ありしん共同親権反対ですさんnoteの【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁PDF魚拓。 3 chako 2023年12月8日 09:15 ありしん共同親権反対ですさんnoteの【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁PDF魚拓。 2023/11/16 にライブ配信2023年11月16日 参議院 法務委員会 / ✨石垣のりこ事務所受付で、 立憲民主党のサポーター・党員 になりませんか。大募集中です‼️ https://qr.paps.jp/FsZChttps://www.youtube.com/watch?v=ZibQGSxjUHA&t=6270s2023年11月16日 参議院 法務委員会石垣のりこチャンネル 11:23ただいまから法務委員会を開会いたします 委員の移動についてご報告いたします昨日 11:29までに岩本豊仁さん及び岡田直樹さんが 委員を辞任されその補欠として吉井明さん 11:36及び井上義之さんが選任されました政府 参考人の出席要求に関する件についてお 11:42諮りいたします裁判官の報酬等に関する 法律の一部を改正する法律案及び検察官の 11:48補給等に関する法律の一部を改正する法律 案の審査のため本日の委員会に理事会協議 11:54の通り法務省大臣官房司法法制部長坂本と 三郎さん他7名を政府参考人として出席を 12:02求めその説明を聴取することにご異議 ございませんかご異議ないと認め採用決定 12:09いたします裁判官の報酬等に関する法律の 一部を改正する法律案及び検察官の補給党 12:16に関する法律の一部を改正する法律案の両 案を一括して議題といたします両案の趣旨 12:23説明は既に聴取しておりますのでこれより 質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言 12:29願いますはい胡春友 さんえおはようござい 12:36ます自民党の胡春友ですえまず放送人口の 確保に向けた取り組みについてえお尋ねし 12:44たいと思いますえ去11月8日司法試験の 合格発表がありましたで合格者は前年から 12:52378人増えて 1781人となりまして政府目標の 12:591500人を上回る結果となりまし たまた受験社数につきましても前年から 13:06846人増えて 13:273928mm3+2という新たな放送要請 制度の一期制が受験したことや在学中受験 13:37資格の制度によるえ受験が始まったことに よるものと考えられますえこれこれまで 13:44放送になるルートとして放課大学院を減る 場合司法収集も含めると最短でも大学入学 13:53から8年近くかかっており学費や時間的な 13:59が思いとの指摘がされていましたが今般 司法試験の受験者数が増加したことで新 14:06制度の導入が効果を上げたものと考えられ ますしかし旧司法試験との一本会以降司法 14:16試験の受験者数のピークが平成24年の 14:218386人だったことを考えると 14:273928mmを満た数です受験者数の一層 の増加を図り裁判官検察官として 14:36ふさわしい支出能力を備えた優位な人材を 14:41確保するためさらなる環境整備が必要に なってくるものと考えますがそのための 14:48取り組み状況と大臣の取り組み制について ご教示いただきたいと思います大臣 14:55よろしくお願いします小法務大臣はいえ いわゆる放送要請制度改革法令和元年の 15:03改正によりまして法学部3年と法科大学院 2年のルートいわゆる3+2が制度化され 15:12加えましてえ法科大学院在学中のものにも 受験資格が付与されるようになりました 15:19本年との宗法試験からこうした仕組みがあ 始まったわけでございますえこうしたうん 15:27制度改正の結果今先生からご指摘ありまし たようにま受験者も増えた合格者も増えた 15:34そして1800人の合格者のうち3約13 があ在学中受験資格によるま現役の方の 15:43合格という形が見えましたま一定の成果は あったと思いますしかしこれまた先生ご 15:51指摘の通りこれが定着したわけではないし 絶対数はまだ少ないしままだまだこの待っ 15:58ていい状況ではまないと思いますこれこれ をスタートラインとしてえさらに環境整備 16:05を進めていくということは非常に重要な ことであろうと思いますま具体的にはこの 16:113+2の制度があの始まりましたそして 合格率も結構高いですということもま発信 16:20したいしまたそもそも放送という仕事の 魅力についても情報を発信していくこと 16:26また新たな法的を掘り起こしてえ放送が 活躍できる領域をさらに広げていくための 16:34取り組みを進めるまこうした全体としての 取り組みを通じて優位な人材が放送会を 16:40死亡してくれるように環境整備全力で 取り組みたいと思っており 16:45ます春友さんはいありがとうございました え続きまして放の 16:54ワークライフバランスと宅務等の手当てに 17:00ついてお伺いしたいと思いますえ放送志願 者数の増加のためには裁判官や検察官の 17:08多様な働き方を可能とするなどワーク ライフバランスの確保も重要と考えます 17:16けれどもえ今般の人人韓国では在宅勤務 17:21など手当ての新設が勧告されましたそこで 裁判官察官が宅勤務をした場合には在宅 17:31勤務等手当ての支給対象となるのでしょう かえ最高裁と法務省にお伺いしたいと思い 17:41ます最高裁判所事務総局徳岡科人事 局長えお答えを申し上げますえ裁判官に 17:50つきましては裁判官の報酬等に関する法律 条1項本文によりまして報酬以外の給与 17:57いわゆる所手当てでございますがは一般の 政府職員の例に順じて最高裁判所を定める 18:04ところによりこれを支給することとされて おります実際にえ在宅勤務等手当てを支給 18:10する場合には裁判官の報酬等に関する規則 に具体的規定を置く必要がございますえ 18:17現代会におきましてはあ裁判官が在宅勤務 等手当ての支給対象となるような働き方を 18:24することは想定しにくいところでござい ますので直にえ規則上の措置を講ずると 18:30いうことは予定をしてないところでござい ます委員本務省大臣官房坂本司法法制部 18:38長ききまして検察官についてお答えいたし ます検察官につきましてはいわゆる認証官 18:44以外の検察官が支給対象となります すなわち検察官についても業務内容等に 18:50応じて在宅勤務を行っており一般職給与法 の適用を受ける職員の例により給与が支給 18:56される検察官につきましてはあ一般職給与 法で新設される在宅勤務等手当ての支給 19:01対象となります他方で特別直給与法の適用 を受ける職員のネより給与が支給される 19:07認証官すなわち検事総長次長検事及び検事 長につきましてはあ特別諸給与法において 19:14在宅勤務党手当が措置されないことから 在宅勤務党手当ての支給対象とはならない こととなります以上でございますはい保春 19:22智さんえありがとうございましたえ次に フレックスタイム性の導入についてお尋ね 19:27したいと思います え今年度の人人勧告におきましては フレックスタイム性を活用した勤務時間を 19:34割り振らない日の対象職員の拡大が勧告さ れておりフレックスタイム性の活用による 19:41柔軟な働き方の推進はワークライフ バランスの実現にもつがるものと考えます 19:48え職務の性質上勤務時間に定めのない裁判 感については一般職の職員と同様の勤務 19:55時間を観念することは困難かと思いますが 一般職としての勤務時間の適用を受ける 20:01検察官についてはフレックスタイム性の 導入によりワークライフバランスの実現が 20:07期待できるものと考えますえそこで検察官 についてフレックスタイム制の活用による 20:14集3日製の導入における検討状況について お示しください委員坂本司法法制部 20:23長お答えいたします国家公務員の フレックスタイム性は一般職の職員の勤務 20:29時間休暇等に関する法律第6条第3項及び 第4項に定め定められておりましてえ検察 20:36官におきましても同法律の適用を受ける ことから現行放下におきましても検察官に 20:41対してフレックスタイム制が適用される ものと承知しておりますえその上でえ令和 20:475年8月の人人勧告に基づきまして今後令 和7年4月一日施工予定で一般職の職員の 20:54勤務時間休暇等に関する法律が改正された 場合には検察官ににつきましても フレックスタイム制を活用することにより 21:01勤務時間の送料を維持した上で週1日を 限度に勤務時間を割り振らない日を設定 21:06することが可能となるものと承知してし ます胡春友さんえありがとうございました 21:14え次に子供を巡る人権問題についてお尋ね したいと思い 21:21ます令和4年度の小中高等学校及び特別 21:27支援学校のにおけるいじめの認知件数が 21:3368万円と過去最多を記録するなどいじめ 問題への対応は喫緊の課題となっており 21:42ますいじめに悩む子供の相談対応について そしていじめのない社会の実現に向けて 21:50法務省はどのようなり取り組みを行って いるのか当局にお伺いしますまた最後に 21:58子供を巡る様々な人権問題への取り組みに ついて法務大臣の決意をお伺いしえ最後の 22:07質問としたいと思いますよろしくお願いし ます法務省蒲田人権養護局 22:13長えいじめに悩む子供の相談対応について のお尋ねでございますがえ法務省の人権 22:21擁護機関では法務局等における窓口相談の 他え子供の人権登板や人件SOSミニ 22:29レターに加え若者の利用が多いSNSに よる人権相談に応じるなどえ様々な方法で 22:36え子供からの人権相談に応じており関係 機関等とも連携しながらこれらに対応して 22:44おりますでその中でえ重大ないじめ事案 その他人権侵害のお互いのある事案を認知 22:49した場合には人権審判事件として調査を 行い事案に応じた適切な措置を講じること 22:55としておりますまたあいじめのない社会の 実現ますなわちあのいじめの未然防止と 23:01いう点についてのお尋ねでございますがえ 本務省の人権養護機関におきましては 例えば人権養護員等が学校に赴きいじめ等 23:10の問題を題材に互いの人権を尊重すること の重要性についてえ理解を深めてもらう 23:16ことなどを目的とした人権教室や全国中学 生人権作分コンテストを実施しております 23:23えさらに児童の権利に関する条約のえ子供 向け啓市を作成配布するなどしてえ子供に 23:31様々な権利の共有主体であることの認識を 促すよう務めるなど各種人権啓発活動を 23:37行っているところでござい ます小泉法務大臣 23:44はいあの先生からさきご指摘いただきまし た令和4年度の小中高等学校及び特別支援 23:52学校におけるいじめの認知件数が68万円 を超え過去となったという事実がござい 24:00ますまそうした事実に心を痛めております まそうした状況もありましていじめをはめ 24:08とする子供の人権問題は国を上げて 取り組むべき極めて重要な課題であると 24:14認識しておりますえ法務省の人権擁護機関 では子供の人権を守ろう人権啓発活動のを 24:22人権啓発活動の強調事項の1つとして掲げ 各種人権啓発活動をなっております先ほど 24:29局長からもご紹介しました様々な子供たち の声を直接聞く100当番あるいはSOS 24:37レタこういったものも決め細かく配布をし てえ活用してもらえるような活動を進めて 24:43いますSOSレターの現物も私見てみまし たけどかなりの枚数返ってくるんですねえ 24:51本当に結構大きなあの反応がやはりあり ますだからその手紙がしっかり子供たちに 24:58届けばその答えが返ってくるんだという こともま感じられたわけでありましてそう 25:04いうところも含めて現場でしっかり サポートできる体制をこれからもより積極 25:10的に構築していきたいと思っております 関係省庁関係機関との連携もしっかりやっ 25:16ていきたいと思いますそれからその子供の 人権というま広いあのご指摘でありますの 25:23でもう1つ法務省としては柱がございまし て自動虐待ですねこれについてもあの政府 25:31の方針がありますこういったものを踏まえ 関係機関と連携を密にしてその根絶に 25:37取り組みたいと思います馬長春友さんはい え前向きなご答弁ありがとうございました 25:44え以上持って終わりたいと思います ありがとうござい [拍手] 25:56ます もういいかなちょっとお待ちください答弁 26:03者が着席し 26:08たはいじゃ牧山博 26:14さん立憲民主社民の牧山博です本日は裁判 官の報酬等と建設官の求等に関する法律の 26:23一部を改正する法律案につきましてえまず は質問させいただきたいと思います人人 26:29韓国とそれを反映した給予法のうちえ働き 方改革に関連する内容ではえテレワークで 26:36発生する自宅の高熱費やえ水道台などの 相当分をえ補助する在宅勤務手当てが新設 26:44されましたえ3ヶ月以上の期間月平均10 日を超えてテレワークをする場合に月 26:523000円を支給するとされています そもそも裁判所や裁判の修業におきまして 26:59どの程度テレワークが普及しているの でしょうかえそしてそれも含めてえ裁判官 27:05やえ検察官のワークライフバランスの現状 についても評価も含めえご説明いただけれ 27:11ばと思い ます委員長福岡人事局 27:16長えお答えを申し上げますえまず裁判官の 27:22テレワークの関係でございますけども裁判 官は裁判術の等のためにえ裁判所に盗聴し 27:29て通常仕事をしてるのが通常でございます ただ裁判官は日々の職務遂行がそれぞれの 27:35実実的判断に委ねられておりましてえ従前 から非改定日には必要に応じて自宅で記録 27:42の精査や判決の気安等を行うといった働き 方をしてるものもいるものと承知をしてる 27:47ところでございますえなお現在各種裁判 手続きのデジタル化が進展しておりまして 27:52これによって裁判官の職務遂行のなれ方が 変容していくことがありことから引き続き 27:58状況は注視してまいりたいと思ってる ところでございますあとワークライフ バランスの点のお尋ねでございますえ裁判 28:05官のワークライフバランスは重要であると いう風に考えておりますえ各長の事件動向 28:11等に応じた裁判官の配置に努めるとともに え各長の実情に応じて担当事務の分担の 28:17仕方の工夫をするなどの配慮をする他仕事 と育児や介護等の両立支援制度の周知に 28:24努めるなどして積極的に取り組んでいる ところでございます今後ともワークライフ バランスを実現できる執務環境の整備に 28:30努めたいと考えております松下刑事局 長え検察官のテレワークを含めたワーク 