ありしん共同親権反対ですさんnoteの【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁PDF魚拓。
ありしん共同親権反対ですさんnoteの【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁PDF魚拓。
2023/11/16 にライブ配信2023年11月16日 参議院 法務委員会 / ✨石垣のりこ事務所受付で、 立憲民主党のサポーター・党員 になりませんか。大募集中です‼️ https://qr.paps.jp/FsZC
2023年11月16日 参議院 法務委員会石垣のりこチャンネル
11:23
ただいまから法務委員会を開会いたします 委員の移動についてご報告いたします昨日
11:29
までに岩本豊仁さん及び岡田直樹さんが 委員を辞任されその補欠として吉井明さん
11:36
及び井上義之さんが選任されました政府 参考人の出席要求に関する件についてお
11:42
諮りいたします裁判官の報酬等に関する 法律の一部を改正する法律案及び検察官の
11:48
補給等に関する法律の一部を改正する法律 案の審査のため本日の委員会に理事会協議
11:54
の通り法務省大臣官房司法法制部長坂本と 三郎さん他7名を政府参考人として出席を
12:02
求めその説明を聴取することにご異議 ございませんかご異議ないと認め採用決定
12:09
いたします裁判官の報酬等に関する法律の 一部を改正する法律案及び検察官の補給党
12:16
に関する法律の一部を改正する法律案の両 案を一括して議題といたします両案の趣旨
12:23
説明は既に聴取しておりますのでこれより 質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言
12:29
願いますはい胡春友 さんえおはようござい
12:36
ます自民党の胡春友ですえまず放送人口の 確保に向けた取り組みについてえお尋ねし
12:44
たいと思いますえ去11月8日司法試験の 合格発表がありましたで合格者は前年から
12:52
378人増えて 1781人となりまして政府目標の
12:59
1500人を上回る結果となりまし たまた受験社数につきましても前年から
13:06
846人増えて
13:27
3928mm3+2という新たな放送要請 制度の一期制が受験したことや在学中受験
13:37
資格の制度によるえ受験が始まったことに よるものと考えられますえこれこれまで
13:44
放送になるルートとして放課大学院を減る 場合司法収集も含めると最短でも大学入学
13:53
から8年近くかかっており学費や時間的な
13:59
が思いとの指摘がされていましたが今般 司法試験の受験者数が増加したことで新
14:06
制度の導入が効果を上げたものと考えられ ますしかし旧司法試験との一本会以降司法
14:16
試験の受験者数のピークが平成24年の
14:21
8386人だったことを考えると
14:27
3928mmを満た数です受験者数の一層 の増加を図り裁判官検察官として
14:36
ふさわしい支出能力を備えた優位な人材を
14:41
確保するためさらなる環境整備が必要に なってくるものと考えますがそのための
14:48
取り組み状況と大臣の取り組み制について ご教示いただきたいと思います大臣
14:55
よろしくお願いします小法務大臣はいえ いわゆる放送要請制度改革法令和元年の
15:03
改正によりまして法学部3年と法科大学院 2年のルートいわゆる3+2が制度化され
15:12
加えましてえ法科大学院在学中のものにも 受験資格が付与されるようになりました
15:19
本年との宗法試験からこうした仕組みがあ 始まったわけでございますえこうしたうん
15:27
制度改正の結果今先生からご指摘ありまし たようにま受験者も増えた合格者も増えた
15:34
そして1800人の合格者のうち3約13 があ在学中受験資格によるま現役の方の
15:43
合格という形が見えましたま一定の成果は あったと思いますしかしこれまた先生ご
15:51
指摘の通りこれが定着したわけではないし 絶対数はまだ少ないしままだまだこの待っ
15:58
ていい状況ではまないと思いますこれこれ をスタートラインとしてえさらに環境整備
16:05
を進めていくということは非常に重要な ことであろうと思いますま具体的にはこの
16:11
3+2の制度があの始まりましたそして 合格率も結構高いですということもま発信
16:20
したいしまたそもそも放送という仕事の 魅力についても情報を発信していくこと
16:26
また新たな法的を掘り起こしてえ放送が 活躍できる領域をさらに広げていくための
16:34
取り組みを進めるまこうした全体としての 取り組みを通じて優位な人材が放送会を
16:40
死亡してくれるように環境整備全力で 取り組みたいと思っており
16:45
ます春友さんはいありがとうございました え続きまして放の
16:54
ワークライフバランスと宅務等の手当てに
17:00
ついてお伺いしたいと思いますえ放送志願 者数の増加のためには裁判官や検察官の
17:08
多様な働き方を可能とするなどワーク ライフバランスの確保も重要と考えます
17:16
けれどもえ今般の人人韓国では在宅勤務
17:21
など手当ての新設が勧告されましたそこで 裁判官察官が宅勤務をした場合には在宅
17:31
勤務等手当ての支給対象となるのでしょう かえ最高裁と法務省にお伺いしたいと思い
17:41
ます最高裁判所事務総局徳岡科人事 局長えお答えを申し上げますえ裁判官に
17:50
つきましては裁判官の報酬等に関する法律 条1項本文によりまして報酬以外の給与
17:57
いわゆる所手当てでございますがは一般の 政府職員の例に順じて最高裁判所を定める
18:04
ところによりこれを支給することとされて おります実際にえ在宅勤務等手当てを支給
18:10
する場合には裁判官の報酬等に関する規則 に具体的規定を置く必要がございますえ
18:17
現代会におきましてはあ裁判官が在宅勤務 等手当ての支給対象となるような働き方を
18:24
することは想定しにくいところでござい ますので直にえ規則上の措置を講ずると
18:30
いうことは予定をしてないところでござい ます委員本務省大臣官房坂本司法法制部
18:38
長ききまして検察官についてお答えいたし ます検察官につきましてはいわゆる認証官
18:44
以外の検察官が支給対象となります すなわち検察官についても業務内容等に
18:50
応じて在宅勤務を行っており一般職給与法 の適用を受ける職員の例により給与が支給
18:56
される検察官につきましてはあ一般職給与 法で新設される在宅勤務等手当ての支給
19:01
対象となります他方で特別直給与法の適用 を受ける職員のネより給与が支給される
19:07
認証官すなわち検事総長次長検事及び検事 長につきましてはあ特別諸給与法において
19:14
在宅勤務党手当が措置されないことから 在宅勤務党手当ての支給対象とはならない こととなります以上でございますはい保春
19:22
智さんえありがとうございましたえ次に フレックスタイム性の導入についてお尋ね
19:27
したいと思います え今年度の人人勧告におきましては フレックスタイム性を活用した勤務時間を
19:34
割り振らない日の対象職員の拡大が勧告さ れておりフレックスタイム性の活用による
19:41
柔軟な働き方の推進はワークライフ バランスの実現にもつがるものと考えます
19:48
え職務の性質上勤務時間に定めのない裁判 感については一般職の職員と同様の勤務
19:55
時間を観念することは困難かと思いますが 一般職としての勤務時間の適用を受ける
20:01
検察官についてはフレックスタイム性の 導入によりワークライフバランスの実現が
20:07
期待できるものと考えますえそこで検察官 についてフレックスタイム制の活用による
20:14
集3日製の導入における検討状況について お示しください委員坂本司法法制部
20:23
長お答えいたします国家公務員の フレックスタイム性は一般職の職員の勤務
20:29
時間休暇等に関する法律第6条第3項及び 第4項に定め定められておりましてえ検察
20:36
官におきましても同法律の適用を受ける ことから現行放下におきましても検察官に
20:41
対してフレックスタイム制が適用される ものと承知しておりますえその上でえ令和
20:47
5年8月の人人勧告に基づきまして今後令 和7年4月一日施工予定で一般職の職員の
20:54
勤務時間休暇等に関する法律が改正された 場合には検察官ににつきましても フレックスタイム制を活用することにより
21:01
勤務時間の送料を維持した上で週1日を 限度に勤務時間を割り振らない日を設定
21:06
することが可能となるものと承知してし ます胡春友さんえありがとうございました
21:14
え次に子供を巡る人権問題についてお尋ね したいと思い
21:21
ます令和4年度の小中高等学校及び特別
21:27
支援学校のにおけるいじめの認知件数が
21:33
68万円と過去最多を記録するなどいじめ 問題への対応は喫緊の課題となっており
21:42
ますいじめに悩む子供の相談対応について そしていじめのない社会の実現に向けて
21:50
法務省はどのようなり取り組みを行って いるのか当局にお伺いしますまた最後に
21:58
子供を巡る様々な人権問題への取り組みに ついて法務大臣の決意をお伺いしえ最後の
22:07
質問としたいと思いますよろしくお願いし ます法務省蒲田人権養護局
22:13
長えいじめに悩む子供の相談対応について のお尋ねでございますがえ法務省の人権
22:21
擁護機関では法務局等における窓口相談の 他え子供の人権登板や人件SOSミニ
22:29
レターに加え若者の利用が多いSNSに よる人権相談に応じるなどえ様々な方法で
22:36
え子供からの人権相談に応じており関係 機関等とも連携しながらこれらに対応して
22:44
おりますでその中でえ重大ないじめ事案 その他人権侵害のお互いのある事案を認知
22:49
した場合には人権審判事件として調査を 行い事案に応じた適切な措置を講じること
22:55
としておりますまたあいじめのない社会の 実現ますなわちあのいじめの未然防止と
23:01
いう点についてのお尋ねでございますがえ 本務省の人権養護機関におきましては 例えば人権養護員等が学校に赴きいじめ等
23:10
の問題を題材に互いの人権を尊重すること の重要性についてえ理解を深めてもらう
23:16
ことなどを目的とした人権教室や全国中学 生人権作分コンテストを実施しております
23:23
えさらに児童の権利に関する条約のえ子供 向け啓市を作成配布するなどしてえ子供に
23:31
様々な権利の共有主体であることの認識を 促すよう務めるなど各種人権啓発活動を
23:37
行っているところでござい ます小泉法務大臣
23:44
はいあの先生からさきご指摘いただきまし た令和4年度の小中高等学校及び特別支援
23:52
学校におけるいじめの認知件数が68万円 を超え過去となったという事実がござい
24:00
ますまそうした事実に心を痛めております まそうした状況もありましていじめをはめ
24:08
とする子供の人権問題は国を上げて 取り組むべき極めて重要な課題であると
24:14
認識しておりますえ法務省の人権擁護機関 では子供の人権を守ろう人権啓発活動のを
24:22
人権啓発活動の強調事項の1つとして掲げ 各種人権啓発活動をなっております先ほど
24:29
局長からもご紹介しました様々な子供たち の声を直接聞く100当番あるいはSOS
24:37
レタこういったものも決め細かく配布をし てえ活用してもらえるような活動を進めて
24:43
いますSOSレターの現物も私見てみまし たけどかなりの枚数返ってくるんですねえ
24:51
本当に結構大きなあの反応がやはりあり ますだからその手紙がしっかり子供たちに
24:58
届けばその答えが返ってくるんだという こともま感じられたわけでありましてそう
25:04
いうところも含めて現場でしっかり サポートできる体制をこれからもより積極
25:10
的に構築していきたいと思っております 関係省庁関係機関との連携もしっかりやっ
25:16
ていきたいと思いますそれからその子供の 人権というま広いあのご指摘でありますの
25:23
でもう1つ法務省としては柱がございまし て自動虐待ですねこれについてもあの政府
25:31
の方針がありますこういったものを踏まえ 関係機関と連携を密にしてその根絶に
25:37
取り組みたいと思います馬長春友さんはい え前向きなご答弁ありがとうございました
25:44
え以上持って終わりたいと思います ありがとうござい [拍手]
25:56
ます もういいかなちょっとお待ちください答弁
26:03
者が着席し
26:08
たはいじゃ牧山博
26:14
さん立憲民主社民の牧山博です本日は裁判 官の報酬等と建設官の求等に関する法律の
26:23
一部を改正する法律案につきましてえまず は質問させいただきたいと思います人人
26:29
韓国とそれを反映した給予法のうちえ働き 方改革に関連する内容ではえテレワークで
26:36
発生する自宅の高熱費やえ水道台などの 相当分をえ補助する在宅勤務手当てが新設
26:44
されましたえ3ヶ月以上の期間月平均10 日を超えてテレワークをする場合に月
26:52
3000円を支給するとされています そもそも裁判所や裁判の修業におきまして
26:59
どの程度テレワークが普及しているの でしょうかえそしてそれも含めてえ裁判官
27:05
やえ検察官のワークライフバランスの現状 についても評価も含めえご説明いただけれ
27:11
ばと思い ます委員長福岡人事局
27:16
長えお答えを申し上げますえまず裁判官の
27:22
テレワークの関係でございますけども裁判 官は裁判術の等のためにえ裁判所に盗聴し
27:29
て通常仕事をしてるのが通常でございます ただ裁判官は日々の職務遂行がそれぞれの
27:35
実実的判断に委ねられておりましてえ従前 から非改定日には必要に応じて自宅で記録
27:42
の精査や判決の気安等を行うといった働き 方をしてるものもいるものと承知をしてる
27:47
ところでございますえなお現在各種裁判 手続きのデジタル化が進展しておりまして
27:52
これによって裁判官の職務遂行のなれ方が 変容していくことがありことから引き続き
27:58
状況は注視してまいりたいと思ってる ところでございますあとワークライフ バランスの点のお尋ねでございますえ裁判
28:05
官のワークライフバランスは重要であると いう風に考えておりますえ各長の事件動向
28:11
等に応じた裁判官の配置に努めるとともに え各長の実情に応じて担当事務の分担の
28:17
仕方の工夫をするなどの配慮をする他仕事 と育児や介護等の両立支援制度の周知に
28:24
努めるなどして積極的に取り組んでいる ところでございます今後ともワークライフ バランスを実現できる執務環境の整備に
28:30
努めたいと考えております松下刑事局 長え検察官のテレワークを含めたワーク
28:38
ライフバランスの取り組み状況についてお 尋ねいただいたと思います検察当局におき ましては検察官を含む職員のワークライフ
28:45
