なお、レイプに関し二〇一七から二〇一八年は被害者の九二%が乗客、二〇十九年から二〇二〇年は被害者の八八%が乗客であったことも同報告書に記載されている。性犯罪には、被害者が被害を申告しにくいという特徴があるため、実際の被害件数はこの数倍でもおかしくはない。内閣府の「令和二年度男女間における暴力に関する調査」では「無理やりに性交等をされた」被害経験者の五十九・九%は「誰にも相談しなかった」と回答しており、「警察に相談・連絡した」被害者は、男女とも六%程度だった。



また同報告書では、Uberのライドシェア利用に関連し、身体的暴行の結果、死に至った被害者が二〇一七年十人、二〇一八年九人、二〇一九年九人、二〇二〇年十一人というデータも記載されている。



具体的な事件の報道については「英国:十六歳の日本人留学生に性犯罪を犯した罪で、ウーバー運転手に実刑判決が下った。二〇一七年七月三十日、ヒースロー空港から学校が予約した車に乗るはずだったこの学生を騙して乗せ、キスを強要。「ここは英国だ」と放言。その後もしつこくスマホに連絡を入れ、逮捕された。(二〇一八年二月、Dailymail)」「米国・サンディエゴ:三十四件のレイプや婦女暴行を認めた元ウーバー運転手に八十年四ヵ月の禁固刑が言い渡された。五十三歳の男は罪状を認めている。高校から帰宅する女子生徒などを乗車中に酒や大麻で意識を失わせ、犯行に及んでいた。(二〇一七年十一月、The San Diego Union-Tribune)」「メキシコ・プエブラ州:二件の女子大生殺人事件を受け、メキシコ・プエブラ州はライドシェアの規制を強化した。現金払いは今後不可。非常ボタンの装備や運転手の薬物検査が義務化され、犯罪歴がチェックされる。ウーバーらは新法は不公平と反発。(二〇一七年十一月、Reuters)」「中国:(広東省の週刊紙「南方週末」によれば)過去四年間にメディアが報じたり、関係部門が処理した滴滴出行(DiDi・中国でライドシェアを展開するプラットフォーマー)の運転手による性暴力やセクハラ事件は少なくとも五十件あり、ほぼ毎月起こっている。五十件のうち、「故意殺人事件」は二件、強姦事件は十九件、強制猥褻事件は九件、行政処罰事件は五件で、まだ立件されていないセクハラ事件が十五件であった。犯罪行為を行った運転手は五十人で、被害者は五十三人で全て女性であり、そのうち七人は性暴力を受けた時には酩酊状態にあった。事件を起こした五十人の運転手のうち、少なくとも三人は人身の安全に危険を及ぼす前科が有ったが、「三証験真(身分証明書、運転免許証、車検証が本物かどうかの検査)」をパスしていた。二〇一八年五月十二日から滴滴出行は史上最大の業務改善を行ったというが、五月十九日に順風車(DiDiのライドシェアの名称)の営業を再開してからも「咸猪手(広東語の「痴漢」)」の魔の手は依然として女性乗客に伸びているのが実情である。(二〇一八年九月、日経ビジネス)」等がある。



ライドシェアを装った偽ドライバーによる犯罪も多発しており、複数の日本国総領事館が注意喚起を行っている。例えば在ロサンゼルス日本国総領事館の「安全の手引き」(二〇二〇年十一月改訂)には、ライドシェアについて「依頼中のドライバーを装って利用者を乗せ込み、非正規の値段を請求したり、見ず知らずの土地に連れて行き、強姦等を行う事件が発生しております」という記述もある。事実、二〇一八年サンフランシスコでは五年間で四件のレイプ事件を起こした偽ライドシェア運転手の有罪が確定。二〇一九年サウスカロライナ州で女子大学生が殺害される事件も起きた。タクシーのように外観で判別し難い点が、なりすまし犯罪を可能としている。



またライドシェアのドライバーが被害者となる事例も多く、二〇一七年以来、米国ではライドシェアやフードデリバリーで個人偉業主として働くドライバー五十人以上が殺害されたとの報告もある(二〇二二年四月、The New York Times)。二〇一八年にはシカゴ大学とライス大学の研究者により、ライドシェアが営業を開始して以降、米国の交通事故死者数が増加したとの研究報告も発表された。



このように、世界各国で痛ましい事件や事故が起き、多くの人命が失われ、また認可されたタクシー事業等との間に極めて不公正な競争を引き起こすことや、ドライバーの低所得化など様々な問題を生じたことから、海外では以下に示すようにライドシェアを禁止する動きが相次いできた。