28:38ライフバランスの取り組み状況についてお 尋ねいただいたと思います検察当局におき ましては検察官を含む職員のワークライフ 28:45バランスの実現は非常に重要なことだと 認識をしておりまして職員が心身の健康を 保って働くことのできる働きやすい職場 28:52環境の構築に取り組んでいるものと措置し ておりますまたあの検察ににおけるワーク ライフバランスの取り組み状況につきまし 28:59ては法務省全体の取り組みがございまして それに基づきましてま職務の定性質に 29:05照らし可能な範囲でテレワークの推進にも 柔軟に取り組んでいるものと承知をして おります例えば最高検察庁においては検察 29:14庁職員が用意かつ高範囲にテレワークを 実施できるようにすることを目的といたし 29:19ましてガイドラインを策定しております また育児休業配偶者出産休暇育児参加休暇 29:26等の各種休制度をえ周知しそれらの取得を 促進するその環境整備をするえとともにえ 29:33早出大勤務の活用などにより個々の事情に 応じた柔軟な勤務を可能とするなどの 取り組みも積極的に行っているものと承知 29:40しております秋山博江さんえ是非ですね あの裁判所やあ検察庁におきましても合理 29:49的そしてえ効率的に業務を行えるようにえ 職場環境を見直すことも大事だと思います 29:55のでえどうぞよろしくお願いいたしますえ さてえ裁判官や検察官の成りて不足をが 30:02話題になって久しいものがございますえ 特にえ裁判法の人員不足は深刻だと思うん 30:09ですねえご承知の通り弁護士や裁判官に なるにはえ南関司法試験を合格して司法 30:15収集を終了した放送資格を所持している 必要がございますその上でえ裁判官検察官 30:23弁護士を選択することになるわけでござい ますがえすなわち裁判官や検察官の採用に 30:29際しましてえ比較対象となるのは弁護士な わけなんですけれども裁判官の報酬月額や 30:37検察官の補給月額の改定にあたってはです ねえ弁護士の給与にえ準拠するのではなく 30:45人人勧告を受けて行われる一般の政府職員 の補給表の改定に順次で行れることになっ 30:52ているわけですねで今回の人人勧告でも 初任教のの大幅な引き上げが行われました 30:59えですがえ以前と異なりえ法律事務所の大 規模化があ進行しておりましてえ規模の 31:08拡大が報酬面にも反映してきているという ことですで海外の大規模障害事務所の日本 31:16進出が活発化しているということからです ねあの放送報酬の官民格差は今後拡大して 31:25いくことが想定されると思うですねえ放送 報酬の官民格差によってえ判事法などの 31:33採用活動についてどの程度の影響が生じて いるとご認識してらっしゃるんでしょう 31:40か徳岡人事局長えお答え申し上げますえ 31:46裁判所といたしましては裁判官に ふさわしい支出能力を備えているもの人感 31:51して欲しいと考えてるところではござい ますけれども森林判事法の採用数がいや 伸び悩んでいるとところでございますその 31:58理由といたしましては半事保の急減となる 収終了者の人数が減少していることにえ 32:05ましてえ弁護士として活躍する分野が 広がっているということだけじゃなく大 規模法律事務所等との競合が激化している 32:13ことやあるいは大都市思考の強まり配偶者 が夕食であることの一般会に伴ってえ転勤 32:19への不安を持つ収集性が増えていること などが理由になっていると考えてるところ でございますなお裁判官と弁護士とはその 32:27得を得る対応あるいは職務内容が大きく 異なるところでございましてなかなか裁判 32:32官の給与と弁護士の収入と単純に比較をし その影響を図るということはなかなか 32:38難しいかという風に考えてるところで ございます秋山博江さんえあのおっしゃる 32:44通りあのまあの裁判官や検察官と弁護士で はあのおっしゃる通りその外売るう職務の 32:54あり方や内容が大きく異なっているうと いうことはあの理解できるんですけども 32:59あのまえそういった側面があるというのは やえないと思いますでもですねあの放送の 33:07官民格差を放置していてはえ我が国が放置 国家たる軸が痩せ細ってしまいます当局は 33:16それに対してどのような対応手段をお考え でしょう か委徳岡人事局 33:23長お答えを申し上げますえ判所いたしまし ては先ほど申し上げました通り裁判官に 33:29ふさわしい支出能力を備えてるものには 人感して欲しいと考えておりましてえこれ 33:34までえ実務収集の指導担当裁判官あるいは 使用研修書の教官から使用収集生に対して 33:41裁判官のやりがいや魅力あるいは移動の 希望や負担にはできる限り配慮している ことを伝えるなどしてきておりますしえ若 33:49裁判官にその仕事の内容や司法収修正への メッセージを話してもらう企画を実施する 33:55など裁判官の仕事の実情とその魅力が司法 収集NSRを務めてきたところでござい 34:01ますえ今後とも一層の工夫に努めて最判官 にふさわしい支出能力を備えているものに 34:08人感してもらえますようもらえるよう努力 してまいりたいと考えております牧山さん 34:14えあのこの官民格差を是正するえ初任級 調整手当てのあのがあのその是正する 34:25あのま要因なるわけですが官民格差が 広がりすぎますとえおのずと限界があると 34:32思うんですねで平成25年のあのだいぶ 古い記録なんですけれどもえ米国連邦地方 34:39裁判所第一審の裁判官の報酬月額はえ約 165円とのことです放送人材のますます 34:48の流動化というえ側面にも注意しつつえ 報酬面そしてえ報酬以外の側面における 34:55人材確保の工夫を積み重ねていく必要は あると思い 35:00ますさて司法関係の予算は人件費と設備費 がえ大きな役割を占めます近年の予算措置 35:09に共通する傾向なんですけれどもえ今年度 の概算要求におきましても裁判裁判や司法 35:16のデジタル化に非常に熱心に取り組んでえ おられるとお見受けいたしますがえ 35:23もちろん国民の司法サービスに関する便宜 の与という意義からしてもう必要な措置で 35:29あるということはあの間違いないと思うん ですねえですがデジタル化を推進すると 35:36いうことはえ施設としての裁判所オフ ラインえ非 35:42デジタルま対面を警視するということを 意味するわけではないですよねえ最高裁の 35:49認識を確認させていただければと思います 委員最高裁判所事務総局小野寺総務局長 35:59お答えいたします えまあの個別具体的な事件においてどの 36:05ような手続きを選択するかというのはま 当事者の希望やあ手続き実施場面等を 36:11踏まえてえ裁判官が適切に判断するもので はございますがあ今後裁判手続きの 36:17デジタル化の進展によりましてえWeb 会議等を活用することでえ実際に裁判所に 36:23出頭することなく裁判手続きを実施する ことも可能となりいつつあるところで ございます他方でえ例えばあ証人尋問等 36:33裁判所においてえ裁判官と当事者が現実に 対面することが必要な場面というのも想定 36:39されるところでございますえこのように 裁判手続のデジタル化はあ司法アクセスの 36:45向上にしする面もあるという風に考えて おりますがあ裁判所において対面の手続き 36:51を行うことを警視するというものでは ございませ んさんあの午後の裁判体の選択でありえ 37:01当事者の要望も加味してえということです と必ずしも施設としての裁判所をデジタル 37:08よりえ列語させるという意図ではないと いうことですねではえリアルの裁判所への 37:15アクセスえ利便性の向上に関しては最高裁 は全体としてどどのような方針を取って 37:22おられるのでしょうか小野寺総務局長 37:29お答えいたしますえ裁判所のまあ裁判書の 37:34アクセスということについてのまお尋ねで ございましたけれどもこれにつきまして 37:40裁判所へのアクセスあるいは提供する司法 サービス等を総合した国民の利便性を確保 37:46するという観点からあ人口動体交通事情の 変化あ裁判所で取り扱う事件数の同行等を 37:54考慮してえまた判手続きのデジタル化が 進展すること等も視野に入れながらあ総合 38:00的な利便性の向上の検地から検討していく 必要があるという風に認識しておりますえ 38:06最高裁といたしましては限られた人的物的 資源を有効に活用しつつえ利用者の利便性 38:12を確保し司法サービスを充実させていく ことが重要であるという風に考えており 今後とも申し上げたような人口動体や交通 38:19事情事件数の同行等を注視しつつ必要な 事件処理体制の整備に努めてまいりたいと 38:25考えております牧山博江さんあの おっしゃる通り限られた資源ではあると 38:31いうことは理解するんですけどもその制約 の中であってもやはり最悪最適裁量を 38:38目指していただきたいなと思うんですね ただこのところの法務省や最高裁に関し 38:43ましてはえ現に存在する裁判所への アクセス利便性を向上させるということの 38:50熱に関しましてはえ全く感じられないん ですねあの率直に申し上げるとまやらない 38:57理由をあのま繰り返し探しているという そういう印象さえ受けるんですで一方で 39:04政府は平成14年3月19日に司法制度 改革推進計画を閣議決定しえ司法制度を 39:14支える体制の充実強化の第5番になるん 39:19ですけども再え裁判官制度の改革において 裁判所運営について国民の意見を反する 39:26ことが可能になるような仕組みを整備する ことに関し最高裁における検討状況を 39:32踏まえた上で検討しなお必要な場合には 本部設置期限までに所要の措置を講ずると 39:41いう風になってるんですで司法や裁判に 関する国民えすなわち住民の要望としてえ 39:50裁判所のアクセスの改善が各地域でえ強く 要望されているのはご承知の通りだと思う 39:58んですえこの検討結果やえ所要の措置は 一体どうなったんでしょうかすなわちどの 40:04ような対応がなされたのでしょうか具体的 にお知らせください小寺総務局 40:13長お答えいたしますえ最高裁判所は司法 制度改革に関するえ政策を実施するために 40:22必要な措置の内容とその実施時期を明らか にするためえ平成14年3月20日に司法 40:30制度改革推進計画要綱え着実な改革推進の ためのプログラムを策定しえ同日公表した 40:38ところでございますえこの要綱におきまし てえ裁判所運営について広く国民の意見等 40:44を反映することが可能となるような仕組み を整備するために家庭裁判所委員会制度の 40:50充実を図るとともに地方裁判所においても 同様の仕組みを導入することとしていた 40:56とことろでございますこれに基づきまして 平成15年3月地方裁判所の運営及び家庭 41:02裁判所の運営に広く国民の意見を反映さ せるための機関を設けるためえ各長にえ 41:08地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会を 置くことを内容とする最高裁判所規則を 41:15制定しその後各長においてもこれらの委員 会での議論を通じてえ裁判の利用者など 41:22広く国民の意見や要望等を把握するよう 務めて来ておるところでございます秋山 41:28博江さんあの国民の意見が反映される裁判 所運営がえ国民に身近で信頼されるえ司法 41:37構築にとって重要であるという考え方はえ 司法制度改革推進本部の解散後の現在に 41:43おきましてもえ政府の基本的立場としてえ 維持されているという風に考えています 41:49けれどもその認識に誤りはないでしょうか 41:54もし政府の基本的立場として維持されてい ないのであればその旨明らかにして 42:00いただきたいなと思います小泉法務大臣 はいご指摘の地方制度改革推進計画平成 42:0914年においてえ先生がおっしゃいました 通り裁判所運営について国民の意見を反映 42:15することが可能となるような仕組みを整備 することに監視最高裁における検討状況を 42:21踏まえた上で検討しなお必要な場合には 本部設置期限までに所要の措置を講ずると 42:27されておりますこの推進計画で示された 以上のような方向性について政府として 42:32異なる立場を取るものではございませ ん沖山博さんえこの基本的な姿勢に関し 42:41まして特に私が問題意識を持って取り組ん でいるおりますのがえ裁判所の増設やえ 42:48権能の拡大なんですね私の地元についてえ 具体的事例を挙げますと例えば横浜地方 42:55裁判所相模原支部における合議性裁判の 導入ですとかえ藤沢簡易裁判所に横浜家庭 43:03裁判所出張所の併設まこれを求める地元の 強い要望があるんですねですがこれらに 43:11関する国民の要望に対し法務省や最高裁の 対応は非常につれなくですね国民の意見が 43:19反映される裁判所運営がなされているとは 到底評価できないという現状がございます 43:25ま私は過去の委員会の質問ですとかえ質問 周書でこの問題は採算取り上げているん 43:32ですですが例えば相模原の合議制に関し ましてはえ本庁までのアクセスがなんと1 43:39時間程度と比較的良好なことなど理由に ですね残念ながら受け入れられなかった 43:45わけですまこのような裁判所の権限の拡充 やえ新設に関する実施の是非については 43:54具体的にまずどこの組織がどのような情報 に基づいてすなわち何を判断材料として 44:03どのような基準で決定されているの でしょうか最高 裁小野寺総務局 44:12長お答えいたしますえ家庭裁判所出張所の 設置につきましては最高裁判所規則でえ 44:20定める事項となっておりますのでえ最高 裁判所の裁判官会員が決定するということ 44:25になっておりますえまた支部でえ合議事件 を取り扱うか否につきましては手続所は 44:31最高裁判所規則に基づき各裁判所の裁判官 会議が決定することとなっておりますが 44:38全国的な観点からの体制整備や司法 サービスの充実を検討していく必要がある 44:43ことから最高裁においても各長における 事件動向等を注視しているところでござい 44:48ますえどのような情報に基づいてえどの ような基準で判断しているかというお尋ね 44:54でございますがあま先ほども申し上げまし たように裁判所へのアクセス提供する司法 45:01サービス等を総合した国民の利便性を確保 するという観点からあ人口動体え交通事情 45:07の変化裁判所で取り扱う事件数の同行等を 考慮してまたあ裁判手続きのデジタル化が 45:14進展してること等も考慮あ視野に入れ ながら全国的バランスを見つつ総合的な 45:20利便性の向上の検知から検討していく必要 があるというふに認識しておるところで ございます 45:26山博さんえ私が申し上げている相模原や 藤沢の事例はえ熱意と必要性の高さを直家 45:36に私がお聞きしてる要望ですけれどもえ 