バランスの実現は非常に重要なことだと 認識をしておりまして職員が心身の健康を 保って働くことのできる働きやすい職場
28:52
環境の構築に取り組んでいるものと措置し ておりますまたあの検察ににおけるワーク ライフバランスの取り組み状況につきまし
28:59
ては法務省全体の取り組みがございまして それに基づきましてま職務の定性質に
29:05
照らし可能な範囲でテレワークの推進にも 柔軟に取り組んでいるものと承知をして おります例えば最高検察庁においては検察
29:14
庁職員が用意かつ高範囲にテレワークを 実施できるようにすることを目的といたし
29:19
ましてガイドラインを策定しております また育児休業配偶者出産休暇育児参加休暇
29:26
等の各種休制度をえ周知しそれらの取得を 促進するその環境整備をするえとともにえ
29:33
早出大勤務の活用などにより個々の事情に 応じた柔軟な勤務を可能とするなどの 取り組みも積極的に行っているものと承知
29:40
しております秋山博江さんえ是非ですね あの裁判所やあ検察庁におきましても合理
29:49
的そしてえ効率的に業務を行えるようにえ 職場環境を見直すことも大事だと思います
29:55
のでえどうぞよろしくお願いいたしますえ さてえ裁判官や検察官の成りて不足をが
30:02
話題になって久しいものがございますえ 特にえ裁判法の人員不足は深刻だと思うん
30:09
ですねえご承知の通り弁護士や裁判官に なるにはえ南関司法試験を合格して司法
30:15
収集を終了した放送資格を所持している 必要がございますその上でえ裁判官検察官
30:23
弁護士を選択することになるわけでござい ますがえすなわち裁判官や検察官の採用に
30:29
際しましてえ比較対象となるのは弁護士な わけなんですけれども裁判官の報酬月額や
30:37
検察官の補給月額の改定にあたってはです ねえ弁護士の給与にえ準拠するのではなく
30:45
人人勧告を受けて行われる一般の政府職員 の補給表の改定に順次で行れることになっ
30:52
ているわけですねで今回の人人勧告でも 初任教のの大幅な引き上げが行われました
30:59
えですがえ以前と異なりえ法律事務所の大 規模化があ進行しておりましてえ規模の
31:08
拡大が報酬面にも反映してきているという ことですで海外の大規模障害事務所の日本
31:16
進出が活発化しているということからです ねあの放送報酬の官民格差は今後拡大して
31:25
いくことが想定されると思うですねえ放送 報酬の官民格差によってえ判事法などの
31:33
採用活動についてどの程度の影響が生じて いるとご認識してらっしゃるんでしょう
31:40
か徳岡人事局長えお答え申し上げますえ
31:46
裁判所といたしましては裁判官に ふさわしい支出能力を備えているもの人感
31:51
して欲しいと考えてるところではござい ますけれども森林判事法の採用数がいや 伸び悩んでいるとところでございますその
31:58
理由といたしましては半事保の急減となる 収終了者の人数が減少していることにえ
32:05
ましてえ弁護士として活躍する分野が 広がっているということだけじゃなく大 規模法律事務所等との競合が激化している
32:13
ことやあるいは大都市思考の強まり配偶者 が夕食であることの一般会に伴ってえ転勤
32:19
への不安を持つ収集性が増えていること などが理由になっていると考えてるところ でございますなお裁判官と弁護士とはその
32:27
得を得る対応あるいは職務内容が大きく 異なるところでございましてなかなか裁判
32:32
官の給与と弁護士の収入と単純に比較をし その影響を図るということはなかなか
32:38
難しいかという風に考えてるところで ございます秋山博江さんえあのおっしゃる
32:44
通りあのまあの裁判官や検察官と弁護士で はあのおっしゃる通りその外売るう職務の
32:54
あり方や内容が大きく異なっているうと いうことはあの理解できるんですけども
32:59
あのまえそういった側面があるというのは やえないと思いますでもですねあの放送の
33:07
官民格差を放置していてはえ我が国が放置 国家たる軸が痩せ細ってしまいます当局は
33:16
それに対してどのような対応手段をお考え でしょう か委徳岡人事局
33:23
長お答えを申し上げますえ判所いたしまし ては先ほど申し上げました通り裁判官に
33:29
ふさわしい支出能力を備えてるものには 人感して欲しいと考えておりましてえこれ
33:34
までえ実務収集の指導担当裁判官あるいは 使用研修書の教官から使用収集生に対して
33:41
裁判官のやりがいや魅力あるいは移動の 希望や負担にはできる限り配慮している ことを伝えるなどしてきておりますしえ若
33:49
裁判官にその仕事の内容や司法収修正への メッセージを話してもらう企画を実施する
33:55
など裁判官の仕事の実情とその魅力が司法 収集NSRを務めてきたところでござい
34:01
ますえ今後とも一層の工夫に努めて最判官 にふさわしい支出能力を備えているものに
34:08
人感してもらえますようもらえるよう努力 してまいりたいと考えております牧山さん
34:14
えあのこの官民格差を是正するえ初任級 調整手当てのあのがあのその是正する
34:25
あのま要因なるわけですが官民格差が 広がりすぎますとえおのずと限界があると
34:32
思うんですねで平成25年のあのだいぶ 古い記録なんですけれどもえ米国連邦地方
34:39
裁判所第一審の裁判官の報酬月額はえ約 165円とのことです放送人材のますます
34:48
の流動化というえ側面にも注意しつつえ 報酬面そしてえ報酬以外の側面における
34:55
人材確保の工夫を積み重ねていく必要は あると思い
35:00
ますさて司法関係の予算は人件費と設備費 がえ大きな役割を占めます近年の予算措置
35:09
に共通する傾向なんですけれどもえ今年度 の概算要求におきましても裁判裁判や司法
35:16
のデジタル化に非常に熱心に取り組んでえ おられるとお見受けいたしますがえ
35:23
もちろん国民の司法サービスに関する便宜 の与という意義からしてもう必要な措置で
35:29
あるということはあの間違いないと思うん ですねえですがデジタル化を推進すると
35:36
いうことはえ施設としての裁判所オフ ラインえ非
35:42
デジタルま対面を警視するということを 意味するわけではないですよねえ最高裁の
35:49
認識を確認させていただければと思います 委員最高裁判所事務総局小野寺総務局長
35:59
お答えいたします えまあの個別具体的な事件においてどの
36:05
ような手続きを選択するかというのはま 当事者の希望やあ手続き実施場面等を
36:11
踏まえてえ裁判官が適切に判断するもので はございますがあ今後裁判手続きの
36:17
デジタル化の進展によりましてえWeb 会議等を活用することでえ実際に裁判所に
36:23
出頭することなく裁判手続きを実施する ことも可能となりいつつあるところで ございます他方でえ例えばあ証人尋問等
36:33
裁判所においてえ裁判官と当事者が現実に 対面することが必要な場面というのも想定
36:39
されるところでございますえこのように 裁判手続のデジタル化はあ司法アクセスの
36:45
向上にしする面もあるという風に考えて おりますがあ裁判所において対面の手続き
36:51
を行うことを警視するというものでは ございませ んさんあの午後の裁判体の選択でありえ
37:01
当事者の要望も加味してえということです と必ずしも施設としての裁判所をデジタル
37:08
よりえ列語させるという意図ではないと いうことですねではえリアルの裁判所への
37:15
アクセスえ利便性の向上に関しては最高裁 は全体としてどどのような方針を取って
37:22
おられるのでしょうか小野寺総務局長
37:29
お答えいたしますえ裁判所のまあ裁判書の
37:34
アクセスということについてのまお尋ねで ございましたけれどもこれにつきまして
37:40
裁判所へのアクセスあるいは提供する司法 サービス等を総合した国民の利便性を確保
37:46
するという観点からあ人口動体交通事情の 変化あ裁判所で取り扱う事件数の同行等を
37:54
考慮してえまた判手続きのデジタル化が 進展すること等も視野に入れながらあ総合
38:00
的な利便性の向上の検地から検討していく 必要があるという風に認識しておりますえ
38:06
最高裁といたしましては限られた人的物的 資源を有効に活用しつつえ利用者の利便性
38:12
を確保し司法サービスを充実させていく ことが重要であるという風に考えており 今後とも申し上げたような人口動体や交通
38:19
事情事件数の同行等を注視しつつ必要な 事件処理体制の整備に努めてまいりたいと
38:25
考えております牧山博江さんあの おっしゃる通り限られた資源ではあると
38:31
いうことは理解するんですけどもその制約 の中であってもやはり最悪最適裁量を
38:38
目指していただきたいなと思うんですね ただこのところの法務省や最高裁に関し
38:43
ましてはえ現に存在する裁判所への アクセス利便性を向上させるということの
38:50
熱に関しましてはえ全く感じられないん ですねあの率直に申し上げるとまやらない
38:57
理由をあのま繰り返し探しているという そういう印象さえ受けるんですで一方で
39:04
政府は平成14年3月19日に司法制度 改革推進計画を閣議決定しえ司法制度を
39:14
支える体制の充実強化の第5番になるん
39:19
ですけども再え裁判官制度の改革において 裁判所運営について国民の意見を反する
39:26
ことが可能になるような仕組みを整備する ことに関し最高裁における検討状況を
39:32
踏まえた上で検討しなお必要な場合には 本部設置期限までに所要の措置を講ずると
39:41
いう風になってるんですで司法や裁判に 関する国民えすなわち住民の要望としてえ
39:50
裁判所のアクセスの改善が各地域でえ強く 要望されているのはご承知の通りだと思う
39:58
んですえこの検討結果やえ所要の措置は 一体どうなったんでしょうかすなわちどの
40:04
ような対応がなされたのでしょうか具体的 にお知らせください小寺総務局
40:13
長お答えいたしますえ最高裁判所は司法 制度改革に関するえ政策を実施するために
40:22
必要な措置の内容とその実施時期を明らか にするためえ平成14年3月20日に司法
40:30
制度改革推進計画要綱え着実な改革推進の ためのプログラムを策定しえ同日公表した
40:38
ところでございますえこの要綱におきまし てえ裁判所運営について広く国民の意見等
40:44
を反映することが可能となるような仕組み を整備するために家庭裁判所委員会制度の
40:50
充実を図るとともに地方裁判所においても 同様の仕組みを導入することとしていた
40:56
とことろでございますこれに基づきまして 平成15年3月地方裁判所の運営及び家庭
41:02
裁判所の運営に広く国民の意見を反映さ せるための機関を設けるためえ各長にえ
41:08
地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会を 置くことを内容とする最高裁判所規則を
41:15
制定しその後各長においてもこれらの委員 会での議論を通じてえ裁判の利用者など
41:22
広く国民の意見や要望等を把握するよう 務めて来ておるところでございます秋山
41:28
博江さんあの国民の意見が反映される裁判 所運営がえ国民に身近で信頼されるえ司法
41:37
構築にとって重要であるという考え方はえ 司法制度改革推進本部の解散後の現在に
41:43
おきましてもえ政府の基本的立場としてえ 維持されているという風に考えています
41:49
けれどもその認識に誤りはないでしょうか
41:54
もし政府の基本的立場として維持されてい ないのであればその旨明らかにして
42:00
いただきたいなと思います小泉法務大臣 はいご指摘の地方制度改革推進計画平成
42:09
14年においてえ先生がおっしゃいました 通り裁判所運営について国民の意見を反映
42:15
することが可能となるような仕組みを整備 することに監視最高裁における検討状況を
42:21
踏まえた上で検討しなお必要な場合には 本部設置期限までに所要の措置を講ずると
42:27
されておりますこの推進計画で示された 以上のような方向性について政府として
42:32
異なる立場を取るものではございませ ん沖山博さんえこの基本的な姿勢に関し
42:41
まして特に私が問題意識を持って取り組ん でいるおりますのがえ裁判所の増設やえ
42:48
権能の拡大なんですね私の地元についてえ 具体的事例を挙げますと例えば横浜地方
42:55
裁判所相模原支部における合議性裁判の 導入ですとかえ藤沢簡易裁判所に横浜家庭
43:03
裁判所出張所の併設まこれを求める地元の 強い要望があるんですねですがこれらに
43:11
関する国民の要望に対し法務省や最高裁の 対応は非常につれなくですね国民の意見が
43:19
反映される裁判所運営がなされているとは 到底評価できないという現状がございます
43:25
ま私は過去の委員会の質問ですとかえ質問 周書でこの問題は採算取り上げているん
43:32
ですですが例えば相模原の合議制に関し ましてはえ本庁までのアクセスがなんと1
43:39
時間程度と比較的良好なことなど理由に ですね残念ながら受け入れられなかった
43:45
わけですまこのような裁判所の権限の拡充 やえ新設に関する実施の是非については
43:54
具体的にまずどこの組織がどのような情報 に基づいてすなわち何を判断材料として
44:03
どのような基準で決定されているの でしょうか最高 裁小野寺総務局
44:12
長お答えいたしますえ家庭裁判所出張所の 設置につきましては最高裁判所規則でえ
44:20
定める事項となっておりますのでえ最高 裁判所の裁判官会員が決定するということ
44:25
になっておりますえまた支部でえ合議事件 を取り扱うか否につきましては手続所は
44:31
最高裁判所規則に基づき各裁判所の裁判官 会議が決定することとなっておりますが
44:38
全国的な観点からの体制整備や司法 サービスの充実を検討していく必要がある
44:43
ことから最高裁においても各長における 事件動向等を注視しているところでござい
44:48
ますえどのような情報に基づいてえどの ような基準で判断しているかというお尋ね
44:54
でございますがあま先ほども申し上げまし たように裁判所へのアクセス提供する司法
45:01
サービス等を総合した国民の利便性を確保 するという観点からあ人口動体え交通事情
45:07
の変化裁判所で取り扱う事件数の同行等を 考慮してまたあ裁判手続きのデジタル化が
45:14
進展してること等も考慮あ視野に入れ ながら全国的バランスを見つつ総合的な
45:20
利便性の向上の検知から検討していく必要 があるというふに認識しておるところで ございます
45:26
山博さんえ私が申し上げている相模原や 藤沢の事例はえ熱意と必要性の高さを直家
45:36
に私がお聞きしてる要望ですけれどもえ 同じような要望は日本全国全国各地でえま
45:44
起きてるというかあると思うんですね 例えば横浜地裁え相原市部に関しましては
45:51