○イスラエルでは二〇一七年十一月にテルアビブ地裁が違法判決を下した。

○欧州連合(EU)の最高裁にあたる欧州司法裁判所は二〇一七年十二月二十日、「ウーバーは運輸業」と判決。「配車アプリを介して運転手と乗客をつなぐデジタルサービス」というウーバーの主張を退けた。欧州司法裁判所の判決は控訴できず、欧州全域に適用される。司法判断を受けたウーバーは、欧州でライドシェアである「ウーバーポップ」を断念。他社も含めて現在、主としてハイヤー配車サービスに専念している。なお欧州でEUに加盟していない、アイスランド、イギリス、スイス、ノルウェーでもライドシェアは禁止されている。

○韓国では二〇一九年旅客自動車運輸事業法の改正により厳格にライドシェアを禁止した。

○トルコでは、税務登録をせずにライドシェアを広めたUberに対し、タクシーの運転手協会などがイスタンブールの商業裁判所に違法事業の停止を求め提訴。二〇二三年六月の最高裁判決で、ライドシェアの違法性が確定した。

○台湾では法改正によりライドシェアを禁止するとともに、配車アプリ専用の新サービス「多元化タクシー」を始め、Uberもこの合法サービスに従って営業している。

また禁止までの措置を取っていない国でも、なんらかの規制は行われている。

○国土交通省・国土交通政策研究所が二〇一八年六月にまとめた「運輸分野における個人の財・サービスの仲介ビジネスに係る国際的な動向・問題点等に関する調査研究」(国土交通政策研究第一四八号)には、営利型ライドシェアを容認している中国、インドネシア、シンガポール、フィリピンなどにおいても、ドライバーの資格や営業車両の台数、運賃、車両の規格、納税義務等について法令上の規制が存在することが明示されている。

○ニュージーランドでは二〇二二年に「ウーバーの運転手は個人事業主ではなく従業員」と雇用裁判所が判断した。

などの事例があり、米国でも、ライドシェアドライバーに労働者の権利を認めるかどうかについて、各州で州法の改定や訴訟が続いている。このように、一旦は法のグレーゾーンを突いて拡大したライドシェアも、禁止・規制されることが世界の流れである。



日本政府も、ライドシェアに関し、利用者の安全確保に問題があるとの認識を示し続けており、平成三十年四月二十日には、当時の菅義偉官房長官が内閣総理大臣臨時代理として、牧山ひろえ参議院議員の質問主意書(第百九十六回国会質問第七〇号)に対し「自家用自動車ライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態を前提としており、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があると考えている」と答弁した(答弁一)。



菅内閣時の、令和三年五月二六日の衆議院国土交通委員会では、道下大樹委員の質問に対し、赤羽一嘉国土交通大臣は「海外ではどういう判断をしようとも、我が国は、自動車による旅客の運送におきましては、安全、安心の確保が最重要、大前提だというふうに認識をしております。ライドシェアにつきましては、(略)運行管理ですとか車両整備等についての責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形を前提とした旅客運送を有償で行うということは、安全の確保、また利用者の保護等の観点から問題があるため、認めるわけにはいかないという考えは全く変わっておりません」と答弁している(答弁二)。



また令和五年四月二十日の参議院国土交通委員会では、森屋隆委員の質問に対し、斉藤鉄夫国土交通大臣は「いわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があると考えており、この考えは従来から変わっておりません」と答弁し(答弁三)、森屋隆委員の更なる質問に対しては、政府参考人として堀内丈太郎・国土交通省自動車局長が「特区という形でもライドシェアを認めるということは考えておりません」と答弁している(答弁四)。



なお、国土交通省においては、軽井沢スキーバス事故を受け、平成二八(二〇一六)年六月三日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を取りまとめ、「今回のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意」のもとに、①運転者の技量チェックの強化、②運行管理の強化、③車両管理の強化といった対策を決定したところである。以下質問する。

一 政府は、世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などの利用者が被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか把握しているか。政府の把握している内容及び件数を全て明らかにされたい。

二 政府は、世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などのライドシェアドライバーが被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか把握しているか。政府の把握している内容及び件数を全て明らかにされたい。

三 邦人に対する注意喚起について

1 現時点で、ライドシェアが禁止されていない国・地域において、現地の日本国機関が邦人に対し、外務省発行の手引き等で「ライドシェアに関する注意喚起」を行っている事例があるか。あれば国・地域における注意喚起の文言を、邦人に対して行っているとおりに示されたい。

2 外務省発行の手引き等で政府が注意喚起した理由は、現地の日本国機関が把握したライドシェアの利用に関連した犯罪行為等に類する危険が、邦人に及ぶ可能性があると認識したことで間違いないか。