同じような要望は日本全国全国各地でえま 45:44起きてるというかあると思うんですね 例えば横浜地裁え相原市部に関しましては 45:51横浜地方裁判所相模原市部に合議性裁判と 45:57労働審判実施を求める協議会が結成された んですえ当時当え協議会には同市部の管轄 46:07地域となる相模原市とざ市の両市長をはめ 両子にある資業団体や経済団体そして労働 46:15者団体住民団体そしてえ法子団体など約 46:2150もの組織が参加しているわけですこの ような元の熱意ですとか要望の強さは裁判 46:29所の解説や所在機能を判断する上で非常に 重要な判断材料になるわけだと思うんです 46:36が最高裁の見解はいかがでしょうか小寺 総務局 46:43長えお答えいたしますえ裁判所の支部火災 46:49出張所の配置につきましては先ほどもご 説明させていただきました通り様々な観点 46:55からあ 検討しているというところでございますえ 裁判所といたしましても裁判の利用者など 47:02広く国民の意見や要望と伺う機会を得ると いうことは重要であるという風に考えて おりますえ関係する方々から具体的な実情 47:10や要望についてえ署名をいただくなどして いるところであり要望がいいた場合には 47:16真摯に受け止めさせていただいている ところでございます山さんではここでお 47:23伺いしますけれどもえ判所の解説等の判断 を行う部署は今までえこの協議会から時間 47:31をかけて丁寧にですねえ今申し上げたよう な地域のえ実情や要望をきちんと聴取して 47:39きたんでしょうかえまえまだの場合はです ねまた地域において裁判所の設置などに 47:47関する要望がある場合その地域から要望を お聞きする仕組みはあるんでしょう 47:54か寺総務局 長お答えいたします 48:03えまあの要望に関して申し上げるとす 申し上げますと先ほど申し上げたように 48:09裁判所としても裁判の利用者など広く国民 の意見や要望と伺う機関を得ることは重要 48:15であるという風に考えておりますえ関係 する方々から具体的な実者要望についてえ 48:20署名をいただくなどしているところであり ます引き続き え要望いいいてあらそれについてまた真摯 48:28に検討するということを続けてまいりたい と思っております えそれからあの各地方裁判所家庭裁判所の 48:36運に広く国民の意見を反映させるために 察知されました先ほど申し上げた地方裁判 48:42所委員会えあるいは家庭裁判所委員会を 通じて意見を伺うということもしており 48:47ますさらにはあ弁護司会など関係する諸 団体との協議を行うだとしてることも 48:53ございますえ裁判所といたしましては今後 とも今申し上げたような様々な手段方法に 48:58より広く国民の意見や要望とを伺いつつ 国民の信頼に答えることができるように 49:04努めてまいりたいという風に考えており ます牧山博さんあのま書類というかま要望 49:11書の受け取り をするというのは意味がないとは言って ませんですがやっぱりですねあの直接あっ 49:19て耳を傾ける今おっしゃってたようにあの 本当にえどれだけ困っていてどのような 49:25影響が生じているのかということをですね 真摯に聞くということが1番大事なんでは 49:30ないかなと思うので是非その方法を省か ないでいただきたいなと思いますえ そもそも時代の変化に伴い人口動体や交通 49:39アクセスその他の所場権は変化するわけ ですから国民の意見や要望に沿った裁判所 49:45運営を志すならばそれらの変化に応じた 裁判所の配置を検討する場がえ必要なはず 49:53だと思うんですねそうであってこそ憲法に 規定される裁判を受ける権利というものが 50:01住民に不公平がない形で実質的に保障さ れるということになります最高裁がえ法務 50:08省において裁判所配置を継続的に検討する 場を設置するかその人をどこかの部署に 50:16付与するべきではと考えますが最高裁のご 見解をお伺いしたいと思います寺総務局 50:24長お答えいたしますえ裁判所といたしまし てはあ先ほど申し上げましたように裁判所 50:32の支部火災出張所の配置についてえ裁判所 へのアクセス提供する使用サービス等を 50:38総合した国民の利便性を確保すると観点 からあ様々なあ情報を考慮しながらあまた 50:46デジとデジタル化の進展等も踏まえつつ 総合的な利便性の向上の検知からこれまで 50:52も検討してまったところでございます最高 際といたしましてはあ人的物的資源を有効 50:58に活用しつつえ利用者の利便性を確保し 使用サービスを従事させていくことが重要 51:04であるという風に考えているところで ございます今後とも引き続き人口動体交通 51:10事情事件数の同行とを注意しつつえ必要な 事件処理体制の整備に努めてまいりたいと 51:16考えております秋山博江さんあの結局 先ほどの答弁でもありましたけれども裁判 51:22所の配置や設置に関する地域の要望は定さ れ続けていますが誰がどの部署がどのよう 51:29な理由で地域の要望を却下したのか極めて あの答弁ではあの分かりづらく責任も 51:36はっきりしませんでしたえこの透明性のな さこそ問題の本質であると言えますので 51:43是非あの真摯にえ住民の方々そして関連え 関係する方々のご意見やご要望お困りの点 51:53など是非真摯に耳を傾け改していただき たいと思いますえ終わり 52:16ます まし伊藤 52:22さん公党の 伊藤お願いいたします裁判官の人員につい 52:28てまずお聞きしたいと思いますあの裁判官 の人員につきましては判事半事法合わせて 52:34え令和3年度は増減なく令和4年度令和5 年度とま減らしてきているでまた令和6 52:40年度に向けても増員をしないという方針を お聞きをしておりますでここ数年の推移を 52:46見てもま裁判官を増加しないという方向で えその方針で進んでいることが見てとれ ますでそもそもこの増員がま必要か田舎を 52:55検討するにあたりいかなるデータに基づい てどのように判断をされているのか来年度 53:01裁判官を増員する必要性はないという風に 判断した根拠についてご説明をお願いでき 53:06ますでしょうか小寺総務局 長お答えいたしますえ裁判官の増員につき 53:16ましてはあ事件同行事務処理状況経済社会 53:21経済情勢の変化やあこれに伴う事件のの質 的な変化え法改正の状況などその時々の 53:29所持場を踏まえて検討しているところで ございますえ裁判書といたしましてはこれ 53:34までも事件同校等踏まえてえ着実に裁判官 を増員し人的体制の整備に努めてきたと 53:41考えてるところでございますえ近年の事件 動向について見てみますと民事訴訟事件 53:48及び刑事訴訟事件につきましてはいずれも 減少傾向にございますまた家事事件につき 53:55ましてはあ全体としては増加傾向でござい ますがあこれは高齢者人口の増加に伴い 54:01青年貢献関係事件が累積的に積み上がって いることによる増加であるという風に考え 54:06られます少年保護事件につきましてはここ 10年の間に大幅な減少傾向が続いている 54:12というところでございますこのような事件 動向を踏まえますと令和6年度につきまし 54:18てはあこれまでの増員分を活用しつつ森林 運営の改善え工夫等を引き続きを行うこと 54:25でえ適正かつ迅速な事件処理を行うことが できるものと考えており昨年に引き続き 54:31判事の増員を求めないこととしたもので ございます伊藤孝さんあの民事部の裁判官 54:38まよく事件数が多いという風に言われます けれども1人当たりの裁判官が持っておら 54:44れる担当しておられる受験数ま多い裁判所 では何件ぐらいなんでしょうか小寺総務局 54:53長お答えいたします まずあの前提といたしましてえ全国各地の 54:59裁判所におきましてはあ1人の裁判官が 複数の種類の事件を担当しているという 55:05ことがございますのでえなかなかその 手持ち件数を割り出すということは良いで 55:10はないということについてはご理解を いただきたいと思いますまその上で 申し上げたいと思いますがあの1人の裁判 55:17官が民事訴訟事件のみを担当していると いうま東京地方裁判所の民事通常部につい 55:23てええ数を示しいたしますと令和4年に おきましてえ180件程度という風になっ 55:30ております伊藤孝さんあのその180件の ま事件数事件数まそれぞれの事件について 55:39ま適切に事件の争点を整理をしてでまた あの和解をめたりまたそれを断念して判決 55:45という手続きに向けて進めていった りっていうそういう進行についての判断で 55:50あるとか当事者や代理人とのやり取りなど ま裁判官によって異なると思いますしま 55:56それもまたもちろん人がいることなので 当然のことだと思いますでその中でま終了 56:01した事件の数であったりまた終了までに 用した記述の回数を見るだけでは裁判官に 56:08よる訴訟式訴訟の進行がま怒涛だったのか という点はあの判明しないという風にあの 56:13思っていますで私自身も経験として弁論 住民記述で裁判官が提出したま書面呼んで 56:20いなかったりであるとか争点を理解してい なかったりっていうのもよく経験もしまし たしそれを経験された弁護士も本当に多い 56:26と思いますでその中でま的確に争点整理を 行い可能な限り丁寧に当事者また代理人の 56:35理解や納得が得られるような進行の中で そして可能な限り迅速に処理をしていく 56:40ことができているのかということが大事だ と思っています最善な事件処理を行うこと 56:45ができるようにという観点で裁判官がどの ぐらいの数の事件をま実際に担当すること 56:51ができるのかということを検討しなければ ならないという風に考えますますでその 観点では裁判官の事件処理で実践している 56:59そのスキルであったりま力量であったり また担当している事件数がちゃんと処理 57:05できる数に収まっているのかどうかという 点はどのように判断をされているん 57:10でしょうか小野寺総務局 57:15長お答えいたします え先ほど あの申し上げましたように最高裁におき 57:24ましてはあ事件処理状況数など客観的な 57:29数字を使いながら状況把握しているという ところでございますえあの手持ち事件数に 57:37ついてえまどのくらい妥当性があるのかと いう点についてもご指摘いただいたところ 57:42でございますけれどもえ手持ち事件数自体 を割り出すのが難しいというのはま先ほど え申し上げた通りでございましてえ事務 57:50当局としてなかなかそこを数字でえ把握 するというのはななかなか難しいという 57:55ことはご理解いただきたいと思いますまた あその個々の裁判官があまどういう風に 58:01適切に審理を行っているかどうかという ことをまこれをその国々の裁判官の状況と 58:08いうのを事務当局が把握するというのも なかなかこれはあどこまで事務当局が把握 58:14していいのかというところもございますえ そういう意味ではあやはり客観的な数字 58:20状況を見ながら検討していくということで えこれまでもやって来ているところで ございますえ申し上げたようなあ各長の 58:28事件動向や事件処理状況等の客観的な統計 数値これを考慮しつつさらに交際を通じる 58:35などしてえ把握した各長の実情なども 踏まえてえ全国的な検地から必要な体制を 58:42整備してまったところであります 引き続きま裁判官の増減が必要なのかどう 58:49かということを含めましてえ体制の整備に 努めてまいりたいと考えております伊藤孝 58:54さん あのま増減でも人員配置でも構わないん ですけれどもま1人1人の裁判官が 59:01きちんと事件に担当している事件にま 向き合って処理に適切に対応することが 59:07できているのかというのはそれは分かり ませんと言われてしまうとじゃ人員配置も 適切なんですかということにもなりなると 59:14思いますでもちろん事件数だけで判断 できるものではないということもよくよく 承知をしておりますその中でえどう考えて 59:22いくのかというところどう実態を掴んで いくのかというのを各裁判所なのか 59:27あるいは法務省なのか最高裁なのか しっかりと考えていただかないことにはあ 59:32事件にはそれぞれ当事者の方たちがいる わけですからあ客観的なデータでしか 59:37分からないのでここで勘弁してくださいと いうわけにはやっぱりいかないということ も含めてご理解いただきたいと思いますで 59:44以前にもあの法務委員会でも取り上げさせ ていただいたことがあるんですがあの特に 家事調定についてま裁判官がま不足をして 59:52いるというのかきちんとま事件数処理 できるだけのものに収まっていないんじゃ ないかという点についてえ少し質問させて 1:00:00いただきたいと思いますでこの家事長手私 も代理人であったりまたあの朝定員も経験 1:00:05もさせていただきましたでその中で例えば あの離婚事件であればま離婚した後子供の 1:00:11神権であったり養育であったり面会交流 だったりまこれからのその子供の生活を 1:00:16どう守っていくのかという観点でも 話し合いをしっかりと進めていってできる 1:00:23限りの納得とり議会の中で合意を形成する ことができるかどうかというのが大変大事 1:00:28な点だと思っておりますでこの調定という のはあ調定委員会がま担当してえ裁判官 1:00:361人とま通常は調定委員が2人この3人で え調定を担当をすることになりますで実際 1:00:43にこの朝定委員会のこの裁判官が当事者と 1:00:48あってですね調定に入って当事者と話を する機会っていうのはまどの程度あるのか 1:00:55ということ一般論としてご説明いただけ ますでしょう か最高裁判所事務総局盲家庭局 1:01:02長え台湾官がどのような場面で調定の記述 に立ち合うかにつきましては事件の内容や 1:01:11調定の進行段階などに応じまして調定委員 会により判断個別具体的に判断されるもの 1:01:16でございますがま一般的には法的観点から の説明が必要な場面ま審判や訴訟のを 1:01:24伝えるなどして合意形成の働きかけをする 場面こういった場面で立ち会うことが多い ものと承知しております藤高さんそうです 1:01:33ねあの調定記述ま重ねても例えば最初とか 最後の節目のところとか真ん中でえ総点に 1:01:40関する大事な合意をした時の確認をすると かま10回記述が例えばやったとしても 1:01:4510回入るわけでもなく入るのが1回の 場合もあればていうような形でま当事者の 1:01:51方からすると裁判官というのはなかなか こう見えない存在になっているかと思い 1:01:56ますでただ私自身のその経験からしても 当事者の方はやっぱり裁判官にいろんな話 1:02:03を聞いてもらいたいんですねで裁判官から するとまた旗から見るとこういう風にこの 