横浜地方裁判所相模原市部に合議性裁判と
45:57
労働審判実施を求める協議会が結成された んですえ当時当え協議会には同市部の管轄
46:07
地域となる相模原市とざ市の両市長をはめ 両子にある資業団体や経済団体そして労働
46:15
者団体住民団体そしてえ法子団体など約
46:21
50もの組織が参加しているわけですこの ような元の熱意ですとか要望の強さは裁判
46:29
所の解説や所在機能を判断する上で非常に 重要な判断材料になるわけだと思うんです
46:36
が最高裁の見解はいかがでしょうか小寺 総務局
46:43
長えお答えいたしますえ裁判所の支部火災
46:49
出張所の配置につきましては先ほどもご 説明させていただきました通り様々な観点
46:55
からあ 検討しているというところでございますえ 裁判所といたしましても裁判の利用者など
47:02
広く国民の意見や要望と伺う機会を得ると いうことは重要であるという風に考えて おりますえ関係する方々から具体的な実情
47:10
や要望についてえ署名をいただくなどして いるところであり要望がいいた場合には
47:16
真摯に受け止めさせていただいている ところでございます山さんではここでお
47:23
伺いしますけれどもえ判所の解説等の判断 を行う部署は今までえこの協議会から時間
47:31
をかけて丁寧にですねえ今申し上げたよう な地域のえ実情や要望をきちんと聴取して
47:39
きたんでしょうかえまえまだの場合はです ねまた地域において裁判所の設置などに
47:47
関する要望がある場合その地域から要望を お聞きする仕組みはあるんでしょう
47:54
か寺総務局 長お答えいたします
48:03
えまあの要望に関して申し上げるとす 申し上げますと先ほど申し上げたように
48:09
裁判所としても裁判の利用者など広く国民 の意見や要望と伺う機関を得ることは重要
48:15
であるという風に考えておりますえ関係 する方々から具体的な実者要望についてえ
48:20
署名をいただくなどしているところであり ます引き続き え要望いいいてあらそれについてまた真摯
48:28
に検討するということを続けてまいりたい と思っております えそれからあの各地方裁判所家庭裁判所の
48:36
運に広く国民の意見を反映させるために 察知されました先ほど申し上げた地方裁判
48:42
所委員会えあるいは家庭裁判所委員会を 通じて意見を伺うということもしており
48:47
ますさらにはあ弁護司会など関係する諸 団体との協議を行うだとしてることも
48:53
ございますえ裁判所といたしましては今後 とも今申し上げたような様々な手段方法に
48:58
より広く国民の意見や要望とを伺いつつ 国民の信頼に答えることができるように
49:04
努めてまいりたいという風に考えており ます牧山博さんあのま書類というかま要望
49:11
書の受け取り をするというのは意味がないとは言って ませんですがやっぱりですねあの直接あっ
49:19
て耳を傾ける今おっしゃってたようにあの 本当にえどれだけ困っていてどのような
49:25
影響が生じているのかということをですね 真摯に聞くということが1番大事なんでは
49:30
ないかなと思うので是非その方法を省か ないでいただきたいなと思いますえ そもそも時代の変化に伴い人口動体や交通
49:39
アクセスその他の所場権は変化するわけ ですから国民の意見や要望に沿った裁判所
49:45
運営を志すならばそれらの変化に応じた 裁判所の配置を検討する場がえ必要なはず
49:53
だと思うんですねそうであってこそ憲法に 規定される裁判を受ける権利というものが
50:01
住民に不公平がない形で実質的に保障さ れるということになります最高裁がえ法務
50:08
省において裁判所配置を継続的に検討する 場を設置するかその人をどこかの部署に
50:16
付与するべきではと考えますが最高裁のご 見解をお伺いしたいと思います寺総務局
50:24
長お答えいたしますえ裁判所といたしまし てはあ先ほど申し上げましたように裁判所
50:32
の支部火災出張所の配置についてえ裁判所 へのアクセス提供する使用サービス等を
50:38
総合した国民の利便性を確保すると観点 からあ様々なあ情報を考慮しながらあまた
50:46
デジとデジタル化の進展等も踏まえつつ 総合的な利便性の向上の検知からこれまで
50:52
も検討してまったところでございます最高 際といたしましてはあ人的物的資源を有効
50:58
に活用しつつえ利用者の利便性を確保し 使用サービスを従事させていくことが重要
51:04
であるという風に考えているところで ございます今後とも引き続き人口動体交通
51:10
事情事件数の同行とを注意しつつえ必要な 事件処理体制の整備に努めてまいりたいと
51:16
考えております秋山博江さんあの結局 先ほどの答弁でもありましたけれども裁判
51:22
所の配置や設置に関する地域の要望は定さ れ続けていますが誰がどの部署がどのよう
51:29
な理由で地域の要望を却下したのか極めて あの答弁ではあの分かりづらく責任も
51:36
はっきりしませんでしたえこの透明性のな さこそ問題の本質であると言えますので
51:43
是非あの真摯にえ住民の方々そして関連え 関係する方々のご意見やご要望お困りの点
51:53
など是非真摯に耳を傾け改していただき たいと思いますえ終わり
52:16
ます まし伊藤
52:22
さん公党の 伊藤お願いいたします裁判官の人員につい
52:28
てまずお聞きしたいと思いますあの裁判官 の人員につきましては判事半事法合わせて
52:34
え令和3年度は増減なく令和4年度令和5 年度とま減らしてきているでまた令和6
52:40
年度に向けても増員をしないという方針を お聞きをしておりますでここ数年の推移を
52:46
見てもま裁判官を増加しないという方向で えその方針で進んでいることが見てとれ ますでそもそもこの増員がま必要か田舎を
52:55
検討するにあたりいかなるデータに基づい てどのように判断をされているのか来年度
53:01
裁判官を増員する必要性はないという風に 判断した根拠についてご説明をお願いでき
53:06
ますでしょうか小寺総務局 長お答えいたしますえ裁判官の増員につき
53:16
ましてはあ事件同行事務処理状況経済社会
53:21
経済情勢の変化やあこれに伴う事件のの質 的な変化え法改正の状況などその時々の
53:29
所持場を踏まえて検討しているところで ございますえ裁判書といたしましてはこれ
53:34
までも事件同校等踏まえてえ着実に裁判官 を増員し人的体制の整備に努めてきたと
53:41
考えてるところでございますえ近年の事件 動向について見てみますと民事訴訟事件
53:48
及び刑事訴訟事件につきましてはいずれも 減少傾向にございますまた家事事件につき
53:55
ましてはあ全体としては増加傾向でござい ますがあこれは高齢者人口の増加に伴い
54:01
青年貢献関係事件が累積的に積み上がって いることによる増加であるという風に考え
54:06
られます少年保護事件につきましてはここ 10年の間に大幅な減少傾向が続いている
54:12
というところでございますこのような事件 動向を踏まえますと令和6年度につきまし
54:18
てはあこれまでの増員分を活用しつつ森林 運営の改善え工夫等を引き続きを行うこと
54:25
でえ適正かつ迅速な事件処理を行うことが できるものと考えており昨年に引き続き
54:31
判事の増員を求めないこととしたもので ございます伊藤孝さんあの民事部の裁判官
54:38
まよく事件数が多いという風に言われます けれども1人当たりの裁判官が持っておら
54:44
れる担当しておられる受験数ま多い裁判所 では何件ぐらいなんでしょうか小寺総務局
54:53
長お答えいたします まずあの前提といたしましてえ全国各地の
54:59
裁判所におきましてはあ1人の裁判官が 複数の種類の事件を担当しているという
55:05
ことがございますのでえなかなかその 手持ち件数を割り出すということは良いで
55:10
はないということについてはご理解を いただきたいと思いますまその上で 申し上げたいと思いますがあの1人の裁判
55:17
官が民事訴訟事件のみを担当していると いうま東京地方裁判所の民事通常部につい
55:23
てええ数を示しいたしますと令和4年に おきましてえ180件程度という風になっ
55:30
ております伊藤孝さんあのその180件の ま事件数事件数まそれぞれの事件について
55:39
ま適切に事件の争点を整理をしてでまた あの和解をめたりまたそれを断念して判決
55:45
という手続きに向けて進めていった りっていうそういう進行についての判断で
55:50
あるとか当事者や代理人とのやり取りなど ま裁判官によって異なると思いますしま
55:56
それもまたもちろん人がいることなので 当然のことだと思いますでその中でま終了
56:01
した事件の数であったりまた終了までに 用した記述の回数を見るだけでは裁判官に
56:08
よる訴訟式訴訟の進行がま怒涛だったのか という点はあの判明しないという風にあの
56:13
思っていますで私自身も経験として弁論 住民記述で裁判官が提出したま書面呼んで
56:20
いなかったりであるとか争点を理解してい なかったりっていうのもよく経験もしまし たしそれを経験された弁護士も本当に多い
56:26
と思いますでその中でま的確に争点整理を 行い可能な限り丁寧に当事者また代理人の
56:35
理解や納得が得られるような進行の中で そして可能な限り迅速に処理をしていく
56:40
ことができているのかということが大事だ と思っています最善な事件処理を行うこと
56:45
ができるようにという観点で裁判官がどの ぐらいの数の事件をま実際に担当すること
56:51
ができるのかということを検討しなければ ならないという風に考えますますでその 観点では裁判官の事件処理で実践している
56:59
そのスキルであったりま力量であったり また担当している事件数がちゃんと処理
57:05
できる数に収まっているのかどうかという 点はどのように判断をされているん
57:10
でしょうか小野寺総務局
57:15
長お答えいたします え先ほど あの申し上げましたように最高裁におき
57:24
ましてはあ事件処理状況数など客観的な
57:29
数字を使いながら状況把握しているという ところでございますえあの手持ち事件数に
57:37
ついてえまどのくらい妥当性があるのかと いう点についてもご指摘いただいたところ
57:42
でございますけれどもえ手持ち事件数自体 を割り出すのが難しいというのはま先ほど え申し上げた通りでございましてえ事務
57:50
当局としてなかなかそこを数字でえ把握 するというのはななかなか難しいという
57:55
ことはご理解いただきたいと思いますまた あその個々の裁判官があまどういう風に
58:01
適切に審理を行っているかどうかという ことをまこれをその国々の裁判官の状況と
58:08
いうのを事務当局が把握するというのも なかなかこれはあどこまで事務当局が把握
58:14
していいのかというところもございますえ そういう意味ではあやはり客観的な数字
58:20
状況を見ながら検討していくということで えこれまでもやって来ているところで ございますえ申し上げたようなあ各長の
58:28
事件動向や事件処理状況等の客観的な統計 数値これを考慮しつつさらに交際を通じる
58:35
などしてえ把握した各長の実情なども 踏まえてえ全国的な検地から必要な体制を
58:42
整備してまったところであります 引き続きま裁判官の増減が必要なのかどう
58:49
かということを含めましてえ体制の整備に 努めてまいりたいと考えております伊藤孝
58:54
さん あのま増減でも人員配置でも構わないん ですけれどもま1人1人の裁判官が
59:01
きちんと事件に担当している事件にま 向き合って処理に適切に対応することが
59:07
できているのかというのはそれは分かり ませんと言われてしまうとじゃ人員配置も 適切なんですかということにもなりなると
59:14
思いますでもちろん事件数だけで判断 できるものではないということもよくよく 承知をしておりますその中でえどう考えて
59:22
いくのかというところどう実態を掴んで いくのかというのを各裁判所なのか
59:27
あるいは法務省なのか最高裁なのか しっかりと考えていただかないことにはあ
59:32
事件にはそれぞれ当事者の方たちがいる わけですからあ客観的なデータでしか
59:37
分からないのでここで勘弁してくださいと いうわけにはやっぱりいかないということ も含めてご理解いただきたいと思いますで
59:44
以前にもあの法務委員会でも取り上げさせ ていただいたことがあるんですがあの特に 家事調定についてま裁判官がま不足をして
59:52
いるというのかきちんとま事件数処理 できるだけのものに収まっていないんじゃ ないかという点についてえ少し質問させて
1:00:00
いただきたいと思いますでこの家事長手私 も代理人であったりまたあの朝定員も経験
1:00:05
もさせていただきましたでその中で例えば あの離婚事件であればま離婚した後子供の
1:00:11
神権であったり養育であったり面会交流 だったりまこれからのその子供の生活を
1:00:16
どう守っていくのかという観点でも 話し合いをしっかりと進めていってできる
1:00:23
限りの納得とり議会の中で合意を形成する ことができるかどうかというのが大変大事
1:00:28
な点だと思っておりますでこの調定という のはあ調定委員会がま担当してえ裁判官
1:00:36
1人とま通常は調定委員が2人この3人で え調定を担当をすることになりますで実際
1:00:43
にこの朝定委員会のこの裁判官が当事者と
1:00:48
あってですね調定に入って当事者と話を する機会っていうのはまどの程度あるのか
1:00:55
ということ一般論としてご説明いただけ ますでしょう か最高裁判所事務総局盲家庭局
1:01:02
長え台湾官がどのような場面で調定の記述 に立ち合うかにつきましては事件の内容や
1:01:11
調定の進行段階などに応じまして調定委員 会により判断個別具体的に判断されるもの
1:01:16
でございますがま一般的には法的観点から の説明が必要な場面ま審判や訴訟のを
1:01:24
伝えるなどして合意形成の働きかけをする 場面こういった場面で立ち会うことが多い ものと承知しております藤高さんそうです
1:01:33
ねあの調定記述ま重ねても例えば最初とか 最後の節目のところとか真ん中でえ総点に
1:01:40
関する大事な合意をした時の確認をすると かま10回記述が例えばやったとしても
1:01:45
10回入るわけでもなく入るのが1回の 場合もあればていうような形でま当事者の
1:01:51
方からすると裁判官というのはなかなか こう見えない存在になっているかと思い
1:01:56
ますでただ私自身のその経験からしても 当事者の方はやっぱり裁判官にいろんな話
1:02:03
を聞いてもらいたいんですねで裁判官から するとまた旗から見るとこういう風にこの
1:02:10
問題解決した方が得なんじゃないかという ことがあったとしても決してその損得の話
1:02:15
ではなくてこれまでの長い期間の間に いろんな思いを抱えてでいろんな苦労をし
