旧統一教会である世界平和統一家庭連合さんHPの教会改革のためのアクションプラン.当法人の公式HP掲載資料への指摘に対する見解国士舘大学の申入書に対する回答書を送付「信者の人権を守る二世の会」第3回公開シンポジウムにおける 鈴木エイト氏「どうでもいい」発言について「全国統一教会被害対策弁護団」の集団交渉および民事調停申立てに対する 当法人の適切な対応の事PDF魚拓


世界平和統一家庭連合は2022年9月に発足した、タスクフォース「教会改革推進本部」を中心に改革を続けてきました。社会に貢献し信徒の幸福に寄与する宗教法人として、以下の3つのアクションプランをもとにこれからも改革を進めてまいります。

①コンプライアンス宣言(2009年)の再徹底

1.献金確認書による過度な献金の防止











2.受領書の発行による透明性の強化











3.霊的知見により不安を煽っていると誤解される献金奨励の禁止









4.地域に根差し、透明性の高い伝道活動の推進

















②信徒に対するサポートの強化

1.相談員を配置し、信徒家庭を支援











2.牧会者の信徒家庭訪問による相談および交流等の促進












3.信徒からの相談・クレーム等への迅速・適切な対応












③組織刷新のためのリーダーシップ改革

1.信仰に基づき真の愛を実践する教会づくり







2.二世圏牧会者の育成および積極的な登用









3.信徒を大切にし、信徒の成長に奉仕するリーダーシップ









4.信徒の意見を取り入れた教会運営









5.奉仕活動を通した地域社会のために生きる教会づくり

各地での社会貢献活動に関しては、従来から積極的に行っていましたが、より地域に根差し、地域から本当に必要とされる教会となるために、積極的な地域貢献活動を行うよう指導しています。

周辺道路や公園等の清掃活動、地域のお祭り・イベント等のお手伝い、チャリティー・バザーや災害時の支援活動など、教会がもっている人や場所などのリソースを地域に還元することで、地域が抱える課題を解決し、よりよい社会環境の創成に貢献するため、今後も積極的に社会貢献活動を行っていきます。

https://ffwpu.jp/reformation
教会改革のためのアクションプラン


当法人の公式HP掲載資料への指摘に対する見解

プレスリリース

プレスリリース 2023.07.21

世界平和統一家庭連合

広報局



 本年7月13日付「Yahoo!ニュース」において、多田文明氏の「旧統一教会『献金裁判2016年以降はゼロ』に弁護士反論 韓鶴子総裁の発言は解散命令請求を加速させるか」と題する記事が掲載されました。


 この記事では、7月11日に行われた立憲民主党を中心とする第49回統一教会国対ヒアリングにおける、全国統一教会被害対策弁護団の阿部克臣弁護士の発言を取り上げています。記事の中で阿部弁護士は、当法人が公式HPに提示している資料(下記図)が「欺瞞的」で、一部「事実に反している」と述べています。


 しかし、阿部弁護士の指摘は誤りであり、公式HPに掲載している資料は事実に反するものではありません。当法人の見解を以下に掲載します。






当法人公式HPに掲載した、消費者庁への相談件数が年々減少していることを示す図


 当該記事によれば、阿部克臣弁護士は、本年7月11日に行われた統一教会国対ヒアリングにおいて、当法人のコンプライアンス宣言後の状況改善を示す当法人の公式HP上の資料に対し4つの点で反論しています。
しかし、この図は消費者庁の発表した資料に基づき作成したものであるところ、2012年度から2022年6月まで(安倍元首相暗殺事件前)の期間で消費者庁に寄せられた当法人関連の相談件数が、HP記載の通りに顕著に減少していることは明らかです。阿部弁護士は、この消費者庁発表資料とその解釈については何ら反論できていません。


 阿部弁護士は、当法人公式HP上の資料に対する反論の1点目として、「全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が昨年9月に集計した、所属の弁護士が実際に事件として受任しているもの(単なる相談は含まない)で、旧統一教会がコンプライアンス宣言をしたという2009年以降の被害金額は、7億円以上あります」と発言しています。
 しかし、全国弁連が受任しただけでは、客観的な「被害」の根拠や金額の妥当性が明らかになるとはいえません。裁判などで事実関係が明確になってもいません。そのため、阿部弁護士の主張金額を「被害」と決めつけることはできません。