1:02:10問題解決した方が得なんじゃないかという ことがあったとしても決してその損得の話 1:02:15ではなくてこれまでの長い期間の間に いろんな思いを抱えてでいろんな苦労をし 1:02:21ながらあるのでその感情をまどう消化して いくのかというところも含めて調定でやら 1:02:27なければならないことていうのはま たくさんありますでそれをこう裁判官に ちゃんと伝わってるんだろうかというよう 1:02:34なま不審感を持たれることもたくさんあり ますしま先ほどありましたけれども裁判官 1:02:40が入って説明をしていただくと同じ説明を しても朝定員が説明をするよりも裁判官が 1:02:46説明をする方がやっぱり納得をして いただく機会もまあるのかなというのも 感じるところでもありますでしっかりこの 1:02:53裁判官があ各調定の記述に入っていくこと がまできるようにすべきじゃないかという 1:03:00風に考えますけれども現状はまそれが物理 的にできない状況にあるという風にあの 1:03:06思っておりますで裁判官が自分の担当する 事件同じ曜日の同じ時間に例えばその今日 1:03:13の木曜日の今日の木曜日の午前10時に 離婚事件であったりとか担当する事件同時 1:03:20に何元事件を設定しているかということを おご説明いただけますでしょうか委員長 1:03:27本太家庭局長お答えいたしますえ特定の 裁判所において同一時間帯に1人の裁判官 1:03:34が担当する事件として何件の調定記述を 指定しているかにつきましてはえ事務総局 1:03:40として正確な数値を把握しておりませんの で具体的な数値を答えすることは困難で 1:03:45ございますがえ東京家庭裁判所においてえ 各裁判官の担当事件などに応じて同一時間 1:03:53帯に概ね数程度から数程度の記述が指定さ 1:03:58れているものと聞いているとこでござい ます伊藤高さんあの今かなり私の感覚では 1:04:04少なめに言っておられるんじゃないかなと いう気はあのしますけれどもあの同じ時間 1:04:11にま遺産分割の事件なのか離婚事件なのか によってもま違うと思います特にま離婚 1:04:17事件の方がま多いかなと思うんですけれど も以前にお聞きした時はま10件ないし 20件という風にお聞きしましたけれども 1:04:24ま重数権でも同じ時間に重数権並行して定 委員がまた入って調定を進めているとで 1:04:32最判官は1人でこう待ってて何か途中で 相談があればあ私たちはその部屋を出て 1:04:38裁判官のところに相談に行ってまた戻って 話をするっていうようなことを増している 1:04:43で裁判官とその調定委員ま朝定委員会と いうのはその3人で構成してますけれども 1:04:49その連携をどう取るかというのはその調定 の記述の始まるま前かあるいは後に表記と 1:04:57いう形でえ裁判官に頂点委が報告に行き ます事後表記という形では私たちも事件ま 1:05:04当日の記述が終わって裁判官のところに 行ってま順番待ちをして30分1時間待っ 1:05:09て裁判官に今日の報告をしますこんな話が ありましたこんな合意ができましたここが 1:05:15なかなかうまくいかないです次こういう ことを宿題でえお願いをしましたで裁判官 から指示を受けて次じゃあそれをやり 1:05:21ましょうていうような形ですでま裁判官と 直接あって表示ができるというのはま 1:05:28ありがたかったと思いますそれがなかなか できなくて書面でのやり取りで書面で報告 1:05:34をしてメモで返されて裁判官としっかりと 話し合うこともなく調定記述に望む頂点員 1:05:40がいるというのも現実だと思いますでこの 表記をもちろん充実をさせていかないと 1:05:46いけないっていうのもありますけれども やっぱり1度にそれだけの10件以上の 1:05:52事件を同時にやらなばならないというのは 担当する受験数として私は多いんじゃない 1:05:59かと思うんですけれどもいかがです かもた家庭局 1:06:05長まあのドイツ時間帯にまあの複数の事件 1:06:11が指定されているという状況でございます けどもまその同一時間帯の事件というのは 1:06:18事件の複雑さま困難さもセンサー万別で ございますしまた同一時間帯に記述開かれ 1:06:24ている調定の進行の程度もまちまちである という風に思われるとこでございますま 1:06:30そういったことからいたしますと先ほど 述べた程度の件数の記述が指定されていて 1:06:35もま各事件の内容等に応じて裁判官が メリアをつけて関与するということで必要 1:06:41な事件につき十分な関与をすることが可能 であるという風に認識してるとこでござい ます伊藤孝さんあのま具体的な個々の事件 1:06:50の進行とは別に本当にこう裁判官がちと 全部に向き合うことができるそういう環境 1:06:56を作っているのかっていうのはやっぱり あの最高裁としてもしっかり考えて いただかなければいけないとあの思ってい 1:07:03ますでこのあの問題ちょっとすいません 今日質問あのまだありますけれども ちょっと次のテーマに行かせていただいて 1:07:09またあの後日機会があればあの質問させて いただきたいと思います次のテーマに移り 1:07:14ますあの定款認証の制度のあり方について お伺いをいたします株式会社など一定の 1:07:21法人は設立に際し定款についてで交渉人の 認証を受ける必要がありますでこれを定款 1:07:27認証制度と言います株式会社の設立手続き におけるこの定款認証の身については政府 1:07:33で検討が進んでおり今月11日には政府の 行政事業レビューで取り上げられたと伺っ 1:07:40ております定価認証については経済会から は例えば株式会社などの法人設立の手続き 1:07:47をオンラインにより完結をさせるように するなど手続きの抜本的見直しを求める声 1:07:52が上がっておりますでその一方で弁護士会 や司法所司会などの実務科からは交渉人に 1:07:59よる事前チェックがなくなると定款法人格 に関する紛争を予防できないとかまた違法 1:08:05不正な会社設立を増大しかねないことで あったりマネーロンダリング等を防止する 1:08:11機能が果たせなくなることなどを理由とし てえ強い反対の意見も出されているところ でもありますこの意見が大きく分かれて 1:08:18いる中で法務省として現在どのような検討 状況でえあるのかを局長にお質問させて 1:08:26いただきます竹内民事局長お答えいたし ますえ低科認証につきましては兼て法務省 1:08:33に企業化の負担を軽減する方策の検討が 求められているところでございますで委員 ご指摘の通り今月11日の行政事業 1:08:41レビューにおけましても手続きの合理化や 制度のあり方の検討が必要であるとの有識 者の取りまとめがされたところでござい 1:08:47ます他方弁護士司法書子といった資格者 団体からはあ定価認証制度の維持を求める 1:08:53要望がが出されておりますえこのような 状況の中法務省におきましては先月31日 1:08:59から有識者会有識者検討会を立ち上げまし てえ定価認証の負担軽減策や制度そのもの 1:09:05の必要性といった幅広い課題を検討して おりえ今年内を目途にえ方針を決定する 1:09:11予定としておりますえこの課題につきまし ては法務大臣からも企業化の負担軽減に 1:09:16向けてえできる限り早期に方針を出し実行 していくよう指示があったところであり まして各方面の意見を踏まえつつこの会談 1:09:23にしっかりをして参りたいと考えており ます孝さんあのこの定款認証につきまして 1:09:29はやっぱりスタートアップ支援の観点と いうことでまデジタルを活用するなどして 企業者の負担軽減策これはあのしっかり 1:09:37進めていくべきであるという風にあのまず 考えますでまその一方でこう転換認証その 1:09:43ものを廃止するというそこまでの方向に つきましてはその弊害や大対策の生むなど 1:09:49関係者の意見を十分に聞いて慎重に検討 する必要があると思いますでこの定款認証 1:09:55の手続きの過程で交渉人がとりわけ スタートアップの発起人等に対してえ会社 1:10:02を設立することの意義や発起人の責任など を説明するとともに法的な相談への適切な 1:10:08助言をすることで設立後の不足の事態や トラブルを回避するという機能を果たして 1:10:13いますで定款認証を廃止して法務局の当期 審査のみとなればこのような機会も奪われ 1:10:19ますのでえこの点からすると定款認証は スタートアップ支援という役割もやっぱり 1:10:24なされているという風にも考えますでこの 問題について今後どのように検討を進めて いくお考えかあの法務大臣にお願いいたし 1:10:32ます小泉法務大臣 はいこの低下認証問題につきましてはまず 1:10:39あの岸総理からデジタル経財政改革会議に おいて私宛てに指示がございました見直す 1:10:47ように見直しを検討するようにという指示 でございますまそれを受けまして局長から ご説明しましたように先月31日から法務 1:10:55省内に検討会を設け幅広くま賛成論も反対 1:11:00論も幅広く調しようということで議論を 進めておりますでこれ問題が2つあると 1:11:07思うんですよね1つは負担の軽減スピード アップまこういうその経済原則に即して 1:11:15やってくれっていうご要望また一方で先生 おっしゃったようにこれ全部なくして しまって全敗して大丈夫かというこの法の 1:11:23あり方の問題の観点この2つ問題があり ますまそこをしっかり春別しながら 1:11:30それぞれについて各関係者のご意見この 検討会に限らず様々な団体からもですねご 1:11:37要望いただいておりますう経団電は もちろん日弁連からも頂いてますこういっ 1:11:43た様々な幅広いご要望ご意見をまよく伺っ てえ適切に判断をしていきたいと思って 1:11:52おります代わりのの制度があるのかうん 弊害はないのかおっしゃったそういう点も 1:11:58含めてですね検討していきたいと思います はい伊藤高井さんありがとうございます 1:12:03あの丁寧にご検討いただきますよよろしく お願い申し上げます以上で終わり [拍手] 1:12:22ます 1:12:32清水孝幸さんはいえ日本市のの清水です よろしくお願いをいたしますえ前回のこの 委員会でも質問させていただきましたがえ 1:12:40重大なあの少年事件の記録がえ廃棄されて しまった問題えですでこの廃棄があったま 1:12:49大きな理由としましてはあのやっぱり紙の 資料がですねねま膨大な量の資料があって 1:12:55その保管場所がなかなか確保できなくてで やっぱりある程度の記述が来たらまそう 1:13:01いった紙の資料というのはあの次の保管 場所を開けるためにこう廃棄するという そういったまある意味ルーティンが行われ 1:13:07ていたというこういったことが非常にま 大きな原因の1つであるという風にえ思い ますでやはり世の中今あのデジタル化で 1:13:14あったりとかペーパレス化ということで あのま裁判えに関してもですねあの民事の 1:13:21方ではまオンラインでのおそのやり取りが 進められたりということでえ一定程度こう 1:13:27そういう変えていこうというそういった あのことは考えて進めてらっしゃるという 1:13:33風に理解をしているんですがやっぱりあの 基本はやっぱり神文化であるというのも 1:13:38これもえ変わらないまこの我々の国会も そうなんですけどもなな進めようとしてば なかなか進まない基本は神であるというえ 1:13:44こういったことやっぱりあのいろんな観点 からですねま変えていかなければいけない んではないかなという風に思っているん 1:13:51ですけどもえこの辺りの取り組みについて まずえお聞かせいただけたらと思い 1:13:56ます最高 裁判最高裁判所事務総局福田民事 1:14:02局長えお答えいたしますえまず記録のあり 方につきましてですがえ昨年5月に成立 1:14:10いたしました民事訴訟法等の一部を改正 する法律におきまして民事訴訟手続を全面 1:14:17的にデジタル化しえ訴訟記録も原則電子化 されることとされておりますえ従いまして 1:14:24この改正法の施行日以降に申し立てられる 民事訴訟事件につきましては訴訟記録が 1:14:30電子的にえ保存されることとなる見込みで ありましてえ裁判所としては現在訴訟記録 1:14:36の電子化に対応するためのシステムの開発 をえい進めているところでありますえまた 1:14:42現在改正法の施工に先立ちましてえ書面で はなく電子データでのやり取りを実現する 1:14:49ための取り組みを進めるためにえ準備書面 や所書の移し等についてオンライン提出を 1:14:55することを可能とするシステムを開発して 順次運用を拡大しておりますえ今後全面的 1:15:02なデジタル化に向けてえそのシステムの 普及にも務めてまいりたいと考えており ます清水孝幸さんでえこれはあの以前にも 1:15:10お聞かせえ聞いたことがありましてそう いったあのえっと今とまた別あの少年重大 1:15:16な少年記録少年事件の記録などの話なん ですけどもあの今あるものというのはあ 1:15:23あのま紙の資料と膨大にこう保管されて いるんだと思うんですけどもこういった今 ある記録をこれから電子化していく今ある 1:15:32ものを例えばまスキャンするのか何かに 取り込んでいくのかということでま非常に 作業としては大変な作業だと思うんです 1:15:37けどもまこういったことすれば保管場所に 困ることもなくてですねあのどんどん 1:15:43どんどんあの保存していけるいつまで立っ ても見ることができるということですから 今ある資料もあの進めていくべきではない 1:15:50かという風にも思うんですけどもこれに ついてはあのなかなかあの難しいという ようなえ答えだという風には理解はしてい 1:15:56ますしあの最高裁のその事件記録の廃棄の 時の調査報告書を見てもですねえ電子化に 1:16:02よる保存だとか前件保存にはこれ踏み込ま れてないんですねですからやっぱり なかなか難しいのかなとも思うんですが 1:16:08これについてえお聞かせいただけたらと 思います野寺総務局 1:16:15長お答えいたしますえ記録のま分量という ことはこれはあの事件数の動向にもま影響 1:16:22を受けるところではございますけれども 例えば令和3年の刑事事件を除く全裁判所 1:16:29の新珠全事件数というのは合計で約257 1:16:34件に及んでいるところでございますえこの 事件の記録全てをま今紙媒体で保存して 1:16:41いるということになりますけれどもおこの 紙の量をまあの厚さでえ試算をしてみたと 1:16:49いうところでございましてえそうして見 ましたところま1年あたり 厚さで約21kmから25kmくらいに 