1:02:21
ながらあるのでその感情をまどう消化して いくのかというところも含めて調定でやら
1:02:27
なければならないことていうのはま たくさんありますでそれをこう裁判官に ちゃんと伝わってるんだろうかというよう
1:02:34
なま不審感を持たれることもたくさんあり ますしま先ほどありましたけれども裁判官
1:02:40
が入って説明をしていただくと同じ説明を しても朝定員が説明をするよりも裁判官が
1:02:46
説明をする方がやっぱり納得をして いただく機会もまあるのかなというのも 感じるところでもありますでしっかりこの
1:02:53
裁判官があ各調定の記述に入っていくこと がまできるようにすべきじゃないかという
1:03:00
風に考えますけれども現状はまそれが物理 的にできない状況にあるという風にあの
1:03:06
思っておりますで裁判官が自分の担当する 事件同じ曜日の同じ時間に例えばその今日
1:03:13
の木曜日の今日の木曜日の午前10時に 離婚事件であったりとか担当する事件同時
1:03:20
に何元事件を設定しているかということを おご説明いただけますでしょうか委員長
1:03:27
本太家庭局長お答えいたしますえ特定の 裁判所において同一時間帯に1人の裁判官
1:03:34
が担当する事件として何件の調定記述を 指定しているかにつきましてはえ事務総局
1:03:40
として正確な数値を把握しておりませんの で具体的な数値を答えすることは困難で
1:03:45
ございますがえ東京家庭裁判所においてえ 各裁判官の担当事件などに応じて同一時間
1:03:53
帯に概ね数程度から数程度の記述が指定さ
1:03:58
れているものと聞いているとこでござい ます伊藤高さんあの今かなり私の感覚では
1:04:04
少なめに言っておられるんじゃないかなと いう気はあのしますけれどもあの同じ時間
1:04:11
にま遺産分割の事件なのか離婚事件なのか によってもま違うと思います特にま離婚
1:04:17
事件の方がま多いかなと思うんですけれど も以前にお聞きした時はま10件ないし 20件という風にお聞きしましたけれども
1:04:24
ま重数権でも同じ時間に重数権並行して定 委員がまた入って調定を進めているとで
1:04:32
最判官は1人でこう待ってて何か途中で 相談があればあ私たちはその部屋を出て
1:04:38
裁判官のところに相談に行ってまた戻って 話をするっていうようなことを増している
1:04:43
で裁判官とその調定委員ま朝定委員会と いうのはその3人で構成してますけれども
1:04:49
その連携をどう取るかというのはその調定 の記述の始まるま前かあるいは後に表記と
1:04:57
いう形でえ裁判官に頂点委が報告に行き ます事後表記という形では私たちも事件ま
1:05:04
当日の記述が終わって裁判官のところに 行ってま順番待ちをして30分1時間待っ
1:05:09
て裁判官に今日の報告をしますこんな話が ありましたこんな合意ができましたここが
1:05:15
なかなかうまくいかないです次こういう ことを宿題でえお願いをしましたで裁判官 から指示を受けて次じゃあそれをやり
1:05:21
ましょうていうような形ですでま裁判官と 直接あって表示ができるというのはま
1:05:28
ありがたかったと思いますそれがなかなか できなくて書面でのやり取りで書面で報告
1:05:34
をしてメモで返されて裁判官としっかりと 話し合うこともなく調定記述に望む頂点員
1:05:40
がいるというのも現実だと思いますでこの 表記をもちろん充実をさせていかないと
1:05:46
いけないっていうのもありますけれども やっぱり1度にそれだけの10件以上の
1:05:52
事件を同時にやらなばならないというのは 担当する受験数として私は多いんじゃない
1:05:59
かと思うんですけれどもいかがです かもた家庭局
1:06:05
長まあのドイツ時間帯にまあの複数の事件
1:06:11
が指定されているという状況でございます けどもまその同一時間帯の事件というのは
1:06:18
事件の複雑さま困難さもセンサー万別で ございますしまた同一時間帯に記述開かれ
1:06:24
ている調定の進行の程度もまちまちである という風に思われるとこでございますま
1:06:30
そういったことからいたしますと先ほど 述べた程度の件数の記述が指定されていて
1:06:35
もま各事件の内容等に応じて裁判官が メリアをつけて関与するということで必要
1:06:41
な事件につき十分な関与をすることが可能 であるという風に認識してるとこでござい ます伊藤孝さんあのま具体的な個々の事件
1:06:50
の進行とは別に本当にこう裁判官がちと 全部に向き合うことができるそういう環境
1:06:56
を作っているのかっていうのはやっぱり あの最高裁としてもしっかり考えて いただかなければいけないとあの思ってい
1:07:03
ますでこのあの問題ちょっとすいません 今日質問あのまだありますけれども ちょっと次のテーマに行かせていただいて
1:07:09
またあの後日機会があればあの質問させて いただきたいと思います次のテーマに移り
1:07:14
ますあの定款認証の制度のあり方について お伺いをいたします株式会社など一定の
1:07:21
法人は設立に際し定款についてで交渉人の 認証を受ける必要がありますでこれを定款
1:07:27
認証制度と言います株式会社の設立手続き におけるこの定款認証の身については政府
1:07:33
で検討が進んでおり今月11日には政府の 行政事業レビューで取り上げられたと伺っ
1:07:40
ております定価認証については経済会から は例えば株式会社などの法人設立の手続き
1:07:47
をオンラインにより完結をさせるように するなど手続きの抜本的見直しを求める声
1:07:52
が上がっておりますでその一方で弁護士会 や司法所司会などの実務科からは交渉人に
1:07:59
よる事前チェックがなくなると定款法人格 に関する紛争を予防できないとかまた違法
1:08:05
不正な会社設立を増大しかねないことで あったりマネーロンダリング等を防止する
1:08:11
機能が果たせなくなることなどを理由とし てえ強い反対の意見も出されているところ でもありますこの意見が大きく分かれて
1:08:18
いる中で法務省として現在どのような検討 状況でえあるのかを局長にお質問させて
1:08:26
いただきます竹内民事局長お答えいたし ますえ低科認証につきましては兼て法務省
1:08:33
に企業化の負担を軽減する方策の検討が 求められているところでございますで委員 ご指摘の通り今月11日の行政事業
1:08:41
レビューにおけましても手続きの合理化や 制度のあり方の検討が必要であるとの有識 者の取りまとめがされたところでござい
1:08:47
ます他方弁護士司法書子といった資格者 団体からはあ定価認証制度の維持を求める
1:08:53
要望がが出されておりますえこのような 状況の中法務省におきましては先月31日
1:08:59
から有識者会有識者検討会を立ち上げまし てえ定価認証の負担軽減策や制度そのもの
1:09:05
の必要性といった幅広い課題を検討して おりえ今年内を目途にえ方針を決定する
1:09:11
予定としておりますえこの課題につきまし ては法務大臣からも企業化の負担軽減に
1:09:16
向けてえできる限り早期に方針を出し実行 していくよう指示があったところであり まして各方面の意見を踏まえつつこの会談
1:09:23
にしっかりをして参りたいと考えており ます孝さんあのこの定款認証につきまして
1:09:29
はやっぱりスタートアップ支援の観点と いうことでまデジタルを活用するなどして 企業者の負担軽減策これはあのしっかり
1:09:37
進めていくべきであるという風にあのまず 考えますでまその一方でこう転換認証その
1:09:43
ものを廃止するというそこまでの方向に つきましてはその弊害や大対策の生むなど
1:09:49
関係者の意見を十分に聞いて慎重に検討 する必要があると思いますでこの定款認証
1:09:55
の手続きの過程で交渉人がとりわけ スタートアップの発起人等に対してえ会社
1:10:02
を設立することの意義や発起人の責任など を説明するとともに法的な相談への適切な
1:10:08
助言をすることで設立後の不足の事態や トラブルを回避するという機能を果たして
1:10:13
いますで定款認証を廃止して法務局の当期 審査のみとなればこのような機会も奪われ
1:10:19
ますのでえこの点からすると定款認証は スタートアップ支援という役割もやっぱり
1:10:24
なされているという風にも考えますでこの 問題について今後どのように検討を進めて いくお考えかあの法務大臣にお願いいたし
1:10:32
ます小泉法務大臣 はいこの低下認証問題につきましてはまず
1:10:39
あの岸総理からデジタル経財政改革会議に おいて私宛てに指示がございました見直す
1:10:47
ように見直しを検討するようにという指示 でございますまそれを受けまして局長から ご説明しましたように先月31日から法務
1:10:55
省内に検討会を設け幅広くま賛成論も反対
1:11:00
論も幅広く調しようということで議論を 進めておりますでこれ問題が2つあると
1:11:07
思うんですよね1つは負担の軽減スピード アップまこういうその経済原則に即して
1:11:15
やってくれっていうご要望また一方で先生 おっしゃったようにこれ全部なくして しまって全敗して大丈夫かというこの法の
1:11:23
あり方の問題の観点この2つ問題があり ますまそこをしっかり春別しながら
1:11:30
それぞれについて各関係者のご意見この 検討会に限らず様々な団体からもですねご
1:11:37
要望いただいておりますう経団電は もちろん日弁連からも頂いてますこういっ
1:11:43
た様々な幅広いご要望ご意見をまよく伺っ てえ適切に判断をしていきたいと思って
1:11:52
おります代わりのの制度があるのかうん 弊害はないのかおっしゃったそういう点も
1:11:58
含めてですね検討していきたいと思います はい伊藤高井さんありがとうございます
1:12:03
あの丁寧にご検討いただきますよよろしく お願い申し上げます以上で終わり [拍手]
1:12:22
ます
1:12:32
清水孝幸さんはいえ日本市のの清水です よろしくお願いをいたしますえ前回のこの 委員会でも質問させていただきましたがえ
1:12:40
重大なあの少年事件の記録がえ廃棄されて しまった問題えですでこの廃棄があったま
1:12:49
大きな理由としましてはあのやっぱり紙の 資料がですねねま膨大な量の資料があって
1:12:55
その保管場所がなかなか確保できなくてで やっぱりある程度の記述が来たらまそう
1:13:01
いった紙の資料というのはあの次の保管 場所を開けるためにこう廃棄するという そういったまある意味ルーティンが行われ
1:13:07
ていたというこういったことが非常にま 大きな原因の1つであるという風にえ思い ますでやはり世の中今あのデジタル化で
1:13:14
あったりとかペーパレス化ということで あのま裁判えに関してもですねあの民事の
1:13:21
方ではまオンラインでのおそのやり取りが 進められたりということでえ一定程度こう
1:13:27
そういう変えていこうというそういった あのことは考えて進めてらっしゃるという
1:13:33
風に理解をしているんですがやっぱりあの 基本はやっぱり神文化であるというのも
1:13:38
これもえ変わらないまこの我々の国会も そうなんですけどもなな進めようとしてば なかなか進まない基本は神であるというえ
1:13:44
こういったことやっぱりあのいろんな観点 からですねま変えていかなければいけない んではないかなという風に思っているん
1:13:51
ですけどもえこの辺りの取り組みについて まずえお聞かせいただけたらと思い
1:13:56
ます最高 裁判最高裁判所事務総局福田民事
1:14:02
局長えお答えいたしますえまず記録のあり 方につきましてですがえ昨年5月に成立
1:14:10
いたしました民事訴訟法等の一部を改正 する法律におきまして民事訴訟手続を全面
1:14:17
的にデジタル化しえ訴訟記録も原則電子化 されることとされておりますえ従いまして
1:14:24
この改正法の施行日以降に申し立てられる 民事訴訟事件につきましては訴訟記録が
1:14:30
電子的にえ保存されることとなる見込みで ありましてえ裁判所としては現在訴訟記録
1:14:36
の電子化に対応するためのシステムの開発 をえい進めているところでありますえまた
1:14:42
現在改正法の施工に先立ちましてえ書面で はなく電子データでのやり取りを実現する
1:14:49
ための取り組みを進めるためにえ準備書面 や所書の移し等についてオンライン提出を
1:14:55
することを可能とするシステムを開発して 順次運用を拡大しておりますえ今後全面的
1:15:02
なデジタル化に向けてえそのシステムの 普及にも務めてまいりたいと考えており ます清水孝幸さんでえこれはあの以前にも
1:15:10
お聞かせえ聞いたことがありましてそう いったあのえっと今とまた別あの少年重大
1:15:16
な少年記録少年事件の記録などの話なん ですけどもあの今あるものというのはあ
1:15:23
あのま紙の資料と膨大にこう保管されて いるんだと思うんですけどもこういった今 ある記録をこれから電子化していく今ある
1:15:32
ものを例えばまスキャンするのか何かに 取り込んでいくのかということでま非常に 作業としては大変な作業だと思うんです
1:15:37
けどもまこういったことすれば保管場所に 困ることもなくてですねあのどんどん
1:15:43
どんどんあの保存していけるいつまで立っ ても見ることができるということですから 今ある資料もあの進めていくべきではない
1:15:50
かという風にも思うんですけどもこれに ついてはあのなかなかあの難しいという ようなえ答えだという風には理解はしてい
1:15:56
ますしあの最高裁のその事件記録の廃棄の 時の調査報告書を見てもですねえ電子化に
1:16:02
よる保存だとか前件保存にはこれ踏み込ま れてないんですねですからやっぱり なかなか難しいのかなとも思うんですが
1:16:08
これについてえお聞かせいただけたらと 思います野寺総務局
1:16:15
長お答えいたしますえ記録のま分量という ことはこれはあの事件数の動向にもま影響
1:16:22
を受けるところではございますけれども 例えば令和3年の刑事事件を除く全裁判所
1:16:29
の新珠全事件数というのは合計で約257
1:16:34
件に及んでいるところでございますえこの 事件の記録全てをま今紙媒体で保存して
1:16:41
いるということになりますけれどもおこの 紙の量をまあの厚さでえ試算をしてみたと
1:16:49
いうところでございましてえそうして見 ましたところま1年あたり 厚さで約21kmから25kmくらいに
1:16:57
なるという風にま推計したところでござい ますえまこの記録がま多くの事件累計に
1:17:04
よって異なりますけれどもま多くの事件は 5年でえが保存期間という風になっており ますのでえまそうしますと合計105km
