R7年度~中学校教科書/道国【性の多様性/LGBTの記述】まとめよもぎ猫よもぎ猫2024年6月29日 00:27PDF魚拓



https://www.mext.go.jp/content/20230220-mxt_jidou01-000024699-201-1.pdf

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf

1)性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援
①学校における支援体制について
● 性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談(入学等に当たって児童生徒の保護者からなさ
れた相談を含む。)を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学校
内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」(校内)やケース会議(校外)等を適時開催しながら対
応を進めること。
● 教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿して
おきたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職
員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒やその
保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めること。
②医療機関との連携について
● 医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会となるとともに、教職員や他の
児童生徒・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童生徒が性に違和感をもつ
ことを打ち明けた場合であっても、当該児童生徒が適切な知識をもっているとは限らず、そもそも
性同一性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を踏まえ、学
校が支援を行うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。
● 我が国においては、性同一性障害に対応できる専門的な医療機関が多くないところであり、専門医
や専門的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられること。
● 医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則であ
るが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない範
囲で一般的な助言を受けることは考えられること
学校生活の各場面での支援について
● 全国の学校では学校生活での各場面における支援として別紙(※)に示すような取組が行われてき
たところであり、学校における性同一性障害に係る児童生徒への対応を行うに当たって参考とされ
たいこと。
項目 学校における支援の事例
服装 自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める
髪型 標準より長い髪型を一定の範囲で認める(戸籍上男性)
更衣室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める
トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める
呼称の工夫 校内文書(通知表を含む)を児童生徒が希望する呼称で記す
自認する性別として名簿上扱う
授業 体育又は保健体育において別メニューを設定する
水泳 上半身が隠れる水着の着用を認める(戸籍上男性)
補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する
運動部の活動 自認する性別に係る活動への参加を認める
修学旅行等 1人部屋の使用を認める
入浴時間をずらす
(※)「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」(平成27年4月30日児童生徒課長通知)の別紙より
● 学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取り
ながら支援を進めることが重要であること。
● 性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ様々
であり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることか
ら、学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要であ
ること。
● 他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別の事情に応じて進める必要があること。
● 医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされない場合であっても、児童生徒の悩みや不安に
寄り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護者の意向等を踏まえつ
つ、支援を行うことは可能であること。
④卒業証明書等について
● 指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別の
変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者が不
利益を被らないよう適切に対応すること。
⑤当事者である児童生徒の保護者との関係について
● 保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者とが緊
密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあっては、
学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止等を進めることを目的として、保
護者と十分話合い可能な支援を行っていくことが考えられること。
⑥教育委員会等による支援について
● 教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした研修
等の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進めるととも
に、学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同一性障害等を取り上げることも重要であること。
● 性同一性障害に係る児童生徒やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、教育委員会
として、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも相談し
つつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助言等を行っていくこと。
⑦その他留意点について
● 以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に応
じた取組を進める必要があること。
2)性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制
等の充実
● 学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権
教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。
● 教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であり、こ
のような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、「性的
マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。
● 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態を秘
匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談しやす
い環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マイノ
リティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その戸籍上の
性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている可能性を考
慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄(やゆ)したりしないこと等が考えられること。
● 教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩みや不
安を聞く姿勢を示すことが重要であること。
5.「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施
等について」(平成 27 年 4 月 30 日児童生徒課長通知)等に係るQ&A
小・中・高等学校の学校段階で診断の有無に違いが生じる理由は何ですか。
性別に関する違和感には強弱があり、成長に従い減ずることも含め、変容があり得るとされま
す。また、性自認と性的指向とのいずれの違和感であるかを該当する児童生徒が明確に自覚してい
ない場合があることも指摘されています。
このようなことを踏まえ、関係学会のガイドラインは、特に15歳未満については診断に慎重な判
断が必要としており、性同一性障害の可能性が高い場合でもあえて診断が行われない場合もある
とされます。このことが、学校段階によって診断の有無の状況に違いが生じている理由と考えられ
ます。
なお、通知では、診断がなされない場合であっても、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護
者の意向等を踏まえつつ、支援を行うことは可能としています。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf


https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1322368_01.pdf

https://www.mext.go.jp/content/230705-mxt_kyousei01-000029040_06.pdf