1:16:57なるという風にま推計したところでござい ますえまこの記録がま多くの事件累計に 1:17:04よって異なりますけれどもま多くの事件は 5年でえが保存期間という風になっており ますのでえまそうしますと合計105km 1:17:12から125kmの厚さになるということが ま推計されたところでございますえ今後 1:17:18これらを全て電子化していくということに なりますとま電子化のために膨大な作業を 1:17:24要するということは先ほど委員からもあの ご示唆いただいたところではございますえ 1:17:30保存することとなるデータ量もま膨大な ものになるわけですえこれに対する多大な 1:17:36人的物的コストについてえ国民の負担に おいて行うことが相当と言えるかどうかと 1:17:41いうのはやはり慎重に考えなければいけ ないことだろうと思っておりますまたあ上 1:17:47媒体の現在の記録というのはまさにその神 媒体が原本でございますえこれを電子化し 1:17:54て保存した場合にその原本であるところの 紙媒体の記録との関係性というのをどの 1:18:01ように考えていくのかというのもなかなか 難しい問題でありますえ従いましてえ裁判 1:18:06所といたしましてはあ現在の紙媒体で保存 中のお記録につきましてはえこれまで 1:18:13申し上げましたようなあ2項特別保存に ふすべき記録をきちんと適切に保存すると 1:18:19その上でえこれを国立公文書官等への遺を 進めていくということでえ確実に構成に 1:18:26引き継いでいく体制とすることが相当で あろうという風に考えておりえ上媒体の 1:18:31記録をま電子化するということはあ電子化 して保存するということは現時点では予定 1:18:36していないというものでございます委清水 孝幸さんあのま今あるものをそうやって 電子化していくこれはま難しいというご 1:18:43説明でで今後ですよね今後じゃあどうして いくかあの先ほど最初の質問の時にあの 民事訴訟などに関してはこうあのデジタル 1:18:50でのこうやり取りが今後進んでいくという ことですからまそれをそのまま保存しては いけばいいんではないかと思うんですけど 1:18:55もま今後そういったやり取りが進んでいっ た場合にそもそももう紙そのものの保存が 1:19:01必要なくなるもうデジタルで全部できる ようなそんな方向にこう進んでいくとこれ また保存も非常にあのやりやすくなるんで 1:19:08はないかなという風に思うんですけども この辺りについての検討であったりとかえ 考えはいかがでしょう小野寺総務局 1:19:17長お答えいたしますえ今委員からご指摘を いただきましたように民事訴訟につきまし 1:19:23てはまデジタル化があま遠からず実現する 1:19:28ということになりますそういたしますとお その施工美行に提起される事件につきまし 1:19:34てはあ総称記録自体が電子化されたものと いうことになりますのでまそれをどういう 1:19:39風に保存していくのかということになろう かと思っておりますえまあのその施工に 1:19:45至るまでは穴を噛み媒体ということになり ますがあまあのそれにつきましては先ほど 1:19:50申し上げたのやはりあの1年対で見てって もかなり膨大なものになるというところで 1:19:55ございますのでえその点に関するえ電子化 というのは慎重に考えなければならないと 1:20:01いう風に思ってるところでございます清水 孝之さんあの続いてあの大臣にこれお伺い 1:20:07したいんですけどもえま刑事手続のIT家 の話ですあの先ほども民事の方ではその 1:20:14IT家である進んでいるけどもやっぱり 刑事手続きというのはなかなかまだ進んで いないところもあってあの書面での 1:20:22やり取りが前提とされてましてあの捜査 機関がですね大砲上とか捜索例場をこう 裁判所にこう運んで持っていってという 1:20:29ことであの手続きが進むやっぱりこの辺り がですね非常にこうま時間も労力もかかっ 1:20:34てしまうわけですねですからまこういった こともあの法精神の方ではあのその辺の 議論も進んでるということなんですがえ 1:20:41今後の見通の大臣の方からお伺かせ いただけと思います小泉ホム 大臣あの刑事事件についてもあの同様な 1:20:49考え方でおりますあの書類の電子データ化 発受のオンライン化捜査後半手続きの非 1:20:58対面化遠隔化まこういったことが情報通信 技術を活用することによって実現をしい 1:21:05結果として国民の負担の軽減円滑迅速な 手続きの実現に支するというのが基本認識 1:21:13でございますまこの認識に沿って法整備に ついては今ご指摘あった法精神で昨年の6 1:21:19月から検討を進めシステム整備については 関係 とま予算措置も含めて関係省庁と緊密に 1:21:26連携しながら具体的な整備に向けた検討を 進めておりますあの政府全体としてもこの 1:21:32デジタル化を進める大きなあ重点計画が ございますのでそれに沿う形でええ 1:21:40スピード感を持って進めたいと思っており ます清水孝幸さんはい是非お願いをいたし 1:21:45ます続いてあの裁判官の働き方などについ てなんですけどもあの大都市の裁判官えま 1:21:53多い時だともう単独事件まもう100件と か200件とかいう単位で1人で抱えて いるということになっている状態だという 1:22:00風に聞いていますで先ほどから出てるよう になかなかあの裁判官のま成程が不足 1:22:06みたいなことも言われてる中でですねえ そういった裁判官のえ皆さんのま業務の 1:22:13状況であるとか業務肩になってるんじゃ ないかとかですねまそういったことをどの ようにこう見ていくのか判断していくのか 1:22:19えそういったものもあの重要な視点では ないかというに思うんですけどこれについ ていかでしょうか委員長最高裁判省事務総 1:22:27局徳岡人事局長えお答え申し上げますえ 裁判官が心身ともにえ健康な状態で職務に 1:22:35当たりその能力を十分発揮することが できるようその職務環境を整備することは 重要であると考えておりますそのためあの 1:22:42事件動向等を踏まえた適切な人員配置に 努めている他あ各地の裁判所において個々 1:22:47の裁判官が休日あるいは夜間にどの程度 仕事をしているのかあるいはは裁判官の 1:22:53手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度 についてえ武装活裁判官を始めてする周囲 1:22:58のものが決め細かく把握するように努め 必要に応じてその働き方について指導助言 1:23:04をしたりあるいは事務負担を見直したり するなどして裁判官の心身の傾向に留意を 1:23:10してるところでございます今後とも裁判官 の職務の特出を踏まえつつ裁判官の職務 環境の整備に努めてまいりたいと考えて 1:23:16おり ます 1:23:27はい清水孝幸さんはいあの続いてえこの 裁判官の皆さんとのの民間とのこの交流で 1:23:35あったりとかいう話なんですけどもえ民間 10年未満の判事保の原則全員を対処する 1:23:41外部経験制度これあの出行先いろんな民間 企業とかえ他の館長などにあと弁護士事務 1:23:47所のにってこういったやっぱりあの弁護士 の方っていうのはやっぱりあのあごめん なさい裁判官の方っていうのはある程度 1:23:52こうクローズされた世界でですねあの なかなか外部との接触がとかいう話も聞き 1:23:57ますのでこんないろんなえ見識をそうやっ て積んでもらうというのは非常に重要な ことだという風に思っておりますがあの 1:24:03一方でなかなかあの外部からえこう加わっ てくるあの弁護士の方が裁判官にえ民間 1:24:10するとかですねこっちの方の仕組みが なかなかあの制度としてあるんだけど活用 条項が十分でないという話も聞きましてえ 1:24:17これも非常にま制度としてしっかりね作ら れてるのでえ進めていった方がじゃないか 1:24:22と思うんですこれについての意見をお伺か せください委員長徳岡人事局長えお答えを 1:24:28申し上げますえ弁護支関者数があの関しも 増加していないという理由としいたしまし 1:24:34てはあ弁護士として活躍し依頼者等との 関係も安定している弁護士が裁判官という 1:24:40新しい仕事に飛び込むということでの かなりの決断を要するということがある など様々な事情から応募者が増加してい 1:24:46ないということがあろうかと考えられます え最高裁といたしましては日弁連とも協議 を重ねてえ当分の間応募に必要な弁護士と 1:24:54しての経験年数を引き下げるなど人間をし やすくするための対応をしてまいりました また弁護士民間者に対する研修や配置に 1:25:02ついても工夫をし弁護士民間者が裁判官の 仕事にスムーズに移行できるよう配慮をし 1:25:07てまいりましたあ弁護士がその業務を行い ながら裁判官の権限と同等の権限を持って 1:25:12調定手続きを主催する調定官制度も裁判官 の職務執務形態への理解を深めまた事件や 1:25:19顧問先の引き継いなどについて検討を 進める機会になるものと考えられますえ 今後とも優れた弁護士が多数民間するよう 1:25:26引き続き改善に向けた検討を進めてまいり たいと考えております委清水孝幸さんはい 1:25:31あの最後あの放課大学についてこれあの できたらの大臣あの最後なのでお願いを いたしますえ質問2つ用意してるんです 1:25:38けどちょっとあの時間ないんでも1つに まとめてまあの放課大学院制度が始まって も20年にちょうど20年になりますで 1:25:45あの私が感じるのはま当初の思惑想定とは やっぱり形がだいぶ違ってしまってるん 1:25:51じゃないか当初はもう年え3000人 ぐらいの合格者を出してですねもう日本の 社会の中にもいっぱいあのこう放送資格を 1:25:57持った方々がえいてま活躍するとおそらく そういったでしかも多様な人材をこう放送 1:26:03会に送り込むとえこれが狙いではなかった のかなと思うんですけどもま放課大学員の 1:26:08え数も当初からもう半分以下と今なってい ますでやっとまあの今年は受験者も合格者 1:26:16も増えてきてるい制度を変えてね増えてき てるということなんですがまこの20年を 経てじゃあどういう方向にこう国として 1:26:23法務省としてこう向かっていこうとしてる のかというのがなかなかちょっと見え にくくなってるのかなというのも感じまし てえこの辺についてあのまこの放課大学院 1:26:31であったりとか放送人口であったりとか こういうことに解てあのま色々変革もねさ れてるということなんですがえ大臣の最後 1:26:37見解を聞かせいただけたらと思います小 法務大臣ま大変重要でまだかつ難しいご 1:26:43質問だと思いますがままず直近では令和 元年に改革法を作ってま改革をしたわけ 1:26:50ですねその成果が今年の 司法試験でま出てきたと受験者もま一応 1:26:55増えた合格者も増えた13は現役の方だと 1:27:01いうまいい結果は示せましたましかしそれ を続けていくその先に何を求めるかという 1:27:07ねま将来像ですねこれやはり日本の社会 全体のあり方とかま人口減少とかその様々 1:27:16なそのマクロの要素そしてこの法務行政に 関わる様々な個別の要素まういったものを 1:27:22ですよねま一度私も落ち着いてゆっくりと また先生からもご議論ご示唆もいただき 1:27:28ながらあの見定めていく作業はま何らかの 形でえ取り組んでいきたいなとは思って 1:27:34おりますちょっとこの場でスパッとお答え できるほどの見識がありませんのでお承 1:27:40いただきたいと思います以上で終わります ありがとうございまし [拍手] 1:27:51た 1:27:56揃いです川井典 さん国民民主党の川井です 1:28:02えっと今日はまずはえ法案に関連してえ 1:28:08少し質問させていただきたいと思います まずあの裁判所職員の皆さんの働き方と 1:28:14いうことでえ確認なんですがえちょうど1 年ほど前にえっといわゆる定員にかかる 1:28:20議論とやり取りをさせていただく中でえ 労働時間管理がどうなってるのかという ことについて質問させていただきました 1:28:26ところえそれぞれの裁判所にえ労働時間や 働き方の管理は委ねられていてえ最高裁と 1:28:34しては労働時間管理はしていない旨のご 答弁をいただきましたまそのことの問題を 1:28:39指摘させていただいた上でえその当時の やり取りの中でま労働時間管理をどうして 1:28:46いくのかということについてえ議論を進め ていきますというええ1年前にご答弁を 1:28:51頂戴しておりますえ1年経ちましたのでえ 現在の裁判所職員の労働時間管理にかかる 1:28:57え取り組みの現状についてえご説明をお 願いしたいと思います徳岡人事局長えお 1:29:05答えを申し上げますえ委員ご指摘の通りえ 裁判所職員え裁判官以外の一般の裁判所 1:29:11職員の勤務時間管理は重要な課題と認識を しておりますえ裁判職員の勤務時間の管理 1:29:17についてはあ現在のところ当帳簿を用いて 修行時刻までに盗聴しているか確認すると 1:29:24ともに管理職員が勤務状況を現任するなど の方法により修業時刻まで勤務している 1:29:29ことを確認しているほ勤務時間につきまし ては超過勤務につきましてはあ職員が事前 1:29:34に管理職員に申告をしてえ管理職員が超過 勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断 1:29:41し実際の超過勤務の状況についても管理 職員が原人することを基本として適切な 1:29:47把握に努めてきているところでございます なお現在え職員の出退金時刻あるいは超過 1:29:54勤務の申請など勤務時間を管理する システムの導入に向けた検討を永行って 1:30:00いるところでございまして最高裁において 試験的運用を開始するべく準備を進めて 1:30:05いるところでございますえいずれにしても 今後とも職員の勤務時間の適切な管理に 努めてまいりたいと考えております川井典 1:30:13さんはいあの前向きにお取り組みいただい てることには感謝をしたいと思いますあの 1:30:18今後裁判所の職員の定員の問題の議論を 行っていく上でもまあの労働時間のえ状況 1:30:27というものを正確に把握することが適切な 人員要因の配置にもえ繋がってく話だと 1:30:33思っておりますのであの是非その取り組み はしっかり進めていただきたいと思います え次にあの年休の取得状況職員の皆さんの 1:30:41年休の取得状況について確認をさせて いただきたいと思いますまあのコロナも あってえ色々と働き方がえ知恵を絞った 1:30:49働き方をしなければいけない状況が長く 続いてまいりましたがまそうした状況も 