1:17:12
から125kmの厚さになるということが ま推計されたところでございますえ今後
1:17:18
これらを全て電子化していくということに なりますとま電子化のために膨大な作業を
1:17:24
要するということは先ほど委員からもあの ご示唆いただいたところではございますえ
1:17:30
保存することとなるデータ量もま膨大な ものになるわけですえこれに対する多大な
1:17:36
人的物的コストについてえ国民の負担に おいて行うことが相当と言えるかどうかと
1:17:41
いうのはやはり慎重に考えなければいけ ないことだろうと思っておりますまたあ上
1:17:47
媒体の現在の記録というのはまさにその神 媒体が原本でございますえこれを電子化し
1:17:54
て保存した場合にその原本であるところの 紙媒体の記録との関係性というのをどの
1:18:01
ように考えていくのかというのもなかなか 難しい問題でありますえ従いましてえ裁判
1:18:06
所といたしましてはあ現在の紙媒体で保存 中のお記録につきましてはえこれまで
1:18:13
申し上げましたようなあ2項特別保存に ふすべき記録をきちんと適切に保存すると
1:18:19
その上でえこれを国立公文書官等への遺を 進めていくということでえ確実に構成に
1:18:26
引き継いでいく体制とすることが相当で あろうという風に考えておりえ上媒体の
1:18:31
記録をま電子化するということはあ電子化 して保存するということは現時点では予定
1:18:36
していないというものでございます委清水 孝幸さんあのま今あるものをそうやって 電子化していくこれはま難しいというご
1:18:43
説明でで今後ですよね今後じゃあどうして いくかあの先ほど最初の質問の時にあの 民事訴訟などに関してはこうあのデジタル
1:18:50
でのこうやり取りが今後進んでいくという ことですからまそれをそのまま保存しては いけばいいんではないかと思うんですけど
1:18:55
もま今後そういったやり取りが進んでいっ た場合にそもそももう紙そのものの保存が
1:19:01
必要なくなるもうデジタルで全部できる ようなそんな方向にこう進んでいくとこれ また保存も非常にあのやりやすくなるんで
1:19:08
はないかなという風に思うんですけども この辺りについての検討であったりとかえ 考えはいかがでしょう小野寺総務局
1:19:17
長お答えいたしますえ今委員からご指摘を いただきましたように民事訴訟につきまし
1:19:23
てはまデジタル化があま遠からず実現する
1:19:28
ということになりますそういたしますとお その施工美行に提起される事件につきまし
1:19:34
てはあ総称記録自体が電子化されたものと いうことになりますのでまそれをどういう
1:19:39
風に保存していくのかということになろう かと思っておりますえまあのその施工に
1:19:45
至るまでは穴を噛み媒体ということになり ますがあまあのそれにつきましては先ほど
1:19:50
申し上げたのやはりあの1年対で見てって もかなり膨大なものになるというところで
1:19:55
ございますのでえその点に関するえ電子化 というのは慎重に考えなければならないと
1:20:01
いう風に思ってるところでございます清水 孝之さんあの続いてあの大臣にこれお伺い
1:20:07
したいんですけどもえま刑事手続のIT家 の話ですあの先ほども民事の方ではその
1:20:14
IT家である進んでいるけどもやっぱり 刑事手続きというのはなかなかまだ進んで いないところもあってあの書面での
1:20:22
やり取りが前提とされてましてあの捜査 機関がですね大砲上とか捜索例場をこう 裁判所にこう運んで持っていってという
1:20:29
ことであの手続きが進むやっぱりこの辺り がですね非常にこうま時間も労力もかかっ
1:20:34
てしまうわけですねですからまこういった こともあの法精神の方ではあのその辺の 議論も進んでるということなんですがえ
1:20:41
今後の見通の大臣の方からお伺かせ いただけと思います小泉ホム 大臣あの刑事事件についてもあの同様な
1:20:49
考え方でおりますあの書類の電子データ化 発受のオンライン化捜査後半手続きの非
1:20:58
対面化遠隔化まこういったことが情報通信 技術を活用することによって実現をしい
1:21:05
結果として国民の負担の軽減円滑迅速な 手続きの実現に支するというのが基本認識
1:21:13
でございますまこの認識に沿って法整備に ついては今ご指摘あった法精神で昨年の6
1:21:19
月から検討を進めシステム整備については 関係 とま予算措置も含めて関係省庁と緊密に
1:21:26
連携しながら具体的な整備に向けた検討を 進めておりますあの政府全体としてもこの
1:21:32
デジタル化を進める大きなあ重点計画が ございますのでそれに沿う形でええ
1:21:40
スピード感を持って進めたいと思っており ます清水孝幸さんはい是非お願いをいたし
1:21:45
ます続いてあの裁判官の働き方などについ てなんですけどもあの大都市の裁判官えま
1:21:53
多い時だともう単独事件まもう100件と か200件とかいう単位で1人で抱えて いるということになっている状態だという
1:22:00
風に聞いていますで先ほどから出てるよう になかなかあの裁判官のま成程が不足
1:22:06
みたいなことも言われてる中でですねえ そういった裁判官のえ皆さんのま業務の
1:22:13
状況であるとか業務肩になってるんじゃ ないかとかですねまそういったことをどの ようにこう見ていくのか判断していくのか
1:22:19
えそういったものもあの重要な視点では ないかというに思うんですけどこれについ ていかでしょうか委員長最高裁判省事務総
1:22:27
局徳岡人事局長えお答え申し上げますえ 裁判官が心身ともにえ健康な状態で職務に
1:22:35
当たりその能力を十分発揮することが できるようその職務環境を整備することは 重要であると考えておりますそのためあの
1:22:42
事件動向等を踏まえた適切な人員配置に 努めている他あ各地の裁判所において個々
1:22:47
の裁判官が休日あるいは夜間にどの程度 仕事をしているのかあるいはは裁判官の
1:22:53
手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度 についてえ武装活裁判官を始めてする周囲
1:22:58
のものが決め細かく把握するように努め 必要に応じてその働き方について指導助言
1:23:04
をしたりあるいは事務負担を見直したり するなどして裁判官の心身の傾向に留意を
1:23:10
してるところでございます今後とも裁判官 の職務の特出を踏まえつつ裁判官の職務 環境の整備に努めてまいりたいと考えて
1:23:16
おり ます
1:23:27
はい清水孝幸さんはいあの続いてえこの 裁判官の皆さんとのの民間とのこの交流で
1:23:35
あったりとかいう話なんですけどもえ民間 10年未満の判事保の原則全員を対処する
1:23:41
外部経験制度これあの出行先いろんな民間 企業とかえ他の館長などにあと弁護士事務
1:23:47
所のにってこういったやっぱりあの弁護士 の方っていうのはやっぱりあのあごめん なさい裁判官の方っていうのはある程度
1:23:52
こうクローズされた世界でですねあの なかなか外部との接触がとかいう話も聞き
1:23:57
ますのでこんないろんなえ見識をそうやっ て積んでもらうというのは非常に重要な ことだという風に思っておりますがあの
1:24:03
一方でなかなかあの外部からえこう加わっ てくるあの弁護士の方が裁判官にえ民間
1:24:10
するとかですねこっちの方の仕組みが なかなかあの制度としてあるんだけど活用 条項が十分でないという話も聞きましてえ
1:24:17
これも非常にま制度としてしっかりね作ら れてるのでえ進めていった方がじゃないか
1:24:22
と思うんですこれについての意見をお伺か せください委員長徳岡人事局長えお答えを
1:24:28
申し上げますえ弁護支関者数があの関しも 増加していないという理由としいたしまし
1:24:34
てはあ弁護士として活躍し依頼者等との 関係も安定している弁護士が裁判官という
1:24:40
新しい仕事に飛び込むということでの かなりの決断を要するということがある など様々な事情から応募者が増加してい
1:24:46
ないということがあろうかと考えられます え最高裁といたしましては日弁連とも協議 を重ねてえ当分の間応募に必要な弁護士と
1:24:54
しての経験年数を引き下げるなど人間をし やすくするための対応をしてまいりました また弁護士民間者に対する研修や配置に
1:25:02
ついても工夫をし弁護士民間者が裁判官の 仕事にスムーズに移行できるよう配慮をし
1:25:07
てまいりましたあ弁護士がその業務を行い ながら裁判官の権限と同等の権限を持って
1:25:12
調定手続きを主催する調定官制度も裁判官 の職務執務形態への理解を深めまた事件や
1:25:19
顧問先の引き継いなどについて検討を 進める機会になるものと考えられますえ 今後とも優れた弁護士が多数民間するよう
1:25:26
引き続き改善に向けた検討を進めてまいり たいと考えております委清水孝幸さんはい
1:25:31
あの最後あの放課大学についてこれあの できたらの大臣あの最後なのでお願いを いたしますえ質問2つ用意してるんです
1:25:38
けどちょっとあの時間ないんでも1つに まとめてまあの放課大学院制度が始まって も20年にちょうど20年になりますで
1:25:45
あの私が感じるのはま当初の思惑想定とは やっぱり形がだいぶ違ってしまってるん
1:25:51
じゃないか当初はもう年え3000人 ぐらいの合格者を出してですねもう日本の 社会の中にもいっぱいあのこう放送資格を
1:25:57
持った方々がえいてま活躍するとおそらく そういったでしかも多様な人材をこう放送
1:26:03
会に送り込むとえこれが狙いではなかった のかなと思うんですけどもま放課大学員の
1:26:08
え数も当初からもう半分以下と今なってい ますでやっとまあの今年は受験者も合格者
1:26:16
も増えてきてるい制度を変えてね増えてき てるということなんですがまこの20年を 経てじゃあどういう方向にこう国として
1:26:23
法務省としてこう向かっていこうとしてる のかというのがなかなかちょっと見え にくくなってるのかなというのも感じまし てえこの辺についてあのまこの放課大学院
1:26:31
であったりとか放送人口であったりとか こういうことに解てあのま色々変革もねさ れてるということなんですがえ大臣の最後
1:26:37
見解を聞かせいただけたらと思います小 法務大臣ま大変重要でまだかつ難しいご
1:26:43
質問だと思いますがままず直近では令和 元年に改革法を作ってま改革をしたわけ
1:26:50
ですねその成果が今年の 司法試験でま出てきたと受験者もま一応
1:26:55
増えた合格者も増えた13は現役の方だと
1:27:01
いうまいい結果は示せましたましかしそれ を続けていくその先に何を求めるかという
1:27:07
ねま将来像ですねこれやはり日本の社会 全体のあり方とかま人口減少とかその様々
1:27:16
なそのマクロの要素そしてこの法務行政に 関わる様々な個別の要素まういったものを
1:27:22
ですよねま一度私も落ち着いてゆっくりと また先生からもご議論ご示唆もいただき
1:27:28
ながらあの見定めていく作業はま何らかの 形でえ取り組んでいきたいなとは思って
1:27:34
おりますちょっとこの場でスパッとお答え できるほどの見識がありませんのでお承
1:27:40
いただきたいと思います以上で終わります ありがとうございまし [拍手]
1:27:51
た
1:27:56
揃いです川井典 さん国民民主党の川井です
1:28:02
えっと今日はまずはえ法案に関連してえ
1:28:08
少し質問させていただきたいと思います まずあの裁判所職員の皆さんの働き方と
1:28:14
いうことでえ確認なんですがえちょうど1 年ほど前にえっといわゆる定員にかかる
1:28:20
議論とやり取りをさせていただく中でえ 労働時間管理がどうなってるのかという ことについて質問させていただきました
1:28:26
ところえそれぞれの裁判所にえ労働時間や 働き方の管理は委ねられていてえ最高裁と
1:28:34
しては労働時間管理はしていない旨のご 答弁をいただきましたまそのことの問題を
1:28:39
指摘させていただいた上でえその当時の やり取りの中でま労働時間管理をどうして
1:28:46
いくのかということについてえ議論を進め ていきますというええ1年前にご答弁を
1:28:51
頂戴しておりますえ1年経ちましたのでえ 現在の裁判所職員の労働時間管理にかかる
1:28:57
え取り組みの現状についてえご説明をお 願いしたいと思います徳岡人事局長えお
1:29:05
答えを申し上げますえ委員ご指摘の通りえ 裁判所職員え裁判官以外の一般の裁判所
1:29:11
職員の勤務時間管理は重要な課題と認識を しておりますえ裁判職員の勤務時間の管理
1:29:17
についてはあ現在のところ当帳簿を用いて 修行時刻までに盗聴しているか確認すると
1:29:24
ともに管理職員が勤務状況を現任するなど の方法により修業時刻まで勤務している
1:29:29
ことを確認しているほ勤務時間につきまし ては超過勤務につきましてはあ職員が事前
1:29:34
に管理職員に申告をしてえ管理職員が超過 勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断
1:29:41
し実際の超過勤務の状況についても管理 職員が原人することを基本として適切な
1:29:47
把握に努めてきているところでございます なお現在え職員の出退金時刻あるいは超過
1:29:54
勤務の申請など勤務時間を管理する システムの導入に向けた検討を永行って
1:30:00
いるところでございまして最高裁において 試験的運用を開始するべく準備を進めて
1:30:05
いるところでございますえいずれにしても 今後とも職員の勤務時間の適切な管理に 努めてまいりたいと考えております川井典
1:30:13
さんはいあの前向きにお取り組みいただい てることには感謝をしたいと思いますあの
1:30:18
今後裁判所の職員の定員の問題の議論を 行っていく上でもまあの労働時間のえ状況
1:30:27
というものを正確に把握することが適切な 人員要因の配置にもえ繋がってく話だと
1:30:33
思っておりますのであの是非その取り組み はしっかり進めていただきたいと思います え次にあの年休の取得状況職員の皆さんの
1:30:41
年休の取得状況について確認をさせて いただきたいと思いますまあのコロナも あってえ色々と働き方がえ知恵を絞った
1:30:49
働き方をしなければいけない状況が長く 続いてまいりましたがまそうした状況も 超えた中でえ現在え裁判所職員の皆さんの
1:30:57
年休取得状況はどうなってますでしょうか 徳岡人事局長えお答えを申し上げますえ令
1:31:05
和4年度の裁判職員の年時休暇の平均取得 日数は16.6日ということになっており