 2点目として、阿部弁護士は、「日本弁護士連合会(日弁連)が今年の3月に出した『霊感商法等の被害に関する法律相談事例収集』では、全相談件数(762件)のうち、66.9%(510件)が統一教会に関する相談です。全相談件数のなかで『被害終期』(最後の被害を受けた時期)が、『現在も継続』と『10年以内』が229件になっています」との資料を提示しています。
 しかし、この事例収集は2022年9月5日から始められたものであり、当法人公式HPが説明する「(安倍元首相の暗殺事件の報道前には)年々相談が減っていた」事実を否定するものではありません。なお、2022年9月は、マスメディアが偏った立場から得た事実を元に「旧統一教会問題」を連日のように批判的に報道していた時期です。そのため、家庭連合に関する相談の割合が多いのは当然といえます。
 そもそも、日弁連の資料はあくまで「相談」を受けただけの数字であって、弁護士が受任した案件の数字ですらありません。つまり、「被害」が確定したものではありません。


 3点目として、阿部弁護士は法テラスの『霊感商法等対応ダイヤル』において、「全相談(1754件)のうち677件(38.5%)が統一教会に関する相談です」との資料を挙げています。
 しかし、前述の日弁連への相談と同様、法テラスがこの電話相談を始めたのは、2022年11月4日であり、当法人公式HPが説明する「(安倍元首相の暗殺事件の報道前には)年々相談が減っていた」事実とは無関係です。そもそも、法テラスへ「相談」があっただけで、これを客観的な被害と認定することもできません。また、法テラスはチラシなどにも「旧統一教会問題」と記載して家庭連合を念頭に置いた宣伝をしていたため、家庭連合に関する相談割合が多いのは当然といえます。


 4点目として、阿部弁護士は「全国統一教会被害対策弁護団は、第一集団交渉(2023年2月)~第四次(同年7月)の通知人109名のうち、『被害終期』が10年以内の方が53名(48.6%)に上っています。これらのデータから、コンプライアンス宣言以降も被害を受けている方は大勢いらっしゃる」と発言しています。
 しかし、ここで指摘している「集団交渉」は現在対応中の案件であり、1点目の反論と同様に「被害」の根拠が不明瞭で、裁判などで事実関係が明確になったものでもなく、反論の理由として提示するのは不適切です。実際、通知人の中には10年以上にわたって熱心に信仰生活を送っていた信徒が多数存在し、その中には30年以上の信仰歴を持つ信徒もいます。また、民法上の不法行為の除斥期間を遙かに超える請求や、自らの意思で敬虔な信仰生活を送り既に他界した信徒の親族が行っている請求も含まれています。
 彼ら信徒が信仰心に基づき感謝の気持ちを込めて捧げた献金までも、おしなべて「被害」と断定することはできません。


 阿部弁護士は「教団はあたかも2009年以降は被害がありません。それに近いことを話していますが、実際に寄せられている相談などから、反していることが客観的に裏付けられます」と主張していますが、上記のとおり、阿部弁護士の主張は客観的な裏付けを欠いているといえます。なお、当法人は、2009年以降に献金の返還請求がなくなったと表明したことは一度もありません。公式HPに提示した資料でも、2009年以降の改善により裁判やクレーム等の問題が圧倒的に減少していたと説明しています。








当法人公式HPに掲載した、献金裁判の数の減少を示す図


 また、阿部弁護士は、献金に関する裁判数の減少を示す図(上記図)を取り上げ、「2016年以降はゼロということですが、14件のうち6件は2016年以降も訴訟が継続しています。また、2016年以降に新たな訴訟の提起が各地の裁判所でなされています。私の知る限り、東京地裁に何件か提訴されていますし、前橋地裁、札幌地裁でも提訴されています。ほとんどは、現在も続いています。ゼロというのは、事実に反することになります」と述べています。


 しかし、阿部弁護士が指摘している公式HP上の図は、既に記者会見などで説明してきたとおり、2016年以降に初めて献金したケースで裁判になった事案はないことを解説したものです。そもそも、この資料は2009年のコンプライアンス宣言後に改善が進んでトラブルが減少したことを示すためのものであり、「最初の出金行為」を基準に裁判を分析するのは当然です。その基準に照らせば、コンプライアンス宣言後に最初に出金が行われた献金については、2016年以降は一つも裁判は提起されていないことになります。このように、この図は、「欺瞞的」でも「事実に反する」ものでもありません。