超えた中でえ現在え裁判所職員の皆さんの 1:30:57年休取得状況はどうなってますでしょうか 徳岡人事局長えお答えを申し上げますえ令 1:31:05和4年度の裁判職員の年時休暇の平均取得 日数は16.6日ということになっており 1:31:12ます川井孝典さんえっと裁判者としての 年休取得の目標のようなものは設定されて 1:31:19ますでしょうか事局長えお答え申し上げ 1:31:25ますえ裁判所としてはあ年時休の平均取得 日数を16日以上とすることを目標として 1:31:32おります川井孝典さんはいということはえ とりあえず目標は達成をしているというの 1:31:39が今の状況だという理解をさせていただき ましたま今後さらなる働き方の見直しを 1:31:45行っていく上でえいわゆる目標をどこに 設定するのかということについても是非 また議論をしてあの検討していただけと 1:31:52思いますえ次にえっとまフレックスの話に ついて少しフレックスタイム性について 1:31:58少しえ教えいただきたいことがありますま 今回そのえっとリモートワークも含めてえ 1:32:04在宅勤務手当のえ設定等についてもえ一般 職のえ法案の中に組み込まれております 1:32:11けれどもえ実態としてえフレックスタイム 性というものがえどの程度一般職のえ職員 1:32:18さんに活用いただいている状況なのかと いうことについて把握されたえ実態を教え 1:32:23いただきたいと思い ます徳岡人事局長えお答え申し上げますえ 1:32:29令和令和4年10月1日時点ということに なりますがあ全国で1329人の職員が 1:32:38フレックスタイム制を利用しているという 風に把握をしております川井典さんはい 1:32:44あの私がここであの質問させていただいた のはフレックスタイム性を導入することに 1:32:50よってより柔軟な働き方が実現するという 割とこうステレオタイプのあの理解がえ 1:32:56フレックスタイム製にはあのでは認識され がちなんですけれどもむしろフレックス タイム性を導入することでえ休みがえは 1:33:04終日の休みが逆に取りにくくなるといった ようなことが実は民間では応にして発生を 1:33:09しておりますえ従いましてえっと柔軟な 働き方ということで導入したえ制度がえ 1:33:16実際にえ職員の皆さんの働き方の改革に きちんと進んでいるのかどうなのかという 1:33:22ことについてはそういった問題識ももって 是非あの今後あのえ検証していただければ 1:33:28ありがたいということでちょっとだけ指摘 をさせていただきたいと思いますえ時間の 関係がありますのでえ次の質問に入りたい 1:33:35と思いますあのまず法務大臣にお伺いをさ せていただきたいと思いますがえすでにえ 1:33:40この間有識者会議が行われて技能実習制度 の見直しに向けた様々な議論が進んでいる 1:33:45ことはえ承知しておりますあの適宜議事録 も取り寄せさせていただいてえ内容は読ま 1:33:50せていただいているいわけでありますがま 来年以降え本格的にこのことの議論が行わ 1:33:56れるということでえ今回え小泉法務大臣が え新たにご主任をされるにあたってこの 1:34:02技能実習制度の見直しに向けてえ重視す べき点として重要視すべき点ということで 1:34:09え小法務大臣がえご認識されてるこの技能 事主制度の見直しのポイントというのはえ 1:34:15どういうものなのかをご認識をお聞かせ いただきたいと思います小泉法務大臣 1:34:22あまずこの技能自習制度の見直しの今意義 でございますけどもあの真の意味で国を 1:34:30開くという我々はそういうあのスタート ラインに立ってると思うんですねそして国 1:34:36を開いて教生社会を作るとでまそれを もっと平たく言うとその外国人も日本人も 1:34:44共に豊かになっていける社会を作るまた 外国人に選ばれる国になるこういった方向 1:34:51性 をこう念頭に置けながらこれから具体的な 1:34:56え様々なご意見の調整またさの先法案化に 進んでいきたいと思っておりますで具体的 1:35:03な中身について私がのあの主観判断で今 申し上げることは難しいわけであります 1:35:09けどもこの最終報告書の叩き台の中には その例示として重視すべき要素の例示とし 1:35:17て新たな制度の趣旨目的を踏まえた転席の 1:35:22要件ですねそれから技能実習の来日前の 手数料の負担軽減策管理団体の独立性中立 1:35:30性の確保ま外国人の人権への配慮という ものがまずこう 1:35:37大きくテーマとして掲げられているという 風に認識をしており ます川さんあの今えっとご答弁いただいた 1:35:47中に選ばれる国というフレーズがありまし たけどあのまさしくあの選ばれない国に 1:35:53いついつの間にかなってしまってるという 事実を真摯に受け止められるかどうかとと いうことが今後のえ制度改正を行う上で 1:36:01とても大切な論点になろうかと思いますの であの是非あの今え大臣がご答弁された 1:36:06内容でえ議論を前に進めていただきたいと 思いますあのその上で転席の話をえちらっ 1:36:12とえおっしゃいましたのであのこの転席 制度についてえ少しあの大臣とこれあの 1:36:19通告しておりませんけれどもやり取りをさ せていただきたいと思いますがまあの1 年間え就労したらえ一定の試験を受ければ 1:36:26転席できるとかえ今朝の新聞ではえ転席 制限2年とかまそういう報道が出たりとか 1:36:33ということがえちらほらとえこういった 報道が出始めましたであのその要はうん 1:36:41ルールを守らずに技能自修正を受受け入れ てる企業に対してえ要はペナルティがえ 1:36:47当然課される必要はあると思いますしそう いったえ企業でえひどい劣悪な労働条件で 1:36:54え技能実施を行ってるえ技能実習性が転席 できる枠組を作るというのはとても大事な 1:36:59ことだと思うんですがあのこの受け入れ 企業の方からはえせっかく育てた人材がえ 1:37:06わずか1年やそこらでえ要は移動し転席し てしまうとえ要はえ持ち出した分のコスト 1:37:13に合わないとえいったようなお声が出て いるという矢にえ伺っておりますえこの 1:37:21企業再度受け入れ企業再度のえそうしたえ ご発言というかえ要は転席されたら困ると 1:37:28おっしゃってる企業に対して大臣だったら どういう指導をされます 1:37:34でしょうはいどう説明をされるか はい小泉本務大臣 1:37:41はいそれはまさに受け入れ企業の あの本音と言いますかま当然え感じる 1:37:49考えるポイント ですねしかしま制度全体を作っていくと 1:37:55いう立場になると転席要件っていうものを あまりこう今まで通りのまま置いてくと 1:38:03いうことも望ましくないま短くしていこう という議論ももう当然まあるわけです両方 1:38:09とも様々なご議論を今まさに頂いてる ところでありましてえスパッとどっかで 1:38:16ここでっていう結論がまだ出せるわけでは ないのですがが感じているのはま制度の 1:38:23適正な制度っていうのはまずいろんな議論 を尽くした上で置いてみてその制度を置い 1:38:30てみて定着する部分と定着できない部分が 当然出てきますからまそれをこう改良して 1:38:37いくとまた議論を続けていくという形で あの適正な制度を最終的には見出したいな 1:38:45という思いでおります今回限られた時間の 中で本当に強いご飯反対もありますしまた 1:38:52海外からはもっとしっかりやれという声も ありますしなかなか難しいのであります 1:38:57けどもま置いてみて必要なところをまた 直していくうんまそういうことを旨として 1:39:05まなんとか関係者の方々のこの総意を 作れればありがたいなと思っています川井 1:39:12孝典さんはいあの突然のえ振りにお答え いただきましてありがとうございますあの 1:39:18技能実習をそのあくまでもま日本としては 制度えを設定設計した時の意図としては 1:39:26日本の優れた技術を学んでいただいて母国 の発展に寄与していただけるようにえ実習 1:39:31研修を行うということでえ始められたと いうことですが実際受けれ企業のうち全て 1:39:38とは言いませんが多くの企業がえ日本人の え労働者がえ要はもうもはや受けないよう 1:39:45なえきつい仕事ですよねこういう仕事の 人手不足解消のためのえ要は労働力として 1:39:54え受け入れ企業はえあのニーズがあって 受け入れてるということであり実際に技能 1:40:00実習生としてえ日本に来られてる方々その ほとんどの方は日本で働きたくて来られて 1:40:07ますえ従ってそのもうすでにその本音と 建前の部分でいきますとえ技能実習という 1:40:14言葉自体がいわゆる空文化してしまってる と言っても過言ではないわけでありまして 1:40:19えそれを無理にえ実習研修という枠組の中 にはめ込んで議論することがそもそも制度 1:40:26設計に無理を生じさせることになるんだと 私は実は思っておりますえよってあの是非 1:40:31あのそうした今の指摘も踏まえてえ今後 是非あの有識者会議でのご議論を進めて いただければありがたいと思いますので 1:40:38よろしくお願いしたいと思いますえそれ からもう1点なんですけれどまこの間も実 1:40:43はえ数年間にわって技能実習制度のことは ずっと取り上げさせていただいてまいり ましてえっと様々なその管理団体に対する 1:40:51え指導ですとか送り出し機関に対するえ 様々なえ海外各国政府とのえ調整だとかと 1:40:59作業もこの間え法務省法務大臣に行って いただいてまいりましたでそのこと自体は 1:41:05感謝しておるんですけれどえ残念ながら 直近去年もえ失踪者が9000人超えてる 1:41:11んですよねえということはえっとこの間の 取り組みが実際日本の国内にいらっしゃる 1:41:17技能自修正に対してはま届いていないと いうことかと思うんですけれどもまこの 1:41:24これはえっと法務省さんの方で結構ですが えあえっとこの思想者が9000人を超え 1:41:31ている今の状況についてどう捉えて いらっしゃるのかということをちょっと 確認をさせていただきたいと思います 1:41:37出入国在留管理長丸山長あの委員ご指摘 ございました通り議主勢の適正化には努め 1:41:43てきてるところでございますが昨年ま 9000人のまいわゆる失踪者という報告 を確認されてることは非常にまだまえ重く 1:41:51受け止めておりまして引ま適正化現行制度 の中でも適正化を進めなけはなりませんし 1:41:56現在有者会議でご検討れている私制度の中 においても人権擁護を始め適切な見直しを 1:42:03していきたいという風に思っております川 典さんはいあの何もやっていないという 1:42:10つもりはないんですけれどもえ取り組みを いいてる内容がえ現在日本にいらっしゃる 1:42:16技能実習生該当される方々に対しては ほとんど役に立っていないという実態も 1:42:21あるということなのでえそういった実態を 踏まえてあのご議論進めていただきたいと 思いますえ時間の関係がありますのでこれ 1:42:28で最後にしたいと思いますがあの技能実習 制度についてえのどういう検証をしてるの 1:42:34かということを聞かせていただいたところ まあの2018年にえ実習が終了した2万 1:42:40人弱の方のアンケート調査を行った結果 98.2%の方が技能実習で習得した 1:42:46スキルが役に立ったというこういう 素晴らしい実は回答されてるわけであり 1:42:52ますえそんなに素晴らしい制度だったら 疾走者が出るわけないのになと思いつつえ 1:42:57ベトナムで書かれているえこの日本の技能 実習制度にかかるえあの論文文献を読まし 1:43:04ていただいたところ向こう側からえこの 問題を見るとまるっきり違うこと言って ますはいあの従ってあの要は円満に技能 1:43:14実習期間を終了してえ要は母国にお借りに なる方にアンケート調査をすればいい結果 1:43:19が出るに決まってるわけでありまして問題 はそうではないこぼれ落ちてしまってる 方々をのがどう思ってらっしゃるのかえ 1:43:28そういう方々を出さないようにするために どうすべきなのかということをこのことを 議論しなければいけないんじゃないのかな 1:43:33と思ってます今日はもう時間が参りました のでこれで終わりにしたいと思います けれどもあの出入国のいわゆる出入国在留 1:43:41管理という意味ではえ出国の方のことに ついてはこなの通常国会の議論であの多少 1:43:48整理が進んだということでありますがこの というところと入りとでガセットで 1:43:53きちんと整理されないとえ適正なえ出入国 在留管理にならないと思ってますんで今後 1:43:58ともこのことの議論は含めさせていただき たいと思いますすいません長くなりました が以上で終わり 1:44:04[拍手] 1:44:19ます 1:44:282創平さんえ日本共産党の2創平でござい ますえっと法案に関連してえ今日は今法 1:44:36正神で議論されているいわゆる離婚後共同 神権問題についてえ現行民法の古神権に 1:44:45復するという条文をそのままにしたままで 良いのかという点についてえお尋ねしたい 1:44:53と思いますあの法制神の諮問前に行われた 家族法研究会の令和3年2月の報告書に 1:45:01おいてはえ神権の用語については親の子に 1:45:08対する責任を強調する用語に置き換える こととし親の責務責任などの用語を候補と 1:45:16しつつさらに検討を進めてはどうかとされ ています局長これはなぜだったんでしょう 1:45:22か池内民事局長お答えいたしますえ家族法 1:45:27研究会ではあ神権という用語が表現しよう としている概念の本質があ親が子について 1:45:34果たすべき務めであるという認識のもでえ 親の子に対する責任を強調する趣旨で神権 1:45:41という用語を別の用語に置き換えることに ついて引き続き検討を進めてはどうかと いう提案がされたものと承知をしており 1:45:48ます西平さんはいあのこの神権という今の 1:45:55現行民法の用語についてのま歴史的な経過 1:46:01をですねあの私たちしっかり捉える必要が あると思うんですよねあのお手元の資料の 1:46:081枚目にありますようにえ旧民法明治民法 1:46:14877条は子はその家にある父の真剣に複 1:46:21と規定をしておりましたあのこれは神権を 1:46:26父の子に対する身分的支配権え不件などと も言われますけども 1:46:33お家制度のもでえそうした性格をく持って 1:46:38いたのではないかと思いますがえ局長 いかがですか竹内民事局 1:46:43長えご指摘の明治民法の規定でございます が原則としてこはその家にある父のの真剣 