1:31:12
ます川井孝典さんえっと裁判者としての 年休取得の目標のようなものは設定されて
1:31:19
ますでしょうか事局長えお答え申し上げ
1:31:25
ますえ裁判所としてはあ年時休の平均取得 日数を16日以上とすることを目標として
1:31:32
おります川井孝典さんはいということはえ とりあえず目標は達成をしているというの
1:31:39
が今の状況だという理解をさせていただき ましたま今後さらなる働き方の見直しを
1:31:45
行っていく上でえいわゆる目標をどこに 設定するのかということについても是非 また議論をしてあの検討していただけと
1:31:52
思いますえ次にえっとまフレックスの話に ついて少しフレックスタイム性について
1:31:58
少しえ教えいただきたいことがありますま 今回そのえっとリモートワークも含めてえ
1:32:04
在宅勤務手当のえ設定等についてもえ一般 職のえ法案の中に組み込まれております
1:32:11
けれどもえ実態としてえフレックスタイム 性というものがえどの程度一般職のえ職員
1:32:18
さんに活用いただいている状況なのかと いうことについて把握されたえ実態を教え
1:32:23
いただきたいと思い ます徳岡人事局長えお答え申し上げますえ
1:32:29
令和令和4年10月1日時点ということに なりますがあ全国で1329人の職員が
1:32:38
フレックスタイム制を利用しているという 風に把握をしております川井典さんはい
1:32:44
あの私がここであの質問させていただいた のはフレックスタイム性を導入することに
1:32:50
よってより柔軟な働き方が実現するという 割とこうステレオタイプのあの理解がえ
1:32:56
フレックスタイム製にはあのでは認識され がちなんですけれどもむしろフレックス タイム性を導入することでえ休みがえは
1:33:04
終日の休みが逆に取りにくくなるといった ようなことが実は民間では応にして発生を
1:33:09
しておりますえ従いましてえっと柔軟な 働き方ということで導入したえ制度がえ
1:33:16
実際にえ職員の皆さんの働き方の改革に きちんと進んでいるのかどうなのかという
1:33:22
ことについてはそういった問題識ももって 是非あの今後あのえ検証していただければ
1:33:28
ありがたいということでちょっとだけ指摘 をさせていただきたいと思いますえ時間の 関係がありますのでえ次の質問に入りたい
1:33:35
と思いますあのまず法務大臣にお伺いをさ せていただきたいと思いますがえすでにえ
1:33:40
この間有識者会議が行われて技能実習制度 の見直しに向けた様々な議論が進んでいる
1:33:45
ことはえ承知しておりますあの適宜議事録 も取り寄せさせていただいてえ内容は読ま
1:33:50
せていただいているいわけでありますがま 来年以降え本格的にこのことの議論が行わ
1:33:56
れるということでえ今回え小泉法務大臣が え新たにご主任をされるにあたってこの
1:34:02
技能実習制度の見直しに向けてえ重視す べき点として重要視すべき点ということで
1:34:09
え小法務大臣がえご認識されてるこの技能 事主制度の見直しのポイントというのはえ
1:34:15
どういうものなのかをご認識をお聞かせ いただきたいと思います小泉法務大臣
1:34:22
あまずこの技能自習制度の見直しの今意義 でございますけどもあの真の意味で国を
1:34:30
開くという我々はそういうあのスタート ラインに立ってると思うんですねそして国
1:34:36
を開いて教生社会を作るとでまそれを もっと平たく言うとその外国人も日本人も
1:34:44
共に豊かになっていける社会を作るまた 外国人に選ばれる国になるこういった方向
1:34:51
性 をこう念頭に置けながらこれから具体的な
1:34:56
え様々なご意見の調整またさの先法案化に 進んでいきたいと思っておりますで具体的
1:35:03
な中身について私がのあの主観判断で今 申し上げることは難しいわけであります
1:35:09
けどもこの最終報告書の叩き台の中には その例示として重視すべき要素の例示とし
1:35:17
て新たな制度の趣旨目的を踏まえた転席の
1:35:22
要件ですねそれから技能実習の来日前の 手数料の負担軽減策管理団体の独立性中立
1:35:30
性の確保ま外国人の人権への配慮という ものがまずこう
1:35:37
大きくテーマとして掲げられているという 風に認識をしており ます川さんあの今えっとご答弁いただいた
1:35:47
中に選ばれる国というフレーズがありまし たけどあのまさしくあの選ばれない国に
1:35:53
いついつの間にかなってしまってるという 事実を真摯に受け止められるかどうかとと いうことが今後のえ制度改正を行う上で
1:36:01
とても大切な論点になろうかと思いますの であの是非あの今え大臣がご答弁された
1:36:06
内容でえ議論を前に進めていただきたいと 思いますあのその上で転席の話をえちらっ
1:36:12
とえおっしゃいましたのであのこの転席 制度についてえ少しあの大臣とこれあの
1:36:19
通告しておりませんけれどもやり取りをさ せていただきたいと思いますがまあの1 年間え就労したらえ一定の試験を受ければ
1:36:26
転席できるとかえ今朝の新聞ではえ転席 制限2年とかまそういう報道が出たりとか
1:36:33
ということがえちらほらとえこういった 報道が出始めましたであのその要はうん
1:36:41
ルールを守らずに技能自修正を受受け入れ てる企業に対してえ要はペナルティがえ
1:36:47
当然課される必要はあると思いますしそう いったえ企業でえひどい劣悪な労働条件で
1:36:54
え技能実施を行ってるえ技能実習性が転席 できる枠組を作るというのはとても大事な
1:36:59
ことだと思うんですがあのこの受け入れ 企業の方からはえせっかく育てた人材がえ
1:37:06
わずか1年やそこらでえ要は移動し転席し てしまうとえ要はえ持ち出した分のコスト
1:37:13
に合わないとえいったようなお声が出て いるという矢にえ伺っておりますえこの
1:37:21
企業再度受け入れ企業再度のえそうしたえ ご発言というかえ要は転席されたら困ると
1:37:28
おっしゃってる企業に対して大臣だったら どういう指導をされます
1:37:34
でしょうはいどう説明をされるか はい小泉本務大臣
1:37:41
はいそれはまさに受け入れ企業の あの本音と言いますかま当然え感じる
1:37:49
考えるポイント ですねしかしま制度全体を作っていくと
1:37:55
いう立場になると転席要件っていうものを あまりこう今まで通りのまま置いてくと
1:38:03
いうことも望ましくないま短くしていこう という議論ももう当然まあるわけです両方
1:38:09
とも様々なご議論を今まさに頂いてる ところでありましてえスパッとどっかで
1:38:16
ここでっていう結論がまだ出せるわけでは ないのですがが感じているのはま制度の
1:38:23
適正な制度っていうのはまずいろんな議論 を尽くした上で置いてみてその制度を置い
1:38:30
てみて定着する部分と定着できない部分が 当然出てきますからまそれをこう改良して
1:38:37
いくとまた議論を続けていくという形で あの適正な制度を最終的には見出したいな
1:38:45
という思いでおります今回限られた時間の 中で本当に強いご飯反対もありますしまた
1:38:52
海外からはもっとしっかりやれという声も ありますしなかなか難しいのであります
1:38:57
けどもま置いてみて必要なところをまた 直していくうんまそういうことを旨として
1:39:05
まなんとか関係者の方々のこの総意を 作れればありがたいなと思っています川井
1:39:12
孝典さんはいあの突然のえ振りにお答え いただきましてありがとうございますあの
1:39:18
技能実習をそのあくまでもま日本としては 制度えを設定設計した時の意図としては
1:39:26
日本の優れた技術を学んでいただいて母国 の発展に寄与していただけるようにえ実習
1:39:31
研修を行うということでえ始められたと いうことですが実際受けれ企業のうち全て
1:39:38
とは言いませんが多くの企業がえ日本人の え労働者がえ要はもうもはや受けないよう
1:39:45
なえきつい仕事ですよねこういう仕事の 人手不足解消のためのえ要は労働力として
1:39:54
え受け入れ企業はえあのニーズがあって 受け入れてるということであり実際に技能
1:40:00
実習生としてえ日本に来られてる方々その ほとんどの方は日本で働きたくて来られて
1:40:07
ますえ従ってそのもうすでにその本音と 建前の部分でいきますとえ技能実習という
1:40:14
言葉自体がいわゆる空文化してしまってる と言っても過言ではないわけでありまして
1:40:19
えそれを無理にえ実習研修という枠組の中 にはめ込んで議論することがそもそも制度
1:40:26
設計に無理を生じさせることになるんだと 私は実は思っておりますえよってあの是非
1:40:31
あのそうした今の指摘も踏まえてえ今後 是非あの有識者会議でのご議論を進めて いただければありがたいと思いますので
1:40:38
よろしくお願いしたいと思いますえそれ からもう1点なんですけれどまこの間も実
1:40:43
はえ数年間にわって技能実習制度のことは ずっと取り上げさせていただいてまいり ましてえっと様々なその管理団体に対する
1:40:51
え指導ですとか送り出し機関に対するえ 様々なえ海外各国政府とのえ調整だとかと
1:40:59
作業もこの間え法務省法務大臣に行って いただいてまいりましたでそのこと自体は
1:41:05
感謝しておるんですけれどえ残念ながら 直近去年もえ失踪者が9000人超えてる
1:41:11
んですよねえということはえっとこの間の 取り組みが実際日本の国内にいらっしゃる
1:41:17
技能自修正に対してはま届いていないと いうことかと思うんですけれどもまこの
1:41:24
これはえっと法務省さんの方で結構ですが えあえっとこの思想者が9000人を超え
1:41:31
ている今の状況についてどう捉えて いらっしゃるのかということをちょっと 確認をさせていただきたいと思います
1:41:37
出入国在留管理長丸山長あの委員ご指摘 ございました通り議主勢の適正化には努め
1:41:43
てきてるところでございますが昨年ま 9000人のまいわゆる失踪者という報告 を確認されてることは非常にまだまえ重く
1:41:51
受け止めておりまして引ま適正化現行制度 の中でも適正化を進めなけはなりませんし
1:41:56
現在有者会議でご検討れている私制度の中 においても人権擁護を始め適切な見直しを
1:42:03
していきたいという風に思っております川 典さんはいあの何もやっていないという
1:42:10
つもりはないんですけれどもえ取り組みを いいてる内容がえ現在日本にいらっしゃる
1:42:16
技能実習生該当される方々に対しては ほとんど役に立っていないという実態も
1:42:21
あるということなのでえそういった実態を 踏まえてあのご議論進めていただきたいと 思いますえ時間の関係がありますのでこれ
1:42:28
で最後にしたいと思いますがあの技能実習 制度についてえのどういう検証をしてるの
1:42:34
かということを聞かせていただいたところ まあの2018年にえ実習が終了した2万
1:42:40
人弱の方のアンケート調査を行った結果 98.2%の方が技能実習で習得した
1:42:46
スキルが役に立ったというこういう 素晴らしい実は回答されてるわけであり
1:42:52
ますえそんなに素晴らしい制度だったら 疾走者が出るわけないのになと思いつつえ
1:42:57
ベトナムで書かれているえこの日本の技能 実習制度にかかるえあの論文文献を読まし
1:43:04
ていただいたところ向こう側からえこの 問題を見るとまるっきり違うこと言って ますはいあの従ってあの要は円満に技能
1:43:14
実習期間を終了してえ要は母国にお借りに なる方にアンケート調査をすればいい結果
1:43:19
が出るに決まってるわけでありまして問題 はそうではないこぼれ落ちてしまってる 方々をのがどう思ってらっしゃるのかえ
1:43:28
そういう方々を出さないようにするために どうすべきなのかということをこのことを 議論しなければいけないんじゃないのかな
1:43:33
と思ってます今日はもう時間が参りました のでこれで終わりにしたいと思います けれどもあの出入国のいわゆる出入国在留
1:43:41
管理という意味ではえ出国の方のことに ついてはこなの通常国会の議論であの多少
1:43:48
整理が進んだということでありますがこの というところと入りとでガセットで
1:43:53
きちんと整理されないとえ適正なえ出入国 在留管理にならないと思ってますんで今後
1:43:58
ともこのことの議論は含めさせていただき たいと思いますすいません長くなりました が以上で終わり
1:44:04
[拍手]
1:44:19
ます
1:44:28
2創平さんえ日本共産党の2創平でござい ますえっと法案に関連してえ今日は今法
1:44:36
正神で議論されているいわゆる離婚後共同 神権問題についてえ現行民法の古神権に
1:44:45
復するという条文をそのままにしたままで 良いのかという点についてえお尋ねしたい
1:44:53
と思いますあの法制神の諮問前に行われた 家族法研究会の令和3年2月の報告書に
1:45:01
おいてはえ神権の用語については親の子に
1:45:08
対する責任を強調する用語に置き換える こととし親の責務責任などの用語を候補と
1:45:16
しつつさらに検討を進めてはどうかとされ ています局長これはなぜだったんでしょう
1:45:22
か池内民事局長お答えいたしますえ家族法
1:45:27
研究会ではあ神権という用語が表現しよう としている概念の本質があ親が子について
1:45:34
果たすべき務めであるという認識のもでえ 親の子に対する責任を強調する趣旨で神権
1:45:41
という用語を別の用語に置き換えることに ついて引き続き検討を進めてはどうかと いう提案がされたものと承知をしており
1:45:48
ます西平さんはいあのこの神権という今の
1:45:55
現行民法の用語についてのま歴史的な経過
1:46:01
をですねあの私たちしっかり捉える必要が あると思うんですよねあのお手元の資料の
1:46:08
1枚目にありますようにえ旧民法明治民法
1:46:14
877条は子はその家にある父の真剣に複
1:46:21
と規定をしておりましたあのこれは神権を
1:46:26
父の子に対する身分的支配権え不件などと も言われますけども
1:46:33
お家制度のもでえそうした性格をく持って
1:46:38
いたのではないかと思いますがえ局長 いかがですか竹内民事局
1:46:43
長えご指摘の明治民法の規定でございます が原則としてこはその家にある父のの真剣
1:46:50
に複する旨を定めるものでありましてえ不 主義的な規定であったと指摘をされており
1:46:56
ますえ現行民法はこのような明治民法の不 的支配的支配権的な考え方を改めてえ真剣
1:47:03
制度を個人の尊厳に立脚した未成熟なこの 保護のための制度に改めたものであるとを