 例えば、2016年以降に訴訟が提起され、家庭連合側の勝訴判決が最近出た案件がありますが、これを「2016年以降の事案」とみなすことはできません。裁判で問題となるのは、不法行為があったとされる当時の事実関係です。この案件で争われた献金に関する事実関係は2000年代前半頃ですから、この案件は2000年代前半の案件といえます。この案件について10数年後に提訴されたからと言って、「コンプライアンス宣言以降も裁判が起きている」と表層的な批判をすることはできません。


 なお、阿部弁護士は「献金裁判は、2009年3月以降4件としていますが、私が知る限り少なくとも14件、訴訟として存在しています。2009年以降だけで、統一教会側の責任が認められる地裁・高裁の判決が少なくとも、21件出されています。2009年以降の訴訟が4件しかないかのような表示は、事実に反します」と述べています。

 しかし、この阿部弁護士の計算は、「同一」の事件について地方裁判所及び高等裁判所で出された判決を、「2件」と計算しています。これは恣意的な水増しに他なりません。実際の事件数は12件にすぎません。
 なお、2009年以降に出された判決で、当法人が勝訴した事件は6件あり(うち2件は原告側が控訴ないし上告中)、当法人が勝訴的に和解(請求の3分の1以下の金額で和解)した事案は10件に及びます。


 以上の通り、阿部弁護士は当法人公式HP上の資料が「事実に反する」と指摘していますが、上記のとおり事実に反することは一切記載されていません。また、同弁護士は、あたかも当法人が「欺瞞的」に資料を作成したかのような主張をしていますが、これは当法人が恣意的に情報を歪曲して表示している印象を世間に与え、当法人に対するヘイト感情を増大させる結果を招く不当な発言です。


 以上のように、阿部弁護士の恣意的な数字の示し方こそ、印象操作であって欺瞞的というべきです。

https://ffwpu.jp/news/4400.html
当法人の公式HP掲載資料への指摘に対する見解


当法人公式HPに掲載した、献金裁判の数の減少を示す図
https://ffwpu.jp/news/4400.html


国士舘大学の申入書に対する回答書を送付

プレスリリース

プレスリリース 2023.07.31

 令和5年7月20日付で、学校法人国士舘(国士舘大学)より申入書を受け取り、同27日付で回答書を送付しました。申入書は、当法人が多摩市に所有する土地に新たな建物を建築する計画を中止し、本件土地から当法人が撤収することを申し入れるものでした。この申し入れに対し当法人において慎重に吟味した結果、国士舘大学の申し入れにはお応えしかねると結論し、回答書を送った次第です。



国士舘大学からの申入書(PDF)

国士舘大学HP上の申入書に対するお知らせ





以下に回答書の全文を掲載します。





令和5年7月27日

学校法人 国士舘

理事長 大 澤 英 雄 様

宗教法人 世界平和統一家庭連合
会長 田 中 富 廣



当法人への申入書に対する回答書



 令和5年7月20日付で、貴学校法人(以下、「貴法人」という)より申入書を受け取りました。同申入書には、当法人が多摩市永山七丁目2-1、2、3に所有する土地(以下、「本件土地」という)に新たな研修施設を建設する計画(以下、「本件計画」という)に対して、「直ちに本件計画を中止し、及び本件土地から撤収するよう強く申し入れます」とありました。この申し入れに対し、当法人は慎重に検討致しましたが、貴法人の申し入れにはお応えしかねるとの結論に至りました。既に先日、訪問して貴法人に説明しましたとおり、同研修施設は、伝道や勧誘の拠点となるものではなく、まして貴法人の教育・研究活動に直接的な影響を与えるものでは全くありません。



 今回の申入書における貴法人の見解は、当法人に対する著しい事実誤認に基づくものであり、以下に当法人の見解を6点ほど述べさせて頂きます。



1 申入書の4段落目1行目以降、「貴宗教法人は、霊感商法、高額献金等の違法行為を繰り返し社会から厳しい指弾を受け」とあります。当法人は、一部の信徒による商行為についていわゆる「霊感商法」として批判を受けたり、また、高額の献金に関して批判を受けたりしたことは事実です。しかしながら、2009年に「コンプライアンス宣言」を行って以来、教団改革を進めており、そのようなご批判を受ける行為の撲滅に全力を挙げてまいりました。現在は、10万円以上の献金には確認書への署名を求めて受領書を発行したり、法人名を明かさない伝道禁止を改めて徹底したりと、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」を先取りするような改革を全国で実施しております。
 なお、当法人が「霊感商法」を行った事実はなく、当法人が刑事責任を問われた事案も裁判も一件もありません。また、本人の主体的な信仰に基づき献金を行うこと自体は憲法20条で保障される信教の自由の範囲内であり、献金額が高額でも低額でもそれは献金をする人の自由ではないでしょうか。高額献金が違法行為だとする貴法人の指摘は不当です。