1:46:50に複する旨を定めるものでありましてえ不 主義的な規定であったと指摘をされており 1:46:56ますえ現行民法はこのような明治民法の不 的支配的支配権的な考え方を改めてえ真剣 1:47:03制度を個人の尊厳に立脚した未成熟なこの 保護のための制度に改めたものであるとを 1:47:08一般的に説明されているものでございます さんあのそのように説明されているんです 1:47:14けどもお戦後民法は あ権という用語そして子は神権に復すると 1:47:24いう条文構造を明治便法のまま引き継いで いますえお手元の資料の通りなんです 1:47:33ねそのことは神権をなお親の子に対する 1:47:38支配権であるかのように捉えるえ社会の中 の観念につがってるのではないかと思い 1:47:45ますが本務省いかがですか竹内民事局長 1:47:51え現行民法の神権でございますがあ親の 権利のみではなく義務としての性質も有し 1:47:57ておるおりましてえその権利義務はこの 利益のために行使されるべきものであると 考えられているところでございますえ最も 1:48:04青年に達しない子は父母の神権に復すると いう現行民法の条文につきましてはあ神権 1:48:10がもっぱら親の権利であるかのように誤解 される恐れもあるとの指摘もございますえ 1:48:16委員ご指摘の通りご指摘の点も含めまして え親子関係に関する基本的な立の整理に 1:48:22つきましては現在法制審議会家族法制部会 においてえ議論がされているところで ございますイ平さんえとつまりえ憲法13 1:48:32条24条の元で行われたはずなんだけれど もえ戦後の民法改正っていうのはあのこの 1:48:40点においてえ不十分だったと思います今 民事局長のご答弁にあったこの利益のため 1:48:46にっていう概念が条文化されたのは 2011年の改正だと思うんですよね 1:48:52極めて近年のことなわけですあの各国では 1:48:581970年代から国際人権規約や女性差別 撤廃条約あるいは子供の権利条約などに 1:49:05基づいて子供の権利を中心に捉えてえ親子 1:49:11関係の起立を捉え直すという改正があの 広がりまし 1:49:16た日本の真剣概念用語っというのはこれは 世界に遅れたものなのであってこの見直し 1:49:24こそがですね私は抜本改正抜本改正の金め だと思うん 1:49:30ですこの点でえっと法制審議会家族法制部 会の10月末に出された家族法制の見直し 1:49:39に関する陽光案の取りまとめに向けた 叩き台かこ2ではえ親子関係の基本的起立 1:49:48や法的性質をどのように定めよとするかと いうことはまだ示されていないんですね 1:49:57あのそこで大臣にお尋ねしたいと思うん ですけれども神権という用語や概念の 1:50:03見直しが定まらないままその共同とか共同 1:50:08行使とかいうことを議論することがえ混乱 を広げているのではないかあるいはそうし 1:50:16た議論をすることは混乱を広げてしまうの ではないかと思いますが大臣いかがですか 1:50:22小泉法務大臣 はいあのご指摘の通り現在の民法が明治 1:50:29民法の構造を引きずっているとそして概念 的にもその府件による支配というまそう 1:50:37いうものを引きずってるんではないかそれ 大切な論点だと思います一方で世界は親子 1:50:43の関係の中で子供の利益を中心に組み立て ていこうていうことがもう不変化しつつ 1:50:52あるわけでありますのでまさにそこは非常 に重要な論点でありますこの今 1:50:58あ家族法制部会の叩き台の中には明確な 文章としてそれは示されていないのは指摘 1:51:06の通りですけどまさにそこに様々な議論が 今起こっているわけでありまして真剣と 1:51:12いう言葉あるいは子供の利益を中心に 考えることあるいは真剣者じゃなくても親 1:51:19の責務があるという議論もありますそう いう様々な議論様々な概念様々な用語を今 1:51:26議論の中で整理をしていくという段階にま 入っていこうとしてるとこでありますので 今日のご議論もましっかり受け止めたいと 1:51:33思います美平さん混乱が起こらないように 基本の概念をしっかり定めるというのは 1:51:40大切なことなんですよねえ実際え各国では 共同神権と呼ばれてきたものの見直しがあ 1:51:48起こっていますえ先月19日 オーストラリアで家族法改正が可決をされ 1:51:5411月6日に成立をいたしましたお手元に 国会図書館の資料をお配りしております 1:52:02けれどもここでは父母の平等な共同を親 責任の推定という規定が廃止をされました 1:52:11その理由について国会図書館の資料でに あるように法廷の内外で行われるこの養育 1:52:19に関するにおいて子供の最善の利益が中心 にあることを保証し関連制度の利用を促進 1:52:26させるためだという風にオーストラリア 法務省は説明してるということなんですよ 1:52:32ねあの民事局長あの今あの法正人部会でえ 1:52:37この調査審議というのは行われたでしょう か竹内民事局長え委員ご指摘の通り最近 1:52:45あのオーストラリアの連邦家族法改正案が ア院会員を通過したという情報方には接し ておりましたがあ詳細の内容については 1:52:52まだ把握をしておりません従いまして現 時点で法制審議会家族法制部会においてえ この改正案について調査審議はされており 1:52:59ませんが必要な情報収集に努めて参りたい と考えております2平さんあのそうした 各国の同行も含めてですねえっとしっかり 1:53:08ええ底をついた議論って言いますかね基本 概念を曖昧なにしたまま進むっていうこと 1:53:16はこれはできないと思いますのでえ調査が 行われることをあの私も強く期待したいと 1:53:22思いますあのそこでえ私が混乱しているん じゃないかという議論の1つをちょっと 1:53:29紹介しますとえ離婚後共同神権がないから 面会交流ができないといった趣旨の議論が 1:53:37あありますいや本当にそうかとえ面会交流 1:53:42はえ果たして真剣の効果なのかとえ民事局 長いかがでしょうか竹内民事局長お答え 1:53:50いたしますえ別居心が離婚等に伴って離れ て暮らすこととなったこと交流することは 1:53:56あ神権の効果そのものではなく別居心の 神権の有無の問題と親子交流の頻度や方法 1:54:02をどのように定めるかといった問題は別な 問題だと考えられますニ平さんえっと実際 1:54:09あの非神権者がえ自分の子供にですね面会 交流をしたいっていうそれが面会交流のま 1:54:17多くの場合で実際家庭裁判 での調定審判などがあの行われている 1:54:23ケースなわけですねあのそもそも面会交流 の法的性質についてえ2021年の3月 1:54:3222日の党委員会で法務省は誰の誰に 1:54:38対する権利または義務として整理するか などについてさらに検討を進めることが 1:54:43提案されているという風に答弁をされて おりますがえ今日え時間が経ちましたけど 1:54:51え面会交流が誰の誰に対する権利義務なの かということは定まったんでしょうか竹内 1:54:58民事局長お答えいたしますえ一般的に親子 交流の法的性質につきましてはそれを権利 1:55:04義務として構成するかどうかなどを巡って 様々な見解があるものと承知をしており ます法制審議会家族法制部会におきまして 1:55:12は親子交流がこの利益のために行われる ものであるという認識のもで様々な角度 1:55:17から親子考慮に関する起立の備についてえ 調査審議が進められておりますがあその 1:55:22法的性質や権利性の有について特定の立場 を前提とする議論が行われているわけでは 1:55:27ございませんえ引き続き法正審議会におい て重立した審議が行われるよう務めて まいりたいと考えております平さんえっと 1:55:34つまり新権という権利概念あるいは権利 義務概念とその面会交流の実施っていうの 1:55:42これは別の 問題なわけですよねえ特に別居心の看護心 1:55:48に対する権利としてあのなんだか強く捉え てしまうと典型的にはDVのケースなどに 1:55:55もなりますけどもこの利益やあ看護心の 権利侵害に至りかねないという矛盾をはん 1:56:04でしまうことになるわけですえそうしたあ 複雑で繊細なまた多くの場合高葛藤の家族 1:56:12のための面会交流調定についてあの あるいは面会交流を含む調定について 1:56:17先ほど伊藤議員からもええっと随分えっと 実態のですねえご議論がありましたあの 1:56:25資料配っておりますけどもえこの間家庭 裁判所あるいは調査官などの取り組みの中 1:56:32でですねこの利益を最優先にニュートラル フラットな立場から運営するというそうし 1:56:39た取り組みが行われていますがあこれは 最高裁どんな意味なんでしょう 1:56:45か最高裁判所事務総局モタ家庭局長 1:56:51答えいたしますえご指摘のニュートラル フラッドな立場での新入上えとはどのよう 1:56:57な意味であるかについて説明いたしますと ま潜入感を持つことなくえ同居心及び別居 1:57:03心のいずれの側にもえ偏ることなく ひたすらこの利益を最優先に控除すると 1:57:10いう立場から頂点上に当たることを明らか にしたということになりますますなわち このような立場に立って例えばえ同居心が 1:57:17安全安心な交流の実施に不安を抱くような 事情があるのであればそれを丁寧に聴取泊 1:57:23するあるいは別居心が抱くことは得ない ことによる辛い気持ちに理解を示し挙心が 1:57:29の事情も丁寧に聴取把握すると言ったよう に同居心挙心の双方から丁寧に事情聴取し 1:57:35ながらこの利益を最優勢にして調整を図る といった頂点運営を意味するものと考えて 1:57:41おります総あのお手元資料のですね6枚目 ケース研究341号という雑誌の104 1:57:49ページのところになぜニュートラル フラッドという言葉を使うのかとそれは 1:57:54当初から面会交流あという潜入感を持って 調定運営に当たっている火災は別居心側で 1:58:02あり同居心を不利に扱っているというえ 批判があり今後そのような批判を受ける 1:58:08ことようなことがあっては絶対になりませ んという風に記載されてるようにえ公平に 1:58:15取り組みを進めるんだということなんだと 思うんですよね ちょっと時間の関係でえ先に養育費の問題 1:58:23について子供家庭庁においでいただいてい ます今年の4月養育費の受業率を2031 1:58:31年に40%とするという達成目標を定め られましたあのそのえ意義とそのために 1:58:40実現のためにどんな方策を取っていくのか あいかがですか子ども家庭庁長官官房野村 1:58:47審議 官お答え申し上げますえご指摘の養育費の 履行確保でございますけれどもこれはま 1:58:54離婚後の子供を支えていくという観点から もま重要な課題という風に認識をしており 1:58:59ましてまそうした観点も踏まえてえまずは 2031年にこの養育員の取り決めの運に 1:59:05関わらず自動してる世帯40%すると目標 を加させていただいたところでございます 1:59:10でこの履行加工につきましてはあ現在法制 審議会家族法制部会においてもご議論が 1:59:16深められてるところではあると承知して おりますけれどもえ子供家庭庁としても できることには取り組んでいきたいとこと 1:59:21でやっておりますのがま代表例申し上げ ますとえ離婚前後親支援モデル事業っと 1:59:27いうものがございましてこの中では要求 加工に関する弁護士などによる相談の支援 1:59:32でございますとかえ厚生証書の作成支援 などの養育費の履行確保にする取り組みを 1:59:37行う自治体への支援を行っておりますえ こうした事業の展開を図ってことを通じ 1:59:43ましてこの養育費の重量率を高めていく ことこういったことに支すればと考えて おります平さんあのこうした取り組みを 1:59:50ですねあのさらに広げる必要が私もあると 思いますで加えてえスウェーデンやドイツ 1:59:56フランスなどで行われている国による養育 費の建替え払い制度や養育費の取り立て 2:00:02援助制度などを我が国でも1日も早く実現 するというこの検討の場をですね大臣作る 2:00:10べきだと思いますよでこれらは現行法の元 で十分やれるし早急にやるべきことなので 2:00:17あって離婚共同神権の導入を接続に進める のではなくしっかり議論するということと 2:00:24その中で神権概念そのものを見直すという 改正が金めだと改めて申し上げたいと思い 2:00:31ますあの時間なくなりましたけれどもあの 地下西の本庁50あるいは支部203と 2:00:37いう風にあの日本中にあるんですけども 手元に資料を配りしたようにここで家事 2:00:44事件を担当している判事特例半事法未特例 半事法っていうの計732人しかいません 2:00:52だから先ほど伊藤議員が詳しくあの指摘を されたようなですねえ実態になってしまう 2:00:59わけで火災調査官初期官事務官と共に抜本 的な増員が必要だということを強く求めて 2:01:07あの総務局長のご答弁いただく時間あり ませんけれどもあの是非頑張ってください と申し上げたいと思います終わり 2:01:13[拍手] ます 2:01:27鈴木宗夫 さんあの副大臣大臣政武官私は質問あり 2:01:35ませんからもしあの用事があればですね あのどうぞ体積してもらっても結構であり 2:01:41ますからこれで委員長どうぞあの測って いただきたいと思い 2:01:47ます席 常 2:01:53ねのは基本的に言ていだくていうことで願 し 2:02:03て手とかは大丈夫なんですけど一応出席と いう 2:02:09にはいえ本委員会ではあ政務官副大臣に 2:02:15つきましては常時出席ということでえ議が おりますのでえあのお手洗い等であれば 2:02:23あの外していただいても結構でございます けれどもまそのようにご協力をいただけれ 2:02:28ばと思いますじゃ副大臣大臣務 官10軍お付き合いくださいせか座ってん 2:02:35ですから ね大臣同様 に俺ならばこう答弁するこういう頭の体を 2:02:44してください必ず10年後20年後生きて きますからこれ委の先生がもそうです2 2:02:50時間3時間座っての退屈だと思わないでね 俺が大臣ならこう答弁しようこうすると 2:02:56必ずですねあの将来私は生きてくるもんだ とそれがまた政治家として長続きするあの 2:03:03元になると思いますのでねちょっとあの 年取ったものとしてですねあの信言だけし 2:03:10ておきたいなと思いますえっとこ大臣です ね今議題となってるこの法案はま人人看に 2:03:19問題ありますから各省庁また横なれべで ありますから私は何も反対性問題ありませ 2:03:24んから賛成ですからあの質問することは