1:47:08
一般的に説明されているものでございます さんあのそのように説明されているんです
1:47:14
けどもお戦後民法は あ権という用語そして子は神権に復すると
1:47:24
いう条文構造を明治便法のまま引き継いで いますえお手元の資料の通りなんです
1:47:33
ねそのことは神権をなお親の子に対する
1:47:38
支配権であるかのように捉えるえ社会の中 の観念につがってるのではないかと思い
1:47:45
ますが本務省いかがですか竹内民事局長
1:47:51
え現行民法の神権でございますがあ親の 権利のみではなく義務としての性質も有し
1:47:57
ておるおりましてえその権利義務はこの 利益のために行使されるべきものであると 考えられているところでございますえ最も
1:48:04
青年に達しない子は父母の神権に復すると いう現行民法の条文につきましてはあ神権
1:48:10
がもっぱら親の権利であるかのように誤解 される恐れもあるとの指摘もございますえ
1:48:16
委員ご指摘の通りご指摘の点も含めまして え親子関係に関する基本的な立の整理に
1:48:22
つきましては現在法制審議会家族法制部会 においてえ議論がされているところで ございますイ平さんえとつまりえ憲法13
1:48:32
条24条の元で行われたはずなんだけれど もえ戦後の民法改正っていうのはあのこの
1:48:40
点においてえ不十分だったと思います今 民事局長のご答弁にあったこの利益のため
1:48:46
にっていう概念が条文化されたのは 2011年の改正だと思うんですよね
1:48:52
極めて近年のことなわけですあの各国では
1:48:58
1970年代から国際人権規約や女性差別 撤廃条約あるいは子供の権利条約などに
1:49:05
基づいて子供の権利を中心に捉えてえ親子
1:49:11
関係の起立を捉え直すという改正があの 広がりまし
1:49:16
た日本の真剣概念用語っというのはこれは 世界に遅れたものなのであってこの見直し
1:49:24
こそがですね私は抜本改正抜本改正の金め だと思うん
1:49:30
ですこの点でえっと法制審議会家族法制部 会の10月末に出された家族法制の見直し
1:49:39
に関する陽光案の取りまとめに向けた 叩き台かこ2ではえ親子関係の基本的起立
1:49:48
や法的性質をどのように定めよとするかと いうことはまだ示されていないんですね
1:49:57
あのそこで大臣にお尋ねしたいと思うん ですけれども神権という用語や概念の
1:50:03
見直しが定まらないままその共同とか共同
1:50:08
行使とかいうことを議論することがえ混乱 を広げているのではないかあるいはそうし
1:50:16
た議論をすることは混乱を広げてしまうの ではないかと思いますが大臣いかがですか
1:50:22
小泉法務大臣 はいあのご指摘の通り現在の民法が明治
1:50:29
民法の構造を引きずっているとそして概念 的にもその府件による支配というまそう
1:50:37
いうものを引きずってるんではないかそれ 大切な論点だと思います一方で世界は親子
1:50:43
の関係の中で子供の利益を中心に組み立て ていこうていうことがもう不変化しつつ
1:50:52
あるわけでありますのでまさにそこは非常 に重要な論点でありますこの今
1:50:58
あ家族法制部会の叩き台の中には明確な 文章としてそれは示されていないのは指摘
1:51:06
の通りですけどまさにそこに様々な議論が 今起こっているわけでありまして真剣と
1:51:12
いう言葉あるいは子供の利益を中心に 考えることあるいは真剣者じゃなくても親
1:51:19
の責務があるという議論もありますそう いう様々な議論様々な概念様々な用語を今
1:51:26
議論の中で整理をしていくという段階にま 入っていこうとしてるとこでありますので 今日のご議論もましっかり受け止めたいと
1:51:33
思います美平さん混乱が起こらないように 基本の概念をしっかり定めるというのは
1:51:40
大切なことなんですよねえ実際え各国では 共同神権と呼ばれてきたものの見直しがあ
1:51:48
起こっていますえ先月19日 オーストラリアで家族法改正が可決をされ
1:51:54
11月6日に成立をいたしましたお手元に 国会図書館の資料をお配りしております
1:52:02
けれどもここでは父母の平等な共同を親 責任の推定という規定が廃止をされました
1:52:11
その理由について国会図書館の資料でに あるように法廷の内外で行われるこの養育
1:52:19
に関するにおいて子供の最善の利益が中心 にあることを保証し関連制度の利用を促進
1:52:26
させるためだという風にオーストラリア 法務省は説明してるということなんですよ
1:52:32
ねあの民事局長あの今あの法正人部会でえ
1:52:37
この調査審議というのは行われたでしょう か竹内民事局長え委員ご指摘の通り最近
1:52:45
あのオーストラリアの連邦家族法改正案が ア院会員を通過したという情報方には接し ておりましたがあ詳細の内容については
1:52:52
まだ把握をしておりません従いまして現 時点で法制審議会家族法制部会においてえ この改正案について調査審議はされており
1:52:59
ませんが必要な情報収集に努めて参りたい と考えております2平さんあのそうした 各国の同行も含めてですねえっとしっかり
1:53:08
ええ底をついた議論って言いますかね基本 概念を曖昧なにしたまま進むっていうこと
1:53:16
はこれはできないと思いますのでえ調査が 行われることをあの私も強く期待したいと
1:53:22
思いますあのそこでえ私が混乱しているん じゃないかという議論の1つをちょっと
1:53:29
紹介しますとえ離婚後共同神権がないから 面会交流ができないといった趣旨の議論が
1:53:37
あありますいや本当にそうかとえ面会交流
1:53:42
はえ果たして真剣の効果なのかとえ民事局 長いかがでしょうか竹内民事局長お答え
1:53:50
いたしますえ別居心が離婚等に伴って離れ て暮らすこととなったこと交流することは
1:53:56
あ神権の効果そのものではなく別居心の 神権の有無の問題と親子交流の頻度や方法
1:54:02
をどのように定めるかといった問題は別な 問題だと考えられますニ平さんえっと実際
1:54:09
あの非神権者がえ自分の子供にですね面会 交流をしたいっていうそれが面会交流のま
1:54:17
多くの場合で実際家庭裁判 での調定審判などがあの行われている
1:54:23
ケースなわけですねあのそもそも面会交流 の法的性質についてえ2021年の3月
1:54:32
22日の党委員会で法務省は誰の誰に
1:54:38
対する権利または義務として整理するか などについてさらに検討を進めることが
1:54:43
提案されているという風に答弁をされて おりますがえ今日え時間が経ちましたけど
1:54:51
え面会交流が誰の誰に対する権利義務なの かということは定まったんでしょうか竹内
1:54:58
民事局長お答えいたしますえ一般的に親子 交流の法的性質につきましてはそれを権利
1:55:04
義務として構成するかどうかなどを巡って 様々な見解があるものと承知をしており ます法制審議会家族法制部会におきまして
1:55:12
は親子交流がこの利益のために行われる ものであるという認識のもで様々な角度
1:55:17
から親子考慮に関する起立の備についてえ 調査審議が進められておりますがあその
1:55:22
法的性質や権利性の有について特定の立場 を前提とする議論が行われているわけでは
1:55:27
ございませんえ引き続き法正審議会におい て重立した審議が行われるよう務めて まいりたいと考えております平さんえっと
1:55:34
つまり新権という権利概念あるいは権利 義務概念とその面会交流の実施っていうの
1:55:42
これは別の 問題なわけですよねえ特に別居心の看護心
1:55:48
に対する権利としてあのなんだか強く捉え てしまうと典型的にはDVのケースなどに
1:55:55
もなりますけどもこの利益やあ看護心の 権利侵害に至りかねないという矛盾をはん
1:56:04
でしまうことになるわけですえそうしたあ 複雑で繊細なまた多くの場合高葛藤の家族
1:56:12
のための面会交流調定についてあの あるいは面会交流を含む調定について
1:56:17
先ほど伊藤議員からもええっと随分えっと 実態のですねえご議論がありましたあの
1:56:25
資料配っておりますけどもえこの間家庭 裁判所あるいは調査官などの取り組みの中
1:56:32
でですねこの利益を最優先にニュートラル フラットな立場から運営するというそうし
1:56:39
た取り組みが行われていますがあこれは 最高裁どんな意味なんでしょう
1:56:45
か最高裁判所事務総局モタ家庭局長
1:56:51
答えいたしますえご指摘のニュートラル フラッドな立場での新入上えとはどのよう
1:56:57
な意味であるかについて説明いたしますと ま潜入感を持つことなくえ同居心及び別居
1:57:03
心のいずれの側にもえ偏ることなく ひたすらこの利益を最優先に控除すると
1:57:10
いう立場から頂点上に当たることを明らか にしたということになりますますなわち このような立場に立って例えばえ同居心が
1:57:17
安全安心な交流の実施に不安を抱くような 事情があるのであればそれを丁寧に聴取泊
1:57:23
するあるいは別居心が抱くことは得ない ことによる辛い気持ちに理解を示し挙心が
1:57:29
の事情も丁寧に聴取把握すると言ったよう に同居心挙心の双方から丁寧に事情聴取し
1:57:35
ながらこの利益を最優勢にして調整を図る といった頂点運営を意味するものと考えて
1:57:41
おります総あのお手元資料のですね6枚目 ケース研究341号という雑誌の104
1:57:49
ページのところになぜニュートラル フラッドという言葉を使うのかとそれは
1:57:54
当初から面会交流あという潜入感を持って 調定運営に当たっている火災は別居心側で
1:58:02
あり同居心を不利に扱っているというえ 批判があり今後そのような批判を受ける
1:58:08
ことようなことがあっては絶対になりませ んという風に記載されてるようにえ公平に
1:58:15
取り組みを進めるんだということなんだと 思うんですよね ちょっと時間の関係でえ先に養育費の問題
1:58:23
について子供家庭庁においでいただいてい ます今年の4月養育費の受業率を2031
1:58:31
年に40%とするという達成目標を定め られましたあのそのえ意義とそのために
1:58:40
実現のためにどんな方策を取っていくのか あいかがですか子ども家庭庁長官官房野村
1:58:47
審議 官お答え申し上げますえご指摘の養育費の 履行確保でございますけれどもこれはま
1:58:54
離婚後の子供を支えていくという観点から もま重要な課題という風に認識をしており
1:58:59
ましてまそうした観点も踏まえてえまずは 2031年にこの養育員の取り決めの運に
1:59:05
関わらず自動してる世帯40%すると目標 を加させていただいたところでございます
1:59:10
でこの履行加工につきましてはあ現在法制 審議会家族法制部会においてもご議論が
1:59:16
深められてるところではあると承知して おりますけれどもえ子供家庭庁としても できることには取り組んでいきたいとこと
1:59:21
でやっておりますのがま代表例申し上げ ますとえ離婚前後親支援モデル事業っと
1:59:27
いうものがございましてこの中では要求 加工に関する弁護士などによる相談の支援
1:59:32
でございますとかえ厚生証書の作成支援 などの養育費の履行確保にする取り組みを
1:59:37
行う自治体への支援を行っておりますえ こうした事業の展開を図ってことを通じ
1:59:43
ましてこの養育費の重量率を高めていく ことこういったことに支すればと考えて おります平さんあのこうした取り組みを
1:59:50
ですねあのさらに広げる必要が私もあると 思いますで加えてえスウェーデンやドイツ
1:59:56
フランスなどで行われている国による養育 費の建替え払い制度や養育費の取り立て
2:00:02
援助制度などを我が国でも1日も早く実現 するというこの検討の場をですね大臣作る
2:00:10
べきだと思いますよでこれらは現行法の元 で十分やれるし早急にやるべきことなので
2:00:17
あって離婚共同神権の導入を接続に進める のではなくしっかり議論するということと
2:00:24
その中で神権概念そのものを見直すという 改正が金めだと改めて申し上げたいと思い
2:00:31
ますあの時間なくなりましたけれどもあの 地下西の本庁50あるいは支部203と
2:00:37
いう風にあの日本中にあるんですけども 手元に資料を配りしたようにここで家事
2:00:44
事件を担当している判事特例半事法未特例 半事法っていうの計732人しかいません
2:00:52
だから先ほど伊藤議員が詳しくあの指摘を されたようなですねえ実態になってしまう
2:00:59
わけで火災調査官初期官事務官と共に抜本 的な増員が必要だということを強く求めて
2:01:07
あの総務局長のご答弁いただく時間あり ませんけれどもあの是非頑張ってください と申し上げたいと思います終わり
2:01:13
[拍手] ます
2:01:27
鈴木宗夫 さんあの副大臣大臣政武官私は質問あり
2:01:35
ませんからもしあの用事があればですね あのどうぞ体積してもらっても結構であり
2:01:41
ますからこれで委員長どうぞあの測って いただきたいと思い
2:01:47
ます席 常
2:01:53
ねのは基本的に言ていだくていうことで願 し
2:02:03
て手とかは大丈夫なんですけど一応出席と いう
2:02:09
にはいえ本委員会ではあ政務官副大臣に
2:02:15
つきましては常時出席ということでえ議が おりますのでえあのお手洗い等であれば
2:02:23
あの外していただいても結構でございます けれどもまそのようにご協力をいただけれ
2:02:28
ばと思いますじゃ副大臣大臣務 官10軍お付き合いくださいせか座ってん
2:02:35
ですから ね大臣同様 に俺ならばこう答弁するこういう頭の体を
2:02:44
してください必ず10年後20年後生きて きますからこれ委の先生がもそうです2
2:02:50
時間3時間座っての退屈だと思わないでね 俺が大臣ならこう答弁しようこうすると
2:02:56
必ずですねあの将来私は生きてくるもんだ とそれがまた政治家として長続きするあの
2:03:03
元になると思いますのでねちょっとあの 年取ったものとしてですねあの信言だけし
2:03:10
ておきたいなと思いますえっとこ大臣です ね今議題となってるこの法案はま人人看に
2:03:19
問題ありますから各省庁また横なれべで ありますから私は何も反対性問題ありませ
2:03:24
んから賛成ですからあの質問することは ありませんただ1
2:03:30
点入間庁はめあるいは刑務官等ですね刑事
2:03:36
施設と現業のにいる人たちのやっぱり処遇
2:03:41
だとかあるいはですね待遇これが大事だと 思うんですよこれもまた予算に関わること
2:03:47