2 貴法人は「貴宗教法人が組織的な不法行為を行ったと認定された民事判決が2件、民法上の使用者責任を認めた判決が20件ある」ことを挙げていますが、当法人の使用者責任を認めた判決があるからと言って、当法人が組織的に違法行為をしたことにはなりません。当法人の組織的な責任を認めたとされる2件の判決でも、当法人が主体的に違法行為に関与したことが具体的に認定されたわけではありません。



3 昨年12月に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」について、「貴宗教法人による献金に仮託した個人からの財産の取得を規制すること等を目的として」制定されたと述べていますが、事実に反します。当該法律は、当法人だけではなく、あらゆる法人ないし社団・財団等による寄付の不当な勧誘を防止するために制定されたものです。



4 貴法人は「現在、文部科学大臣が貴宗教法人に対し宗教法人法第78条の2に基づき同法に基づく解散命令請求に向けた報告徴収・質問権の行使をして」いることを挙げていますが、当法人は、この報告徴収・質問権の行使自体が不当、違法であり、国家による宗教迫害に他ならないと考えております。



5 貴法人は「多摩市長は、貴宗教法人に対し、解散命令がなされないことが確定するまでの間、本件土地の開発行為を行わないことを内容とする申入れを行い、多摩市議会は、党派横断的に、貴宗教法人の同市への進出に反対することを明らかにし(た)」と述べています。しかし、多摩市長の申入れや多摩市議会の反対は、何ら法的根拠に基づくものではなく、憲法上の財産権(憲法22条)及び信教の自由(同20条)の侵害であると考えます。
 また、刑事裁判において有罪を宣告されるまで被告人は無罪と推定されるべきとの「推定無罪」の原則があるように、当法人が解散命令請求さえされていない現時点において、行政も貴法人も理性的に対応されるべきであると考えるものです。



6 貴法人は「貴宗教法人が本件土地をその活動の拠点として活動を行うこと」で、「同キャンパス付近に居所を構える大学院生、学生等が貴宗教法人の勧誘を受けて、貴宗教法人が組織的に行う違法行為に加害者、あるいは被害者として巻き込まれる現実のおそれがあります」と主張しています。しかしながら、繰り返し述べているとおり、本件土地には当法人の研修施設を建設する予定であり、伝道や布教活動を目的とした使用は考えていません。また、当法人は「組織的に行う違法行為」など行っておらず、ご指摘のような事態になる可能性は全くありません。
 さらに貴法人は、当該研修施設が「国士舘大学が多摩キャンパスにおいて行う教育の環境に著しい悪影響を与え、同キャンパスで学業、スポーツ活動に従事する学生等の能力の向上を阻害する」と主張していますが、当法人に対する誹謗中傷と言っても過言ではありません。当法人の研修施設における活動は、一般的な企業などの研修施設と同様に、主に室内での学習であり、外部に「著しい悪影響」を与えるものでは決してありません。実際のところ、当法人の研修施設は各地にありますが、それらの周辺地域において貴法人が懸念されているような事態は一切起こっていません。



 当法人は全国に300余りの施設を運用しておりますが、周辺地域にもご理解を頂きながら、不安な声などが届けられた時には、適切に対応をして現在に至っております。昨今の過剰なメディア報道の下で貴法人の不安は十分理解できますが、ご指摘されるような事態になることは無いと考えております。

 当法人と致しましては、貴法人からの懸念を払拭し、本件計画についてご理解頂けるよう今後も努力していく所存ですので、宜しくお願い致します。



追記



 貴法人からの申入書が当法人に届けられたことがメディアで報じられて以降、多くの批判や質問が寄せられました。少なからず国民の皆様の関心が注がれている案件ですので、その疑問にお応えするためにも、この度の回答書の内容は、貴法人のお手元に届けられ次第、当法人のホームページにて公開させて頂くことと致します。ご了承ください。



回答書は以上です。


当法人から国士舘大学への回答書(PDF)