ありませんただ1 2:03:30点入間庁はめあるいは刑務官等ですね刑事 2:03:36施設と現業のにいる人たちのやっぱり処遇 2:03:41だとかあるいはですね待遇これが大事だと 思うんですよこれもまた予算に関わること 2:03:47でありますからここはしっかり大事にです ねあのレルを引いていただきたい特にこの 2:03:54定員なんていうのは極めて大事であります 現業にはマンパワーが必要なんですから 2:03:59そういった意味でですね改めて大臣の決意 と将来展望についてのですね答弁をお願い 2:04:05します小法務大臣はい法務省は 2:04:11あ5万5000円あまりの大きな職員大勢 2:04:16の職員を抱えるまさに人が支えるであり ますま700から800近い施設もござい 2:04:22ますそういう物理的な仕組みをもった館長 でもありますそこには当然その日々頑張る 2:04:31職員がいているわけでありますからあその 十分な体制を整えることと合わせてうん 2:04:38職員現場職員の指をしっかり維持して いけるような待遇まワークライフバランス 2:04:44も含めて宿舎の改良みたいなものも含めて こにってですねせしながら財務省から 2:04:53できる限り予算を取りたいと思ってい ます鈴木宗さんはいあの大臣の気合の入っ 2:05:01た答弁でね満足しますけど大臣取りたいん じゃなくて取りますが正確な言い方では 2:05:08ないでしょうか確認します小泉法務大臣 はい分かりました先生方またご支援 2:05:14ください頑張って取り ますさん 2:05:21あのこの気合いが私は仕事では大事だと 思いますからあの前の斎藤大臣も熱心でし 2:05:29たけどもより以上に今小泉大臣の姿勢と いうものを感じましてね私も感激しており 2:05:36ます是非とも今大臣おされたように現業の 皆さん方に誇りを与えることが大事であり 2:05:42ますからそういった意での予算とは しっかりお願いをしておきますそうでは第 2:05:49袴田事件はご存知だと思います がやっと最新後半が始まりまし 2:05:59た今度の20日で3回目になります静岡 2:06:05地裁東京交際を得てこれ最新までに9年 かかっております9年前に白田さんは社後 2:06:14までされまし たこれ大臣として9年も時間をかかって 2:06:21るってことは長いと思いますかあるいは 当然だと思います 2:06:27か小泉法務 大臣これあの一般論として申し上げること 2:06:35になりますが行政の長はその所管する法律 2:06:41制度を厳正に公平に執行する務めがあり 2:06:46ますでその立場から申し上げればその立場 に立てばま立つわけでありますけども法務 2:06:52大臣として現在継続中の最新後半に影響を 与えてはならない発言することによって 2:06:59影響を与えてはならないと思うんですね 厳正な法制度の執行が責務であります私が 2:07:08コメントする何かを話すことによってそれ が妨げられることはあってはならないと 2:07:14思うんですでずっと考えましたけどもお 尋ねの後半まその時間の長さあるいは内容 2:07:23そういったことについて私は所管を述べる ことを控えなければならないという風に 2:07:29思います鈴木宗夫さん小泉 大臣今の答弁はまさに役人の書いた答弁な 2:07:37んですよ斎藤さんもそう言ったんですこれ 私 が私が聞いてんのは9年もかかったことが 2:07:46長くかどうかを聞いてんですですよ最新の 中身について聞てんじゃないん 2:07:52です正しく受け止めてください よこたち私は中身について振りませんよ9 2:08:01年かかっ てる長くないかということ聞いてんです よ端的に答えてください小泉法務大臣これ 2:08:10はあの法務省事務方が作った文章ではなく て私が一晩考え抜いて作ったが考え文章 2:08:19ですま間違いがあっていけないいけないの で読みましたけども中身は自分で確信を 2:08:25持って答弁したいと思って一晩考えてこれ でご理解ご理解いやこれこれこれだこれ 2:08:33これだろ私の立場これだろうという風に 思っております鈴木宗夫さん 2:08:40大臣大臣は鈴木はこういう質問するんで ないかという過程の中でのま頭りしたと 2:08:49思うんです よそれは間違いないですね私は細かいこと 2:08:55言ってないわけなんです からならばいいですかならば私は聞いてん 2:09:02のは短いか長くなかったかということ聞い てんですよ9年もかける話かということ 2:09:10率直に大臣としてどう認識してるかうこと 聞いてん です小泉大臣事件に限らず法務大臣として 2:09:21個別の案件についてえ所管を問われること がままありますで必ずそれは個別の問題な 2:09:30のでお答えを差し控えますというま従来の 答弁になってるんですがまそれ突き詰めて 2:09:35いくとななんでそうなるんだろうとこう 突き詰めていきますとホム大臣はやはり 2:09:42その制度法制を厳正に公平に執行していく 2:09:47というのが第1義のその責務であります 従ってそのこコメントを述べることによっ 2:09:56てそれが妨げられるようなことがあっては ならないという職責だと私は思っている 2:10:02わけです委員長鈴木宗男さん 大臣それは検察官のことを立場を考えての 2:10:13今の答弁です か私は 2:10:18検察官は大臣の式命令化にあると思います よ組織上間違いないです 2:10:27ね小法務大臣それはあの国民全体のことを 2:10:32頭においての考え方でございますこの国の 法律内視制度を適正に公平に執行するのが 2:10:41本務大臣の責務ですそれは全国民に対する 責務であります委時間の無駄でもなくなっ 2:10:49ちゃうけども私は法務大臣として 2:10:55の式命令系統組織としての長としての判断 2:11:00とし て法務大臣の権限家に検察はありますねっ 2:11:08ちうこと聞いてんですよ国民運のだとか そういった中小的な話じゃないんですよ 2:11:13組織のルールとし て私が言ってるのが間違ってるなれば 間違ってますと呼び話なんです組織の 2:11:21ルールとして検察は法務大臣の式命令家に あるんですよだから減勝っても発動があっ 2:11:28たじゃないです かなんでそれ正直に主税に答えないんです 2:11:34こいうでも大事にらしくないですよ私 せっかくあなたを持ち上げてんです 2:11:39からなって以来 ずっとなんでそれ正直に答えないん 2:11:45です小泉ホム大臣察 という組織がま法務行政の中にあり私は 2:11:53法務行政の責任者それはあの事実であそれ を引き替えたですかあすいませんそれ 2:12:00じゃあ答えが鈴木宗夫さん小大人らしく ない答弁したいけませんいいですかあなた 2:12:07がよく国民という言葉使うわけでもならば 国民目線に立った答弁した方がいいんです 2:12:13よそうで大臣どう考えてもですね事件が 2:12:19時間がかかった何が問題かと言えば 2:12:24やっぱり検察の広告の壁なんです よ3件分量で静岡地裁が9年前に最新決定 2:12:33して墓をまでしてんです 2:12:39よところ が広告して交際に行っ 2:12:47た 交際からまた最高裁まで行って差戻しに なってそしてもう1回交際で最新決定です 2:12:55よもし 大臣広告の壁があるということがやっぱり 2:13:021番のネクなってんですよやる冤罪 を 2:13:09作るだからこの検察の 広告が今議論はされてるけども 2:13:18これ時間かかりすぎてませんか協議会で の4年もやっ 2:13:25て7年もやってきてもですね結論打算ん ちゅいうのは私はちょっと時間のかけすぎ 2:13:32だと思いますけどもこので大人どう思い ます 2:13:37あの刑事手続きに関する協議会この改正計 2:13:43法に関する刑事手続きのあり方協議会この こと私は言ってるですけどねここは小泉 2:13:50大臣小泉大臣大任中に季節 2:13:55と新しい ルール作りますということを言うのが私は 2:14:02ですね小泉大臣の責務だとこう思ってん ですこれ本来どの法案にしても5年も6年 2:14:11もかけるだと かやってませんよ先ほどあの親子考慮の話 2:14:17もましたけどもですね相当ピチ早くこの 協議会はやっても法務省の方でやってます 2:14:23よ法正神でこれだけはなんでですね時間が かかるかこれもですね私は足関連というか 2:14:32ですね一部検察のですね主張がまかり取っ てて時間が勝ってると思うんですよどうか 2:14:39大臣私が大臣の間にですねこの結論は出す 2:14:45という姿勢で取り組むんだというですね 決意を示していただきたいと思いますが 2:14:51どうでしょう小法務大臣これ今あのご指摘 ありましたように最新請求心におけるま 2:15:00証拠開示についてずっとご質問がありまし たのでちょっと証拠開示の話 2:15:05になりますけどもま令和4年からこの有方 協議会が開催されまして様々な論点をやっ 2:15:12てきてそしてああの証拠開始のところまで たどり着いてまた2巡目に入っていくと 2:15:19いう形ですで令は4年の7月からこうま 毎月のように開催されていますのでその前 2:15:26にありましたこの刑事手続きに関する協議 会これ今止まってるんですよねあのまだ 2:15:33明確なあのそういう行政決定してるわけで ありませんけど事実上こちらに吸収される 2:15:38ような形で範囲を広げ非行評を公表にして え参加者も増やしてえ進めていますでこの 2:15:47中に様々な論点がしっかりと掲げられて おりますのでこれがねこれから何年もかか 2:15:54るってことはそうありえないですよあって はならないしうんそれはあのあってはなり ませんただま私の人気中にっていうそそこ 2:16:02もちょっとまだ今はねはっきり申し上げ られないんですその会議体でありますから 事務局が仕切ってるわけではありませんの 2:16:09でねましかしとにかくスピード感を持って 早く結論にたどり着けるようにえ努力をし 2:16:15たいと思いますさん今大臣イも言った 2:16:21止まってる教以外これなんかは確か平成 29年からスタートをしてるはずですよ 2:16:28ね平成29年から何年経って ますどうか大臣でここら辺も私 2:16:37は検察 の足上から目線のですね時間稼ぎがオブに 2:16:46してあると思ってるんですここまで出てて も頭に入れていただきたい改めて後大臣 2:16:51ですね10月30 日放送されましたNHKのこのクローズ 2:16:58アップ 現代という番組ありますから是非とも30 分でこの博次元がなぜ時間がかかったか生 2:17:08の録音テープも出てますからどういう 取り調べであったかもういい加減なですね 2:17:15強圧的な取調べですよ トイレに行きたい正面に行きたいと言って 2:17:22もここ でれバケツ持ってきてこうですそういう 2:17:27取り調べなんですだから逆に自虐を共用さ れて自虐したら言葉変わって優しくなった 2:17:35でどうしてもそちの方向に引きずられて しまったということがテレビで録音テプも 2:17:41出てます から是非とも1回あのしっかり見てですね 2:17:46また次回の私本委員でこの続きはやりたい と思いますんでよろしくお願いし 2:17:56ます他ご発言もないようですから両案に 対する質疑は究極したものと認めますこれ 2:18:03より両アについて討論に入りますご意見の ある方は賛否を明らかにしてお述べ願い 2:18:09ます清水孝幸さんはいえ日本市の会の清水 孝之ですえ裁判官の報酬等に関する法律の 2:18:15一部を改正する法律案及び裁判え検察官の 補給等に関する法律の一部を改正する法律 2:18:21案の2案についてえ反対の立場から討論を 行いますえ目下基金の課題として全国的な 2:18:27賃上げの実現が強く求められているところ であり我が党も国民労働者の賃上げを進め 2:18:32ていくことには賛成の立場ですえこうした 賃上げのムーブメントの中で公務員の ベースも民間連動させようとさせていこう 2:18:40という発想そのものは理解できますえ しかし問題なのはその根拠となっている 人人勧告自体の計算方法です計算方式です 2:18:48え人事院が調査対象としている民間企業は 事業規模50人以上という大きな企業だけ 2:18:54であり中小連載企業に雇用されている人や 正規パートアルバイトフリーランスの方々 2:19:00の給与水準は考慮されていませんえ競争力 があり不興の中でも収益を確保できる 2:19:05大きな企業だけを比較対象とした結果人人 韓国は多くの国民の生活実態と駆け離れた 2:19:11ものになっていますえ賃上げは重要ですが えそのような調査のも公務員の給与を上げ たとしても中小小規模企業はそれに習って 2:19:19従業員の給料を引き上げられるわけでは ありませんえまた一般の公務員の給与の 引き上げに連動して総理大臣をはじめとし 2:19:26た閣僚の給与また我々国会議員の期末 手当てまでもが引き上げられようとしてい ますがえ物価高で厳しい生活を強いられて 2:19:33いる世間の感覚とはずれたものであると 考えますえ裁判官検察官の皆さんは人権と 2:19:38正義を貫く放置国家である我が国にとって え掛け替えのない人材でありその職務に 2:19:43おける日々の奮闘には頭が下がる思いです がえ裁判官察官の報酬求においても国民の 2:19:49理解のもにえ公成公平を貫くことが放置 国家の本来のあり方であることを申し添え て私の反対討論といたします以上です他ご 2:19:57意見もないようですから両案に対する討論 は集結したものと認め ますこれより採決に入りますまず裁判官の 2:20:07報酬等に関する法律の一部を改正する法律 案について採決を行います本案に賛成の方 2:20:15の挙手を願います 多数と認めますよって本案は本案は多数を 2:20:23持って原案通り可決すべきものと決定 いたしました次に検察官の補給等に関する 2:20:30法律の一部を改正する法律案について採決 を行います本案に賛成の方の挙手を願い 2:20:38ます多数と認めますよって本案は多数を 持って原案通り可決すべきものと決定 2:20:45いたしましたなお両案の審査報告書の作成 につきましてはこれを委員長にご一に願い 2:20:51たいと存じますがご異議ございませんか いいご異議ないと認め左用決定いたします 2:20:57本日はこれにて参加いたし 2:21:16ますhttps://www.youtube.com/watch?v=ZibQGSxjUHA&t=6270s2023年11月16日 参議院 法務委員会石垣のりこチャンネルより自動文字お越し日本語 国会会議録検索システム kokkai.ndl.go.jp 330.6 KB file on MEGA mega.nz ダウンロード copy #離婚後単独親権維持求めます #共同親権に反対します 3