でありますからここはしっかり大事にです ねあのレルを引いていただきたい特にこの
2:03:54
定員なんていうのは極めて大事であります 現業にはマンパワーが必要なんですから
2:03:59
そういった意味でですね改めて大臣の決意 と将来展望についてのですね答弁をお願い
2:04:05
します小法務大臣はい法務省は
2:04:11
あ5万5000円あまりの大きな職員大勢
2:04:16
の職員を抱えるまさに人が支えるであり ますま700から800近い施設もござい
2:04:22
ますそういう物理的な仕組みをもった館長 でもありますそこには当然その日々頑張る
2:04:31
職員がいているわけでありますからあその 十分な体制を整えることと合わせてうん
2:04:38
職員現場職員の指をしっかり維持して いけるような待遇まワークライフバランス
2:04:44
も含めて宿舎の改良みたいなものも含めて こにってですねせしながら財務省から
2:04:53
できる限り予算を取りたいと思ってい ます鈴木宗さんはいあの大臣の気合の入っ
2:05:01
た答弁でね満足しますけど大臣取りたいん じゃなくて取りますが正確な言い方では
2:05:08
ないでしょうか確認します小泉法務大臣 はい分かりました先生方またご支援
2:05:14
ください頑張って取り ますさん
2:05:21
あのこの気合いが私は仕事では大事だと 思いますからあの前の斎藤大臣も熱心でし
2:05:29
たけどもより以上に今小泉大臣の姿勢と いうものを感じましてね私も感激しており
2:05:36
ます是非とも今大臣おされたように現業の 皆さん方に誇りを与えることが大事であり
2:05:42
ますからそういった意での予算とは しっかりお願いをしておきますそうでは第
2:05:49
袴田事件はご存知だと思います がやっと最新後半が始まりまし
2:05:59
た今度の20日で3回目になります静岡
2:06:05
地裁東京交際を得てこれ最新までに9年 かかっております9年前に白田さんは社後
2:06:14
までされまし たこれ大臣として9年も時間をかかって
2:06:21
るってことは長いと思いますかあるいは 当然だと思います
2:06:27
か小泉法務 大臣これあの一般論として申し上げること
2:06:35
になりますが行政の長はその所管する法律
2:06:41
制度を厳正に公平に執行する務めがあり
2:06:46
ますでその立場から申し上げればその立場 に立てばま立つわけでありますけども法務
2:06:52
大臣として現在継続中の最新後半に影響を 与えてはならない発言することによって
2:06:59
影響を与えてはならないと思うんですね 厳正な法制度の執行が責務であります私が
2:07:08
コメントする何かを話すことによってそれ が妨げられることはあってはならないと
2:07:14
思うんですでずっと考えましたけどもお 尋ねの後半まその時間の長さあるいは内容
2:07:23
そういったことについて私は所管を述べる ことを控えなければならないという風に
2:07:29
思います鈴木宗夫さん小泉 大臣今の答弁はまさに役人の書いた答弁な
2:07:37
んですよ斎藤さんもそう言ったんですこれ 私 が私が聞いてんのは9年もかかったことが
2:07:46
長くかどうかを聞いてんですですよ最新の 中身について聞てんじゃないん
2:07:52
です正しく受け止めてください よこたち私は中身について振りませんよ9
2:08:01
年かかっ てる長くないかということ聞いてんです よ端的に答えてください小泉法務大臣これ
2:08:10
はあの法務省事務方が作った文章ではなく て私が一晩考え抜いて作ったが考え文章
2:08:19
ですま間違いがあっていけないいけないの で読みましたけども中身は自分で確信を
2:08:25
持って答弁したいと思って一晩考えてこれ でご理解ご理解いやこれこれこれだこれ
2:08:33
これだろ私の立場これだろうという風に 思っております鈴木宗夫さん
2:08:40
大臣大臣は鈴木はこういう質問するんで ないかという過程の中でのま頭りしたと
2:08:49
思うんです よそれは間違いないですね私は細かいこと
2:08:55
言ってないわけなんです からならばいいですかならば私は聞いてん
2:09:02
のは短いか長くなかったかということ聞い てんですよ9年もかける話かということ
2:09:10
率直に大臣としてどう認識してるかうこと 聞いてん です小泉大臣事件に限らず法務大臣として
2:09:21
個別の案件についてえ所管を問われること がままありますで必ずそれは個別の問題な
2:09:30
のでお答えを差し控えますというま従来の 答弁になってるんですがまそれ突き詰めて
2:09:35
いくとななんでそうなるんだろうとこう 突き詰めていきますとホム大臣はやはり
2:09:42
その制度法制を厳正に公平に執行していく
2:09:47
というのが第1義のその責務であります 従ってそのこコメントを述べることによっ
2:09:56
てそれが妨げられるようなことがあっては ならないという職責だと私は思っている
2:10:02
わけです委員長鈴木宗男さん 大臣それは検察官のことを立場を考えての
2:10:13
今の答弁です か私は
2:10:18
検察官は大臣の式命令化にあると思います よ組織上間違いないです
2:10:27
ね小法務大臣それはあの国民全体のことを
2:10:32
頭においての考え方でございますこの国の 法律内視制度を適正に公平に執行するのが
2:10:41
本務大臣の責務ですそれは全国民に対する 責務であります委時間の無駄でもなくなっ
2:10:49
ちゃうけども私は法務大臣として
2:10:55
の式命令系統組織としての長としての判断
2:11:00
とし て法務大臣の権限家に検察はありますねっ
2:11:08
ちうこと聞いてんですよ国民運のだとか そういった中小的な話じゃないんですよ
2:11:13
組織のルールとし て私が言ってるのが間違ってるなれば 間違ってますと呼び話なんです組織の
2:11:21
ルールとして検察は法務大臣の式命令家に あるんですよだから減勝っても発動があっ
2:11:28
たじゃないです かなんでそれ正直に主税に答えないんです
2:11:34
こいうでも大事にらしくないですよ私 せっかくあなたを持ち上げてんです
2:11:39
からなって以来 ずっとなんでそれ正直に答えないん
2:11:45
です小泉ホム大臣察 という組織がま法務行政の中にあり私は
2:11:53
法務行政の責任者それはあの事実であそれ を引き替えたですかあすいませんそれ
2:12:00
じゃあ答えが鈴木宗夫さん小大人らしく ない答弁したいけませんいいですかあなた
2:12:07
がよく国民という言葉使うわけでもならば 国民目線に立った答弁した方がいいんです
2:12:13
よそうで大臣どう考えてもですね事件が
2:12:19
時間がかかった何が問題かと言えば
2:12:24
やっぱり検察の広告の壁なんです よ3件分量で静岡地裁が9年前に最新決定
2:12:33
して墓をまでしてんです
2:12:39
よところ が広告して交際に行っ
2:12:47
た 交際からまた最高裁まで行って差戻しに なってそしてもう1回交際で最新決定です
2:12:55
よもし 大臣広告の壁があるということがやっぱり
2:13:02
1番のネクなってんですよやる冤罪 を
2:13:09
作るだからこの検察の 広告が今議論はされてるけども
2:13:18
これ時間かかりすぎてませんか協議会で の4年もやっ
2:13:25
て7年もやってきてもですね結論打算ん ちゅいうのは私はちょっと時間のかけすぎ
2:13:32
だと思いますけどもこので大人どう思い ます
2:13:37
あの刑事手続きに関する協議会この改正計
2:13:43
法に関する刑事手続きのあり方協議会この こと私は言ってるですけどねここは小泉
2:13:50
大臣小泉大臣大任中に季節
2:13:55
と新しい ルール作りますということを言うのが私は
2:14:02
ですね小泉大臣の責務だとこう思ってん ですこれ本来どの法案にしても5年も6年
2:14:11
もかけるだと かやってませんよ先ほどあの親子考慮の話
2:14:17
もましたけどもですね相当ピチ早くこの 協議会はやっても法務省の方でやってます
2:14:23
よ法正神でこれだけはなんでですね時間が かかるかこれもですね私は足関連というか
2:14:32
ですね一部検察のですね主張がまかり取っ てて時間が勝ってると思うんですよどうか
2:14:39
大臣私が大臣の間にですねこの結論は出す
2:14:45
という姿勢で取り組むんだというですね 決意を示していただきたいと思いますが
2:14:51
どうでしょう小法務大臣これ今あのご指摘 ありましたように最新請求心におけるま
2:15:00
証拠開示についてずっとご質問がありまし たのでちょっと証拠開示の話
2:15:05
になりますけどもま令和4年からこの有方 協議会が開催されまして様々な論点をやっ
2:15:12
てきてそしてああの証拠開始のところまで たどり着いてまた2巡目に入っていくと
2:15:19
いう形ですで令は4年の7月からこうま 毎月のように開催されていますのでその前
2:15:26
にありましたこの刑事手続きに関する協議 会これ今止まってるんですよねあのまだ
2:15:33
明確なあのそういう行政決定してるわけで ありませんけど事実上こちらに吸収される
2:15:38
ような形で範囲を広げ非行評を公表にして え参加者も増やしてえ進めていますでこの
2:15:47
中に様々な論点がしっかりと掲げられて おりますのでこれがねこれから何年もかか
2:15:54
るってことはそうありえないですよあって はならないしうんそれはあのあってはなり ませんただま私の人気中にっていうそそこ
2:16:02
もちょっとまだ今はねはっきり申し上げ られないんですその会議体でありますから 事務局が仕切ってるわけではありませんの
2:16:09
でねましかしとにかくスピード感を持って 早く結論にたどり着けるようにえ努力をし
2:16:15
たいと思いますさん今大臣イも言った
2:16:21
止まってる教以外これなんかは確か平成 29年からスタートをしてるはずですよ
2:16:28
ね平成29年から何年経って ますどうか大臣でここら辺も私
2:16:37
は検察 の足上から目線のですね時間稼ぎがオブに
2:16:46
してあると思ってるんですここまで出てて も頭に入れていただきたい改めて後大臣
2:16:51
ですね10月30 日放送されましたNHKのこのクローズ
2:16:58
アップ 現代という番組ありますから是非とも30 分でこの博次元がなぜ時間がかかったか生
2:17:08
の録音テープも出てますからどういう 取り調べであったかもういい加減なですね
2:17:15
強圧的な取調べですよ トイレに行きたい正面に行きたいと言って
2:17:22
もここ でれバケツ持ってきてこうですそういう
2:17:27
取り調べなんですだから逆に自虐を共用さ れて自虐したら言葉変わって優しくなった
2:17:35
でどうしてもそちの方向に引きずられて しまったということがテレビで録音テプも
2:17:41
出てます から是非とも1回あのしっかり見てですね
2:17:46
また次回の私本委員でこの続きはやりたい と思いますんでよろしくお願いし
2:17:56
ます他ご発言もないようですから両案に 対する質疑は究極したものと認めますこれ
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より両アについて討論に入りますご意見の ある方は賛否を明らかにしてお述べ願い
2:18:09
ます清水孝幸さんはいえ日本市の会の清水 孝之ですえ裁判官の報酬等に関する法律の
2:18:15
一部を改正する法律案及び裁判え検察官の 補給等に関する法律の一部を改正する法律
2:18:21
案の2案についてえ反対の立場から討論を 行いますえ目下基金の課題として全国的な
2:18:27
賃上げの実現が強く求められているところ であり我が党も国民労働者の賃上げを進め
2:18:32
ていくことには賛成の立場ですえこうした 賃上げのムーブメントの中で公務員の ベースも民間連動させようとさせていこう
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という発想そのものは理解できますえ しかし問題なのはその根拠となっている 人人勧告自体の計算方法です計算方式です
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え人事院が調査対象としている民間企業は 事業規模50人以上という大きな企業だけ
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であり中小連載企業に雇用されている人や 正規パートアルバイトフリーランスの方々
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の給与水準は考慮されていませんえ競争力 があり不興の中でも収益を確保できる
2:19:05
大きな企業だけを比較対象とした結果人人 韓国は多くの国民の生活実態と駆け離れた
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ものになっていますえ賃上げは重要ですが えそのような調査のも公務員の給与を上げ たとしても中小小規模企業はそれに習って
2:19:19
従業員の給料を引き上げられるわけでは ありませんえまた一般の公務員の給与の 引き上げに連動して総理大臣をはじめとし
2:19:26
た閣僚の給与また我々国会議員の期末 手当てまでもが引き上げられようとしてい ますがえ物価高で厳しい生活を強いられて
2:19:33
いる世間の感覚とはずれたものであると 考えますえ裁判官検察官の皆さんは人権と
2:19:38
正義を貫く放置国家である我が国にとって え掛け替えのない人材でありその職務に
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おける日々の奮闘には頭が下がる思いです がえ裁判官察官の報酬求においても国民の
2:19:49
理解のもにえ公成公平を貫くことが放置 国家の本来のあり方であることを申し添え て私の反対討論といたします以上です他ご
2:19:57
意見もないようですから両案に対する討論 は集結したものと認め ますこれより採決に入りますまず裁判官の
2:20:07
報酬等に関する法律の一部を改正する法律 案について採決を行います本案に賛成の方
2:20:15
の挙手を願います 多数と認めますよって本案は本案は多数を
2:20:23
持って原案通り可決すべきものと決定 いたしました次に検察官の補給等に関する
2:20:30
法律の一部を改正する法律案について採決 を行います本案に賛成の方の挙手を願い
2:20:38
ます多数と認めますよって本案は多数を 持って原案通り可決すべきものと決定
2:20:45
いたしましたなお両案の審査報告書の作成 につきましてはこれを委員長にご一に願い
2:20:51
たいと存じますがご異議ございませんか いいご異議ないと認め左用決定いたします
2:20:57
本日はこれにて参加いたし
2:21:16
ます
より自動文字お越し日本語