国士舘大学の申入書に対する回答書を送付



「信者の人権を守る二世の会」第3回公開シンポジウムにおける 鈴木エイト氏「どうでもいい」発言について

プレスリリース

プレスリリース 2023.08.02

 2023年7月30日、東京都内で開催された「信者の人権を守る二世の会(代表:小嶌希晶さん)」主催の第3回公開シンポジウムにおいて、鈴木エイト氏が取材申請をして参加していました。同会に取材したところ、家庭連合の信徒である後藤徹さんが家庭連合の信仰を理由に12年5か月間拉致監禁された事実を、テレビ番組内でエイト氏が「引きこもり」と表現したことについて、パネリストの一人である福田ますみ氏よりコメントを求められたところ、エイト氏は「どうでもいいです」と発言しました。

「信者の人権を守る二世の会」ホームページ

 12年5か月にもわたる拉致監禁被害を「どうでもいい」と言い放つエイト氏の態度からは、裁判でも認定された後藤さんに対する人権侵害を極めて軽視している様子が伺えます。昨年7月以降、エイト氏は「旧統一教会の専門家」として、テレビのワイドショーをはじめSNSや書籍などあらゆる機会を見つけて当法人を徹底的に批判してきましたが、エイト氏本人の人権感覚は極めて疑わしいと言わざるを得ません。

拉致監禁・強制改宗の問題は、決して「どうでもいい」ことではありません
 「全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会」代表も務めておられる後藤徹さんは、親族らによって1995年9月から12年5か月にわたって都内のマンションなどに拉致監禁され、脱会屋や反対するキリスト教牧師などから脱会説得を受けました。自力では脱出できない環境下で12年5か月間、心身の苦痛を受け続けた後藤さんは、拉致監禁から解放されたのち、警察に拉致監禁の被害を訴えましたが、嫌疑不十分を理由に不起訴に。そこで、拉致監禁を実行した親族と、それを教唆した脱会屋らに対して民事訴訟を起こしました。裁判では、最高裁まで争った末に勝訴が確定(2015年9月)し、後藤さんは総額およそ2,200万円の損害賠償を勝ち取りました。

 家庭連合(旧統一教会)の信徒に対する拉致監禁・強制改宗は約50年間にわたって行われ、全体の被害者数は約4,300人に上りますが、この事実は現在に至るまで日本の主要メディアからは黙殺され続けています。当法人は、拉致監禁・強制改宗は重大な人権侵害であり、日本における信教の自由の危機であると長年にわたって訴えてきました。

以下に同シンポジウムでのエイト氏のコメント部分の動画を掲載します。
(出典:信者の人権を守る二世の会)


 また、後藤さんは今回の鈴木エイト氏の発言について「全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会」のホームページにコメントを掲載しておられます。以下にその一部を紹介します。


「(前略)私は31歳から44歳までの12年5カ月間、東京都杉並区荻窪などのマンションに監禁され、憲法で保障されたあらゆる自由が奪われました。あの狭いマンションの一室で、時に10人もの人間に取り囲まれ、来る日も来る日も脱会強要を受けた経験、屈辱は今、思い出しても身震いします。

(中略)

 鈴木エイト氏にもはや人権を語る資格はないと考えます。

  当会代表 後藤徹」

「全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会」ホームページ

NEWS

「信者の人権を守る二世の会」第3回公開シンポジウムにおける 鈴木エイト氏「どうでもいい」発言について





「全国統一教会被害対策弁護団」の集団交渉および民事調停申立てに対する 当法人の適切な対応の事実

プレスリリース

プレスリリース 2023.08.03

世界平和統一家庭連合

広報局



 各種報道によると、「全国弁連」所属弁護士らから成る「全国統一教会被害対策弁護団」(以下、弁護団という)は7月31日、都内で記者会見し、当法人の元信者ら108人が、当法人に約35億7000万円の賠償を求める民事調停を東京地裁に申し立てたと発表しました。この弁護団が主導する今回の調停は、彼らが今年2月に「集団交渉」と称してスタートさせた当法人に対する損害賠償請求の交渉を一方的に反故にするものであり、弁護団が主張する「早期の被害回復」とは正反対の行いです。当法人はこのような弁護団の不誠実かつ独善的な対応を強く非難します。以下、これまでの経緯をふまえ、当法人の見解を述べます。

 今年2月以降、弁護団は4次にわたって当法人に「集団交渉」を申し入れ、元信者ら109人の「被害回復」を名目に合計35億円余りの損害賠償請求を行ってきました。これを受け、当法人は、弁護団が主張する元信者らの「被害」の実態を正確に把握するため、各地の信徒会において詳細な事実関係を調査してもらい、その結果を、順次、個別案件毎にまとめて「回答書」として弁護団に送付してきました。7月までに既に70人分の個別回答書を送付済みであり、当法人は弁護団に対し、弁護団所属の350人の弁護士の中から各案件の担当弁護士を立て、事実関係を再調査したうえで結果を回答するよう求めていたところです。