四 OECD加盟国でライドシェアを禁止していない国と、その割合を明らかにされたい。

五 前記四で答弁した以外で、現在、ライドシェアを禁止していない国・地域はどこか。政府の把握している国・地域を全て明らかにされたい。

六 前記答弁一~三は、いずれも自家用車ライドシェアを「安全の確保、利用者の保護等の観点から問題がある」とし、政府として認めない考えを示しているが、この方針には変わりがないか。

七 前記答弁四の通り、政府は「特区という形でもライドシェアを認めるということは考えていない」との見解を示しているが、この方針には変わりがないか。

八 軽井沢スキーバス事故を受け、国土交通省がまとめた対策では「今回のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意」のもとに、①運転者の技量チェックの強化②運行管理の強化③車両管理の強化といった対策が明記されている。人命の保護こそが全てにおいて優先されるべき公共交通機関として、タクシー事業においてもこの対策は適用されるのか、政府の見解はいかがか。

右質問する。

<答弁書>ライドシェアをめぐる世界各国の犯罪事案等と禁止・規制事例に関する質問主意書の答弁書が出ました

2023.10.31


https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/11/10/antena-1359/



 一般ドライバーが自家用車を使い有償で客を運ぶ「ライドシェア」について、岸田文雄首相が10月23日、臨時国会の所信表明演説で積極的に取り組む考えを表明。にわかに政治テーマに浮上してきた。同24日には東京・永田町の衆議院第一議員会館で、導入に反対する市民団体やタクシー関係労組、国会議員らが集会を開き、「運賃競争が激しくなり、タクシー運転手の労働環境が悪化する」「性犯罪のおそれなど乗客の安全に懸念がある」などの声が相次いだ。



10月24日、タクシー労組らが国会内で開いた「ライドシェア」反対の院内集会。(撮影/金本裕司)



 新型コロナの影響でタクシー需要が落ち込み、運転手の離職が相次いだ。今年3月末現在、タクシー会社で働く運転手は約23万人。2019年から約2割減少している。一方、ここにきて来日外国人が急増し、京都など観光地ではタクシー不足が指摘されている。

 この状況を受け今年8月、菅義偉前首相が講演で「ライドシェア導入に向けた議論も必要」と表明。河野太郎・デジタル行財政改革担当相や岸田首相が呼応した。

 本来、道路運送法では自家用車で客を運ぶことは「白タク」行為として原則禁止されている。一部、バスやタクシーがない過疎地では、市町村やNPOが主体になり有償で運送できる「自家用有償旅客運送」もある。

 労組や野党議員が反対しているのは、プラットフォーム企業がアプリで客とドライバーを仲介する事業で、米国のウーバーやリフト、中国の滴滴出行などがある。政府がどういう方式を目指すかはこれからの議論だ。

「性犯罪多発」の恐れも

 24日の反対集会は弁護士や研究者、労組などで作る「交通の安全と労働を考える市民会議」が主催。冒頭、事務局の山口広弁護士が「ライドシェアは一見合理性があるように見えるが、米国ではタクシー業界の大混乱と交通渋滞を引き起こした。『雇用』によらない働き方がタクシー業界に導入された」と指摘。さらに長年、自身が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題に取り組んできたことにも触れ「この問題も与野党の枠を超え交通の安全と労働のあり方をオープンに議論したい」と語った。

 続いて国際運輸労連(ITF)の浦田誠政策部長が各国の状況や問題点について解説した。ライドシェアのドライバーは「個人事業主として扱われ、最低賃金や年金などが保障されない。燃料費などもすべて自己負担」で「収入も良いのは最初だけ。途中からプラットフォーム企業にどんどん減らされる」と説明。「ニューヨークでは16年、85%の運転手の手取りが最低賃金以下」「米ウーバーのドライバーの勤続は平均18カ月」と強調した。



OECD加盟国(38カ国)のうちライドシェアを禁止している30カ国



 集会に参加した立憲民主党の辻元清美参議院議員は「世界中でライドシェアをやっているような報道が多いが、先進国38カ国のうち、30カ国が禁止している」と紹介。さらに米ウーバー自身が「セーフティーレポート」で性犯罪が多発していることを公表しているとし、安全性への懸念を表明した。さらにロサンゼルスの日本総領事館がライドシェアについて「ドライバーを装い客を乗せ、非正規の値段を請求したり、強盗、強かんを行なうなどの事件が発生している」と旅行者に注意喚起していることをあげ「外務省がこう指摘しているものを日本に導入するというのは考えられない」と強調した。

(『週刊金曜日』2023年11月10日号)



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タクシー労組らが「ライドシェア」導入に反対集会 
「労働環境悪化する!」

金本裕司・ジャーナリスト|2023年11月10日5:50AM