 このように、既に実質的な交渉がスタートし、交渉の“ボール”は弁護団側にあったにもかかわらず、今回、彼らは唐突に調停を申し立てました。そのうえ弁護団は会見で、当法人が誠実に対応してこなかったかのように吹聴しています。弁護団の姿勢こそ不誠実そのものといえます。

 なお、弁護団は、各地の信徒会について「実在しない組織」などと言いがかりをつけていますが、従来、弁護団所属の弁護士らが元信者などの代理人となって当法人に損害賠償請求の通知書を送った場合、弁護士らと交渉してきたのは各地の信徒会関係者です。実際に昨年から今年にかけても、各地の信徒会関係者らと弁護団所属の弁護士との間で個別に交渉し早期に解決した案件が多数あり、現時点においても個別交渉中の案件が複数あることを弁護団は熟知しているはずです。ここに来て態度を一変させた弁護団においては、依頼者の利益を最優先した紛争の早期解決ではなく、別の意図や目的があるのではないかと疑念を抱かざるを得ません。実際、このタイミングで民事調停を始めれば、紛争の解決がさらに遠のくのは明らかです。

 ところで、弁護団は当法人に対して約35億7000万円の損害賠償を求めていますが、彼らが主張する「被害」の中身は、杜撰極まりないものです。例えば、弁護団の請求の中には既に時効となっているものや除斥期間(20年)を経過しているものも多く、また、「被害者」が既に亡くなっているケースや、当法人の信者にさえなっていない者も含まれています。さらには、「被害」を訴える元信者の中には10年以上にわたって熱心に信仰生活を送ってきた者が多数存在し、30年以上の信仰歴を持つ者もいます。彼らが信仰心に基づいて感謝の気持ちを込めて捧げた献金までも「損害」とみなすということは、当法人の信仰を持つこと自体が「被害」であり、当法人への献金は無条件に損害賠償の対象となると主張するものにほかなりません。当法人は、そのような不当な主張を断じて受け入れることはできません。

 なお、「集団交渉」の案件のうち、これまで弁護団に調査結果をまとめた回答書を送付した70人について、弁護団が主張する「損害額」が合計約17億2630万円であるのに対し、当法人が確認できた献金等の合計額は約6億3583万円(弁護団主張の36.8%)でした。弁護団は、この10億円以上の差額について、具体的な根拠や証拠に基づいて説明する責任があります。

 この件と関連し、弁護団は会見で、当法人が「献金記録を開示しない」などと批判しています。元信者らが「被害」を受けたと主張し、35億円余りの巨額な損害賠償請求を行っているのは弁護団です。弁護団の主張の根拠は、当然弁護団自身が示すべきであるにもかかわらず、当法人に繰り返し「献金記録の開示」を求めてくるのは、彼らの請求に具体的な根拠や証拠がないからであると思われます。なお、弁護団に送付した個別回答書では、元信者らの献金等の出捐のうち確認できたものについては、受領の事実を率直に認めています。したがって、実際の交渉を行う上で、献金記録を開示する必要はありません。

 また、弁護団はこれまで、「例え古い時期の被害であっても消滅時効や除斥期間の主張がなされるべきではない」などと主張し、その理由として「不当に植え付けられた被通知人の教義や『地獄へ落ちる』恐怖の影響等の、被害を認識できず、あるいは被害を言い出せずにいた事情があります」などと主張していました(弁護団5月18日付け「公開質問状」)。しかしながら、20年の除斥期間を経過しているような事案は、そもそも当事者である元信者らに被害意識が全く無かったことを意味しており、弁護団の上記主張は失当です。

 最後に、弁護団は今回の調停が不成立に終わった場合、賠償を求めて裁判を起こす可能性に言及しています。しかしながら、仮に弁護団が裁判を起こせば、一番迷惑を被るのは依頼人である元信者らです。既に実質的な交渉が始まっているにもかかわらず、弁護団がそれを反故にし、強引に裁判闘争を始めるならば、請求に加わった人数の多さを考えると紛争解決まで10年以上を要する可能性もあります。

 当法人は弁護団に対し、本件の依頼者である元信者らの利益を最優先に考え、既にスタートしている個別の交渉によって、紛争の早期解決を図るよう、重ねて求めます。

「全国統一教会被害対策弁護団」の集団交渉および民事調停申立てに対する 当法人の適切な対応の事実